【青森県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
特許を除く実用新案・意匠・商標に特化
青森県の本補助金は他県と異なり、特許出願は対象外です。実用新案・意匠・商標の3種別に特化しており、青森の農産物ブランドや伝統工芸品のデザイン保護に焦点を当てた制度設計となっています。特許取得が必要な場合はJETROの支援事業等の活用を検討する必要があります。
商標保護で青森ブランドを守る
りんご(ふじ・王林等)、にんにく、長芋など全国的に知名度の高い青森県産農産物のブランド商標を海外で保護するのに最適な制度です。マドリッド・プロトコルを活用した複数国一括出願も対象で、効率的にブランド保護網を構築できます。
冒認対策商標で不正登録に対抗
海外で青森関連のブランドが第三者に無断登録されるケースへの対策として、冒認対策商標出願(1件上限30万円)も補助対象です。中国等での農産物ブランドの不正登録対策に活用できます。
意匠出願で伝統工芸のデザイン保護
津軽塗や南部裂織などの伝統工芸品を海外展開する際のデザイン保護に、意匠出願の補助(1件60万円)が活用できます。ハーグ協定による国際意匠出願にも対応しています。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 青森県内に事業所を有すること
- 中小企業者のグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
出願要件
- 国内出願済みの実用新案・意匠・商標と同一内容を外国に出願すること(特許は対象外)
- マドリッド・プロトコル出願、ハーグ協定出願も対象
- 補助事業期間内に出願完了の見込みがあること
その他要件
- 海外への事業展開計画を有していること
- 県税の滞納がないこと
- 同一案件で国の他の補助金を受けていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願対象の整理
まず海外出願したい知的財産が実用新案・意匠・商標のいずれかに該当するか確認します。特許は本補助金の対象外のため、特許出願が必要な場合は別の支援事業を検討してください。
ステップ2:出願戦略の策定
どのブランド・デザインをどの国で保護するか、弁理士や知財総合支援窓口と相談して戦略を立てます。特に商標出願の場合、出願先国での類似商標の有無を事前調査することが重要です。
ステップ3:申請書類の作成
交付申請書、事業計画書、国内出願書類の写し、見積書等を準備します。海外でのブランド保護がなぜ必要かを具体的に記載します。
ステップ4:公募期間内に申請
2023年5月23日~6月23日の期間内に青森県の担当窓口へ提出します。
ステップ5:審査・交付決定・出願実施
審査を経て交付決定後、補助事業期間内に外国出願を実施。完了後に実績報告書を提出して補助金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
青森ブランドの海外価値を具体的に示す
模倣・不正登録リスクの具体例を提示
出願先国の市場分析を丁寧に行う
特許が必要な場合は別制度との組み合わせを検討
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願料(3件)
- 各国特許庁への実用新案・意匠・商標出願手数料
- マドリッド・プロトコル国際出願手数料
- ハーグ協定国際意匠出願手数料
国内代理人費用(3件)
- 弁理士への出願手続代理費用
- 出願書類の翻訳料
- 図面・写真作成費用
現地代理人費用(2件)
- 外国弁理士・弁護士への代理費用
- 現地手続対応費用
調査費用(2件)
- 先行商標調査費用
- 先行意匠調査費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 特許出願に係るすべての費用(青森県は特許が対象外)
- 国内出願に係る費用
- 出願後の審査請求料・中間処理費用・維持年金
- 渡航費・宿泊費等の旅費
- 社内人件費・間接経費
- 補助事業期間外に発生した費用
- 消費税及び地方消費税
よくある質問
Qなぜ青森県は特許が対象外なのですか?
青森県の本補助金では特許出願が対象外となっています。これは県の予算配分や産業政策上の判断によるものと考えられます。青森県の中小企業にとっては、農産物ブランドの商標保護や伝統工芸品のデザイン保護(意匠)のニーズが相対的に高いため、これらに重点を置いた制度設計となっています。特許出願を海外で行いたい場合は、JETROの「中小企業等外国出願支援事業」や他の支援制度の活用をご検討ください。
Qりんごのブランド名を海外で商標登録したいのですが?
