募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【山梨県】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【第2回】

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-07-18 〜 2023-08-21
対象地域山梨県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

山梨県が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、県内中小企業の海外展開を知的財産面から支援する制度です。外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の1/2を補助し、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円を上限としています。1企業あたりの上限は300万円です。本補助金は、独自の技術やブランドを持ちながらも海外出願のコスト負担がネックとなっている中小企業にとって、非常に有効な支援策です。日本国特許庁への出願済みが前提条件であり、先行技術調査によって外国での権利取得の見込みがあることも求められます。海外市場への参入や模倣品対策を検討している企業は、知財戦略の一環として積極的に活用すべき補助金といえるでしょう。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり最大300万円まで支援を受けられます。特許出願は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円と、案件種別ごとに上限が設定されており、複数案件の同時出願にも対応可能です。海外出願は国内出願と比べて数倍のコストがかかるため、この補助率は事業者にとって大きな負担軽減となります。

2

幅広い出願関連経費をカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用まで補助対象に含まれます。海外出願では翻訳費用や現地代理人費用が総コストの大部分を占めるケースが多く、これらが補助対象となることで実質的な負担が大幅に軽減されます。

3

グループ出願にも対応

単独の中小企業だけでなく、構成員の2/3以上が中小企業である中小企業グループでの申請も可能です。共同開発した技術の海外権利化など、複数企業での戦略的な知財保護に活用できます。

4

冒認対策商標にも対応

海外で第三者に先取り出願された商標への対策出願も補助対象です。上限30万円と他の出願種別より低いものの、模倣品・ブランド侵害への防衛的な出願を支援する点は、海外展開企業にとって心強い制度設計です。

ポイント

本補助金の最大の特徴は、出願手数料だけでなく翻訳費用や代理人費用まで幅広くカバーしている点です。海外出願コストの実態に即した制度設計であり、初めて海外出願に挑戦する中小企業でも利用しやすい設計となっています。複数案件を同時に申請することで、効率的に知財ポートフォリオを構築できます。

対象者・申請資格

企業形態の要件

  • 山梨県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 中小企業グループの場合、構成員の2/3以上が中小企業であること
  • 個人事業主も中小企業者に該当すれば申請可能

出願に関する要件

  • 日本国特許庁に既に出願済みであること(特許・実用新案・意匠・商標いずれか)
  • 令和6年(2024年)1月末日までに外国特許庁へ出願を完了する予定であること
  • 先行技術調査の結果、外国での権利取得の可能性があること

対象となる出願種別

  • 外国への特許出願
  • 外国への実用新案登録出願
  • 外国への意匠登録出願
  • 外国への商標登録出願(通常出願および冒認対策出願)

ポイント

最も重要なポイントは「日本国特許庁への出願済み」という前提条件です。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を完了させる必要があります。また、先行技術調査で権利取得の見込みがあることも求められるため、出願前に弁理士と十分に戦略を練ることが採択への近道です。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:国内出願の確認と先行技術調査

まず日本国特許庁への出願が完了していることを確認します。未出願の場合は先に国内出願を行ってください。並行して、出願予定国での先行技術調査を実施し、権利取得の可能性を確認します。弁理士に依頼するのが一般的です。

2

ステップ2:出願計画の策定

出願する国・地域、出願種別(特許・実用新案・意匠・商標)、スケジュールを具体的に策定します。令和6年1月末日までに外国特許庁への出願を完了する必要があるため、逆算してスケジュールを組みましょう。

3

ステップ3:申請書類の準備と提出

補助金申請書、事業計画書、先行技術調査の結果、見積書等の必要書類を準備し、申請期間内(2023年7月18日〜8月21日)に提出します。書類の不備がないよう、事前に窓口へ相談することをお勧めします。

4

ステップ4:交付決定後の出願実施

採択・交付決定の通知を受けた後、計画に沿って外国出願を実施します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため、必ず交付決定を待ってから手続きを進めてください。

5

ステップ5:実績報告と補助金受領

出願完了後、実績報告書を提出します。支出の証拠書類(請求書・領収書等)を漏れなく整理し、期限内に報告を行います。審査・確定後に補助金が交付されます。

ポイント

最大の注意点は「交付決定前の着手は補助対象外」という原則です。出願スケジュールと補助金の交付決定時期を慎重にすり合わせる必要があります。弁理士や代理人への依頼は交付決定後に正式発注するよう段取りを組みましょう。申請前に県の担当窓口へ事前相談することで、書類の不備を防げます。

