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普通
準備期間の目安: 約40

【三重県_第2回】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-08-09 〜 2022-09-13
対象地域三重県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、三重県内に事業所を有する中小企業が外国特許庁への出願費用の半額(最大300万円)を受けられる制度です。公益財団法人三重県産業支援センターが窓口となり、特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標の各出願種別に対応しています。三重県は自動車関連部品や電子部品などの製造業が集積し、食品分野でも松阪牛や伊勢海老など全国的なブランド力を有する県です。これらの技術やブランドを海外市場で保護するニーズに応える補助金であり、交付決定日から翌年1月末日までという明確な事業期間が設定されている点が特徴です。申請方法はjGrantsと郵送の併用、または郵送のみから選択でき、弁理士との連携を前提とした丁寧な支援体制が整っています。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の支援

外国出願費用の半額を補助し、1企業あたり300万円(複数案件合計)を上限とします。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。補助金額は千円単位(千円未満切捨て)で、予算の範囲内で交付されます。

2

出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3項目をカバー

補助対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用です。外国出願の主要コストを幅広くカバーする設計で、特に翻訳と代理人費用は出願費用全体の大部分を占めるため、実質的な負担軽減効果が大きい制度です。

3

明確な事業期間の設定

交付決定日から令和5年1月末日までを事業期間とし、この期間内に出願と支払を完了する必要があります。スケジュールが明確なため、逆算して準備計画を立てやすい構造です。

4

冒認対策と複数国出願に対応

悪意ある第三者の先取り出願への防衛的商標出願(最大30万円)にも対応。また、基礎出願が同じであれば複数国への出願も1案件として扱われ、事業期間内であれば出願時期が異なっていても問題ありません。欧州特許庁やEUIPOへの出願も対象です。

ポイント

三重県の本制度は事業期間が明確に区切られており(交付決定日〜翌年1月末)、計画的な出願実行が求められます。複数国出願を1案件として扱うルールや欧州特許庁出願の対応など、実務面での柔軟性も高い設計です。弁理士と早期に連携し、事業期間内に確実に完了できるスケジュールを策定しましょう。

対象者・申請資格

企業要件

  • 三重県内に事業所を有する中小企業者であること(みなし大企業は除く)
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者、中小企業者の利益となる事業を営む者)も対象
  • 地域団体商標の場合は事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人も対象(構成員不問)

出願要件

  • 日本国特許庁への基礎出願が完了していること
  • 交付決定日から翌年1月末日までに外国出願と支払を完了する予定があること
  • 基礎出願と外国出願が申請者である中小企業の名義であること
  • 審査請求が必要なものは各国期日までに実施すること

手続・資格要件

  • 国内弁理士等の協力を受けられること
  • 事業完了後5年間の状況調査に協力すること
  • 三重県の暴力団等排除措置要綱に該当しないこと

ポイント

三重県は「事業所を有する」が要件で、本社所在地は問いません。ただし、基礎出願と外国出願の名義が申請中小企業であることが必須であり、他社名義の出願は対象外です。暴力団排除要件も明記されており、交付申請書の提出をもって誓約事項に同意したとみなされます。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定と弁理士への相談

弁理士と連携し、出願国・権利種別・スケジュールを決定します。事業期間が交付決定日〜翌年1月末日と限られるため、翻訳や現地代理人の手配も含めた逆算スケジュールが重要です。

2

ステップ2:先行技術調査と費用見積もり

弁理士に先行技術調査を依頼し、権利取得の可能性を確認します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用の見積もりを取得し、補助金申請額を算出します。

3

ステップ3:申請書類の作成と提出

交付申請書と添付書類を準備し、jGrantsと郵送の併用、または郵送のみで提出します。三重県産業支援センター経営支援課が窓口です。複数案件は案件ごとに個別申請が必要です。

