【大阪産業局 】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・上限300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額を補助し、上限は300万円に設定されています。PCT国際出願の場合、翻訳費用・現地代理人費用・各国移行費用など高額になりがちな経費を大幅に軽減できます。複数国への出願を計画している場合、この上限額の範囲内で戦略的に出願先を選定することが重要です。
大阪産業局が地域窓口として対応
全国の中小企業が対象ですが、大阪産業局が申請窓口となっているため、大阪府内およびその周辺地域の企業は対面での相談や書類確認がしやすい環境にあります。知的財産に関する専門スタッフが在籍しており、出願戦略の相談も可能です。
外国出願の幅広い費用が対象
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標の外国出願費用も対象です。翻訳費用、現地代理人費用、出願手数料など、外国出願に直接関連する幅広い経費が補助対象となります。
知財戦略の立案支援との連携
INPIT(工業所有権情報・研修館)の海外知財プロデューサーによる支援と組み合わせることで、出願先国の選定から権利化後の活用戦略まで一貫したサポートを受けることができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業であること
- 個人事業主も対象
- 中小企業で構成されるグループ・組合も申請可能
事業計画要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 海外での権利取得の必要性が明確であること
- 既に日本国内で同一内容の出願を行っていること(基礎出願が必要)
出願要件
- 特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの外国出願であること
- PCT国際出願、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願も対象
- 補助事業期間内に出願が完了すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願戦略の策定
まず、どの国にどの知的財産権を出願するかの戦略を立てます。INPITの海外知財プロデューサーに無料相談することで、出願先国の市場性や権利行使の実効性を考慮した戦略を策定できます。
ステップ2:基礎出願の確認
外国出願の前提となる日本国内での基礎出願(特許・商標等)が完了しているか確認します。未出願の場合は先に国内出願を行います。
ステップ3:見積書の取得
特許事務所や翻訳会社から外国出願にかかる費用の見積書を取得します。複数の事務所から見積もりを取ることで、適正価格での出願が可能になります。
ステップ4:申請書類の作成・提出
大阪産業局の窓口に申請書類一式を提出します。事業計画書、見積書、基礎出願の証明書類等が必要です。
ステップ5:採択・出願実施
採択通知を受けた後、計画に基づいて外国出願を実施します。補助事業期間内に出願手続きを完了させる必要があります。
ステップ6:実績報告・精算
出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出し、確定した補助額が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先国の優先順位を明確にする
事業計画との整合性を示す
費用の妥当性を確保する
権利化後の活用計画を具体化する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(5件)
- 各国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- 調査手数料
- 送付手数料
- 各国移行手数料
現地代理人費用(3件)
- 海外特許事務所の代理人報酬
- 現地代理人の手続費用
- 中間処理費用(拒絶理由通知への対応等)
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書・請求項の翻訳
- 現地語への翻訳費用
国内代理人費用(2件)
- 日本の弁理士への出願手続代行費用
- 書類作成費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内の特許出願にかかる費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 知財訴訟・係争にかかる費用
- 先行技術調査のみを目的とした費用
- 出願と直接関係のないコンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費
- 自社従業員の人件費
よくある質問
Qどのような外国出願が補助対象になりますか?
特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。直接出願のほか、PCT国際出願(特許・実用新案)、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(商標)、ハーグ協定に基づく国際出願(意匠)も対象に含まれます。ただし、日本国内での基礎出願が完了していることが前提条件です。
Q補助金の上限300万円は1件の出願あたりですか?
上限300万円は1つの申請(1事業者)あたりの上限額です。複数の出願案件をまとめて申請することも可能ですが、合計で300万円が上限となります。出願先国や知財の種類を戦略的に選定し、限られた予算を最大限活用する計画が重要です。
Q大阪府以外の企業でも申請できますか?
本事業は全国の中小企業が対象です。大阪産業局は地域の窓口の一つとして申請を受け付けています。お住まいの地域に応じて、他の窓口機関(各都道府県の中小企業支援機関等)からも申請可能な場合があります。最寄りの窓口にお問い合わせください。
Q出願前に申請が必要ですか?それとも出願後でも申請できますか?