審査と成功のコツ

先行技術調査を徹底する
採択審査では外国での権利取得可能性が評価されます。弁理士に依頼して出願予定国の先行技術・先行商標を網羅的に調査し、権利化の見込みを客観的に示せる資料を準備しましょう。調査結果に基づいて出願内容を最適化することで、採択率と権利化成功率の両方を高められます。
出願国・地域の選定根拠を明確にする
なぜその国に出願するのか、事業戦略との整合性を明確に説明できることが重要です。既に取引実績がある国、今後の販路開拓を計画している国など、具体的な事業計画と紐づけて出願先を選定しましょう。
知財専門家との連携を早期に開始する
弁理士や知財コンサルタントとの連携は申請準備段階から始めるべきです。出願戦略の策定、先行技術調査、申請書類の作成まで一貫してサポートを受けることで、質の高い申請が可能になります。山梨県の知財総合支援窓口も活用しましょう。
スケジュール管理を厳密に行う
申請期間、交付決定時期、外国出願期限(令和6年1月末日)の3つのマイルストーンを意識したスケジュール管理が必須です。特に外国出願は現地代理人の手配や翻訳に時間がかかるため、余裕を持った計画を立てましょう。
経費の見積もりは複数社から取得する
代理人費用や翻訳費用は事務所によって大きく異なります。複数の弁理士事務所・翻訳会社から見積もりを取得し、適正な費用での申請を心がけることで、審査でのマイナス評価を避けられます。

ポイント

海外出願補助金の採択で最も差がつくのは「事業戦略と知財戦略の一貫性」です。単に出願費用を補助してもらうという発想ではなく、海外展開計画の中で知財保護がどう位置づけられるかを明確に示せる申請書が高評価を得ます。早期に弁理士と連携し、戦略的な出願計画を策定することが成功の鍵です。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(4件)
  • 外国特許庁に納付する出願料
  • 審査請求料
  • 優先権主張料
  • PCT国際出願の国内移行手数料
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への出願手続き代理費用
  • 国内弁理士による中間処理対応費用
  • 先行技術調査費用(出願に付随するもの)
現地代理人費用(3件)
  • 外国の現地代理人(弁理士・弁護士)への手続き代理費用
  • 現地代理人による出願書類作成費用
  • 現地での中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用(日本語から外国語)
  • 明細書・請求の範囲等の技術翻訳費用
  • 現地代理人との通信に必要な翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国特許庁への出願に関する費用
  • 外国出願に直接関係しない調査・コンサルティング費用
  • 交付決定前に発生した経費
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 国内外の交通費・宿泊費
  • 出願とは別途発生する訴訟・係争関連費用
  • 自社従業員の人件費

よくある質問

Q日本国特許庁にまだ出願していませんが、本補助金に申請できますか?
A

申請できません。本補助金は日本国特許庁に既に出願済みであることが前提条件です。特許・実用新案・意匠・商標のいずれかについて、まず国内出願を完了させてから本補助金に申請してください。PCT国際出願の場合も、日本国特許庁を受理官庁として出願済みである必要があります。国内出願から外国出願までの手続きには一定の期間がかかりますので、早めに弁理士に相談し、スケジュールを立てることをお勧めします。

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれの国への出願が別案件として扱われますか?
A

はい、出願先の国ごとに別案件として扱われます。例えば、同一の特許について米国・中国・欧州の3か国に出願する場合、3案件としてカウントされ、それぞれに上限額が適用されます。特許の場合は1案件150万円が上限ですので、3案件で最大450万円となりますが、1企業あたりの上限300万円の範囲内での交付となります。出願先の国の選定は、事業戦略に基づいて優先順位をつけることが重要です。

QPCT国際出願は本補助金の対象になりますか?
A

PCT国際出願自体の費用は対象外ですが、PCT出願を経由して各国の国内段階に移行する際の費用は補助対象となる場合があります。具体的には、PCT国際出願の国内移行手数料、移行先国の現地代理人費用、翻訳費用などが対象です。ただし、日本国特許庁を受理官庁としたPCT出願が既に完了していることが前提です。詳細は山梨県の担当窓口に確認してください。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業者の定義に該当する個人事業主であれば申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者の範囲に含まれる個人事業主が対象となります。業種ごとに資本金や従業員数の基準が異なりますので、ご自身が該当するかどうか事前に確認してください。山梨県内に事業所を有していることも要件ですので、県外の個人事業主は対象外となります。

Q交付決定前に弁理士に相談や見積もり依頼をしても問題ありませんか?
A

相談や見積もりの取得は交付決定前でも問題ありません。むしろ、申請書類の作成にあたって弁理士への事前相談は必須といえます。ただし、出願手続きの正式な依頼(契約締結)や費用の発生は、必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。見積書は申請書類に添付が必要ですので、早めに複数の弁理士事務所から取得しておきましょう。

