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準備期間の目安: 約30

【近畿経済産業局】中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(令和5年度)(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-04-24 〜 2023-05-31
対象地域福井県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

中小企業等海外出願支援事業費補助金(近畿経済産業局)は、近畿圏の中小企業が保有する特許・実用新案・意匠・商標を海外で権利化するための出願費用を助成する制度です。補助率1/2、上限300万円で、1案件あたり特許は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限となります。対象地域は福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の近畿2府5県です。海外展開を見据える中小企業にとって、知的財産の国際的な保護は競争力の源泉であり、本補助金はその第一歩となる外国出願のハードルを大幅に下げてくれます。特に製造業やIT企業など独自技術を持つ中小企業にとって、模倣品対策やライセンスビジネスの基盤構築に直結する重要な支援策です。

この補助金の特徴

1

出願種別ごとの明確な上限設定

特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円と、出願種別ごとに上限が設定されています。複数の出願を組み合わせて総額300万円まで活用でき、事業戦略に合わせた柔軟な知財ポートフォリオ構築が可能です。

2

補助率1/2で出願コストを半減

海外出願は国内出願に比べて翻訳費用や現地代理人費用など高額になりがちです。補助率1/2により、出願費用の半額が補助されるため、資金面のハードルが大幅に下がります。

3

近畿2府5県の中小企業に特化

近畿経済産業局管轄の福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山に所在する中小企業が対象です。地域に密着した支援体制で、各地域の知財総合支援窓口とも連携した伴走支援が受けられます。

4

冒認対策商標も対象

海外での商標の冒認出願(第三者による不正な先取り出願)への対抗策として、防御的な商標出願も補助対象に含まれています。中国等での商標侵害リスクに備える実践的な支援です。

ポイント

本補助金は「海外進出の知財戦略を補助金で加速する」ことを可能にします。特許と商標を組み合わせた複合的な出願戦略を立てることで、補助金の効果を最大化できます。まずは事業戦略に基づく出願計画を専門家と練り上げることが重要です。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業であること
  • 製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下

所在地要件

  • 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に事業所を有すること
  • 近畿経済産業局の管轄地域内であること

知財要件

  • 日本国内で既に特許・実用新案・意匠・商標の出願または登録を行っていること(基礎出願)
  • 外国への出願を計画していること
  • 出願内容が自社の事業戦略と連動していること

ポイント

最大のポイントは「基礎出願(日本国内での出願・登録)」が前提となることです。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を済ませた上で本補助金に申請してください。INPIT知財総合支援窓口で無料相談が可能です。

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申請ガイド

1

ステップ1:知財戦略の策定

海外展開計画に基づき、どの国・地域で、どの知的財産権を取得するかを検討します。弁理士や知財総合支援窓口に相談し、出願戦略を練ってください。

2

ステップ2:基礎出願の確認

日本国内での出願・登録状況を確認します。基礎出願がない場合は、本補助金の申請前に国内出願を完了させる必要があります。

3

ステップ3:見積り取得と予算策定

弁理士事務所や特許事務所から外国出願に係る見積もりを取得します。翻訳費用、現地代理人費用、出願手数料等を含めた総費用を算出してください。

4

ステップ4:申請書類の作成・提出

公募要領に沿って申請書を作成します。事業計画、出願計画、見積書、国内出願の写し等を揃えて、近畿経済産業局に提出してください。

5

ステップ5:出願実施と実績報告

採択後、計画に沿って外国出願を実施します。出願後に出願証明書、請求書、領収書等の証拠書類を整理し、実績報告書を提出してください。

ポイント

申請のタイミングが重要です。パリ条約の優先権主張期限(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)を踏まえた出願スケジュールを立て、補助金の公募時期と整合させてください。

