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準備期間の目安: 約60

【山梨県】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第2回

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-07-22 〜 2022-08-19
対象地域山梨県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

山梨県が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、県内に事業所を有する中小企業が、自社の技術や製品を海外市場で保護するために行う外国特許出願等の費用を一部助成する制度です。補助率は対象経費の1/2以内、上限額は1件あたり300万円で、特許・実用新案・意匠・商標の各区分ごとに上限額が設定されています。グローバル展開を目指す中小企業にとって、知的財産の国際的な保護は不可欠ですが、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストがかかります。本補助金を活用することで、その経済的負担を大幅に軽減し、海外での知財戦略を加速させることが可能です。申請には日本国特許庁への国内出願が完了していることが前提条件となり、PCT国際出願経由の案件も対象に含まれます。令和4年度第2回の募集で、採択後は令和5年1月末日までに外国特許庁への出願を完了する必要があります。

この補助金の特徴

1

外国出願費用の1/2を助成

山梨県内の中小企業が外国特許庁へ行う特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の半額を補助します。1企業あたりの上限は300万円で、外国出願特有の高額な翻訳費用や現地代理人費用の負担を大幅に軽減できます。海外展開の第一歩である知財保護を経済面から強力にサポートする制度です。

2

特許・実用新案・意匠・商標の幅広い対象

本補助金は特許出願だけでなく、実用新案・意匠・商標を含む幅広い知的財産権の外国出願を対象としています。製品の技術だけでなく、デザインやブランドの海外保護も一括して支援を受けられるため、包括的な知財戦略を構築できます。

3

PCT国際出願ルートにも対応

日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願を経由して外国特許庁へ国内移行する案件も補助対象です。ダイレクトPCT出願の場合も、優先権期間内に日本国特許庁への国内移行を行う案件であれば申請可能で、多様な出願戦略に柔軟に対応しています。

4

グループ企業での共同申請も可能

単独の中小企業だけでなく、複数企業で構成されるグループでの申請も認められています。グループの場合は山梨県内に事業所を有する中小企業者が構成員の3分の2以上を占める必要がありますが、共同で開発した技術の海外保護にも活用できる柔軟な制度設計となっています。

ポイント

外国出願費用の1/2(上限300万円)を助成し、特許・実用新案・意匠・商標の全区分とPCT国際出願ルートに対応。グループ申請も可能で、中小企業の多様な海外知財戦略を経済面から支援する山梨県の制度です。

対象者・申請資格

企業要件

  • 山梨県内に事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に規定)・複数企業グループの場合は県内中小企業者が構成員の2/3以上を占めること・事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も地域団体商標の出願に限り対象

出願要件

  • 日本国特許庁に対して国内出願が完了していること・先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が否定されない出願であること・採択後、令和5年1月末日までに外国特許庁への出願を完了できること

特許の場合の出願ルート

  • パリルート:国内出願を基礎とした優先権主張による外国直接出願・PCTルート(日本受理):PCT国際出願後の外国特許庁への国内移行・PCTルート(外国受理):外国特許庁経由のPCT出願で日本への国内移行も完了している案件・ダイレクトPCT:優先権期間内に日本国特許庁に国内移行を行う案件

ポイント

山梨県内に事業所を持つ中小企業者で、日本国特許庁への国内出願が完了済みであることが基本条件。PCT国際出願経由の案件も対象で、採択後は令和5年1月末までに外国出願を完了する必要があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:国内出願の確認と知財戦略の整理

まず日本国特許庁への国内出願(特許・実用新案・意匠・商標)が完了していることを確認します。PCT国際出願の場合は受理官庁の確認も必要です。どの国・地域に出願するか、出願の種類と件数を整理し、概算費用を算出しましょう。

2

ステップ2:申請書類の準備

補助金交付申請書、事業計画書、国内出願の証明書類(出願番号通知等)、見積書(特許事務所・翻訳費用等)を準備します。先行技術調査の結果も求められるため、特許事務所と連携して外国での権利取得可能性を事前に確認しておくことが重要です。

3

ステップ3:申請書の提出と審査

山梨県の担当窓口に申請書類一式を提出します。審査では出願内容の新規性・進歩性、海外展開の事業計画、費用の妥当性などが評価されます。

4

ステップ4:採択後の外国出願実施

採択通知を受けたら、令和5年1月末日までに外国特許庁への出願手続きを完了させます。特許事務所と密に連携し、スケジュール管理を徹底しましょう。

5

ステップ5:実績報告と補助金受領

出願完了後、実績報告書に領収書等の証拠書類を添えて提出します。審査を経て補助金が確定・交付されます。

ポイント

国内出願完了を前提に、事業計画書・見積書・先行技術調査結果を揃えて申請。採択後は令和5年1月末までに外国出願を完了し、実績報告で補助金を受領する流れです。特許事務所との早期連携が成功の鍵です。

