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普通
準備期間の目安: 約45

【青森県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-25 〜 2022-06-24
対象地域青森県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、青森県内の中小企業が海外市場での知的財産権を確保するための外国出願費用を支援する制度です。国内で取得済みまたは出願中の特許・実用新案・意匠・商標について、同一内容を海外へ出願する際の費用の1/2(上限300万円/企業)が補助されます。グローバル展開を目指す中小企業にとって、知財戦略は競争優位の源泉ですが、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストがかかります。本事業はそうした費用負担を軽減し、中小企業の戦略的な海外展開を後押しするものです。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関として青森県が運営しており、国の施策と連動した信頼性の高い支援制度といえます。海外での模倣品対策や冒認出願への対応も含め、知財を武器にした海外ビジネス展開を検討している企業にとって、活用価値の高い補助金です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で外国出願コストを大幅削減

海外への特許・商標等の出願にかかる費用の半額が補助されます。特許出願では1件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標では最大60万円が支援され、企業あたりの上限は300万円です。複数案件を同時に申請することも可能で、戦略的な知財ポートフォリオの構築を費用面から強力にサポートします。

2

幅広い出願関連経費が対象

補助対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人(弁理士等)の費用、現地代理人費用、さらに翻訳費用まで含まれます。外国出願にかかる主要なコスト項目をほぼカバーしており、実質的な負担軽減効果が高い制度設計となっています。

3

冒認対策商標にも対応

海外で第三者に自社商標を先に出願される「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象です。1件あたり最大30万円が支援されます。特に中国や東南アジアでの冒認出願被害が増加している昨今、防衛的な商標出願を低コストで行えることは大きなメリットです。

4

国の施策と連動した信頼性の高い制度

本事業は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されています。国と県が連携した支援体制のもとで運営されているため、制度の継続性や信頼性が高く、安心して活用できます。

ポイント

外国出願費用の1/2を補助し、特許150万円・商標等60万円・冒認対策30万円を上限に企業あたり最大300万円まで支援。出願手数料・代理人費用・翻訳費用と幅広い経費が対象で、知財の海外展開コストを実質的に半減できる制度です。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 小規模企業者も対象
  • 中小企業組合等(事業協同組合、商工組合等)も申請可能

所在地要件

  • 青森県内に事業所(本社・支店・工場等)を有すること
  • 県内に実質的な事業拠点があることが必要

出願要件

  • 日本国特許庁に同一内容の出願を行っていること(基礎出願)
  • 基礎出願が既に権利化されているか、出願中であること
  • PCT国際出願や各国への直接出願が対象
  • 外国特許庁への出願がまだ完了していないこと

対象権利種別

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権(通常出願および冒認対策出願)

ポイント

青森県内に事業所を持つ中小企業者等が対象です。日本国内で既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標について、同一内容を海外へ出願する場合に利用できます。まだ外国出願が完了していない案件が対象となります。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と知財戦略の整理

まず自社の知的財産について棚卸しを行い、どの権利を・どの国に・どのような優先順位で出願するかを整理します。必要に応じてINPIT(工業所有権情報・研修館)や県の知財相談窓口に相談し、戦略を固めましょう。

2

ステップ2:国内基礎出願の確認

補助対象となるには、日本国特許庁への基礎出願が必要です。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を完了させてください。出願番号や出願日を控えておきましょう。

3

ステップ3:申請書類の作成

所定の申請書に必要事項を記入し、事業計画書、国内出願の証明書類、見積書等を準備します。代理人(弁理士)に依頼する場合は見積書の取得も必要です。

4

ステップ4:申請書の提出と審査

公募期間内に青森県の担当窓口(産業技術センター等)へ申請書類を提出します。書類審査を経て、採択の可否が通知されます。

5

ステップ5:外国出願の実施と実績報告

採択後、計画に基づいて外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出し、確定した補助額が交付されます。

