【宮城県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の1/2を補助
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の半額を県が負担します。海外での知財取得コストを大幅に削減でき、中小企業でも戦略的な海外出願が可能になります。
冒認出願対策も補助対象
海外で第三者に商標を先取りされる「冒認出願」への対策費用も最大30万円まで補助されます。中国や東南アジアなどで頻発する商標の無断登録に対し、迅速に対応できます。
複数の知財種別に対応
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標と幅広い知的財産権の出願が対象です。自社の技術や製品、ブランドを多角的に海外で保護できます。
最大300万円の手厚い支援
事業全体で最大300万円まで申請可能なため、複数国・複数案件への同時出願にも活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 宮城県内に主たる事業所を有すること
知的財産の状況
- 日本国内で既に特許・実用新案・意匠・商標の出願または登録を行っていること(冒認対策を除く)
- 外国出願の計画が具体的であること
事業計画
- 海外展開に関する事業計画を有していること
- 外国出願が自社の海外事業戦略に基づくものであること
その他要件
- 税金の滞納がないこと
- 反社会的勢力に該当しないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と出願計画の策定
まず自社の海外展開戦略を整理し、どの国にどの知的財産権を出願するか計画を立てます。国内での出願・登録状況も確認しておきましょう。
ステップ2:申請書類の作成
補助金交付申請書、事業計画書、出願見積書、国内出願の写しなど必要書類を準備します。弁理士と連携し、出願費用の見積もりを正確に算出してください。
ステップ3:申請書の提出
募集期間内(2023年5月10日〜6月7日)に宮城県の担当窓口へ申請書類一式を提出します。期限厳守のため、余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。
ステップ4:審査・交付決定
県による審査を経て、交付決定通知を受領します。交付決定前に着手した経費は原則対象外となるため、必ず決定後に手続きを進めてください。
ステップ5:外国出願の実施と実績報告
交付決定後、計画に基づいて外国出願を実施します。完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出し、確定額の補助金を受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
海外事業戦略との整合性を明示する
出願国の選定根拠を明確にする
弁理士との綿密な連携
冒認出願リスクの具体的な説明
経費の積算を正確に行う
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国出願料・手数料(3件)
- 各国特許庁への出願手数料
- 国際出願(PCT出願)の手数料
- 各国移行時の手数料
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費
- 明細書・請求項の翻訳費
- 優先権証明書の翻訳費
現地代理人費用(2件)
- 外国弁理士・弁護士への委任費用
- 現地代理人の出願手続き代行費
国内弁理士費用(2件)
- 国内弁理士の外国出願手続き費用
- 出願書類作成に係る弁理士報酬
冒認対策費用(3件)
- 冒認出願に対する異議申立費用
- 冒認商標の無効審判請求費用
- 冒認対策に係る調査費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での特許・商標出願にかかる費用
- 交付決定前に支払った出願費用
- 出願後の審査請求費用・年金維持費用
- 訴訟や紛争解決にかかる費用(冒認対策として認められたものを除く)
- 出願に直接関係のない渡航費・宿泊費
- 自社従業員の人件費
- 消費税および地方消費税相当額
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業者の定義に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、みなし大企業に該当しないことが条件となります。具体的には、大企業が発行済株式の過半数を保有している場合や、役員の過半数を大企業の役員が占めている場合などは対象外となります。
Q複数の国に同時出願する場合、それぞれの国で別の案件としてカウントされますか?
基本的に出願先国ごとに1案件としてカウントされます。例えば米国と中国に同じ特許を出願する場合は2案件となり、それぞれの案件について上限額が適用されます。ただし、1企業あたりの補助上限額300万円の範囲内で複数案件の申請が可能です。
QPCT国際出願は補助対象になりますか?
PCT国際出願のうち、外国特許庁への国内移行手続きに関する費用は補助対象となります。ただし、PCT出願そのもの(国際段階の手続き)は日本の特許庁を通じた手続きとなるため、外国出願には該当しない場合があります。詳細は事前に宮城県の窓口にご確認ください。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者に無断で出願・登録された自社の商標(冒認出願)に対抗するために行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは、日本企業のブランド名が勝手に商標登録されるケースが多発しており、この対策としての出願費用も本補助金の対象となっています。1案件あたり30万円が上限です。
Q補助金はいつ交付されますか?
