【福島県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
費用の半額を補助で出願コストを大幅削減
外国特許庁への出願にかかる手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の1/2が補助されます。海外出願は1件あたり数十万〜数百万円かかることが一般的であり、この補助金を活用することで、出願費用の負担を大幅に軽減できます。特に複数国への同時出願を検討している企業にとっては、費用面でのハードルが格段に下がります。
知的財産の種類ごとに上限額を設定
特許は1件150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円と、知的財産の種類に応じた上限額が明確に設定されています。これにより、自社が保護したい知財の種類に合わせて計画的に予算を組み立てることが可能です。複数案件を同時申請する場合も、案件ごとに申請できる柔軟な仕組みです。
年間300万円の企業上限で複数案件に対応
1企業あたりの年間上限は300万円(ジェトロ・地域実施機関での採択補助金合計)に設定されており、複数の知的財産権を同年度に海外出願する場合でもまとまった支援を受けられます。戦略的に出願対象国・案件を選定し、上限額を最大限に活用する計画が重要です。
冒認対策商標にも対応し模倣品リスクを軽減
海外で第三者に自社商標を先取り出願される「冒認出願」への対策として、防衛的な商標出願にも補助が適用されます。特に中国や東南アジアなど、冒認出願リスクが高い地域でのブランド保護に有効な支援です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業支援法第2条第1項第1号〜第3号に該当する中小企業者であること
- 法人格を有しない個人事業者も対象に含まれる
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能
- 地域団体商標の外国出願については、事業協同組合等・商工会・商工会議所・NPO法人も対象
地理的要件
- 福島県内に本社等を置く中小企業者等であること
- グループの場合は、中小企業者等で構成されるグループであること
手続要件
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られること
- 現地代理人に直接依頼する場合は、同等の書類を提出できること
- 事業実施後のフォローアップ調査および査定状況報告書に協力すること
欠格事由
- 暴力団関係企業でないこと
- 違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者でないこと
- ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定と弁理士への相談
まず、どの知的財産権をどの国に出願するかの計画を策定します。国内弁理士(選任代理人)に相談し、出願の見通しや費用の見積もりを取得してください。この段階で補助金の対象経費に該当するかどうかも確認しておくことが重要です。
ステップ2:交付申請書類の準備
福島県産業振興センターのホームページから申請様式をダウンロードし、交付申請書および添付書類を作成します。出願予定の知財の内容、出願先国、見積費用などを正確に記載してください。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
jGrants(電子申請システム)上で必要事項を入力します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。電子申請はあくまで手続きの一部です。
ステップ4:郵送による書類提出
交付申請書および添付書類を郵送で提出します。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付してください。提出先は公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部技術振興課(〒963-0215 郡山市待池台1-12)です。
ステップ5:採択・交付決定後の出願実施
採択・交付決定を受けた後、計画に基づき外国出願を実施します。事業完了後は実績報告書を提出し、補助金の精算を行います。フォローアップ調査や査定状況報告にも協力が必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化が採択の鍵
弁理士との連携を早期に開始
対象経費の正確な見積もり
スケジュール管理の徹底
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願手数料
- 審査請求料
- 優先権主張に関する手数料
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士への出願代理手数料
- 明細書・出願書類の作成費用
- 中間処理に関する弁理士費用
現地代理人費用(3件)
- 出願先国の現地代理人(弁理士・弁護士)への手数料
- 現地での出願手続き代行費用
- 現地代理人との連絡・調整費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費用
- 明細書・クレーム等の翻訳費用
- 現地代理人とのやり取りに必要な翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内特許庁への出願に関する費用(国内出願手数料等)
- 出願とは直接関係のない調査・コンサルティング費用
- 社内人件費や旅費交通費
- 出願後の維持・更新に関する費用(年金等)
- 訴訟・異議申立て等の係争に関する費用
- 出願前の先行技術調査・市場調査費用
- 自社スタッフによる翻訳作業の人件費
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。本補助金の対象となる「中小企業者」には、法人格を有しない個人事業者も含まれると明記されています。ただし、福島県内に事業所を有していること、および国内弁理士等の協力が得られることなど、他の要件も満たす必要があります。個人事業主の方は、まず弁理士に相談のうえ、出願計画を策定されることをお勧めします。
QjGrantsでの電子申請だけで申請は完了しますか?
いいえ、jGrants上での入力だけでは申請受付となりません。jGrantsでの電子申請に加えて、交付申請書および添付書類を郵送で提出する必要があります。さらに、交付申請書のWord版を電子メールでも送付することが求められます。つまり、jGrants入力・郵送・メール送付の3つの手続きすべてを完了させて初めて正式な申請となります。手続きの漏れがないよう、チェックリストを作成されることをお勧めします。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外において第三者が自社の商標を無断で先に出願する「冒認出願」への防御を目的とした商標出願のことです。特に中国や東南アジアなどでは、日本企業の商標やブランド名が現地の第三者によって先に商標登録されるケースが多発しています。冒認対策商標の出願は1件あたり30万円を上限に補助されます。海外展開の予定がある場合は、事前に主要市場での商標調査を行い、必要に応じて防衛的な出願を検討することをお勧めします。
Q補助金の上限300万円は1件あたりの金額ですか?