審査と成功のコツ

出願国の戦略的選定
「とりあえず主要国」ではなく、自社の事業展開計画、競合状況、模倣品リスクを踏まえて出願国を選定してください。市場規模だけでなく、知財保護の実効性(現地での権利行使のしやすさ)も考慮すべき要素です。
弁理士との密な連携
海外出願は専門性が高いため、国際出願に強い弁理士との連携が不可欠です。特に翻訳の精度やクレームの書き方が権利範囲に影響するため、出願前に十分な打ち合わせを行ってください。
商標と特許の複合戦略
製品の技術的側面は特許で保護し、ブランド名やロゴは商標で保護する複合的な知財戦略を検討しましょう。本補助金は複数種別の出願を組み合わせられるため、包括的な知財保護に活用できます。
冒認対策の事前実施
特に中国市場への進出を計画している場合、先に冒認商標の調査を行い、必要に応じて防御的な商標出願を本補助金で実施してください。事後対応より事前対策の方が圧倒的にコスト効率が良いです。

ポイント

「出願すること」がゴールではなく、「権利を活用して事業を守り、成長させること」がゴールです。出願後の権利維持コストや権利行使の実効性まで見据えた長期的な知財戦略を策定してください。

対象経費

対象となる経費

外国特許出願費用(3件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 特許明細書の翻訳費用
  • 現地代理人(特許弁護士)費用
外国商標出願費用(4件)
  • 外国商標庁への出願手数料
  • 商標出願書類の翻訳費用
  • 現地代理人費用
  • マドリッドプロトコル出願手数料
外国意匠出願費用(3件)
  • 外国意匠庁への出願手数料
  • 意匠出願書類の翻訳費用
  • 現地代理人費用
外国実用新案出願費用(3件)
  • 外国実用新案庁への出願手数料
  • 実用新案明細書の翻訳費用
  • 現地代理人費用
冒認対策商標出願費用(3件)
  • 防御的商標出願の手数料
  • 冒認調査費用
  • 異議申立・無効審判関連費用
国際出願関連費用(3件)
  • PCT国際出願の国内移行手数料
  • ハーグ協定に基づく国際意匠出願費用
  • 優先権証明書取得費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 日本国内での出願・登録に係る費用
  • 出願後の審査請求費用・年金(維持年金)
  • 権利化後の権利維持・管理費用
  • 訴訟・紛争解決に係る費用
  • 自社従業員の人件費・旅費
  • 弁理士との顧問契約に基づく一般的な相談費用

よくある質問

Q近畿地方以外の企業は申請できますか?
A

本補助金は近畿経済産業局が実施する事業であるため、対象は福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県に事業所を有する中小企業に限られます。他地域の企業は、管轄の経済産業局が実施する同様の海外出願支援事業や、JETROの海外知財支援事業をご確認ください。各経済産業局が同様の事業を実施しているケースが多いです。

QPCT国際出願も補助対象になりますか?
A

PCT国際出願に関連する費用も補助対象となり得ます。ただし、PCT国際出願そのものの費用に加え、各国への国内移行に係る費用が主な対象です。PCT出願は多数国への出願を効率的に行える反面、費用が高額になるため、出願国数と予算のバランスを検討してください。1案件あたりの上限は出願種別(特許150万円等)に準じます。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認対策商標とは、海外で第三者が無断で先取り出願した商標(冒認商標)に対抗するために、自社が防御的に出願する商標のことです。特に中国では、日本企業のブランド名やロゴが第三者によって先に商標登録されるケースが頻発しています。本補助金では、こうした冒認リスクへの対策としての商標出願も1案件30万円を上限に補助対象としており、海外でのブランド保護に活用できます。

Q複数の国・地域への出願を1件の申請でまとめられますか?
A

同一の知的財産権について複数国へ出願する場合、1案件としてまとめて申請できます。例えば、1つの特許を米国・中国・韓国の3カ国に出願する場合は1案件(上限150万円)となります。異なる知的財産権(例:特許A+商標B)を出願する場合は別案件として扱われ、それぞれの上限が適用されます。総額で300万円の範囲内で複数案件の組み合わせが可能です。

Q申請から補助金受給までどのくらいの期間がかかりますか?
A

一般的に、申請受付から採択通知まで1〜2ヶ月程度です。採択後、補助事業期間内に外国出願を完了させ、実績報告書を提出します。補助金の支払いは実績報告書の審査完了後となるため、申請から受給まで6ヶ月〜1年程度を見込んでください。出願費用は先に自己負担で支払い、後から補助金が交付される「後払い方式」であるため、一時的な資金負担に備えてください。

