【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【冒認商標無効・取消係争支援】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率2/3・上限500万円の手厚い支援
海外での冒認商標に対する係争費用は数百万円規模になることが一般的です。本補助金では対象経費の2/3、最大500万円まで補助されるため、中小企業が単独では困難な海外法的対応を現実的なコスト負担で実行できます。異議申立や無効審判など複数の法的手段に対応しており、状況に応じた最適な戦略を選択できます。
冒認商標に特化した専門支援
一般的な知財補助金とは異なり、本事業は海外での冒認商標の取消に特化しています。第三者が勝手に出願・登録した自社ブランドの商標を無効化するための異議申立、無効審判請求、取消審判請求といった具体的な法的アクションが補助対象です。商標権を守るための攻めの知財戦略を資金面で支えます。
JETROの知見とネットワークを活用
窓口がJETRO知的財産課であるため、世界各国の知財制度に精通した専門家のアドバイスを受けながら対応を進められます。JETROが持つ海外拠点や現地パートナーとのネットワークも活用でき、単なる資金援助にとどまらない実践的な支援が期待できます。
中小企業グループでの申請も可能
個社だけでなく、中小企業のグループとしても申請が可能です。同一ブランドや地域団体商標に関わる複数の企業が共同で対応する場合にも活用でき、地域ブランドの保護にも有効な制度設計となっています。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業であること)
- 中小企業者のグループ(複数の中小企業による共同申請も可能)
- 地域団体商標の権利者である事業協同組合等も対象
対象となるトラブル
- 海外で第三者により自社商標を冒認出願・登録されていること
- 海外で地域団体商標を冒認出願・登録されていること
- 冒認商標の取消に向けた法的対応が必要であること
対象となる法的手段
- 冒認商標に対する異議申立
- 無効審判請求
- 取消審判請求
- その他冒認商標を取消すために必要な法的手続き
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談
JETRO知的財産課に連絡し、冒認商標の状況を相談します。対象となる案件かどうかの確認や、必要な法的手段のアドバイスを受けられます。海外での商標登録状況や冒認の証拠を整理しておくとスムーズです。
ステップ2:申請書類の準備
補助金申請書、事業計画書、冒認商標の証拠資料、見積書等を準備します。冒認であることの根拠(自社の商標使用実績、先使用権の証拠等)を明確に示す資料が重要です。現地代理人からの見積りも事前に取得しておきましょう。
ステップ3:申請・審査
JETROに申請書類を提出します。書類審査の上、補助金交付の可否が決定されます。審査では冒認の蓋然性、事業計画の妥当性、費用の適正性などが評価されます。
ステップ4:交付決定・事業実施
交付決定後、計画に沿って現地での法的手続きを進めます。異議申立や審判請求の手続きは現地代理人を通じて行います。進捗状況の報告が必要な場合があります。
ステップ5:実績報告・補助金受領
事業完了後、実績報告書と支出証拠書類を提出します。確定検査を経て、補助金額が確定し交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
冒認の証拠を徹底的に収集する
信頼できる現地代理人を選定する
費用計画を精緻に策定する
複数の法的手段を検討する
早期の対応開始が重要
ポイント
対象経費
対象となる経費
現地代理人費用(4件)
- 現地弁護士・弁理士への報酬
- 異議申立手続き費用
- 無効審判請求手続き費用
- 取消審判請求手続き費用
官庁手数料(3件)
- 現地特許庁・商標庁への申立手数料
- 審判請求手数料
- 各種証明書発行手数料
翻訳費用(3件)
- 申立書・審判請求書の翻訳費
- 証拠書類の翻訳費
- 現地語から日本語への翻訳費
調査費用(3件)
- 冒認商標の使用状況調査費
- 相手方の事業実態調査費
- 先行商標調査費
国内専門家費用(2件)
- 国内弁護士・弁理士への相談費用
- 戦略策定のためのコンサルティング費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 自社商標の新規出願・登録にかかる費用
- 国内での商標権維持・更新費用
- 冒認商標とは無関係な知財関連費用
- 渡航費・宿泊費などの旅費
- 社内人件費
- 通信費・郵送費などの一般管理費
- 補助金申請書類の作成代行費用
- 訴訟(裁判)にかかる費用(審判請求等の行政手続きのみ対象)
よくある質問
Q冒認商標とは何ですか?どのような場合に本補助金を利用できますか?
冒認商標とは、正当な権利者の許可なく第三者が無断でその商標を出願・登録することです。例えば、日本で長年使用している自社ブランド名を、海外の企業が現地で先に商標登録してしまうケースが典型的です。本補助金は、このような冒認商標に対して異議申立や無効審判請求、取消審判請求を行う場合に利用できます。自社商標の海外出願を怠っていた場合でも、冒認であることが立証できれば対象となります。まずはJETRO知的財産課にご相談ください。
Q補助対象となる費用の具体的な範囲を教えてください。
主な補助対象経費は、現地代理人(弁護士・弁理士)への報酬、現地官庁への手数料(異議申立料、審判請求料等)、申立書類や証拠書類の翻訳費用、冒認商標の使用状況調査費用などです。一方、自社商標の新規出願・登録費用、渡航費・宿泊費、社内人件費、裁判(訴訟)にかかる費用は対象外です。本事業はあくまで行政手続き(審判等)による冒認商標の取消を支援するものであり、民事訴訟は対象に含まれません。
Q中小企業グループでの申請はどのように行いますか?