審査と成功のコツ

先行技術調査の徹底で採択率を高める
外国での権利取得可能性が審査の重要ポイントです。J-PlatPatや海外データベースを活用した先行技術調査を入念に行い、出願する技術の新規性・進歩性を明確に説明できる状態にしておきましょう。特許事務所に依頼して専門的な調査レポートを作成してもらうことで、審査での説得力が格段に増します。
出願国の戦略的選定と費用対効果の説明
闇雲に多くの国に出願するのではなく、自社製品の主要市場や競合が多い国を戦略的に選定しましょう。なぜその国に出願するのか、事業計画との整合性を明確に説明できることが重要です。費用対効果の高い出願計画は審査でも高く評価されます。
スケジュール管理と特許事務所との連携
外国出願は翻訳・現地代理人の手配など工程が多く、予想以上に時間がかかります。採択後の期限(令和5年1月末)から逆算して余裕のあるスケジュールを組み、特許事務所との定期的な進捗確認を行いましょう。出願先国の祝日や手続き期間も考慮に入れることが大切です。
見積書の精度と適正価格の確認
翻訳費用・現地代理人費用・出願手数料の見積りは、複数の特許事務所から取得して適正価格を確認しましょう。過大な見積りは審査で減額される可能性があり、過小な見積りは自己負担が増えるリスクがあります。項目別の内訳を明確にした精度の高い見積書を準備することが重要です。

ポイント

先行技術調査の徹底と出願国の戦略的選定が採択の鍵。特許事務所との早期連携でスケジュールを確保し、複数社から見積りを取得して適正価格を把握することで、審査での評価と実務の両面で成功確率が高まります。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(4件)
  • 出願料
  • サーチ料
  • 審査請求料
  • 国内移行手数料
現地代理人費用(3件)
  • 現地弁理士の代理人報酬
  • 現地事務所の手続き費用
  • 現地出願に係る事務手数料
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の外国出願手続き報酬
  • 明細書等の作成・チェック費用
  • 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
  • 明細書・クレームの翻訳料
  • 図面中の文言の翻訳料
  • 出願書類一式の翻訳料
PCT関連費用(4件)
  • 国際出願手数料
  • 国際調査手数料
  • 国内移行に伴う翻訳費用
  • 指定国への移行手数料

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国特許庁への国内出願にかかる費用
  • 出願後の年金・維持費用
  • 侵害訴訟や異議申立て等の係争費用
  • 出願前のコンサルティング・戦略策定費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 先行技術調査のみの費用(出願を伴わない場合)
  • 補助金の交付決定前に支出した費用

よくある質問

Qどのような費用が補助の対象になりますか?
A

外国特許庁への出願料、現地代理人(海外の弁理士)の報酬、国内の弁理士による外国出願手続き費用、出願書類の翻訳費用が主な対象です。PCT国際出願の場合は国際出願手数料や国際調査手数料も含まれます。ただし、日本国特許庁への国内出願費用、出願後の年金・維持費用、出願前のコンサルティング費用、補助金交付決定前に発生した費用は対象外となります。

QPCT国際出願を経由した案件も対象になりますか?
A

はい、対象になります。日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願後に外国特許庁へ国内移行する案件が対象です。また、外国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願でも、日本国特許庁への国内移行が完了している案件であれば申請可能です。ダイレクトPCT出願の場合は、優先権期間内に日本国特許庁への国内移行を行うことが条件となります。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業支援法に規定する中小企業者に該当すれば、個人事業主でも申請可能です。ただし、山梨県内に事業所を有していることが必須条件です。業種ごとに中小企業の定義(資本金・従業員数の基準)が異なりますので、ご自身が該当するか事前に確認してください。製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下が目安です。

Q補助金の上限額はいくらですか?
A

1企業(またはグループ)あたりの上限は300万円です。これは補助対象経費の1/2以内で、出願の種類ごとに1案件あたりの上限も設定されています。特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円が1案件の上限です。複数の出願を組み合わせる場合も、合計で300万円が上限となります。

Q国(JETRO)の外国出願補助金との併用は可能ですか?
A

同一の出願案件について、国(JETRO)の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」と本補助金を重複して受給することはできません。ただし、異なる出願案件であれば、一方を県の補助金、他方を国の補助金で申請するという使い分けは可能です。複数の出願案件がある場合は、それぞれの制度の要件や上限額を比較して最適な組み合わせを検討してください。

Q出願先の国に制限はありますか?
A

出願先の国・地域について特定の制限は設けられていません。自社の事業戦略に基づいて、主要な市場国や競合が多い国を自由に選択できます。ただし、審査では出願先の選定理由や事業計画との整合性が評価されるため、なぜその国に出願するのか明確な根拠を示すことが重要です。米国・欧州・中国・東南アジア諸国など、ビジネス展開を計画している国を戦略的に選定しましょう。

