募集終了
普通
準備期間の目安: 約40

【北海道】令和4年度_3次募集‗中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-10-12 〜 2022-11-02
対象地域北海道
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、北海道が実施する中小企業等の外国出願支援事業(3次募集)で、海外での知的財産権の取得を目指す中小企業に対し、外国出願費用の半額(補助率1/2)を助成するものです。1企業あたり最大300万円、1案件あたり特許150万円・実用新案/意匠/商標各60万円・冒認対策商標30万円が上限です。北海道は食品加工業や農業技術、観光関連など独自の産業基盤を持ちながら、中小企業の海外展開においては知財保護のコストがボトルネックとなるケースが多く見られます。本制度を活用すれば、出願手数料・代理人費用・翻訳費用の負担を半減でき、限られた経営資源の中でも戦略的な海外知財ポートフォリオの構築が可能になります。3次募集として実施されているため、前回の募集で応募できなかった企業にとっても改めて活用のチャンスがある制度です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の助成

外国出願費用の半額を補助し、1企業あたり上限300万円の助成が受けられます。案件別上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。北海道発の独自技術やブランドを複数の国で同時に保護する戦略にも対応できます。

2

出願関連費用を包括的にカバー

外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が補助対象です。特に翻訳費用は出願コストの大きな割合を占めるため、この部分のカバーは中小企業にとって大きなメリットとなります。

3

PCT出願・ハーグ出願にも柔軟対応

直接出願に加え、PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)やハーグ出願(意匠の国際出願)も対象です。複数国への出願を効率的に進めたい企業にとって、出願ルートの選択肢が広がります。

4

3次募集で追加の応募機会

本募集は令和4年度の3次募集として実施されており、過去の募集に間に合わなかった企業や、新たに海外出願を検討し始めた企業にも応募の機会が提供されています。

ポイント

北海道の中小企業が海外で知財を確保するための実践的な支援制度です。3次募集という追加機会を活かし、出願戦略が固まっている企業は速やかに準備を進めることをお勧めします。PCT出願による効率的な多国間出願の活用も検討に値します。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業者であること(中小企業基本法に基づく定義に該当)
  • 中小企業者で構成されるグループも対象(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • みなし大企業は対象外(大企業の出資比率・役員比率等の基準あり)

出願要件

  • 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること
  • 商標については優先権がない案件も可
  • ダイレクトPCT出願・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと

事業計画要件

  • 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 外国で権利成立時に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること

地域団体商標の場合

  • 商工会議所、商工会、NPO法人等が対象

ポイント

北海道地方に所在する中小企業者が対象です。日本国特許庁への出願完了が前提条件となるため、まだ未出願の場合は先にそちらの手続きを進めてください。みなし大企業の該当性判断に迷う場合は、事務局に事前相談することを推奨します。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の策定と先行技術調査

自社の知的財産を棚卸しし、出願先の国と出願ルート(直接出願/PCT/ハーグ)を決定します。弁理士と連携して先行技術調査を行い、権利取得の見込みを確認してください。

2

ステップ2:日本国特許庁への出願

応募時点で日本国特許庁への出願が完了している必要があります。出願が未了の場合は募集期間に間に合うよう逆算してスケジュールを組みましょう。

3

ステップ3:見積り取得と申請書類作成

代理人事務所から外国出願の見積りを取得し、交付申請書・事業計画書等の必要書類を作成します。賃金引上げ計画の誓約書等の添付書類も必要です。

4

ステップ4:申請書類の提出・審査

募集期間内に申請書類を提出します。審査を経て採択結果が通知されます。

5

ステップ5:外国出願の実施・実績報告

採択後、年度内に外国出願を実施し、完了後に実績報告書を提出して補助金の交付を受けます。

ポイント

3次募集は募集期間が約3週間と限られています。代理人事務所からの見積り取得や先行技術調査は事前に済ませておくことが不可欠です。また、賃金引上げ計画の誓約書等の特有の添付書類にも注意が必要です。

審査と成功のコツ

先行技術調査の質
権利取得の可能性を裏付ける先行技術調査の質が採択に直結します。特に特許出願の場合、自社技術の新規性・進歩性を客観的に示せるデータを用意してください。
北海道の産業特性を活かした戦略
北海道の強みである食品加工技術、農業関連技術、寒冷地技術などを活かした出願戦略は説得力があります。「なぜこの技術が海外で価値を持つのか」を明確に説明しましょう。
出願先国の選定根拠
事業展開の優先度と出願コストのバランスを考慮した国の選定が重要です。具体的な海外ビジネスパートナーの存在や市場規模データを示せると効果的です。
資金計画の現実性
補助金は後払いであるため、出願費用の立替資金を確保できることを示す必要があります。資金計画の妥当性も審査のポイントです。