ポイント

国内基礎出願の存在が前提条件です。事前に知財戦略を整理した上で、公募期間内に申請書類を提出し、採択後に外国出願を実施して実績報告を行う流れです。弁理士や知財相談窓口の活用が円滑な申請のカギとなります。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化が採択の決め手
単に「海外で権利を取りたい」ではなく、「なぜその国で」「どのように事業展開に活かすのか」を明確にしましょう。事業計画書には、海外展開の具体的なロードマップと知財がそこで果たす役割を説得力をもって記載することが重要です。
出願国の優先順位を戦略的に設定する
補助上限は企業あたり300万円です。すべての国に同時出願するのではなく、市場規模・模倣リスク・競合状況を分析し、優先度の高い国から出願する計画を立てましょう。審査員にも戦略性が伝わります。
弁理士との早期連携が品質を左右する
外国出願は国ごとに制度が異なり、専門知識が必須です。信頼できる弁理士に早期に相談し、出願戦略の立案段階から協力を得ることで、申請書類の質も向上し、出願後のトラブルリスクも低減できます。
スケジュール管理を徹底する
パリ条約の優先権主張期限(特許12ヶ月、商標6ヶ月)や、公募期間との兼ね合いを考慮した綿密なスケジュール管理が必要です。期限を逃すと補助金だけでなく優先権も失う可能性があります。

ポイント

採択のカギは「なぜその国に出願するのか」という知財戦略の明確さです。弁理士との早期連携、出願国の優先順位付け、優先権期限を踏まえたスケジュール管理を徹底し、戦略性の高い申請書類を作成しましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(4件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • PCT国際出願の国際段階手数料
  • 指定国への国内移行手数料
国内代理人費用(3件)
  • 弁理士への出願手続き代行費用
  • 外国出願に関する国内弁理士の相談・指導料
  • 明細書・出願書類の作成費用
現地代理人費用(3件)
  • 出願先国の現地弁理士・弁護士への代行費用
  • 現地代理人による出願手続き費用
  • 現地での中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類(明細書・請求項等)の翻訳費用
  • 現地語への翻訳に要する費用
  • 補正書・意見書等の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内の特許庁への出願に関する費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 侵害訴訟や係争にかかる費用
  • 自社社員の人件費・旅費
  • 外国出願に直接関係しない調査費用
  • 補助事業期間外に発生した経費
  • 消費税・関税等の租税公課

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業基本法上の「小規模企業者」に該当する個人事業主であれば申請可能です。製造業・建設業等では従業員20人以下、商業・サービス業では従業員5人以下が小規模企業者の定義となります。ただし、青森県内に事業所を有していることが条件です。個人で出願している特許や商標の外国出願も対象となりますので、海外展開を検討している個人事業主の方もぜひご活用ください。

QPCT国際出願は補助対象になりますか?
A

はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象です。PCT出願の国際段階の手数料や、各指定国への国内移行にかかる費用が対象となります。PCTルートは複数国への同時出願が効率的に行えるため、多くの国で特許を取得したい場合に有利です。ただし、PCT出願の場合でも日本国特許庁への基礎出願が存在していることが前提条件となります。

Q既に海外出願を済ませてしまった案件は対象になりますか?
A

原則として、既に外国特許庁への出願が完了している案件は補助対象外です。本補助金は「これから外国出願を行う」案件を対象としており、申請・採択後に出願を実施する必要があります。したがって、海外展開を検討し始めた段階で早めに本補助金の公募情報を確認し、出願前に申請を行うことが重要です。

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
A

同一の権利について複数国に出願する場合は、原則として1つの案件としてまとめて申請します。例えば、ある特許を米国・中国・欧州の3カ国に出願する場合、3カ国分の費用を合算した額に対して補助率1/2が適用され、特許の場合は案件あたり上限150万円までとなります。異なる権利(例:特許Aと商標B)であれば、それぞれ別案件として申請可能です。

Q補助金の入金はいつ頃になりますか?
A

補助金は「後払い(精算払い)」方式です。外国出願を完了し、実績報告書を提出した後に補助額が確定し、交付されます。出願から入金まで数ヶ月かかるケースが一般的ですので、出願にかかる費用は一旦自社で立て替える必要があります。資金繰りを考慮した上で、出願スケジュールを計画してください。

Q商標の冒認出願対策とは具体的にどのような場合ですか?
A

冒認出願対策とは、海外で第三者が自社の商標を無断で先に出願(冒認出願)している、またはその恐れがある場合に、自社の正当な権利を確保するために行う商標出願です。例えば、中国で自社ブランド名が第三者に商標登録されていることが判明した場合、異議申立てと並行して自社で正規の商標出願を行うケースなどが該当します。1件あたり上限30万円の補助を受けられます。