Q冒認対策商標出願とは何ですか?
A

冒認対策商標出願とは、海外で第三者が無断であなたの商標を先取り出願(冒認出願)した場合に、それに対抗するために行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは、日本企業の商標が現地で無関係な第三者に先取り出願されるケースが多発しています。本補助金では、こうした冒認出願への対策として行う商標出願も補助対象としており、1案件あたり上限30万円が支援されます。自社ブランドが海外で不正に使用されるリスクを防ぐために重要な制度です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は、国(特許庁・INPIT)が実施する「中小企業等外国出願支援事業」の地域実施機関として山梨県が運営するものです。そのため、同一案件について国の外国出願支援事業との重複申請はできません。ただし、異なる出願案件であれば、一方を県の補助金、他方を国の補助金で申請することは可能な場合があります。 また、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、他の経済産業省系補助金との併用については、同一経費への二重補助は認められませんが、異なる経費区分であれば併用可能です。例えば、製品開発費をものづくり補助金で、その製品の海外出願費用を本補助金で賄うという組み合わせは有効な戦略です。 山梨県独自の産業振興補助金や知的財産関連の支援制度がある場合も、同一経費への重複は不可ですが、事業全体の中で補助金を組み合わせることで、海外展開にかかるトータルコストを効果的に圧縮できます。申請前に県の担当窓口に併用の可否を確認することを強くお勧めします。

詳細説明

制度の概要と背景

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、山梨県内の中小企業が保有する優れた技術やブランドを海外で適切に保護するための支援制度です。特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」を山梨県が地域実施機関として運営しており、外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の一部を補助します。

グローバル化が進む中、中小企業の海外展開において知的財産の保護は不可欠です。しかし、外国出願には国内出願の数倍のコストがかかり、特に翻訳費用や現地代理人費用が大きな負担となっています。本補助金は、こうしたコスト障壁を軽減し、中小企業の戦略的な海外知財活動を後押しすることを目的としています。

補助対象と補助率

補助率は対象経費の1/2以内で、出願種別ごとに以下の上限額が設定されています。

  • 特許出願:1案件あたり上限150万円
  • 実用新案登録出願:1案件あたり上限60万円
  • 意匠登録出願:1案件あたり上限60万円
  • 商標登録出願:1案件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円

1企業あたりの補助金総額の上限は300万円です。複数の出願案件を同時に申請することも可能で、上限額の範囲内で効率的に海外知財ポートフォリオを構築できます。

対象となる経費の詳細

本補助金では、外国出願に直接必要な以下の経費が補助対象となります。

  • 外国特許庁への出願手数料:出願料、審査請求料、優先権主張料など、外国特許庁に直接納付する費用
  • 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う出願手続き代理費用
  • 現地代理人費用:出願先の国・地域における現地弁理士・弁護士への代理費用
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用(明細書、請求の範囲、図面の説明等)

申請要件のポイント

本補助金に申請するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 山梨県内に事業所を有する中小企業者であること
  • 外国出願の基礎となる出願を日本国特許庁に既に行っていること
  • 令和6年(2024年)1月末日までに外国特許庁へ出願を完了する見込みがあること
  • 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が認められること

特に「日本国特許庁への出願済み」という前提条件は重要です。PCT国際出願の場合も、日本国特許庁を受理官庁として出願済みであることが必要です。

活用が期待される場面

本補助金は以下のような場面で特に効果を発揮します。

  • 海外への製品輸出を計画している場合:輸出先での特許・商標を確保することで、模倣品リスクを低減できます
  • 海外企業とのライセンス契約を検討している場合:外国での権利を保有することで、ライセンス交渉力が大幅に向上します
  • 海外で模倣品・商標の冒認出願が発生している場合:冒認対策商標出願にも対応しており、防衛的な知財活動を支援します
  • 複数国への同時出願を計画している場合:1企業300万円の上限枠を活用し、主要市場を一括でカバーできます

申請から交付までの流れ

申請から補助金交付までは以下のステップで進みます。

  • 事前準備:先行技術調査の実施、出願計画の策定、見積もりの取得
  • 申請書提出:所定の申請書類を期間内に提出(本回は2023年7月18日〜8月21日)
  • 審査・採択:書類審査により採択・不採択が決定
  • 交付決定:採択された場合、交付決定通知を受領
  • 事業実施:交付決定後に外国出願を実施(令和6年1月末日まで)
  • 実績報告:事業完了後に実績報告書・証拠書類を提出
  • 補助金交付:審査・確定後に補助金が交付

注意事項とアドバイス

本補助金を活用する際の重要な注意点をまとめます。

  • 交付決定前の経費は対象外です。弁理士への正式依頼は交付決定後に行ってください
  • 同一案件について国の外国出願支援事業との重複申請は不可です
  • 出願書類や見積書等の証拠書類は適切に保管してください
  • 外国出願は手続きに時間がかかるため、早めの準備開始が重要です

海外展開を見据えた知財戦略は、事業の競争力を左右する重要な経営判断です。本補助金を活用し、コストを抑えながら戦略的に海外での権利保護を進めましょう。

関連書類・リンク