【岩手県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で出願コストを半減
本制度では外国特許庁への出願にかかる費用の半額が助成されます。特許出願は1件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円まで補助されるため、複数の権利を組み合わせた戦略的な出願計画を立てやすくなります。1企業あたりの上限300万円という枠内で、複数案件を同時に申請することも可能です。
冒認対策商標にも対応
海外での模倣品・冒認出願への対策として、冒認対策商標の出願費用も補助対象に含まれています(上限30万円)。近年、中国をはじめとするアジア圏で日本企業の商標が第三者に先行出願される被害が増加しており、予防的な商標出願の重要性が高まっています。本補助金を活用して、ブランド防衛のための先手を打つことができます。
出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3費目をカバー
助成対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人の費用、そして翻訳費用の3項目です。海外出願にかかる主要コストをまとめてカバーできるため、費用の自己負担を総合的に軽減できます。
岩手県内の中小企業・グループが対象
岩手県内に本社等を置く中小企業者、またはそれらで構成されるグループ(中小企業者が2/3以上)が申請できます。個人事業主も対象に含まれ、地域団体商標については事業協同組合・商工会・NPO法人なども申請可能です。
ポイント
対象者・申請資格
企業形態の要件
- 中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に該当する中小企業者であること
- 岩手県内に本社等の主たる事業所を有すること
- 個人事業主も対象に含まれる
- 中小企業者で構成されるグループ(中小企業者が構成員の2/3以上)も申請可能
知的財産に関する要件
- 国内で出願済みの特許・実用新案・意匠・商標と同一内容を海外出願すること
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られること
- 自ら現地代理人に直接依頼する場合は、同等の書類を提出できること
事後報告の義務
- 事業実施後のフォローアップ調査に協力すること
- 査定状況報告書の提出に協力すること
欠格事由
- 暴力団関係企業でないこと
- 違法・不正な行為を行った企業でないこと
- ジェトロが不適当と判断する企業でないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定
まず、どの知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)をどの国に出願するか計画を策定します。国内弁理士等(選任代理人)と相談し、出願先国・権利の種類・費用見積もりを整理しましょう。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申し込みが必要です。
ステップ2:jGrantsでの電子申請
jGrants(電子申請システム)上で必要事項を入力し、申請を行います。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付とはなりません。必ず次のステップの郵送手続きも行ってください。
ステップ3:交付申請書の郵送提出
交付申請書および添付書類を、公益財団法人いわて産業振興センター(盛岡市北飯岡2-4-26)宛に郵送で提出します。併せて、交付申請書のWord版を電子メール(kenkyu@joho-iwate.or.jp)でも送付してください。
ステップ4:審査・採択
ジェトロと地域実施機関による審査を経て、採択が決定されます。採択後、補助事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
ステップ5:補助金の受領
実績報告の確認後、補助金が交付されます。事業実施後はフォローアップ調査および査定状況報告書への協力が求められます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願国の戦略的選定がカギ
国内弁理士との早期連携
冒認対策は予防が最善
申請書類は正確かつ丁寧に
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(5件)
- 特許出願手数料
- 実用新案出願手数料
- 意匠出願手数料
- 商標出願手数料
- 冒認対策商標出願手数料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士(選任代理人)への報酬
- 現地代理人(外国弁理士等)への報酬
- 代理人手続き手数料
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費
- 明細書・請求項等の技術翻訳費
- 商標出願に係る翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 国内特許庁への出願に係る費用
- 出願後の中間処理費用(拒絶理由通知への対応等)
- 権利維持のための年金・更新費用
- 出願前の先行技術調査・商標調査費用
- 弁理士との相談料・コンサルティング費用(出願業務に直接関係しないもの)
- 海外渡航費・交通費・宿泊費
- 社内人件費・間接経費
- PCT国際出願の国際段階費用(各国移行前の費用)
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。本補助金の対象は中小企業支援法に規定する中小企業者であり、法人格を有しない個人事業主も含まれます。ただし、岩手県内に主たる事業所を有していること、国内弁理士等の協力が得られることなど、その他の要件もすべて満たす必要があります。また、地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象に含まれます。
Q複数の国への出願を同時に申請できますか?
はい、複数の出願先国への申請が可能です。ただし、1企業あたりの補助金上限は300万円(ジェトロと地域実施機関の合計)です。また、複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申し込みが必要です。例えば、米国への特許出願と中国への商標出願を同時に申請する場合、2件分の申請手続きを行う必要があります。出願先国・権利種別ごとの費用対効果を事前に弁理士と相談し、優先順位を決めて申請することをお勧めします。
QjGrantsでの申請だけで完了しますか?
いいえ、jGrantsでの電子入力だけでは申請受付とはなりません。jGrantsでの入力に加えて、交付申請書および添付書類を郵送で提出する必要があります。さらに、交付申請書のWord版を電子メール(kenkyu@joho-iwate.or.jp)でも送付する必要があります。jGrants入力・郵送・メールの三重の手続きが必要ですので、提出漏れのないようご注意ください。
QPCT国際出願も補助対象になりますか?
本補助金は外国特許庁への直接出願にかかる費用を対象としています。PCT国際出願の国際段階(国際出願・国際調査等)の費用は対象外となる場合があります。ただし、PCTルートで各国の国内段階に移行する際の費用(各国特許庁への手数料・現地代理人費用・翻訳費用)は補助対象となる可能性があります。詳細は、いわて産業振興センターまたは担当弁理士にご確認ください。
Q出願後の中間処理費用も補助されますか?
