募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

【京都産業21】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-09 〜 2022-05-25
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、全国の中小企業が海外市場への展開を見据え、外国での特許・実用新案・意匠・商標の出願費用を支援する制度です。補助率1/2、上限300万円と、知的財産の国際保護に取り組む企業にとって非常に手厚い内容となっています。京都産業21(公益財団法人京都産業21)が窓口となり、京都府内の中小企業を中心に支援を行っています。外国出願は費用が高額になりがちですが、本制度を活用すれば出願コストを大幅に抑えられます。PCT国際出願やマドリッド協定議定書に基づく商標出願など、複数国への一括出願にも対応しており、戦略的な知財ポートフォリオ構築を後押しします。令和4年度の募集は既に終了していますが、同様の制度は毎年度実施される傾向にあるため、次年度の公募に向けた準備資料としても参考になります。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・上限300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり最大300万円まで受給可能です。特許出願1件あたりの外国出願費用は数十万〜数百万円に及ぶことが多く、複数国への出願を検討している企業にとって大きな負担軽減となります。

2

多様な出願ルートに対応

PCT国際出願、パリ条約に基づく直接出願、マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願など、主要な出願ルートすべてが補助対象です。企業の知財戦略に応じた柔軟な活用が可能です。

3

全国の地域産業を支える知財支援

公益財団法人京都産業21は京都府の中小企業支援の中核機関として、経営相談から技術開発、販路開拓まで幅広い支援を提供しています。本制度では、京都府下(京都市を除く地域を含む)の中小企業の外国出願を支援し、府内産業のグローバル競争力強化を後押しします。

4

幅広い業種が対象

製造業だけでなく、情報通信業、建設業、サービス業など幅広い業種の中小企業が申請可能です。自社の技術やブランドを海外で保護したいあらゆる企業にチャンスがあります。

ポイント

外国出願は「やるかやらないか」ではなく「いつやるか」の問題です。海外での模倣品被害が発生してからでは手遅れになるケースが多く、事業展開の計画段階から知財保護を織り込むことが重要です。本補助金は、その初期投資のハードルを大幅に下げてくれる貴重な制度です。

対象者・申請資格

企業規模

  • 中小企業基本法に定める中小企業であること
  • 個人事業主も対象
  • 中小企業で構成されるグループ・組合も申請可能

所在地・地域要件

  • 全国内に事業所を有すること(または当該窓口機関の管轄地域に該当すること)

知財・出願要件

  • 外国への事業展開等の計画を有していること
  • 出願予定の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)が明確であること
  • 先行技術調査等により出願の実現可能性が確認されていること

その他

  • 同一内容で国の他の補助金を受けていないこと
  • 税金の滞納がないこと

ポイント

申請のポイントは「海外展開の具体的計画」の有無です。単なる防衛出願ではなく、実際に海外市場での事業活動を見据えた出願であることを示す必要があります。事業計画書の中で、対象国の市場規模や参入戦略を具体的に記述できるよう準備しておきましょう。

あなたは対象?かんたん診断

10問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:事前相談・出願戦略の策定

知財総合支援窓口やINPIT等に相談し、出願対象国・出願ルート・スケジュールを決定します。弁理士との連携も早めに開始しましょう。

2

ステップ2:申請書類の準備

事業計画書、出願費用の見積書、先行技術調査結果、企業概要書等を準備します。海外展開計画の具体性が審査のポイントとなります。

3

ステップ3:申請書の提出

担当窓口に申請書類一式を提出します。公募期間内に不備なく提出することが必要です。

4

ステップ4:審査・採択通知

外部有識者を含む審査委員会で審査が行われ、採択結果が通知されます。

5

ステップ5:出願手続きの実施

採択後、計画に沿って外国出願手続きを進めます。出願内容や費用に変更が生じた場合は速やかに報告が必要です。

6

ステップ6:実績報告・補助金受領

出願完了後、実績報告書と費用の証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

申請から補助金受領まで半年〜1年程度を見込んでおくことが重要です。特に弁理士への依頼や先行技術調査は時間がかかるため、公募開始前から準備を始めるのが理想的です。初めての外国出願であれば、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の無料相談を活用するのもおすすめです。

