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【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第3回

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-09-04 〜 2023-09-15
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)は、JETRO(日本貿易振興機構)が実施する、中小企業の海外における知的財産権の取得を支援するための補助金制度です。グローバル市場での競争力強化を目指す中小企業にとって、海外での特許・商標等の出願は不可欠ですが、その費用負担は大きな課題となっています。本事業では、外国特許庁への出願にかかる費用の1/2を補助し、1企業あたり年間最大300万円まで支援します。対象となる知的財産権は特許、実用新案、意匠、商標と幅広く、さらに冒認対策としての商標出願も対象に含まれます。日本国内に主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業を除く)が対象で、都道府県等中小企業支援センターまたは独立行政法人中小企業基盤整備機構を通じて応募します。海外展開を見据えた知的財産戦略の第一歩として、多くの中小企業に活用されている実績ある支援制度です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の1/2を補助し、1企業あたり年間最大300万円まで支援を受けられます。特許出願は1件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標は1件あたり最大60万円、冒認対策商標は1件あたり最大30万円と、出願の種類ごとに上限が設定されています。複数の国・地域への出願をまとめて申請できるため、計画的な海外知財戦略を実行できます。

2

幅広い知的財産権が対象

特許だけでなく、実用新案、意匠、商標と4種類の知的財産権の外国出願が対象です。さらに、海外で第三者に先取り出願(冒認出願)された商標を取り戻すための対策出願も支援対象に含まれており、中小企業の知的財産を包括的に保護します。PCT国際出願やマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願も対象となります。

3

出願に必要な費用を幅広くカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人(弁理士等)の費用、現地代理人の費用、さらに出願書類の翻訳費用まで補助対象に含まれます。海外出願では現地の言語や法制度への対応が必要となるため、専門家への依頼費用が大きな負担となりますが、これらをまとめて支援することで中小企業の経済的ハードルを大幅に引き下げます。

4

JETROの知見を活用できる

本事業はJETRO(日本貿易振興機構)が実施しており、申請プロセスを通じてJETROの海外知的財産に関する豊富な知見やネットワークを活用できます。知的財産課の外国出願デスクが窓口となり、出願戦略に関する相談や情報提供も受けられるため、初めて海外出願に取り組む企業にとっても心強い支援体制が整っています。

ポイント

補助率1/2で最大300万円、特許・実用新案・意匠・商標の4種類の知的財産権に対応し、出願手数料から代理人費用・翻訳費用まで幅広くカバーする点が最大の特長です。JETROの知見も活用でき、初めての海外出願企業にも適しています。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 日本国内に主たる事業所を有すること
  • みなし大企業に該当しないこと(大企業が実質的に経営に参画していないこと)
  • 個人事業主も対象に含まれる

出願要件

  • 外国特許庁に対する特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの出願であること
  • PCT国際出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願も対象
  • 基礎となる日本国特許庁への出願(先行出願)を行っていること、または行う予定であること
  • 冒認対策商標の場合は、海外で第三者に冒認出願された事実があること

申請要件

  • 都道府県等中小企業支援センターまたは中小企業基盤整備機構を通じて応募すること
  • 交付決定前に出願を行っていないこと(遡及適用は不可)
  • 補助事業期間内に出願を完了する見込みがあること

ポイント

最も重要なポイントは①中小企業者であること、②みなし大企業でないこと、③交付決定前に出願していないこと、の3点です。特に交付決定前の出願は補助対象外となるため、申請スケジュールの管理が重要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定

まず海外で取得したい知的財産権の種類(特許・実用新案・意匠・商標)と出願先の国・地域を決定します。弁理士等の専門家と相談し、出願の優先順位や費用見積もりを作成してください。JETROの外国出願デスクへの事前相談も推奨されます。

2

ステップ2:応募書類の準備

事業計画書、見積書、先行出願の証明書類等の必要書類を準備します。都道府県等中小企業支援センターまたは中小企業基盤整備機構に連絡し、応募の手続きについて確認してください。

3

ステップ3:応募・審査

支援センター等を通じてJETROに応募書類を提出します。書類審査が行われ、採択結果が通知されます。審査では出願の事業上の必要性や海外展開計画の妥当性が評価されます。

4

ステップ4:交付決定・出願実施

採択後、正式な交付決定を受けてから出願手続きを開始します。交付決定前の出願は補助対象外となるため注意が必要です。補助事業期間内に出願を完了してください。

5

ステップ5:実績報告・補助金受領

出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類(請求書・領収書等)を提出します。確定検査を経て補助金額が確定し、精算払いで補助金が支払われます。