4

ステップ4:審査・交付決定

書面審査が行われ、予算の範囲内で交付が決定されます。申請額から減額されて決定される場合もあります。

5

ステップ5:外国出願の実行と実績報告

交付決定後に出願を実行し、事業期間内に出願と支払を完了させます。実績報告書を提出し、補助金の確定・請求を行います。

ポイント

交付決定前の出願や発注は補助対象外という点が最も重要な注意事項です。翻訳の事前発注も不可のため、交付決定後に全ての手配を開始する必要があります。事業期間(〜翌年1月末)内に出願・支払まで完了させるタイトなスケジュール管理が求められます。

審査と成功のコツ

交付決定前の費用発生に厳重注意
最も多い失敗は、交付決定前に翻訳を発注してしまうケースです。翻訳料は出願費用の大部分を占めるため、交付決定前の発注分が対象外になると補助効果が大幅に減少します。弁理士にも補助金のスケジュールを共有し、発注タイミングを厳密に管理しましょう。
出願名義の一致を確認
基礎出願(日本国内出願)と予定する外国出願の両方が、申請者である中小企業の名義でなければなりません。共同出願や他社名義の出願は対象外となるため、出願名義の確認を事前に行ってください。
複数国出願の戦略的計画
同一基礎出願に基づく複数国出願は1案件扱いとなり、案件上限(特許150万円等)の範囲内で出願国数を最大化できます。市場規模、競合状況、権利行使の実効性を考慮して出願国を選定しましょう。
審査請求・中間応答への対応準備
採択後の義務として、審査請求が必要なものは各国の期日までに実施し、中間応答(拒絶理由通知への対応等)にも応じる必要があります。これらの費用は補助対象外のため、別途予算を確保しておきましょう。

ポイント

三重県の制度は「交付決定前の費用は対象外」「出願名義の一致」「事業期間内の完了」という3つの条件を厳格に適用します。これらをクリアするには、弁理士に補助金の要件とスケジュールを正確に伝え、発注・出願・支払のタイミングを緻密に管理することが不可欠です。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(3件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 国際出願手数料(PCT出願料等)
  • 欧州特許庁・EUIPO出願料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の手数料・報酬
  • 現地代理人(外国弁理士)の手数料・報酬
  • 代理人間の連絡調整費用
翻訳費用(3件)
  • 出願明細書・請求項の翻訳料
  • 図面中テキストの翻訳料
  • 出願関連書類全般の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 国内特許庁への出願に関する費用
  • 交付決定前に発注・発生した費用(翻訳料含む)
  • 外国出願後の中間手続き費用(拒絶理由通知への応答等)
  • 権利の維持・更新費用(年金・登録料等)
  • 欧州特許庁からEPC加盟国への移行手続き費用
  • 消費税および地方消費税
  • 社内人件費・管理費

よくある質問

Q交付決定前に翻訳を発注してしまった場合、その費用は補助対象になりますか?
A

交付決定前に発注した費用は補助対象外です。翻訳料も例外ではなく、交付決定を受ける前に翻訳会社に発注してしまうと、その費用は全額自己負担となります。外国出願では翻訳費用が最も大きなコスト要素の一つであるため、この点は特に注意が必要です。弁理士や翻訳会社には事前に補助金の交付決定スケジュールを伝え、発注タイミングを交付決定後に設定するよう調整してください。

Q「基礎出願が同じ」とはどういう意味ですか?複数国出願の案件数の数え方は?
A

基礎出願とは、外国出願の基となる日本国特許庁への出願を指します。同一の基礎出願(同じ日本国内出願)に基づいて複数国へ出願する場合は、基本的に1案件としてカウントされます。例えば、特許Aを米国・中国・ドイツに出願する場合は1案件(上限150万円)です。一方、特許Aと特許Bを別々に出願する場合は2案件となります。企業上限300万円の範囲内で複数案件の申請が可能です。

Q欧州特許庁(EPO)への出願は補助対象ですか?
A

欧州特許庁(EPO)への出願およびEUIPO(旧OHIM)への商標・意匠出願は補助対象です。ただし重要な制約として、欧州特許庁で特許が登録された後のEPC加盟国への移行手続き費用は対象外です。移行手続きは登録査定後に発生する費用であり、出願段階の費用とは区別されます。欧州特許の場合、主要国への移行費用も相当額になるため、その分の予算は別途確保しておく必要があります。