Q申請から補助金受領までどのくらいの期間がかかりますか?
A

申請から採択決定までは通常1〜2ヶ月程度を見込んでください。採択後は令和5年1月末日までに外国出願を完了する必要があります。出願完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金額が確定・交付されるまで、さらに1〜2ヶ月程度かかります。全体では申請開始から補助金受領まで半年以上を見込むのが安全です。外国出願の準備期間(翻訳や現地代理人の手配)も含めると、早めの着手が重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は山梨県の単独事業ですが、海外展開を進める中小企業は他の支援制度との組み合わせでさらに効果を高められます。まず、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」は国の制度であり、県の補助金と補助対象が重複しない範囲で併用できる可能性があります(同一案件での重複受給は不可)。異なる出願案件であれば、県と国の制度を使い分けることで、複数国への出願費用を効率的にカバーできます。また、海外展開全体を支援する「ものづくり補助金(グローバル展開型)」は、海外市場向けの製品開発と組み合わせることで、開発から知財保護まで一貫した支援を受けられます。山梨県の「やまなし産業イノベーション促進事業費補助金」等の県独自の技術開発支援制度とも相性が良く、技術開発段階の費用は県の開発支援制度、知財保護は本補助金でカバーするという役割分担が効果的です。さらに、中小企業庁の「知財活用支援事業」や特許庁の「海外知財訴訟費用保険」なども活用することで、出願後の権利行使まで含めた包括的な知財保護体制を構築できます。

詳細説明

山梨県 中小企業等外国出願支援事業の概要

本事業は、山梨県内に事業所を有する中小企業が、自社の優れた技術やブランドを海外市場で適切に保護するために行う外国特許出願等を経済的に支援する制度です。グローバル化が進む現代のビジネス環境において、知的財産の国際的な保護は企業の競争力維持に不可欠となっています。

補助対象と支援内容

対象となる知的財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4区分で、それぞれの外国出願にかかる費用の1/2以内が助成されます。1企業あたりの補助上限額は300万円です。

  • 特許出願:1案件あたり上限150万円
  • 実用新案出願:1案件あたり上限60万円
  • 意匠出願:1案件あたり上限60万円
  • 商標出願:1案件あたり上限60万円

補助対象経費には、外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人の外国出願関連費用、翻訳費用が含まれます。

申請対象者の要件

申請できるのは以下のいずれかに該当する者です。

  • 山梨県内に事業所を有する中小企業支援法に規定する中小企業者
  • 複数企業で構成されるグループで、県内中小企業者が構成員の2/3以上を占めるもの
  • 地域団体商標の外国出願については、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人

対象となる出願ルート

外国出願の方法は複数のルートが認められており、企業の状況に応じた最適な出願戦略を選択できます。

  • パリルート:国内出願を基礎とした優先権主張による外国特許庁への直接出願
  • PCTルート(日本受理官庁):日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願後、外国特許庁への国内移行
  • PCTルート(外国受理官庁):外国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願で、日本への国内移行も完了済みの案件
  • ダイレクトPCT:優先権期間内に日本国特許庁への国内移行を行う案件

申請から交付までの流れ

申請にあたっては、まず日本国特許庁への国内出願が完了していることが前提条件です。その上で、以下の手順で手続きを進めます。

  • 補助金交付申請書・事業計画書の作成と提出
  • 先行技術調査結果の添付(外国での権利取得可能性の確認)
  • 見積書の準備(翻訳費・現地代理人費・出願手数料等)
  • 山梨県による審査・採択決定
  • 外国特許庁への出願実施(令和5年1月末日まで)
  • 実績報告書の提出と補助金交付

本事業を活用するメリット

外国出願には1件あたり数十万円から数百万円の費用がかかり、特に中小企業にとっては大きな経済的負担です。本補助金を活用することで、以下のメリットが得られます。

  • コスト削減:出願費用の半額が補助されるため、投資リスクを抑えた海外知財戦略が可能
  • 複数国への出願:上限300万円の範囲で複数の国・地域への出願を組み合わせ可能
  • 包括的な保護:特許だけでなく意匠・商標も対象のため、技術とブランドの両面から海外市場を保護
  • 事業拡大の基盤:知財を確保することで、海外企業とのライセンス交渉や提携の基盤を構築

注意事項とポイント

申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 補助金の交付決定前に支出した費用は補助対象外です
  • 同一案件で国(JETRO)の同種補助金との重複受給はできません
  • 採択後の出願期限(令和5年1月末日)は厳守する必要があります
  • 出願先国の法制度や手続き期間を事前に確認し、十分な準備期間を確保してください

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