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【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第1回

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-05-08 〜 2023-05-19
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、JETRO(日本貿易振興機構)が実施する中小企業の海外知財戦略を後押しする制度です。国内で出願済みの特許・実用新案・意匠・商標を海外でも権利化したい場合に、出願費用の半額(1/2)を補助します。1企業あたり上限300万円で、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円という上限が設けられています。海外展開を視野に入れる中小企業にとって、知財コストは大きなハードルですが、本制度を活用すれば翻訳費用や現地代理人費用、外国特許庁への出願手数料といった実費の半分をカバーできます。特に、模倣品対策として先回りで商標を押さえたい企業や、技術的優位性を海外市場でも法的に保護したい製造業・IT企業には非常に有用な制度といえます。JETROのネットワークを活用できる点も見逃せないメリットです。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

海外出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり年間300万円まで支援を受けられます。特許1件で最大150万円と、知財出願の中でも高額になりがちな特許費用をしっかりカバー。複数案件の同時申請も可能なため、戦略的に複数国・複数権利を一括で出願する計画にも対応できます。

2

特許・実用新案・意匠・商標の4種類をカバー

本補助金は特許だけでなく、実用新案・意匠・商標と知的財産権の主要4分野すべてを対象としています。製品デザインの意匠権保護、ブランド名の商標登録、技術の特許出願など、自社の知財ポートフォリオ全体を海外で構築する際に包括的に活用できます。

3

冒認対策商標にも対応

海外で第三者に先に商標を登録されてしまう「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象です。上限30万円と他の区分より低めですが、模倣品や商標の無断登録が横行する市場への進出時には、リスクヘッジとして大きな価値があります。

4

JETROによる実施で信頼性・サポート体制が充実

経済産業省所管のJETROが実施機関であり、海外ビジネスに精通した組織のバックアップを得られます。申請手続きに関する相談窓口も整備されており、初めて海外出願に取り組む企業でも安心して利用できます。

ポイント

海外知財出願コストの半額を最大300万円まで補助する制度で、特許・実用新案・意匠・商標の4分野に加え冒認対策商標にも対応。JETROの支援体制のもと、中小企業の海外知財戦略を総合的にバックアップします。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 日本国内に主たる事業所を有すること
  • 中小企業のほか、中小企業と同等の要件を満たす組合等も対象

出願要件

  • 日本国内で既に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること
  • 国内出願と同一内容を外国に出願する計画があること
  • PCT国際出願、マドリッド協定議定書による国際出願、ハーグ協定による国際出願も対象

その他の要件

  • JETRO所定の申請書類を期限内に提出できること
  • 補助事業完了後に実績報告書を提出できること
  • 過去にJETROの外国出願支援を受けている場合でも、別案件であれば申請可能

ポイント

日本国内に拠点を持つ中小企業者で、国内出願済みの知財を海外でも出願する計画がある方が対象です。PCT出願やマドプロ出願も対象となるため、出願ルートの選択肢は幅広く確保されています。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象案件の整理と出願計画の策定

まず、海外出願を予定している知的財産権の内容・出願先国・出願ルート(直接出願/PCT/マドプロ等)を整理します。国内出願番号や出願日など基本情報を手元に準備しておきましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成

JETROが公開する公募要領を確認し、申請書・事業計画書・費用見積書等の必要書類を作成します。代理人(弁理士)からの見積書も必要になるため、早めに依頼しておくことが重要です。

3

ステップ3:JETROへの申請提出

公募期間内にJETROの指定する方法で書類を提出します。締切は厳守です。不備がある場合は差し戻しとなるため、提出前にチェックリストで確認を行いましょう。

4

ステップ4:審査・採択通知

JETROによる審査を経て、採択・不採択が通知されます。審査では事業の海外展開計画の妥当性や知財戦略の合理性が評価されます。

5

ステップ5:補助事業の実施と実績報告

採択後、計画に基づき海外出願を実行します。事業完了後は実績報告書を提出し、経費の証拠書類(請求書・領収書等)を添付して精算手続きを行います。

ポイント

公募期間内にJETROへ申請書類一式を提出し、採択後に海外出願を実施、完了後に実績報告という流れです。弁理士からの見積書取得に時間がかかるため、早期の準備着手が採択への鍵となります。