QPCT出願(国際出願)は補助対象になりますか?
A

日本の基礎出願に基づく優先権主張ありのPCT出願は補助対象です。また、優先権主張をしないダイレクトPCT出願についても、出願時に日本国を指定締約国に含むことを条件に対象となります。ハーグ出願(国際意匠登録)も同様の条件で対象です。ただし、日本国特許庁への基礎出願がない外国への第1国出願は原則対象外ですので注意してください。

Q事業期間内に出願が間に合わない場合、期間延長は可能ですか?
A

事業期間は交付決定日から令和5年1月末日までと明確に定められています。原則として期間延長は認められず、この期間内に外国出願と支払を完了する必要があります。翻訳にかかる期間、現地代理人の手配期間、各国特許庁の処理期間等を考慮すると、交付決定後すぐに作業を開始しても余裕があるとは限りません。弁理士と連携して、事業期間から逆算した詳細なスケジュールを事前に策定しておくことが極めて重要です。

Q暴力団排除要件について、具体的にどのような確認が行われますか?
A

三重県の「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に基づき、暴力団関係者でないことが求められます。交付申請書の提出をもって、実施要領別紙の「暴力団排除にかかる誓約事項」に同意したものとみなされます。具体的な調査方法は公表されていませんが、申請者や役員が暴力団構成員でないこと、暴力団との関係がないこと等が確認されます。虚偽の申告が判明した場合は交付決定の取消しや補助金の返還が求められます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」として実施されており、同一案件での国の同種補助金との二重受給は不可です。ただし、異なる目的の支援制度との組み合わせは可能な場合があります。JETROの海外展開支援(市場調査、商談支援)と本補助金を組み合わせれば、市場開拓と知財保護を同時に推進できます。また、三重県独自の中小企業支援施策(ものづくり支援、販路開拓支援等)とも、対象経費が重複しなければ併用の可能性があります。侵害対策として、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」(模倣品対策・係争支援)と組み合わせることで、出願から権利行使まで一貫した知財保護を実現できます。詳細は三重県産業支援センターに確認してください。

詳細説明

三重県 中小企業等外国出願支援事業の概要

本事業は、三重県内に事業所を有する中小企業が海外市場で知的財産権を適切に保護するため、外国特許庁への出願費用を補助する制度です。公益財団法人三重県産業支援センターが実施主体として運営しています。

補助内容の詳細

補助率は対象経費の1/2以内で、以下の上限額が設定されています。

  • 1企業あたり:300万円(複数案件の合計)
  • 特許出願:150万円/案件
  • 実用新案・意匠・商標出願:各60万円/案件
  • 冒認対策商標出願:30万円/案件

補助金額は千円単位(千円未満切捨て)で算定されます。基礎出願が同じであれば案件件数は原則「1」とカウントされます。

補助対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 翻訳費用

対象となる出願の条件

以下の要件をすべて満たす産業財産権の外国出願が対象です。

  • 既に行っている国内出願を基礎として、交付決定日から翌年1月末日までに外国出願と支払を完了すること
  • 基礎出願と外国出願が申請者の名義であること
  • 審査請求が必要なものは各国の期日までに実施すること
  • 中間応答が必要な場合は応答すること

重要な注意事項

  • 交付決定前に外国出願した場合は対象外
  • 交付決定前に発注した費用(翻訳料等)も補助対象外
  • 日本国特許庁への基礎出願がない第1国出願は原則対象外
  • 優先権主張期間内の外国出願が対象(商標登録出願を除く)
  • 複数国への出願は事業期間内であれば出願時期が異なってもOK
  • 欧州特許庁・EUIPOへの出願は対象だが、EPC加盟国への移行手続き費用は対象外

応募資格

  • 三重県内に事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • 地域団体商標の場合は事業協同組合等・商工会・NPO法人も対象
  • 国内弁理士等の協力を受けられること
  • 暴力団等排除措置要綱に該当しないこと

申請方法

  • 方法1:jGrants(電子申請)と郵送の併用
  • 方法2:郵送のみ(従来方式)

問い合わせ・提出先

公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班
三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5階
TEL: 059-253-4355

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