いいえ、本補助金の対象は外国特許庁への「出願」にかかる費用に限定されています。出願後に発生する拒絶理由通知への応答費用、補正書の提出費用、権利維持のための年金・更新費用などは補助対象外です。出願段階のコストのみが対象となりますので、中間処理以降の費用は自社負担として事業計画に織り込んでおく必要があります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者による冒認出願(無断で他社の商標を先に出願する行為)への対策を目的とした商標出願のことです。近年、中国やアジア圏を中心に、日本企業のブランド名・ロゴが無関係の第三者によって商標登録される被害が多発しています。本補助金では、このような冒認被害を予防するための商標出願も補助対象としており、1案件あたり上限30万円が助成されます。主要な海外市場での予防的な商標登録は、ブランド保護の観点から非常に重要です。
Qグループで申請する場合の条件は?
中小企業者で構成されるグループでも申請が可能です。グループ申請の条件は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営む者で構成されていることです。グループ全体で1企業あたりの上限(300万円)が適用されます。グループでの申請を検討される場合は、構成員の要件確認やグループとしての出願戦略の策定を事前に行い、いわて産業振興センターに相談されることをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はジェトロ(日本貿易振興機構)と地域実施機関の連携事業であり、1企業あたりの上限300万円はジェトロと地域実施機関で採択した補助金の合計額となります。そのため、同一企業がジェトロの中央枠と本岩手県枠の両方から助成を受ける場合、合算で300万円が上限となる点に注意が必要です。 同一の出願案件について、他の国・自治体の補助金との二重受給は原則として認められません。ただし、異なる出願案件(例:特許はA国向けで本補助金、商標はB国向けで別の補助金)であれば、それぞれ別の制度を活用できる可能性があります。 海外展開に関連する他の支援制度としては、ジェトロの海外展開支援事業や中小企業庁の海外ビジネス戦略推進支援事業などがあります。これらは知的財産出願以外の海外展開費用(市場調査・展示会出展・現地法人設立等)をカバーする制度であり、本補助金と役割を分けて併用することで、海外展開全体のコストを効率的に抑えることが可能です。
詳細説明
制度の概要と背景
本補助金は、岩手県が中小企業の戦略的な海外展開を支援するために設けた知的財産出願助成制度です。中小企業等が国内で出願した特許・実用新案・意匠・商標と同一内容を海外の外国特許庁に出願する際、その費用の半額を補助します。グローバル化が進む中、海外市場での知的財産保護は中小企業の競争力維持に不可欠ですが、外国出願には高額な費用がかかるため、資金力に限りがある中小企業にとって大きな障壁となっています。本制度はこの課題を解消し、岩手県内企業の国際競争力強化を図るものです。
補助金額と補助率
補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたりの総上限:300万円(ジェトロと地域実施機関採択分の合計)
- 特許:1案件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
複数の権利種別・複数の出願先国を組み合わせることで、上限300万円の枠を最大限に活用した戦略的な出願が可能です。
対象となる経費
補助対象となる経費は以下の3区分です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う正規の出願料
- 国内代理人・現地代理人費用:国内弁理士(選任代理人)および外国の現地代理人への報酬
- 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
申請資格と要件
以下のすべてに該当する必要があります。
- 岩手県内に本社等を置く中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に該当)
- 個人事業主も対象。地域団体商標については事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も可
- 中小企業者で構成されるグループ(中小企業者が構成員の2/3以上)も対象
- 国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られること(直接現地代理人に依頼する場合は同等の書類提出が必要)
- 事業実施後のフォローアップ調査・査定状況報告書に協力すること
申請方法と手続きの流れ
申請はjGrants(電子申請)と郵送の二段構えで行います。
- jGrants入力:電子申請システム上で必要事項を入力
- 郵送提出:交付申請書および添付書類を、公益財団法人いわて産業振興センター(〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26)宛に郵送
- メール送付:交付申請書(Word版)をkenkyu@joho-iwate.or.jpに電子メールで送付
重要:jGrants上に入力しただけでは申請受付とはなりません。必ず郵送とメールでの提出も行ってください。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申し込みください。
冒認対策の重要性
近年、海外(特に中国・東南アジア)において、日本企業の商標が無関係の第三者によって先行出願される「冒認出願」の被害が増加しています。一度冒認出願が登録されると、異議申立てや無効審判に多大な時間と費用がかかります。本補助金では冒認対策商標の出願費用(上限30万円)も補助対象としており、予防的な商標出願を資金面から後押しします。主要な輸出先国・進出予定国では、自社ブランドの商標を早期に押さえておくことが、長期的なビジネスリスクの低減につながります。
活用のポイント
本補助金を最大限に活用するためのポイントは以下の通りです。
- 出願先国の優先順位:予算枠内で最も効果的な国・地域を選定する
- 権利種別の組み合わせ:特許と商標を組み合わせるなど、包括的な知財保護を実現する
- 早期の準備開始:弁理士との連携・書類準備に十分な時間を確保する
- 見積もりの精査:補助対象経費と対象外経費を正確に区分し、適正な申請額を算出する