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普通
準備期間の目安: 約45

【岐阜県_2次募集】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-08-01 〜 2022-08-31
対象地域岐阜県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、岐阜県内に本社を置く中小企業が海外市場への展開を見据え、外国特許庁への出願費用の半額(最大300万円)を補助する制度です。特許庁と連携した国の施策を岐阜県が窓口となって運営しており、特許・実用新案・意匠・商標の各出願種別に対応しています。海外での知的財産権取得は、模倣品対策や現地パートナーとの交渉力強化に直結するため、輸出型製造業やグローバル展開を志す企業にとって戦略的に重要な補助金です。申請には日本国特許庁への基礎出願が必要であり、先行技術調査の結果や事業展開計画の妥当性も審査されるため、知財戦略を練った上での申請が求められます。弁理士との連携が事実上必須であり、出願計画の段階から専門家を巻き込むことが採択への近道となります。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり年間300万円を上限とします。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円と種別に応じた設定がなされています。複数案件の同時申請も可能なため、複数国・複数種別への出願戦略を一度に実行できる点が大きなメリットです。

2

出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバー

補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3項目です。外国出願において最もコストがかかる翻訳費用と代理人費用がカバーされるため、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。特にアジア・欧米への多国間出願では翻訳コストが膨大になるため、この補助は非常に有効です。

3

冒認対策商標にも対応

悪意ある第三者による海外での先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も補助対象に含まれます。中国等で日本ブランドが無断登録されるケースが後を絶たない中、防衛的な商標出願にも最大30万円の支援を受けられる点は、ブランド保護の観点から見逃せないポイントです。

4

jGrantsによる電子申請にも対応

申請方法はjGrants(電子申請)と郵送の併用、または郵送のみの2パターンから選択可能です。電子申請を活用すれば手続きの進捗をオンラインで確認でき、書類のやり取りも効率化されます。

ポイント

外国出願の主要コスト(手数料・代理人・翻訳)を幅広くカバーし、冒認対策まで含む包括的な支援制度です。複数案件の同時申請が可能なため、戦略的に出願国と権利種別を組み合わせることで補助効果を最大化できます。まずは弁理士と相談し、優先権期限から逆算した出願スケジュールを策定することをお勧めします。

対象者・申請資格

企業要件

  • 岐阜県内に本社を置く中小企業者であること
  • 中小企業者で構成されるグループも対象
  • いわゆる「みなし大企業」は対象外
  • 地域団体商標の場合は事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も対象

出願要件

  • 日本国特許庁への基礎出願が完了していること
  • 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願する予定があること
  • 先行技術調査の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 外国で権利成立後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)

手続要件

  • 国内弁理士等の協力を受けられること(または同等の書類を自ら提出可能なこと)
  • 補助事業完了後の状況調査に協力すること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること

ポイント

岐阜県内本社の中小企業で、既に国内出願済みの知的財産権を外国に出願する計画がある企業が対象です。「みなし大企業」の除外要件が細かく定められているため、大企業の子会社や関連会社は事前に確認が必要です。弁理士との連携体制を早期に構築しておくことが申請準備のカギとなります。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の策定

弁理士と相談し、どの国にどの権利種別で出願するかを決定します。優先権の期限(特許・実用新案は12ヶ月、意匠は6ヶ月)を踏まえたスケジュールを策定しましょう。先行技術調査の結果も整理しておきます。

2

ステップ2:申請書類の準備

公募要領を確認し、交付申請書、事業計画書、先行技術調査結果、見積書等を準備します。国内出願の写しや外国出願の費用見積もりも必要です。弁理士に費用の見積もりを依頼しましょう。

3

ステップ3:申請書の提出

jGrants(電子申請)と郵送の併用、または郵送(持参可)のいずれかで申請します。公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが窓口です。複数案件を申請する場合は案件ごとに個別の申請が必要です。

4

ステップ4:審査・採択

書類審査が行われ、外国での権利取得可能性や事業展開計画の妥当性が評価されます。予算の範囲内で採択が決定され、補助金額が減額される場合もあります。

5

ステップ5:外国出願の実行と報告

交付決定後に外国出願を実行します。年度内に出願を完了し、実績報告書を提出します。採択後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。

