【鳥取県2回目】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
1企業最大300万円・補助率1/2
外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり300万円が上限です。案件単位では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円と種類別に上限が設定されています。複数案件の申請も可能で、知財ポートフォリオ全体の国際展開を計画的に進められます。
出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3つが対象
補助対象は、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3項目に限定されています。対象経費が明確なため、申請書類の作成が比較的容易です。
冒認出願対策にも対応
海外で第三者に先取り出願(冒認出願)されるリスクへの対策として、冒認対策商標出願も補助対象に含まれています。中国やASEAN諸国での商標冒認が増加する中、防衛的な出願にも活用できる点は実務的に大きな価値があります。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
優先権主張を伴う通常の外国出願だけでなく、ダイレクトPCT出願やハーグ出願も対象です。ただし、日本国を指定締約国に含む必要があります。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
- 地域団体商標の出願は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
みなし大企業の除外条件
- 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有する企業
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有する企業
- 役員の1/2以上が大企業の役員・職員を兼任する企業
- 資本金5億円以上の法人に100%保有される企業
- 直近3年の課税所得の年平均が15億円超の企業
出願案件の要件
- 日本国特許庁に出願済みであること
- 外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利を活用した事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力を有していること
地理的要件
- 鳥取県内の中小企業であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定
どの国にどの知的財産権を出願するかを検討します。出願先国の市場規模、競合状況、知財制度を調査し、費用対効果の高い出願戦略を立てましょう。弁理士への相談を推奨します。
ステップ2:先行技術調査の実施
外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査を実施します。調査結果は申請の根拠資料として重要です。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
jGrants(電子申請システム)上で申請情報を入力します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。
ステップ4:郵送での書類提出
交付申請書および添付書類を郵送で提出します(8月31日17:00必着)。加えて、交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。
ステップ5:採択・交付決定
審査を経て採択が決定され、交付決定後に外国出願を実施します。年度内に出願を完了する必要があります。
ポイント
審査と成功のコツ
事業展開計画の具体性
先行技術調査の充実
出願国の選定根拠
資金計画の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ出願手数料
- 指定国手数料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士への手数料
- 現地代理人(外国弁理士)費用
- 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
- 明細書・クレームの翻訳料
- 図面の説明文翻訳料
- 出願書類の翻訳料
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内の特許出願に係る費用
- 権利維持費(年金・更新費用)
- 侵害訴訟に係る費用
- 先行技術調査費用
- 出願前のコンサルティング費用
- 渡航費・滞在費
- 補助事業期間外に発生した費用
よくある質問
QPCT出願(国際特許出願)も補助対象になりますか?
優先権主張を伴うPCT出願は補助対象です。また、優先権主張をしないダイレクトPCT出願も対象ですが、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。PCT出願は複数国への同時出願が可能なため、多数の国への展開を検討している場合は費用効率が高い選択肢です。ただし、PCT出願の国際段階の費用と各国移行段階の費用のどちらまで対象になるかは、募集要項で確認してください。
Q既に外国に出願してしまった案件は対象になりますか?
原則として、採択後に外国出願を行う案件が対象です。既に出願済みの案件は補助対象外となる可能性が高いです。本補助金の趣旨は「これから行う外国出願」の費用支援であるため、出願計画の段階で申請することが重要です。申請時には日本国特許庁への出願は完了している必要がありますが、外国出願はまだ行っていない状態で申請してください。
Q複数の国に同じ特許を出願する場合、上限額はどうなりますか?
同一の特許を複数国に出願する場合、それらをまとめて1案件として扱い、特許の上限額150万円が適用されます。例えば、米国・欧州・中国の3カ国に出願する場合、3カ国分の合計費用の1/2(上限150万円)が補助されます。出願国数が多いほど1カ国あたりの実質的な補助額は薄まるため、優先順位をつけた出願戦略が重要です。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で悪意の第三者が日本企業の商標を先取り出願(冒認出願)するリスクに対抗するため、防衛的に行う商標出願です。特に中国では冒認出願が多発しており、自社が海外展開する予定がなくても、将来の事業機会を守るために出願する企業が増えています。本補助金では冒認対策商標出願の上限を30万円としており、防衛コストの軽減に活用できます。
QjGrantsでの申請だけで受付されますか?
いいえ、jGrants上に入力しただけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を郵送で提出し(8月31日17:00必着)、さらに交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。3つの手続き(jGrants入力・郵送・メール送付)をすべて完了して初めて受付となりますので、余裕を持ったスケジュールで準備してください。
Q採択後にはどのような義務がありますか?
採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたり状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が実施されます。外国出願の結果や権利活用の状況について報告する義務がありますので、出願後の進捗管理を適切に行ってください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として鳥取県産業振興機構が実施する地域版です。同一案件について、他の都道府県や国(JETRO等)の外国出願支援補助金との重複受給は認められません。ただし、異なる案件であれば、例えば特許出願を本補助金で、商標出願をJETROの支援事業で申請するといった使い分けは可能な場合があります。また、鳥取県の他の中小企業支援施策(経営革新支援、販路開拓支援等)とは経費が異なるため併用しやすい関係にあります。知的財産権の外国出願と並行して、海外販路開拓の補助金を活用することで、知財保護と事業展開を一体的に進める戦略が有効です。JETROの海外知的財産プロデューサー派遣事業(無料)を活用して海外知財戦略のアドバイスを受けることも推奨します。
詳細説明
鳥取県 中小企業等外国出願支援事業とは
本事業は、鳥取県内の中小企業が保有する特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する際の費用を補助する制度です。公益財団法人鳥取県産業振興機構が窓口となり、経費の1/2(最大300万円/企業)を助成します。
補助の対象と上限額
補助率は1/2で、案件の種類により上限額が異なります。
- 特許:1案件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
1企業あたりの上限は300万円です。複数案件の申請が可能なため、特許と商標を同時に出願する場合もまとめて申請できます。
補助対象となる経費
対象経費は以下の3項目に限定されています。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う公的費用
- 国内代理人・現地代理人費用:弁理士への手続き代行費用
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
申請の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 応募時に日本国特許庁に出願済みであること
- 採択後、同内容の出願を優先権を主張して年度内に外国出願すること(商標は優先権なしも可)
- 先行技術調査等から外国での権利取得可能性が否定されないこと
- 権利取得後の事業展開計画を有していること
- 外国出願に必要な資金能力を有していること
申請手続きの注意点
jGrantsの電子申請だけでは受付になりません。以下の3つの手続きが必要です。
- jGrantsでの電子申請入力
- 交付申請書・添付書類の郵送提出(8月31日17:00必着)
- 交付申請書Word版の電子メール送付
複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申込みください。
冒認出願対策としての活用
近年、中国やASEAN諸国を中心に、日本企業のブランド名や商標を第三者が先取り出願する「冒認出願」が増加しています。本補助金では冒認対策商標出願も対象としており(上限30万円)、海外での自社ブランド保護に活用できます。海外展開の予定がなくても、模倣品リスクのある市場では防衛的な商標出願を検討すべきです。