本補助金の最も典型的な活用例です。国内で既に商標登録済みのりんごブランド名を海外で出願する場合、補助率1/2・1件上限60万円で支援を受けられます。マドリッド・プロトコルを活用すれば、1つの国際出願で複数国(台湾・香港・中国・シンガポール等)での商標保護が可能です。主要輸出先を優先的にカバーする戦略を弁理士と相談してください。なお、既に海外で類似商標が第三者に登録されている場合は冒認対策商標出願としても申請可能です。
Q津軽塗のデザインを海外で保護したいのですが?
津軽塗の独自デザインを海外で保護する場合、意匠出願として本補助金を活用できます。1件あたり上限60万円で、ハーグ協定に基づく国際意匠出願も対象です。津軽塗は欧米のインテリア・ギフト市場で注目されており、模倣品対策としてデザインの権利化は重要です。ただし、伝統的な定番デザインは意匠登録の要件(新規性)を満たさない場合がありますので、新しいデザイン要素を含む作品を出願対象として検討してください。
Q農業法人でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、農業法人も申請可能です。農業の場合、法人格を持つ農業法人(農事組合法人、株式会社等)で中小企業の規模要件を満たしていれば対象となります。個人事業主としての農家も対象になる可能性がありますが、詳細は青森県の担当窓口にご確認ください。にんにくや長芋など海外輸出を行っている農業法人がブランド商標の海外保護に活用する事例が想定されます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等外国出願支援事業」の青森県実施分ですが、特許が対象外という大きな特徴があります。そのため、特許出願が必要な場合はJETROの外国出願支援事業や他の都道府県(事業所がある場合)の支援事業を活用する必要があります。 同一案件で国の補助金との重複受給は不可ですが、異なる案件であれば複数の支援制度を組み合わせることが可能です。例えば、商標は本補助金で、特許はJETROの支援で申請するといった使い分けが有効です。また、農林水産省のGI(地理的表示)保護制度と本補助金を併用し、GI登録と海外商標出願を同時に進めることで、より強固なブランド保護体制を構築できます。ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金とは補助対象経費が異なるため、海外展開費用を包括的にカバーする組み合わせも検討しましょう。
詳細説明
制度概要
本事業は、経済産業省・特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の青森県実施分です。県内中小企業の外国出願費用を補助率1/2、上限300万円で支援します。
青森県の特徴:特許を除く3種別に特化
本補助金の最大の特徴は、特許出願が対象外であることです。実用新案・意匠・商標の3種別のみが補助対象となっています。これは青森県の産業構造に合わせた制度設計であり、ブランド保護(商標)やデザイン保護(意匠)に重点を置いています。
青森県の産業と海外知財保護
青森県は日本一のりんご産地であり、「ふじ」「王林」「トキ」などのブランドりんごは台湾・香港・中国をはじめ海外で高い人気を誇ります。また、にんにく(田子町は日本一の生産量)や長芋などの農産物も海外需要が拡大しています。これらの農産物ブランドの商標を海外で保護することが本補助金の重要な活用場面です。
伝統工芸品では、津軽塗(経済産業大臣指定伝統的工芸品)、津軽こぎん刺し、八戸焼、南部裂織などが海外の工芸品市場やインテリア市場で注目を集めています。これらのデザインを意匠出願で保護することも重要な活用方法です。
補助対象となる出願と上限額
- 実用新案出願:1件あたり上限60万円
- 意匠出願:1件あたり上限60万円(ハーグ協定出願対応)
- 商標出願:1件あたり上限60万円(マドリッド・プロトコル対応)
- 冒認対策商標出願:1件あたり上限30万円
※特許出願は対象外です。特許出願が必要な場合はJETROの外国出願支援事業等を活用してください。
特に商標保護が重要な理由
青森県の農産物は海外で高い知名度を持つがゆえに、中国やアジア各国で類似商標が無断登録されるリスクが高い状況です。一度不正に登録されると、正当な権利者であっても当該国での販売活動に支障が生じます。本補助金の冒認対策商標出願を活用し、主要輸出先で予防的に商標を登録しておくことが、安全な海外展開の基盤となります。