補助金は後払い(精算払い)方式です。採択後に実際に外国出願を行い、その経費を支払った後、実績報告書を提出します。報告内容の確認・審査を経て補助金額が確定し、交付されます。出願から交付まで数ヶ月程度かかるため、一時的に全額を自己負担する資金計画が必要です。
Q既に出願済みの案件は対象になりますか?
交付決定前に既に出願手続きを完了している案件は、原則として補助対象外です。補助金の対象となるのは、交付決定日以降に発生した経費のみとなります。そのため、出願スケジュールと申請スケジュールを事前に調整することが重要です。
QJETROの同様の補助金と併用できますか?
同一案件について、JETROの外国出願支援事業と宮城県の本補助金を重複して受給することはできません。ただし、異なる案件(異なる出願先国や異なる知財権種別)であれば、それぞれ別の制度に申請することは可能です。また、1企業あたりの上限額はJETROと地域実施機関での採択額の合計で300万円以内となります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は宮城県独自の制度ですが、国(特許庁・JETRO)が実施する「中小企業等海外出願支援事業」と併願することはできません(同一案件への重複補助は不可)。ただし、異なる案件であればそれぞれ別の制度に申請することは可能です。例えば、特許出願は国の制度を活用し、商標出願は本県の制度を利用するといった使い分けが考えられます。海外展開全体を支援する制度としては、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」による海外展開の専門家派遣や、宮城県の「みやぎ海外ビジネス支援事業」なども活用できます。また、知的財産戦略の立案段階では、INPITの知財総合支援窓口で無料相談を受けることも可能です。海外展開にあたっては、知財保護だけでなく、現地での販路開拓やマーケティングも重要ですので、複数の支援制度を組み合わせて総合的に活用することをお勧めします。
詳細説明
制度の目的と背景
宮城県「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、県内中小企業の海外市場進出を知的財産面から支援する制度です。グローバル化が進む現代のビジネス環境において、海外での知的財産権の確保は企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。しかし、外国出願は国内出願と比較して数倍のコストがかかることが多く、中小企業にとって大きな負担です。本補助金はこの費用負担を軽減し、県内企業の戦略的な海外展開を後押しすることを目的としています。
補助対象と補助額
補助率は対象経費の1/2以内で、知的財産権の種別ごとに上限額が設定されています。
| 出願種別 | 1案件あたり上限 |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 冒認対策商標 | 30万円 |
事業全体では最大300万円まで申請可能で、複数国・複数案件への出願にも対応できる手厚い支援内容です。
冒認出願対策の重要性
近年、中国や東南アジアを中心に、日本企業の商標やブランド名を第三者が無断で商標登録する「冒認出願」が深刻な問題となっています。冒認出願を放置すると、自社ブランドでの海外販売ができなくなったり、逆にライセンス料を請求されたりするリスクがあります。本補助金では、こうした冒認出願に対する異議申立てや無効審判の費用も補助対象としており、被害を受けた企業や予防的な対策を講じたい企業にとって心強い制度です。
申請のポイント
申請にあたっては、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 早めの準備:募集期間は約1か月と短いため、事前に弁理士への相談や見積取得を済ませておきましょう。
- 事業計画との連動:出願が自社の海外事業戦略にどう貢献するかを明確に説明できるようにしてください。
- 国内出願の確認:原則として日本国内で既に出願・登録済みの知的財産が対象です。新規発明の場合は先に国内出願を行う必要があります。
- 交付決定後に着手:交付決定前に行った出願手続きは補助対象外です。スケジュールを逆算して計画を立てましょう。
外国出願の基礎知識
外国での特許出願には主に2つのルートがあります。パリルートは各国の特許庁に直接出願する方法で、出願国が少数の場合に適しています。PCTルートは特許協力条約に基づく国際出願で、一つの出願で複数国への権利取得の基礎を作れるため、多数国への出願に有利です。商標についても「マドリッド協定議定書」を活用した国際登録制度があり、手続きの効率化とコスト削減が可能です。どのルートが最適かは出願内容や対象国によって異なるため、弁理士に相談することをお勧めします。
活用事例と期待される効果
本補助金は、海外に製品を輸出している製造業、独自技術を持つものづくり企業、海外にブランド展開する食品・工芸品メーカーなど、幅広い業種で活用されています。海外で知的財産権を取得することで、模倣品の排除、ライセンス収入の確保、現地パートナーとの交渉力強化、企業ブランドの保護といった多面的な効果が期待できます。宮城県の強みである水産加工品や電子部品、精密機器などの分野では、海外展開に伴う知財リスクへの備えがますます重要になっています。