ポイント

申請の成否を分けるのは「事前準備の質」です。弁理士との連携体制を早期に構築し、先行技術調査の結果や事業展開計画を説得力ある形でまとめることが重要です。優先権の期限は待ってくれないため、公募スケジュールと出願期限を照合し、余裕を持った計画を立ててください。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化
単に「海外で権利を取りたい」では不十分です。どの国で、なぜその権利が必要なのか、権利取得後にどう活用するのかを具体的に説明できるようにしましょう。現地での販売計画やライセンス戦略と紐付けることで、審査での説得力が格段に上がります。
先行技術調査の充実
権利取得の可能性が審査のポイントとなります。弁理士に依頼して徹底的な先行技術調査を行い、特許性・新規性の根拠を明確にしておきましょう。調査結果を客観的にまとめ、権利化の見通しを示すことが重要です。
費用見積もりの精度
補助金額は審査で減額される可能性があります。弁理士や現地代理人からの見積もりを複数取得し、適正な金額を算出しましょう。過大な見積もりは審査でマイナス評価になりかねません。
出願スケジュールの厳密管理
優先権の期限と年度内出願の要件を両方満たす必要があります。翻訳期間や現地代理人の手配期間も考慮し、逆算スケジュールを作成して管理してください。

ポイント

本補助金は「知財戦略の質」が問われる制度です。出願費用の補助を受けることがゴールではなく、海外での権利取得を通じた事業拡大がゴールです。弁理士と二人三脚で、先行技術調査から出願戦略、事業展開計画まで一貫したストーリーを構築することが採択のカギです。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁出願手数料(3件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 国際出願手数料(PCT出願料等)
  • 審査請求料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の手数料
  • 現地代理人(外国弁理士)の手数料
  • 代理人間の連絡・調整費用
翻訳費用(3件)
  • 明細書・請求項の翻訳料
  • 図面中テキストの翻訳料
  • 出願書類全体の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 国内特許庁への出願に関する費用
  • 交付決定前に発生した費用(事前着手分)
  • 外国出願後の中間手続き費用(拒絶理由通知への応答等)
  • 権利の維持・更新に関する費用(年金・登録料等)
  • 消費税および地方消費税
  • 渡航費・宿泊費等の間接経費
  • 社内人件費

よくある質問

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別の案件として申請する必要がありますか?
A

基礎出願が同じであれば、複数国への出願であっても基本的に1案件として扱われます。例えば、同じ特許を米国・欧州・中国に出願する場合は1案件です。ただし、異なる基礎出願に基づく出願はそれぞれ別案件として申請する必要があります。1企業あたり300万円の上限の範囲内で複数案件の応募が可能ですので、戦略的に組み合わせて申請しましょう。

QPCT出願(国際出願)は補助対象になりますか?
A

優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)については、出願時に日本国を指定締約国に含むことを条件に対象となります。通常のPCT出願(日本の基礎出願に基づく優先権主張あり)も対象です。ハーグ出願(国際意匠登録)についても同様に、日本国を指定締約国に含む必要があります。PCT出願は複数国への一括出願が可能なため、コスト効率の観点からも検討価値があります。

Q弁理士に依頼せず自社で出願することは可能ですか?
A

制度上は可能です。ただし、国内弁理士等に依頼しない場合は「依頼する場合と同等の書類を自らの責任で提出できること」が条件となります。外国出願の手続きは各国の法制度に精通している必要があり、書類の不備は権利取得の失敗に直結します。実務的には弁理士への依頼を強くお勧めします。弁理士費用も補助対象ですので、専門家の活用によるリスク低減を優先すべきでしょう。

Q「みなし大企業」とは具体的にどのような企業ですか?
A

大企業の支配下にある中小企業を指します。具体的には、(1)同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有、(2)複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有、(3)大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める、(4)資本金5億円以上の法人に100%株式を保有される、(5)直近3年の課税所得の年平均が15億円超、のいずれかに該当する企業です。親会社が大企業の場合は事前確認が必要です。

