【福島県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
海外出願にかかる費用の半額が補助され、1企業あたり最大300万円まで受給可能です。特許・実用新案・意匠・商標のいずれにも対応しており、複数案件の同時申請も可能なため、包括的な海外知財戦略を実行できます。
案件種別ごとの明確な上限設定
特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種別ごとに上限が明確に定められています。事前に補助額の見通しが立てやすく、資金計画を立てやすい設計です。
ジェトロ連携による信頼性の高い支援体制
ジェトロ(日本貿易振興機構)と地域実施機関が共同で運営する国の施策と連動した補助金です。申請から採択まで専門機関のサポートを受けられるため、海外出願が初めての企業でも安心して活用できます。
国内出願済みであれば幅広く対象
日本国内で既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標と同一内容の海外出願が対象です。新たに発明や創作をする必要はなく、既存の知的財産を海外展開に活かせます。
ポイント
対象者・申請資格
対象企業の要件
- 福島県内に主たる事業所を有する中小企業であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 個人事業主も対象となる場合あり(要確認)
対象となる出願
- 日本国内で既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標であること
- 国内出願と同一内容を海外で出願するものであること
- PCT国際出願、マドリッド協定議定書に基づく国際出願も対象
- 冒認対策のための商標出願も対象
対象外となるケース
- 大企業および大企業のグループ会社
- 国内で未出願の発明等を直接海外出願する場合
- 既に海外で出願済みの案件
- 補助対象経費が少額の場合
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・出願計画の策定
まず、ジェトロ福島または福島県の担当窓口に相談し、海外出願の方針や対象国を検討します。弁理士と連携して出願戦略を明確にしておくことが重要です。
ステップ2:申請書類の準備
補助金申請書、事業計画書、国内出願の証明書類、見積書などを準備します。海外出願の必要性や事業戦略との関連性を具体的に記載することが求められます。
ステップ3:申請書の提出
福島県の指定する受付期間内に、必要書類一式を提出します。公募期間は限られているため、早めの準備が不可欠です。
ステップ4:審査・採択通知
ジェトロと地域実施機関による審査が行われます。事業の将来性、海外展開の具体性、知財保護の必要性などが評価されます。
ステップ5:海外出願の実施・実績報告
採択後、計画に沿って海外出願を実施します。出願完了後に実績報告書と経費の証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願対象国の戦略的選定
弁理士との早期連携
事業計画書の具体性
複数案件の一括申請
スケジュール管理の徹底
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願料(3件)
- 各国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願の国際段階手数料
- 各国移行時の手数料
国内・現地代理人費用(3件)
- 国内弁理士への海外出願手続き代行費用
- 現地代理人(海外弁理士)への報酬
- 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用(明細書・請求項等)
- 図面中の文言翻訳費用
- 現地代理人との通信文翻訳費用
出願関連書類作成費用(3件)
- 海外出願用の明細書・図面の作成費用
- 優先権証明書の取得費用
- 各国の形式要件に合わせた書類修正費用
マドリッド協定議定書関連費用(3件)
- 国際登録出願手数料
- 指定国追加手数料
- WIPO(世界知的所有権機関)への手数料
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内出願にかかる費用(国内弁理士費用・特許庁手数料など)
- 出願後の審査請求費用・中間処理費用
- 権利維持のための年金・更新費用
- 訴訟・侵害対応にかかる費用
- 自社従業員の人件費・旅費・交通費
- 海外出願に直接関係しない調査費用(先行技術調査等を除く)
- 消費税および地方消費税に相当する額
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば、申請対象となる可能性があります。詳細は福島県の担当窓口またはジェトロ福島にお問い合わせください。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
はい、出願先の国ごとに別案件として申請可能です。ただし、1企業あたりの補助金総額は300万円が上限となります。PCT出願やマドプロ出願を利用すれば、複数国への出願を効率的に行えます。
Q既に海外出願の手続きを開始している場合でも申請できますか?
原則として、採択決定前に着手した出願は補助対象外となります。必ず採択通知を受けてから出願手続きを進めてください。事前に窓口に相談し、スケジュールを確認することをお勧めします。
QPCT国際出願の場合、国際段階と各国移行段階のどちらが補助対象ですか?