審査と成功のコツ

出願先国の戦略的選定
すべての国に出願するのではなく、実際に事業展開する国・模倣品リスクの高い国を優先的に選定しましょう。費用対効果の高い出願計画が審査でも高評価につながります。
弁理士との早期連携
海外出願に精通した弁理士に早い段階で相談し、出願ルートの最適化(直接出願 vs PCT vs マドプロ)と正確な費用見積もりを得ることが重要です。見積書の精度が申請の質を左右します。
事業計画との整合性の明示
単に「海外で権利を取りたい」ではなく、具体的な海外展開計画(進出先市場・ターゲット顧客・販売チャネル)と知財出願の関連性を明確に説明できるようにしましょう。
複数案件の一括申請で効率化
特許と商標を同時に出願するなど、複数案件をまとめて申請することで事務コストを削減し、上限300万円の枠を最大限活用できます。
過去の採択事例の研究
JETROの公開情報や支援事例を参考に、どのような企業・案件が採択されているかを研究し、自社の申請書に反映させましょう。

ポイント

出願先国の戦略的選定、弁理士との早期連携、海外展開計画と知財戦略の整合性の明示が採択のポイントです。複数案件を一括申請して補助上限を効率的に活用する戦略も有効です。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(5件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • PCT国際出願に係る手数料
  • マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願料
  • ハーグ協定に基づく国際出願料
国内・現地代理人費用(4件)
  • 国内弁理士への出願手続き代行費用
  • 現地代理人(外国弁理士)への費用
  • 出願書類作成に係る代理人報酬
  • 中間処理(拒絶理由通知への応答等)に係る代理人費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲等の外国語翻訳
  • 現地代理人とのコミュニケーションに必要な翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での特許出願・維持に係る費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
  • 権利行使(訴訟・警告等)に係る費用
  • 調査費用(先行技術調査・商標調査等)のうち出願に直接関係しないもの
  • 交通費・宿泊費等の旅費
  • 社内人件費
  • 補助事業期間外に発生した費用

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主でも申請可能です。本補助金の対象は「中小企業者」であり、中小企業基本法に定める中小企業者には個人事業主も含まれます。ただし、日本国内に主たる事業所を有していることが要件です。また、国内で既に出願済みの知的財産権があり、同一内容を海外で出願する計画があることが前提となります。事業の規模が小さくても、海外展開の計画が具体的であれば十分に申請の対象となりますので、積極的にご活用ください。

QPCT国際出願も補助対象になりますか?
A

はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象です。PCTルートでの出願は、一度の国際出願で複数の指定国への特許出願の基盤を確保できる効率的な方法です。PCT出願に係る国際出願手数料、調査手数料、代理人費用、翻訳費用などが補助対象経費となります。ただし、PCT出願後の各国移行(国内段階移行)に係る費用については、別途確認が必要ですので、申請前にJETROの窓口にお問い合わせください。

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
A

出願ルートや権利の種類によって扱いが異なります。例えば、同一の特許を米国と中国にそれぞれ直接出願する場合は、別案件として扱われ、それぞれに特許の上限150万円が適用されます。一方、マドプロ出願で複数国を指定する場合は1案件として扱われます。いずれの場合も、1企業あたりの年間上限300万円の範囲内であれば、複数案件をまとめて申請できます。出願戦略の最適化については弁理士にご相談されることをお勧めします。

Q採択前に出願手続きを開始してしまった場合、補助対象になりますか?
A

原則として、採択決定前に着手した出願手続きの費用は補助対象外です。補助事業は採択通知を受けてから開始する必要があります。そのため、出願のタイミングと公募スケジュールを事前に確認し、採択後に出願できるよう計画を立てることが重要です。ただし、優先権の期限など緊急性がある場合は、事前にJETROに相談することで対応方法を検討してもらえる可能性があります。

Q昨年度もこの補助金を利用しましたが、今年度も申請できますか?
A

はい、過去にJETROの外国出願支援を利用したことがあっても、別の案件(別の知的財産権や別の出願先国)であれば、再度申請することが可能です。ただし、同一案件(同一の知的財産権・同一の出願先)への重複申請は認められません。毎年度の公募要領で条件が変更される場合もあるため、最新の公募要領を必ずご確認ください。継続的に海外知財ポートフォリオを拡充していく戦略にも対応できる制度設計となっています。

Q補助金はいつ支払われますか?
A

本補助金は「精算払い」方式です。まず申請者が出願費用を全額自己負担で支払い、補助事業完了後にJETROへ実績報告書と経費の証拠書類(請求書・領収書・振込明細等)を提出します。JETROによる確認・審査を経て、補助金額が確定し、その後に交付されます。そのため、事業実施期間中は全額を立て替える資金が必要です。補助金の入金までには実績報告提出から数か月程度かかる場合がありますので、資金繰りの計画を立てておきましょう。