地域団体商標など、複数の中小企業が共同で使用している商標が冒認された場合、グループとして共同申請が可能です。グループの場合は、代表企業を定めて申請手続きを行います。各構成企業が中小企業者の要件を満たしていることが必要です。地域の特産品ブランドや産地ブランドが海外で冒認登録されたケースなどで、組合や協議会単位での活用が想定されています。補助上限額はグループ全体で500万円となります。
Q申請から補助金受領までどのくらいの期間がかかりますか?
申請から交付決定までは通常1〜2ヶ月程度ですが、募集時期や審査状況により変動します。その後、現地での法的手続き(異議申立や審判請求)の期間は対象国の制度によって大きく異なり、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。補助金は事業完了後の精算払いとなるため、実績報告書の提出・確定検査を経て、最終的に補助金が交付されます。全体のスケジュールは案件ごとに異なるため、早めにJETROに相談し、計画を立てることが重要です。
Q他のJETRO知財支援事業との違いは何ですか?
JETROの知財支援事業には複数のメニューがあります。本事業(冒認商標無効・取消係争支援)は冒認商標の取消に特化した支援です。これに対し、「海外出願支援」は自社商標の海外での新規出願費用を支援するもの、「模倣品対策支援」は模倣品の製造・販売の差止めなどを支援するものです。それぞれ対象となるトラブルや法的手段が異なります。同一案件での重複申請はできませんが、例えば冒認商標の取消後に自社商標を正式に出願する際には出願支援を別途活用することも検討できます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はJETROが実施する海外知財支援事業の一環であり、同一案件について他のJETRO知財補助金(海外出願支援、模倣品対策支援等)との重複申請はできません。ただし、異なる案件や異なる国での知財対応であれば、別途申請が可能な場合があります。 中小企業庁の「海外展開・事業再編資金」などの融資制度とは性質が異なるため併用が可能です。また、都道府県や市区町村が独自に実施している海外展開支援補助金についても、補助対象経費が重複しない範囲で併用できる場合があります。 なお、同一の経費について国の他の補助金(ものづくり補助金、事業再構築補助金等)と二重に補助を受けることはできません。海外展開全体の資金計画を立てる際には、本補助金で知財係争費用をカバーしつつ、海外販路開拓や現地法人設立などの費用は他の支援策を活用するという組み合わせが効果的です。事前にJETRO知的財産課に他制度との併用可否を確認することをお勧めします。
詳細説明
海外冒認商標問題とは
グローバル展開を進める日本の中小企業にとって、海外での商標冒認出願は深刻な経営リスクです。冒認出願とは、第三者が正当な権利者の許可なく、その商標を自国で先に出願・登録してしまう行為を指します。特に中国や東南アジアなどでは、日本の有名ブランドや地域ブランドが現地企業によって無断で商標登録されるケースが後を絶ちません。
冒認商標を放置すると、正規の権利者であるにもかかわらず、その国で自社ブランドを使用できなくなる、あるいは冒認者からライセンス料を要求されるなどの被害が生じます。最悪の場合、その国への輸出や現地販売が完全に停止してしまう事態にもなりかねません。
本補助金の概要と支援内容
JETROの「中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援)」は、こうした冒認商標問題に直面する中小企業を資金面で支援する制度です。
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:500万円
- 対象者:中小企業者またはそのグループ
- 対象行為:異議申立、無効審判請求、取消審判請求など
海外での法的手続きには、現地代理人への報酬、官庁手数料、翻訳費用など多額のコストがかかります。本補助金を活用することで、これらの費用負担を最大500万円まで軽減でき、中小企業でも積極的に権利を主張することが可能になります。
対象となる法的手続き
本補助金では、冒認商標を取消すための以下の法的手続きが対象となります。
- 異議申立:冒認商標の出願公告後、一定期間内に商標登録に異議を申し立てる手続き
- 無効審判請求:すでに登録された冒認商標について、登録の無効を求める審判手続き
- 取消審判請求:登録商標の不使用や不正使用を理由に、登録の取消を求める審判手続き
どの手続きを選択するかは、冒認商標の登録状況や対象国の法制度によって異なります。JETROの専門家や現地代理人と相談の上、最適な戦略を策定することが重要です。
申請の流れとポイント
申請にあたっては、まずJETRO知的財産課への事前相談が推奨されます。冒認の状況を説明し、本補助金の対象となるか確認した上で、正式な申請手続きに進みます。
申請書類では特に以下の点が重視されます。
- 冒認の立証:自社が正当な商標権者であること、相手方の出願が冒認であることの証拠
- 事業計画の妥当性:選択した法的手段の適切性、成功の見通し
- 費用の適正性:見積額の根拠、費目ごとの妥当性
活用のメリット
本補助金を活用する最大のメリットは、高額な海外法的費用の負担軽減です。冒認商標の取消手続きは、国や案件によって数十万円から数百万円の費用がかかりますが、その2/3が補助されることで、中小企業でも積極的な権利行使が可能になります。
また、JETROが窓口となることで、海外知財の専門知識やネットワークを活用できる点も大きなメリットです。特に初めて海外知財トラブルに直面する企業にとっては、手続きの進め方から現地代理人の選定まで、実践的なサポートを受けられます。
注意事項
本補助金は事前着手が認められない場合があります。必ず交付決定後に法的手続きを開始するようスケジュールを調整してください。また、補助金は後払い(精算払い)のため、一時的に全額を自社で立て替える必要があります。資金繰りの計画も事前に立てておきましょう。