原則として、出願前に申請し採択を受ける必要があります。採択前に行った出願は補助対象外となります。申請から採択までには一定の審査期間がかかるため、出願スケジュールから逆算して早めに申請することが重要です。パリ条約の優先権期限も考慮してください。
Q翻訳費用だけでも補助対象になりますか?
翻訳費用は外国出願に直接必要な経費として補助対象に含まれます。ただし、翻訳費用のみの申請ではなく、外国出願全体の費用の中で翻訳費用を計上する形となります。出願手数料、代理人費用、翻訳費用などを含めた出願費用全体の1/2が補助されます。
Q同じ発明について複数の国に出願する場合、それぞれ別の申請が必要ですか?
複数国への出願は1つの申請にまとめることができます。むしろ、出願戦略全体を1つの事業計画として申請する方が審査上も有利です。PCT国際出願を利用すれば、1回の国際出願で複数国への権利取得が効率的に進められます。
Q個人事業主でも申請できますか?
個人事業主も中小企業の定義に該当すれば申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業の要件(業種別の資本金・従業員数の基準)を満たしていることが条件です。個人発明家の方も、事業としての海外展開計画があれば対象となり得ます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、他の国庫補助金との重複受給は原則として認められません。同一の外国出願費用について、他の公的補助金(例:各都道府県独自の知財支援補助金)を受けている場合は対象外となります。ただし、異なる出願案件であれば、同時期に他の補助金を活用することは可能です。例えば、A製品の特許を本補助金で、B製品の商標を都道府県の知財補助金で出願するといった使い分けが考えられます。また、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、外国出願以外の事業費を対象とする補助金との併用は問題ありません。海外展開全体のコストを複数の補助金で分担する戦略的なアプローチが有効です。なお、JETRO(日本貿易振興機構)の海外知財保護支援事業とも役割が異なるため、権利侵害への対応はJETROの支援を活用するなど、目的に応じた使い分けを検討しましょう。
詳細説明
中小企業等外国出願支援事業の概要
本事業は、特許庁が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として、大阪産業局が地域の窓口となり、中小企業の外国出願を支援するものです。グローバル化が進む現在、海外市場での知的財産権の確保は中小企業にとっても不可欠な経営戦略となっています。
支援内容の詳細
外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の1/2(上限300万円)を補助します。対象となる費用には以下が含まれます。
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人(海外特許事務所)への報酬
- 出願書類の翻訳費用
- 国内弁理士への代理手続費用
出願ルートの選択
外国出願には複数のルートがあり、それぞれ本補助金の対象となります。
- 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法。出願国が少数の場合に有利
- PCT国際出願:世界知的所有権機関(WIPO)を通じた一括出願。多数国への出願に効率的
- マドリッド協定議定書出願:商標の国際登録制度。複数国への商標出願に最適
- ハーグ協定出願:意匠の国際登録制度
申請から交付までの流れ
まず大阪産業局に申請書類を提出し、審査を経て採択が決定されます。採択後、補助事業期間内に外国出願を完了させ、実績報告を行うことで補助金が交付されます。出願完了前に補助事業期間が終了すると補助対象外となるため、スケジュール管理が重要です。
活用のポイント
本補助金の上限300万円を最大限活用するためには、以下の点を考慮した戦略的な出願計画が必要です。
- 市場規模や模倣品リスクに基づく出願先国の優先順位付け
- PCT出願と直接出願のコスト比較による最適ルートの選定
- 複数の知財権(特許+商標等)を組み合わせた包括的な保護
- INPITの海外知財プロデューサーによる無料アドバイスの活用
注意事項
本事業は令和4年度の募集であり、現在は募集を終了しています。同様の支援事業は毎年度実施されているため、最新の募集情報は特許庁または各地域の窓口機関にお問い合わせください。また、日本国内での基礎出願が完了していることが申請の前提条件となりますので、ご注意ください。