300万円は1件あたりではなく、1企業あたりの年間上限額です。この上限は、ジェトロと地域実施機関(福島県産業振興センター)にて採択した補助金の合計額として管理されます。つまり、同年度にジェトロ経由でも外国出願支援を受けている場合、その金額も含めて300万円が上限となります。個別案件の上限は、特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申請してください。
Q出願先の国に制限はありますか?
公募要領上、出願先の国について特定の制限は明記されていません。外国特許庁への出願であれば、基本的にどの国・地域への出願も対象となります。ただし、出願戦略の妥当性は審査の対象となるため、自社の事業計画に基づいた合理的な出願先の選定が重要です。PCT(特許協力条約)ルートを利用した国際出願も対象となり得ますが、詳細は福島県産業振興センターに事前にご確認ください。
Q翻訳を自社で行った場合の人件費は補助対象になりますか?
自社スタッフによる翻訳作業の人件費は、補助対象外となる可能性が高いです。本補助金の助成対象経費は「翻訳費用」と規定されており、これは外部の翻訳事業者等に支払う費用を想定しています。正確な翻訳と出願書類としての品質を確保するためにも、知的財産分野に精通した専門の翻訳事業者への外注をお勧めします。社内翻訳の取り扱いについて不明な場合は、事前に福島県産業振興センターにご確認ください。
Qグループで申請する場合の条件を教えてください。
グループで申請する場合は、グループ構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営む者であることが条件です。グループ全体として福島県内に本社等を置く中小企業者等で構成されている必要があります。グループ申請は、同業種の複数企業が共同で海外展開を進める場合や、サプライチェーン全体で知財保護を図る場合に有効です。申請にあたっては、グループの代表者を決め、各構成員の要件確認を行ってください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が管理する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されており、ジェトロ(日本貿易振興機構)と地域実施機関(福島県産業振興センター)の両方で採択された補助金の合計が、1企業あたり300万円の上限に含まれます。つまり、同一年度にジェトロ経由でも本補助金と同様の外国出願支援を申請している場合は、合算して上限管理されるため注意が必要です。 他の知的財産関連の補助金としては、「海外侵害対策支援事業」(模倣品対策の調査・警告費用を補助)との併用が考えられます。出願(攻め)と侵害対策(守り)の両面で支援を受けることで、包括的な海外知財戦略を構築できます。 また、海外展開全般を支援する「JAPANブランド育成支援等事業」や各地域の「海外販路開拓支援補助金」との併用も視野に入れることで、知財保護と市場開拓を一体的に進めることが可能です。ただし、同一経費への二重補助は認められないため、経費の按分管理が必要となります。
詳細説明
福島県 中小企業等外国出願支援事業の概要
本補助金は、福島県内の中小企業等が保有する知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を海外で保護するため、外国特許庁への出願にかかる費用の一部を助成する制度です。独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の枠組みの中で、公益財団法人福島県産業振興センターが地域実施機関として運営しています。
補助の内容と上限額
補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたりの年間上限:300万円(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)
- 特許:1件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1件あたり60万円
- 冒認対策商標:1件あたり30万円
冒認対策商標とは、海外で第三者による冒認出願(自社商標の先取り出願)への対策を目的とした商標出願を指します。近年、中国や東南アジアを中心に冒認出願のリスクが高まっており、防衛的な出願の重要性が増しています。
助成対象となる経費
本補助金で助成の対象となる経費は以下の3種類です。
- 外国特許庁への出願手数料:出願先国の特許庁に支払う公的手数料
- 国内代理人・現地代理人費用:出願手続きを代行する国内弁理士および出願先国の現地代理人にかかる費用
- 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
申請資格と条件
本補助金に申請するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法に基づく定義)、またはそれらで構成されるグループ
- 福島県内に本社等を置く中小企業者等であること
- 外国出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られること
- 事業実施後のフォローアップ調査・査定状況報告に協力すること
- 暴力団関係企業等でないこと
個人事業者も対象に含まれます。また、地域団体商標の出願については事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人も申請可能です。
申請手続きの流れ
本補助金の申請には、jGrants(電子申請)と郵送の両方の手続きが必要です。jGrants上での入力だけでは申請受付とはなりません。
- jGrants上で必要事項を入力
- 交付申請書および添付書類を郵送で提出
- 交付申請書のWord版を電子メールで送付
提出先は公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部技術振興課(〒963-0215 郡山市待池台1-12、福島県ハイテクプラザ内)です。
活用のポイント
海外出願は1件あたり数十万円から数百万円の費用がかかるため、本補助金を活用することで出願コストを半減させることができます。特に以下のような場面で効果的です。
- 海外市場への本格参入を計画している場合:自社技術やブランドを事前に保護することで、安心して事業展開できます
- 模倣品・冒認出願のリスクがある場合:冒認対策商標の出願にも補助が適用されるため、防衛的な知財戦略にも活用可能です
- 複数国への同時出願を検討している場合:年間300万円の企業上限を活用し、複数国・複数案件への出願をまとめて行えます
申請にあたっては、国内弁理士との早期の連携が成功の鍵となります。出願先国の選定、費用の見積もり、スケジュール管理を計画的に進め、期限に余裕を持って申請手続きを完了させましょう。