ポイント

最大の注意点は交付決定前に出願してしまわないことです。補助金申請と出願のスケジュールを弁理士と綿密に調整し、交付決定通知を受けてから出願手続きを開始してください。応募は支援センター経由となる点も要注意です。

審査と成功のコツ

海外展開戦略との整合性
単なる権利取得ではなく、具体的な海外事業計画と連動した出願であることを明確に示しましょう。ターゲット市場の選定理由、現地でのビジネス展開計画、知的財産権が事業にどう貢献するかを論理的に説明できると採択率が高まります。
出願の必要性・緊急性の説明
なぜその国・地域で知的財産権を取得する必要があるのか、競合状況や模倣品リスク、商談の進捗状況など具体的な根拠を示しましょう。特に冒認対策の場合は、冒認出願の証拠や被害の実態を明確に記載することが重要です。
費用見積もりの妥当性
代理人費用や翻訳費用の見積もりが市場相場と大きく乖離していないか確認しましょう。複数の見積もりを取得して比較検討した経緯を示すと、費用の妥当性を証明しやすくなります。
先行出願の完了
基礎となる日本国内での出願が既に完了していることが望ましいです。国内出願が未了の場合は、出願予定時期と準備状況を具体的に説明し、計画の実現可能性を示してください。

ポイント

採択のカギは『海外展開の事業計画と知財戦略の一体性』を示すことです。単に権利を取りたいではなく、具体的なビジネス上の必要性と緊急性を根拠とともに説明し、費用の妥当性も裏付けましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願費用(4件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願手数料
  • 各国・地域の特許庁への移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内代理人(弁理士等)への報酬・手数料
  • 現地代理人(海外弁理士・弁護士等)への報酬・手数料
  • 出願書類の作成に関する代理人費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲等の技術文書の翻訳費用
  • 現地代理人とのやり取りに必要な翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(10件)
  • 交付決定前に発生した費用
  • 日本国特許庁への出願に関する費用
  • 出願後の審査請求・中間処理に関する費用
  • 権利維持・更新に関する費用(年金等)
  • 訴訟・異議申立て・無効審判に関する費用
  • 調査費用(先行技術調査・市場調査等)
  • コンサルティング費用(出願手続きに直接関係しないもの)
  • 渡航費・交通費・宿泊費
  • 社内人件費
  • 消費税相当額

よくある質問

Q個人事業主でも応募できますか?
A

はい、個人事業主も応募可能です。日本国内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象となっており、個人事業主もこれに含まれます。ただし、中小企業基本法に定める中小企業者の要件を満たしている必要があります。業種ごとに資本金や従業員数の基準が異なりますので、ご自身の事業が要件に該当するか事前にご確認ください。応募は都道府県等中小企業支援センターまたは中小企業基盤整備機構を通じて行います。

QPCT国際出願も補助対象になりますか?
A

はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象となります。PCT国際出願は、一つの出願で複数の国・地域で特許保護を求めることができる制度で、各国への個別出願と比べて手続きの効率化が図れます。PCT国際出願にかかる手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用が補助の対象です。同様に、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願も対象となります。ただし、補助金額は1出願あたりの上限(特許150万円等)の範囲内となります。

Q交付決定前に出願してしまった場合はどうなりますか?
A

交付決定前に出願を行った場合、その出願にかかる費用は補助対象外となります。これは本事業の重要なルールであり、遡及適用(さかのぼって補助金を受けること)は認められていません。出願のタイミングは必ず正式な交付決定通知を受けた後にしてください。弁理士や代理人との間で出願スケジュールを事前に綿密に調整しておくことが重要です。優先権主張期間(特許は12ヶ月、商標は6ヶ月)との兼ね合いにも注意が必要です。

Q同じ発明について複数の国に出願する場合、それぞれ補助を受けられますか?
A

はい、同じ発明や商標であっても、出願先の国・地域が異なれば、それぞれの出願について補助を受けることが可能です。例えば、一つの特許を米国・中国・欧州の3カ国に出願する場合、3件の出願としてそれぞれ補助対象となります。ただし、1企業あたりの年間上限額は300万円であるため、複数の出願の合計がこの範囲内に収まる必要があります。出願先の優先順位を検討し、戦略的に申請計画を立てることをお勧めします。