Q商標の冒認対策出願とは何ですか?
A

冒認対策商標出願とは、海外で第三者が無断で自社の商標を先に出願・登録してしまう「冒認出願」に対抗するために行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは、日本企業のブランド名やロゴを現地の第三者が先に商標登録してしまうケースが多発しています。本補助金では、このような冒認出願への対策として行う商標出願も補助対象としており、1案件あたり30万円を上限に費用の半額が補助されます。自社ブランドを海外で守るための重要な防御策として活用できます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願費用に特化した制度であるため、国内の研究開発や設備投資を支援する他の補助金との併用が比較的しやすい構造です。例えば、ものづくり補助金で開発した技術の海外特許出願に本補助金を活用する、IT導入補助金で構築したシステムの海外商標登録に充てるといった組み合わせが考えられます。ただし、同一経費への二重補助は認められないため、他の補助金で知財関連費用が計上されている場合は対象外となります。また、各都道府県や自治体が独自に実施している海外出願支援制度との併願についても注意が必要です。JETROの本補助金と自治体独自の支援は併用不可とされるケースが多いため、事前にJETROと自治体双方に確認を取りましょう。中小企業庁の「海外展開・事業再編資金」等の融資制度は補助金ではないため、本補助金との併用に制約はありません。戦略としては、まず本補助金で出願コストを抑え、事業展開費用は別の支援策でカバーするという多層的な活用が効果的です。

詳細説明

制度の背景と目的

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持するためには、技術やブランドを知的財産権として適切に保護することが不可欠です。しかし、海外での知財出願には翻訳費用・現地代理人費用・各国特許庁への手数料など多額のコストがかかり、資金力に限りのある中小企業にとって大きな障壁となっています。

本補助金は、こうした課題を解決するため、経済産業省の委託を受けたJETRO(日本貿易振興機構)が実施する支援事業です。中小企業等が日本国内で行った特許・実用新案・意匠・商標の出願と同一内容を海外で出願する際の費用を、最大半額補助します。

補助金額と補助率の詳細

補助率は対象経費の1/2(半額)で、1企業あたりの年間上限は300万円です。案件ごとの上限額は以下の通りです:

  • 特許出願:1案件あたり150万円
  • 実用新案出願:1案件あたり60万円
  • 意匠出願:1案件あたり60万円
  • 商標出願:1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標出願:1案件あたり30万円

対象となる出願ルート

本補助金では、以下の出願ルートが対象となります:

  • 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法
  • PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願。一度の手続きで複数国への出願基盤を確保できます
  • マドリッド協定議定書(マドプロ)出願:商標の国際登録制度。一つの出願で複数国の商標保護を受けられます
  • ハーグ協定出願:意匠の国際登録制度

対象経費の範囲

補助対象となる経費は、海外出願に直接必要な以下の費用です:

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料・審査請求料等
  • 国内・現地代理人費用:弁理士への出願手続き代行費用、現地代理人への報酬
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用

なお、出願後の権利維持費用(年金)や権利行使に係る費用、調査費用などは対象外です。

申請から補助金受領までの流れ

申請者はJETROが定める公募期間内に申請書類を提出します。審査を経て採択が決定した後、補助事業期間内に海外出願を実施。事業完了後に実績報告書と経費の証拠書類を提出し、JETROの確認を経て補助金が交付されます。

重要なポイントとして、採択前に行った出願は補助対象外となるため、必ず採択通知を受けてから出願手続きを開始してください。

活用が特に有効な場面

以下のような場面で本補助金の活用が特に効果的です:

  • 海外への製品輸出を開始するにあたり、現地での特許・商標を確保したい場合
  • 海外の展示会出展を機に、模倣品対策として商標を先行登録したい場合
  • 技術ライセンス供与の前提として、海外での特許権を取得したい場合
  • 越境ECでの販売開始に伴い、主要市場でブランド保護を図りたい場合
  • 海外企業との提携・合弁に先立ち、知財ポートフォリオを強化したい場合

申請時の注意事項

本補助金は年度ごとに公募が行われ、予算に限りがあるため、早期の申請が推奨されます。また、申請書類の不備は審査対象外となるため、公募要領を熟読し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。特に弁理士からの見積書取得には時間を要するため、公募開始前から準備を進めておくことをお勧めします。

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