Q大企業のグループ会社(子会社)でも申請できますか?
A

中小企業基本法に定める中小企業の要件を満たす必要があります。大企業の子会社であっても、資本金や従業員数が中小企業の基準を満たしていれば形式的には対象となり得ます。ただし、公募要領で「みなし大企業」の除外規定が設けられている場合があります。大企業が実質的に経営を支配している子会社は対象外となるケースがあるため、公募要領の詳細を確認するか、事前に近畿経済産業局にお問い合わせください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願費用に特化した制度であるため、事業展開全体を支援する他の補助金との組み合わせが効果的です。例えば、ものづくり補助金で新製品の開発・製造体制を整備し、本補助金でその製品の海外知財保護を図るという組み合わせは王道の戦略です。また、JETROの海外展開支援事業やJICAの中小企業海外展開支援と併用することで、知財保護と市場開拓を同時に進められます。都道府県独自の知財支援制度(大阪府の知財活用支援、京都府の海外展開支援等)との組み合わせも検討価値があります。ただし、同一の出願費用に対して二重に補助を受けることはできないため、各補助金の対象経費を明確に区分してください。なお、INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口では、出願戦略の相談を無料で受けられますので、補助金申請前に活用することをお勧めします。

詳細説明

中小企業等海外出願支援事業費補助金(近畿経済産業局)とは

本補助金は、近畿地方(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)に所在する中小企業が、自社の特許・実用新案・意匠・商標を海外で権利化するための出願費用を支援する制度です。近畿経済産業局が実施する令和5年度事業として公募されています。

補助内容

補助率は1/2、補助上限額は300万円です。出願種別ごとの上限は以下の通りです。

  • 特許:1案件あたり150万円
  • 実用新案:1案件あたり60万円
  • 意匠:1案件あたり60万円
  • 商標:1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

なぜ海外出願が重要なのか

知的財産権は属地主義に基づき、各国・地域ごとに権利を取得する必要があります。日本で特許を取得していても、海外では自動的に権利が保護されるわけではありません。海外展開を計画する中小企業にとって、進出先での知的財産権の確保は以下の理由で極めて重要です。

  • 模倣品対策:権利がなければ模倣品を排除できない
  • ライセンスビジネス:権利の許諾による収益化の基盤となる
  • 交渉力の確保:現地パートナーとの交渉で知財権は強力な武器になる
  • 企業価値の向上:海外知財ポートフォリオは企業評価を高める

出願ルートの選択

外国出願には複数のルートがあり、戦略に応じた選択が必要です。

  • パリルート:各国に直接出願。少数国への出願に適している
  • PCT出願:1つの出願で複数国への展開が可能。多数国への出願に効率的
  • マドリッドプロトコル:商標の国際登録制度。複数国への一括出願が可能
  • ハーグ協定:意匠の国際登録制度

対象地域と相談窓口

本補助金の対象は近畿経済産業局管轄の2府5県です。各府県にはINPIT知財総合支援窓口が設置されており、出願戦略の相談や補助金申請のサポートを無料で受けられます。

  • 福井県知財総合支援窓口
  • 滋賀県知財総合支援窓口
  • 京都府知財総合支援窓口
  • 大阪府知財総合支援窓口
  • 兵庫県知財総合支援窓口
  • 奈良県知財総合支援窓口
  • 和歌山県知財総合支援窓口

申請の注意点

以下の点に注意して申請準備を進めてください。

  • 基礎出願が必須:日本国内で既に出願または登録済みの知的財産権が前提です
  • 優先権期限の管理:パリ条約の優先権は特許・実用新案が12ヶ月、意匠・商標が6ヶ月です
  • 事業戦略との連動:出願が自社の海外事業計画と整合していることが審査で求められます
  • 見積もりの妥当性:複数の特許事務所から見積もりを取得し、費用の妥当性を確認してください