Q商標の冒認出願対策とは何ですか?
A

冒認出願とは、正当な権利者以外の第三者が悪意で先取り的に商標を出願・登録する行為です。特に中国等で日本企業のブランド名や商品名が無断で商標登録されるケースが多発しています。冒認対策商標出願は、こうした先取り登録を防ぐための防衛的な商標出願であり、1案件30万円を上限に補助を受けられます。海外での事業展開前に、主要市場での商標の冒認登録状況を調査し、必要に応じて防衛出願を行うことが重要です。

Q採択後のフォローアップ調査では何が求められますか?
A

採択された場合、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査への協力が求められます。具体的には、出願の査定状況(特許が認められたか等)、権利の活用状況(ライセンス供与や製品販売への活用等)、事業展開の進捗等について報告します。国およびセンターが実施するヒアリング等にも協力する必要があります。これは補助金の効果測定のために必要な手続きですので、採択前にこの義務を理解しておきましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されており、同一案件について国の他の補助金との二重受給はできません。ただし、異なる案件(異なる基礎出願に基づく出願)であれば、他の知財関連補助金との併用が可能な場合があります。例えば、外国出願支援は本補助金で、国内の知財戦略策定は中小企業庁の知財総合支援窓口を活用するといった使い分けが効果的です。また、海外展開に関連するJETROの補助金(海外ビジネス戦略推進支援事業等)とは支援対象が異なるため、海外市場調査はJETRO、知財出願は本補助金というように役割分担して活用することで、海外展開を包括的にサポートできます。なお、岐阜県独自の中小企業支援施策とも組み合わせることで、研究開発から知財保護、販路開拓までの一連の流れをカバーできる可能性があります。詳細は岐阜県産業経済振興センターに確認することをお勧めします。

詳細説明

岐阜県 中小企業等外国出願支援事業の概要

本事業は、岐阜県内の中小企業が保有する技術やブランドを海外で適切に保護するため、外国特許庁への出願費用を補助する制度です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施主体となっています。

補助内容の詳細

補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたり1会計年度で最大300万円まで支援を受けられます。案件ごとの上限額は以下の通りです。

  • 特許出願:150万円
  • 実用新案・意匠・商標出願:各60万円
  • 冒認対策商標出願:30万円

1企業の上限額(300万円)の範囲内であれば、複数案件の同時申請が可能です。これにより、例えば特許1件(150万円)と商標2件(120万円)を組み合わせた戦略的な出願も実現できます。

補助対象となる経費

補助対象経費は以下の3項目に限定されています。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う出願料、PCT国際出願料等
  • 代理人費用:国内弁理士および現地代理人(外国弁理士)への報酬
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用

外国出願において最もコストがかかる翻訳費用と代理人費用がカバーされるため、実質的な費用負担を大幅に軽減できます。

対象企業の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 岐阜県内に本社を置く中小企業者、またはそれらで構成されるグループ
  • いわゆる「みなし大企業」に該当しないこと
  • 国内弁理士等の協力を受けられること
  • 補助事業完了後の状況調査に協力できること

なお、地域団体商標の出願については、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も対象となります。

対象となる出願の条件

補助対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 応募時点で日本国特許庁に対して基礎出願が完了していること
  • 採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願する予定であること
  • 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 権利成立後の事業展開計画があること、または冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること

申請方法と提出先

申請方法は2つのルートから選択できます。

  • 方法1:jGrants(電子申請)と郵送の併用
  • 方法2:郵送(または持参)のみ

書類の提出先は公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引課(岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階)です。

申請にあたっての注意点

  • 複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申請が必要です
  • 補助金額は審査結果により減額される場合があります
  • 採択された場合は企業名・所在地・出願種別等が公表されます
  • 採択後5年間のフォローアップ調査への協力が求められます
  • 商標については優先権がない案件も対象となります
  • PCT出願(ダイレクトPCT)やハーグ出願も条件付きで対象

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