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【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第2回

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-07-03 〜 2023-07-14
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

JETRO(日本貿易振興機構)が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、海外市場への展開を目指す中小企業の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の外国出願費用を補助する制度です。国内で出願済みの知的財産を海外でも保護するため、外国特許庁への出願にかかる費用の2分の1(特許1件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円)を助成し、補助上限額は1企業あたり300万円です。海外進出時に模倣品被害や知的財産の侵害リスクから自社技術・ブランドを守りたい中小企業にとって、出願コストの大幅な軽減が期待できます。日本国内に主たる事業所を有する中小企業者が対象で、すでに国内出願を行っている案件が補助対象となります。

この補助金の特徴

1

出願費用の半額を補助

海外特許庁への出願にかかる費用(現地代理人費用、出願料、翻訳費等)の2分の1を補助。特許は1件最大150万円、実用新案・意匠・商標は各最大60万円まで支援されます。

2

複数案件・複数国への同時出願に対応

1企業あたり最大300万円まで利用可能なため、複数の知的財産権を複数国に出願する戦略的な海外展開をまとめて支援できます。

3

冒認対策商標にも対応

海外で第三者に先取りされた商標(冒認商標)への対抗出願も補助対象に含まれており、1件あたり最大30万円が支給されます。

4

JETROの専門的サポート

貿易・投資の専門機関であるJETROが運営するため、海外知財に関する豊富なノウハウや現地ネットワークを活用した支援が受けられます。

ポイント

海外出願費用の半額を最大300万円まで補助する制度です。特許・実用新案・意匠・商標の各出願に対応し、冒認対策商標も補助対象。複数国・複数案件の同時申請が可能で、海外での知財保護コストを大幅に削減できます。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 小規模企業者、中小企業組合等も対象
  • 個人事業主も申請可能

所在地要件

  • 日本国内に主たる事業所を有すること

出願要件

  • 日本国特許庁に既に出願済みの案件であること
  • 海外で同一内容の出願を行うこと(PCT国際出願を含む)
  • 補助事業期間内に出願が完了する見込みであること

その他要件

  • 同一案件で他の補助金を受けていないこと
  • 過去に本事業で不正受給がないこと

ポイント

日本国内に主たる事業所を持つ中小企業者が対象です。国内で既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標を海外でも出願する場合に申請できます。PCT国際出願も対象に含まれます。

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申請ガイド

1

ステップ1:国内出願の確認

補助対象となる知的財産権が日本国特許庁に出願済みであることを確認します。未出願の場合は先に国内出願を完了させてください。

2

ステップ2:出願先国・権利種別の選定

どの国にどの権利(特許・実用新案・意匠・商標)を出願するか、事業戦略に基づいて計画を策定します。

3

ステップ3:見積書の取得

現地代理人費用、翻訳費、出願料等の見積書を取得し、補助金申請額を算出します。

4

ステップ4:申請書類の作成・提出

JETROの公募要領に従い、事業計画書・経費明細書等の必要書類を作成し、申請期間内に提出します。

5

ステップ5:採択後の出願実施

採択通知を受けた後、補助事業期間内に海外出願を実施し、完了後に実績報告書を提出します。

ポイント

まず国内出願済みの案件を確認し、出願先国と権利種別を選定します。現地代理人の見積書を取得したうえで申請書類を作成し、公募期間内にJETROへ提出してください。採択後に出願を実施し、完了後に実績報告を行います。

審査と成功のコツ

海外展開戦略との整合性
単に出願するだけでなく、海外での事業展開計画と知財戦略が一体となっていることを明確に示しましょう。進出先市場の選定理由や販路開拓計画と連動した出願計画が評価されます。
権利化の実現可能性
出願する知的財産が各国で権利化される見込みがあるかを事前に調査しましょう。先行技術調査や先行商標調査を実施し、権利取得の可能性が高いことを示すと採択率が上がります。
経費の妥当性
見積書を複数の現地代理人から取得し、経費の妥当性を示しましょう。過大な経費計上は減額や不採択の要因になります。
模倣品・侵害リスクの具体的説明
海外市場で実際に直面している、または想定される模倣品被害や知財侵害のリスクを具体的に説明すると、出願の必要性が説得力を持ちます。

ポイント

海外事業戦略と知財出願の整合性を明確にし、権利化の実現可能性を事前調査で裏付けることが重要です。見積書は複数取得して経費の妥当性を示し、模倣品リスクなど出願の緊急性も具体的に説明しましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願料(3件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • 優先権主張費用
現地代理人費用(3件)
  • 海外特許事務所への代理人報酬
  • 現地弁理士費用
  • 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費
  • 明細書・請求項の翻訳費
  • 対応書類の翻訳費
国内代理人費用(2件)
  • 国内弁理士の外国出願取扱手数料
  • 国内代理人の事務手数料
その他出願関連費用(2件)
  • 先行技術調査費用(出願に直接関連するもの)
  • 図面作成費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での出願にかかる費用
  • 出願後の審査請求費用・登録料・年金等の維持費用
  • 訴訟・権利行使にかかる費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 社内人件費・一般管理費
  • 補助事業期間外に発生した経費
  • 他の補助金・助成金で補填される経費

よくある質問

Qどのような企業が申請できますか?
A

日本国内に主たる事業所を有する中小企業者が対象です。中小企業基本法に定める中小企業(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下など)に該当する法人や個人事業主が申請できます。中小企業組合や一般社団法人等も要件を満たせば対象となります。

Q補助金はいくらもらえますか?
A

補助対象経費の2分の1が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。1案件あたりの上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、冒認対策商標が30万円です。複数案件を申請する場合でも、合計で300万円が上限となります。