ポイント

北海道の産業強みを活かした知財戦略を明確に打ち出すことが採択率向上の鍵です。食品・農業・寒冷地技術など、北海道ならではの技術的優位性を海外市場でどう活用するかを具体的に示しましょう。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(3件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
代理人費用(2件)
  • 国内代理人費用(弁理士費用)
  • 現地代理人費用(海外弁理士費用)
翻訳費用(2件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・クレーム等の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用
  • 出願後の中間処理・審査請求費用
  • 権利維持・年金費用
  • 先行技術調査費用
  • 渡航費・交通費
  • 社内人件費
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 通信費・郵送費

よくある質問

Q3次募集と1次・2次募集で条件の違いはありますか?
A

基本的な補助率・上限額・対象経費等の制度内容は同じです。ただし、年度内の予算状況により採択枠が異なる場合があります。3次募集は年度後半の募集となるため、採択後の外国出願を年度内に完了する必要がある点で、スケジュール管理がより重要になります。

QPCT出願の場合、国際段階の費用だけが対象ですか?国内移行費用も含まれますか?
A

本補助金の対象は外国出願にかかる費用であり、PCT出願の場合は国際段階の出願手数料が主な対象です。国内移行(各国の国内段階への移行)にかかる費用については、募集要項の詳細で確認してください。一般的には、出願手数料・代理人費用・翻訳費用が対象範囲となります。

Qすでに1次・2次募集で採択された企業は3次募集にも申請できますか?
A

同一年度内で複数回の採択を受けられるかは、1企業あたりの上限額(300万円)の範囲内で判断されます。前回採択分と合わせて上限額を超えない範囲であれば、追加の案件について申請できる可能性があります。詳細は事務局にご確認ください。

Q賃金引上げ計画の誓約書とは何ですか?
A

申請書類の中に賃金引上げ計画の誓約書・表明書が含まれています。これは国の補助金制度において、補助金を受ける企業に対して従業員の賃金引上げに取り組む姿勢を求めるものです。常時雇用従業員がいる企業向けと個人事業主向けで書式が異なりますので、該当する様式を使用してください。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に定める中小企業者の要件を満たす個人事業主であれば申請可能です。みなし大企業に該当しないこと、日本国特許庁への出願が完了していること等の条件を満たす必要があります。申請書類は個人事業主向けの書式が用意されている場合がありますので、募集要項で確認してください。

Q補助金は前払いで受け取れますか?
A

いいえ、補助金は原則として後払い(精算払い)です。外国出願を実施し、実績報告書を提出した後に審査を経て補助金が交付されます。出願費用は一旦自己負担する必要があるため、資金計画にこの点を織り込んでおいてください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の一環であり、同一出願案件について他の補助金との重複受給は原則不可です。ただし、異なる費目を対象とする制度との併用は検討可能です。例えば、JETROの海外展開支援事業を活用して海外市場調査や展示会出展を行いつつ、本補助金で知財の外国出願費用をカバーする組み合わせが有効です。北海道では道独自の産業振興支援制度もあり、販路開拓や設備投資向けの補助金と組み合わせることで、海外展開を総合的に推進できます。また、特許庁の海外侵害対策支援事業(防衛型)を組み合わせれば、出願から権利行使までの一貫した知財保護体制を構築できます。併用を検討する際は、各事務局に事前相談を行い、対象経費の重複がないことを確認してください。

詳細説明

北海道 中小企業等外国出願支援事業(3次募集)の概要

本事業は、北海道が実施する中小企業の海外知的財産出願を支援する補助金制度の3次募集です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成します。

補助金額と補助率

補助率は1/2で、以下の上限額が設定されています。

  • 1企業あたりの上限:300万円
  • 特許出願:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

助成対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 代理人費用(国内弁理士・現地代理人)
  • 翻訳費用

対象となる出願の種類

特許・実用新案・意匠・商標の外国出願が対象です。PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)やハーグ出願(意匠の国際出願)も対象ですが、ダイレクトPCT出願・ハーグ出願では日本国を指定締約国に含む必要があります。

応募資格

中小企業基本法に定める中小企業者またはそのグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)が対象です。主な要件は以下のとおりです。

  • 日本国特許庁への出願が完了していること
  • 先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないこと
  • 権利取得後の事業展開計画を有すること
  • 資金能力・資金計画を有すること

みなし大企業は対象外です。

北海道企業にとっての活用ポイント

北海道は食品加工技術、農業関連技術、寒冷地技術など、独自の産業強みを持つ地域です。これらの分野で培った技術を海外で特許保護することは、グローバル市場での競争優位性の確保に直結します。また、北海道ブランドの商標を海外で保護することで、模倣品対策やブランド価値の維持にも効果的です。

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