PCT国際出願の場合、国際段階の費用(国際出願手数料、調査手数料等)および各国移行段階の費用(移行手数料、翻訳費用等)のいずれも補助対象となります。
Q補助金の交付はいつ頃になりますか?
補助金は後払い(精算払い)方式です。海外出願を完了し、実績報告書を提出した後、確定検査を経て交付されます。出願から交付まで数ヶ月かかる場合がありますので、資金繰りにご注意ください。
Q商標の冒認対策とは何ですか?
冒認対策とは、海外で第三者が無断で自社の商標を先に出願・登録してしまうことへの対抗措置です。本補助金では、冒認対策として自社商標を海外出願する場合も1案件30万円を上限に補助対象となります。
Q他の補助金と併用できますか?
本補助金はジェトロの外国出願支援事業と連携した制度です。同一案件について他の補助金との重複受給は原則できませんが、異なる案件や異なる経費項目であれば他の支援制度と組み合わせて活用できる場合があります。詳細は事前に窓口にご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は海外出願費用に特化した制度のため、国内の知財関連支援や海外展開支援と組み合わせることで、知財戦略全体をカバーできます。まず、国内出願段階では福島県の「中小企業知的財産支援」や各種特許庁の減免制度を活用し、出願コストを抑えましょう。海外市場調査には、ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム」や中小機構の「海外展開ハンズオン支援」が無料で利用できます。また、海外展示会への出展を予定している場合は、福島県の「海外販路開拓支援事業」や中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」と併用することで、知財保護と販路開拓を同時に進められます。さらに、模倣品被害が発生した場合には、ジェトロの「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」で調査・警告費用の補助を受けることも可能です。知財の取得から活用・防衛まで、複数の支援制度を戦略的に組み合わせて活用しましょう。
詳細説明
補助金の概要
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、福島県内の中小企業が国内で出願済みの知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を海外でも出願する際に、その費用の半額を補助する制度です。グローバル化が進む中、海外での知財保護は企業の競争力維持に不可欠ですが、海外出願には多額の費用がかかるため、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金はこの負担を軽減し、中小企業の戦略的な海外展開を支援します。
補助金額と補助率
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの補助上限額は300万円です(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金の合計額)。案件ごとの上限額は以下の通りです。
| 出願種別 | 1案件あたり上限額 |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 冒認対策商標 | 30万円 |
対象となる出願の種類
本補助金は以下の海外出願方法に対応しています。
- 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法
- PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願で、複数国への特許・実用新案出願を一括で行う方法
- マドリッド協定議定書に基づく国際出願:商標の国際登録制度を利用した出願方法
- ハーグ協定に基づく国際出願:意匠の国際登録制度を利用した出願方法
- 冒認対策商標出願:海外で第三者に無断で出願・登録された自社商標を取り戻すための出願
申請の流れ
- 事前相談:ジェトロ福島または福島県知的財産担当窓口に相談し、出願計画を策定します。
- 公募期間内に申請:所定の申請書類一式を提出します。公募は年度内に複数回実施される場合があります。
- 審査・採択:ジェトロと地域実施機関が連携して審査を行い、採択企業を決定します。
- 海外出願の実施:採択後、計画通りに海外出願手続きを進めます。
- 実績報告・補助金交付:出願完了後、実績報告書と証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
活用のポイント
海外出願では、対象国の選定が最も重要な判断です。自社の主要取引先がある国、今後の市場拡大が見込まれる国、模倣品被害リスクの高い国を優先しましょう。特に中国・東南アジアでは商標の冒認出願(第三者による先取り出願)が多発しているため、早期の出願が有効です。
また、特許には出願日から12ヶ月、意匠・商標には6ヶ月の優先権期限があります。この期限内に海外出願を行うことで、国内出願日と同じ日に出願したのと同等の効果が得られます。期限切れにならないよう、国内出願後すぐに海外出願の計画を立てることをお勧めします。
問い合わせ先
詳細な公募要項や申請書類については、福島県商工労働部またはジェトロ福島にお問い合わせください。海外出願に精通した弁理士の紹介など、出願に関する総合的なサポートを受けることができます。