QPCT国際出願も対象になりますか?
A

はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象です。PCT出願は一度の手続きで複数国への出願効果が得られるため、多くの国に出願する場合にはコスト効率の良い選択肢です。マドリッド議定書に基づく国際商標出願やハーグ協定に基づく国際意匠出願も対象となります。

Q国内出願がまだ完了していない場合は申請できますか?
A

本補助金は日本国特許庁に既に出願済みの案件を海外で出願する場合が対象です。国内出願が完了していない段階では申請できません。まず国内出願を完了させてから、本補助金に申請してください。出願番号が付与されていることが前提条件となります。

Q都道府県の外国出願支援事業と併用できますか?
A

同一案件について、本事業と都道府県等が実施する外国出願支援事業を併用することはできません。ただし、異なる案件(別の特許や商標)であればそれぞれ別の支援事業に申請することは可能です。どちらの制度を利用するかは、補助上限額や申請時期などを比較して判断してください。

Q交付決定前に出願手続きを始めてもよいですか?
A

交付決定前に着手した経費は補助対象外となります。現地代理人との契約や出願手続きは、必ず交付決定通知を受けてから開始してください。ただし、見積書の取得や事前調査は交付決定前でも問題ありません。スケジュールに余裕を持って計画を立てることが重要です。

Q申請に必要な書類は何ですか?
A

主な必要書類は、補助金交付申請書、事業計画書、経費明細書、国内出願の出願書類の写し、見積書、会社概要(登記簿謄本等)などです。具体的な提出書類は公募要領に記載されていますので、JETROのホームページで最新の公募要領をご確認ください。支援機関を通じた申請が求められる場合もあります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願費用に特化しているため、事業のフェーズに応じて他の支援制度と組み合わせることで、海外展開を包括的に進められます。海外出願前の段階では、INPITの「知財総合支援窓口」で無料の知財相談を受けたり、特許庁の「中小企業知財活動支援事業」を活用して知財戦略の策定支援を受けることが可能です。出願後の海外展開フェーズでは、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」や中小機構の「海外展開ハンズオン支援」を活用し、販路開拓や現地パートナー探索の支援を受けられます。また、模倣品被害が発生した場合には、JETROの「模倣品対策支援事業」も別途利用可能です。ものづくり補助金やIT導入補助金で製品開発・業務効率化を行いながら、本補助金で海外知財を確保するという組み合わせも効果的です。ただし、同一経費に対する二重受給は認められないため、各制度の補助対象経費が重複しないよう注意してください。

詳細説明

JETRO 中小企業等海外出願支援事業とは

本事業は、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が経済産業省の委託を受けて実施する、中小企業の海外知的財産権出願を支援する補助金制度です。国内で出願済みの特許・実用新案・意匠・商標を海外でも出願する際にかかる費用の2分の1を補助し、中小企業の戦略的な海外展開を後押しします。

補助金の概要

項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額(1企業)300万円
特許(1案件)最大150万円
実用新案(1案件)最大60万円
意匠(1案件)最大60万円
商標(1案件)最大60万円
冒認対策商標(1案件)最大30万円
対象者日本国内に主たる事業所を有する中小企業者等

なぜ海外出願が重要なのか

知的財産権は属地主義に基づくため、日本国内で取得した特許や商標は海外では保護されません。海外市場に製品やサービスを展開する場合、進出先の国で改めて知的財産権を取得する必要があります。海外出願を行わないまま進出すると、以下のようなリスクが発生します。

  • 模倣品の流通:自社製品のコピー品が現地市場で販売され、売上やブランド価値が毀損される
  • 冒認出願:第三者が自社の商標やデザインを先に現地で出願・登録し、自社が使用できなくなる
  • 技術流出:特許による保護がないため、技術情報が模倣・流用されるリスクが高まる

補助対象となる出願の種類

本事業では、以下の出願形態が補助対象となります。

  • 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法
  • PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願。一度の手続きで複数国への出願効果が得られます
  • マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願:商標の国際登録制度を利用した出願
  • ハーグ協定に基づく国際意匠出願:意匠の国際登録制度を利用した出願

申請から補助金受給までの流れ

  1. 公募期間中に申請:JETROの公募要領に従い、必要書類を準備して申請します
  2. 審査・採択:外部有識者による審査を経て、採択案件が決定されます
  3. 交付決定:採択された案件に対して補助金の交付が決定されます
  4. 海外出願の実施:補助事業期間内に、計画に基づいて海外出願を実施します
  5. 実績報告:出願完了後、実績報告書と証拠書類を提出します
  6. 確定検査・補助金支払:報告内容の確認後、補助金が支払われます

申請時の注意点

  • 国内出願が完了していない案件は補助対象外です。必ず事前に国内出願を済ませてください
  • 補助事業期間内に出願が完了する見込みのある案件が対象です
  • 同一案件について他の国の補助金(都道府県等の外国出願支援事業等)との併用はできません
  • 交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため、採択結果を待ってから出願手続きを進めてください
  • 申請にあたっては、都道府県等中小企業支援センターや商工会議所等の支援機関を通じた応募が必要な場合があります

活用のポイント

本補助金を最大限活用するためには、出願先の国・地域を慎重に選定することが重要です。自社製品の主要輸出先や今後進出を計画している市場を優先し、模倣品リスクの高い国・地域もあわせて検討しましょう。また、PCT出願を活用すれば、一度の手続きで複数国への出願効果が得られるため、コストと手間の両面で効率的です。現地代理人の選定にあたっては、JETROの海外事務所や知財関連セミナーを通じて情報収集することをお勧めします。

関連書類・リンク