Qこの補助金と他の補助金を併用することはできますか?
A

同一の出願費用に対して複数の補助金を重複して受給することはできません。ただし、異なる経費項目であれば他の補助金と併用できる場合があります。例えば、本事業で外国出願費用の支援を受けつつ、ものづくり補助金で製品開発費用の支援を受けるといった組み合わせは可能です。また、自治体独自の知的財産関連助成金との関係は個別に確認が必要です。申請時に他の補助金の受給状況を正確に申告し、経費の重複がないことを明確にしてください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願に特化した制度のため、知的財産権の取得前後の段階をカバーする他の支援制度と組み合わせることで、より効果的な海外知財戦略を構築できます。出願前の段階では、INPIT(工業所有権情報・研修館)の海外知的財産プロデューサー派遣事業を活用し、専門家から海外出願戦略のアドバイスを受けることが有効です。また、中小企業庁の『ものづくり補助金』や『事業再構築補助金』と組み合わせれば、製品開発と知財取得を一体的に進められます。海外展開の実行段階では、JETROの『新輸出大国コンソーシアム』や『海外ビジネス計画作成支援』を活用して販路開拓を並行して進めることが推奨されます。さらに、権利取得後の侵害対策として、同じくJETROが実施する『中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)』を利用すれば、模倣品対策の調査費用や権利行使の費用も支援を受けられます。各自治体独自の海外展開支援補助金や知的財産関連助成金との併用可否も確認してみてください。ただし、同一の出願費用に対して複数の補助金を重複して受給することはできないため、経費の切り分けには注意が必要です。

詳細説明

中小企業等外国出願支援事業とは

本事業は、日本貿易振興機構(JETRO)が実施する中小企業の海外知的財産権取得を支援する補助金制度です。グローバル市場で競争力を維持・強化するためには、海外での知的財産権の確保が不可欠ですが、外国出願には多額の費用がかかります。本事業は出願費用の1/2を補助することで、中小企業の戦略的な海外展開を後押しします。

補助対象となる知的財産権と上限額

本事業で補助対象となる知的財産権は以下の4種類です。それぞれ1出願あたりの上限額が定められており、企業全体では年間最大300万円まで支援を受けられます。

  • 特許:1出願あたり上限150万円。発明を保護し、技術的な競争優位を確保します。
  • 実用新案:1出願あたり上限60万円。物品の形状・構造等に関する考案を保護します。
  • 意匠:1出願あたり上限60万円。製品のデザインを保護し、模倣品を防ぎます。
  • 商標:1出願あたり上限60万円。ブランド名やロゴを保護します。
  • 冒認対策商標:1出願あたり上限30万円。海外で第三者に先取り出願された商標への対策出願です。

対象となる費用の詳細

本事業では、外国出願に直接必要な以下の費用が補助対象となります。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国・地域の特許庁に支払う出願料、PCT国際出願の手数料等
  • 国内代理人費用:弁理士等への報酬、出願書類の作成費用
  • 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士への報酬
  • 翻訳費用:明細書や請求の範囲等の出願書類の翻訳にかかる費用

申請の流れと注意点

本事業への応募は、都道府県等中小企業支援センターまたは独立行政法人中小企業基盤整備機構を通じて行います。直接JETROに申請することはできないため、まずは最寄りの支援センターに連絡してください。

最も重要な注意点は、交付決定前に出願を行ってしまうと補助対象外になるという点です。出願のタイミングは必ず交付決定通知を受けた後にしてください。弁理士との間で出願スケジュールを事前に調整しておくことが重要です。

みなし大企業の判定基準

中小企業基本法上の中小企業であっても、以下に該当する場合は「みなし大企業」として本事業の対象外となります。

  • 大企業が単独で発行済株式の1/2以上を所有している企業
  • 大企業が複数で発行済株式の2/3以上を所有している企業
  • 役員の過半数が大企業の関係者である企業

採択のポイント

本事業の審査では、海外展開の事業計画と知的財産戦略の整合性が重視されます。単に権利を取得したいという動機ではなく、具体的なビジネス展開計画に基づいた戦略的な出願であることを示すことが重要です。ターゲット市場の選定理由、現地でのビジネスモデル、競合状況、知的財産権が事業にもたらす効果を明確に説明しましょう。

活用事例

本事業は多くの中小企業に活用されています。例えば、独自技術を持つ製造業者が東南アジア市場への進出にあたり特許出願費用の支援を受けたケースや、地方の食品メーカーが海外での模倣品防止のために商標を複数国に出願したケースなどがあります。また、冒認対策として、中国で第三者に先取り出願されたブランド名を取り戻すための出願に活用した事例もあります。

関連書類・リンク