Q青森県外に本社がありますが、青森県内に工場がある場合は申請できますか?
A

青森県内に事業所(工場、支店、営業所等)を有していれば、本社が県外にあっても申請可能です。ただし、申請にあたっては青森県内の事業所が実質的に事業活動を行っている拠点であることが求められる場合があります。詳細な要件は募集要項で確認し、不明点があれば事前に担当窓口にお問い合わせください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の枠組みで実施されているため、同一案件について他の都道府県やJETRO等が実施する同種の外国出願支援事業との重複受給はできません。ただし、異なる権利種別や異なる出願先国であれば、別案件として他の支援制度を活用できる可能性があります。 また、海外展開に関連する他の補助金との組み合わせは有効です。例えば、海外市場調査にはJETROの各種支援サービス、海外販路開拓にはものづくり補助金のグローバル展開型、事業全体の計画策定には小規模事業者持続化補助金などとの併用が考えられます。知財の取得(本補助金)→ 製品開発(ものづくり補助金)→ 海外販路開拓(持続化補助金)というステップで複数の補助金を組み合わせることで、海外展開を総合的に推進できます。 なお、同一経費に対する二重補助は原則として認められないため、経費の切り分けを明確にした上で計画を立てることが重要です。

詳細説明

制度の背景と目的

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業の海外展開はますます重要になっています。しかし、海外市場で事業を展開する際に欠かせない知的財産権の確保には、多額の費用がかかるのが実情です。外国への特許出願では1件あたり数十万円から100万円以上、複数国への出願となれば総額で数百万円に達することも珍しくありません。

本補助金は、こうした費用負担を軽減し、青森県内の中小企業が戦略的に海外での知財権を確保できるよう支援するものです。特許庁が推進する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として、青森県が地域の実施機関となり運営しています。

補助の内容と上限額

補助率は対象経費の1/2で、1企業あたりの補助上限額は300万円です。案件ごとの上限額は権利種別によって異なります。

  • 特許:1件あたり上限150万円
  • 実用新案・意匠・商標:1件あたり上限60万円
  • 冒認対策商標:1件あたり上限30万円

複数の案件を同時に申請することも可能で、企業全体の上限300万円の範囲内であれば、特許と商標の組み合わせなど柔軟な活用ができます。

対象となる経費

補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の3項目です。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、審査請求料、PCT国際出願の手数料など
  • 国内・現地代理人費用:弁理士への手続き代行費用、出願先国の現地代理人費用など
  • 翻訳費用:出願書類を現地語に翻訳するための費用

対象者の要件

本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。

  • 中小企業基本法に定める中小企業者、またはそれに準ずる事業者(小規模企業者、中小企業組合等を含む)
  • 青森県内に事業所を有すること
  • 日本国特許庁に対して基礎出願を行っている(または既に権利化されている)こと
  • 外国特許庁への出願がまだ完了していないこと

冒認出願対策としての活用

近年、中国や東南アジアを中心に、日本企業の商標が第三者によって無断で出願される「冒認出願」の被害が増加しています。本補助金では、こうした冒認出願に対抗するための商標出願も補助対象としており、1件あたり最大30万円の支援を受けることができます。海外での模倣品対策の第一歩として、防衛的な商標出願を低コストで行えるメリットがあります。

申請から交付までの流れ

申請の大まかな流れは以下の通りです。

  • 事前準備:知財戦略の整理、出願国の選定、弁理士への相談
  • 申請書類の提出:公募期間内に所定の書類を提出
  • 審査・採択:書類審査を経て採択の可否が決定
  • 外国出願の実施:採択後、計画に沿って出願を実行
  • 実績報告・交付:出願完了後に実績報告書を提出し、補助金が交付

活用のポイント

本補助金を最大限活用するためには、出願前の戦略立案が極めて重要です。どの国で・どの権利を・どの順序で取得するかを、事業計画と連動させて検討しましょう。INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口や、青森県の産業技術センター等の無料相談を活用することをお勧めします。

また、パリ条約に基づく優先権主張の期限(特許・実用新案は国内出願から12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)にも注意が必要です。この期限を過ぎると優先権を主張できなくなるため、補助金の公募スケジュールと併せて、早めの計画立案を心がけてください。