審査と成功のコツ

出願国の選定を戦略的に
全世界への出願は現実的ではありません。自社製品の主要輸出先、模倣品リスクの高い国、将来の事業展開候補国を優先順位付けし、費用対効果の高い出願計画を立てましょう。
先行技術調査を徹底する
出願前の先行技術調査は採択審査でも重視されます。J-PlatPatや海外特許データベースを活用し、出願の新規性・進歩性を事前に確認しておくことで、審査通過率が格段に上がります。
海外展開計画の具体性を高める
「なぜその国に出願するのか」を事業戦略と紐づけて説明できることが重要です。現地パートナーとの交渉状況や市場調査結果など、具体的な裏付けがあるほど評価が高まります。
弁理士との早期連携
外国出願は国ごとに制度が異なり専門性が求められます。海外出願の実績が豊富な弁理士を早めに選定し、出願戦略の策定段階から関与してもらうことで、スムーズな手続きと高品質な出願書類の作成が可能になります。

ポイント

採択される申請書の共通点は「知財戦略と事業戦略の一貫性」です。技術の優位性だけでなく、海外市場でどのように収益化するかまで描けている企業は審査で高く評価されます。出願を目的化せず、事業成長の手段として位置づけることが成功の鍵です。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願料(4件)
  • 各国特許庁への出願手数料
  • 審査請求料
  • 国際出願手数料(PCT)
  • 国際登録出願手数料(マドプロ)
国内代理人費用(3件)
  • 弁理士への出願手続き代行費用
  • 明細書・願書等の翻訳費用
  • 先行技術調査費用
現地代理人費用(2件)
  • 外国弁理士・弁護士への手続き代行費用
  • 現地での応答・中間処理費用
翻訳費用(2件)
  • 出願書類の外国語翻訳費用
  • 明細書・クレーム等の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国内での特許出願にかかる費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
  • 侵害訴訟や権利行使にかかる費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 自社社員の人件費
  • 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
  • 補助事業期間外に発生した費用

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば対象となります。申請にあたっては、事業の実態や海外展開計画の具体性が審査されますので、個人事業主であっても事業計画書をしっかり準備することが重要です。

Qどの国への出願が補助対象になりますか?
A

基本的に、特許協力条約(PCT)や各国の特許制度に基づく出願であれば、対象国に制限はありません。米国、中国、欧州(EPO)、韓国、東南アジア諸国など、事業展開を計画している国への出願が対象となります。ただし、出願先の選定にあたっては、事業計画との整合性が審査されるため、なぜその国に出願するのかを明確に説明できる必要があります。

Q補助金の申請から受給までどのくらいかかりますか?
A

申請から採択通知までは通常1〜2ヶ月程度です。その後、出願手続きを経て実績報告を行い、補助金が交付されるまで全体で6ヶ月〜1年程度を見込んでおくのが一般的です。補助金は後払い(精算払い)のため、出願費用は一旦自社で立て替える必要がある点にご注意ください。

QPCT国際出願とパリルート出願のどちらで申請すべきですか?
A

出願先が3カ国以上の場合はPCT国際出願が費用効率的です。PCT出願では1つの出願で最大30ヶ月間の時間的猶予が得られるため、市場動向を見極めながら進出国を決定できるメリットがあります。一方、出願先が1〜2カ国の場合はパリルートの直接出願が費用を抑えられます。弁理士と相談の上、自社の戦略に最適なルートを選択してください。

Q過去に国内で特許を取得済みですが、外国出願にも使えますか?
A

はい、既に日本国内で特許を取得済み、または出願済みの案件について外国出願する場合も補助対象となります。ただし、パリ条約の優先権主張期間(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)を過ぎている場合は優先権を主張できないため、出願戦略に影響します。国内出願からの経過期間を確認してください。

Q商標の外国出願も対象ですか?
A

はい、商標の外国出願も補助対象です。マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録出願や、各国への直接出願のいずれも対象となります。海外で自社ブランドを展開する際、商標の事前取得は模倣品対策としても極めて重要です。特に中国では先願主義が厳格に適用されるため、事業展開前の商標出願を強くお勧めします。

Q不採択だった場合、再申請は可能ですか?
A

同一年度内での再申請は原則として認められませんが、次年度の公募に改めて申請することは可能です。不採択の場合は、審査でどの点が不十分だったかを窓口機関に確認し、事業計画や出願戦略をブラッシュアップした上で再チャレンジすることをお勧めします。毎年度同様の制度が実施される傾向にあるため、準備期間として有効活用しましょう。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されており、同一の出願案件について国の同種補助金との重複受給はできません。ただし、異なる知的財産権や異なる出願国について、別の年度や別の窓口機関の補助金を活用することは可能な場合があります。 併用を検討できる制度としては、JETROの「中小企業等海外侵害対策支援事業」(模倣品対策)があります。出願支援と侵害対策支援は目的が異なるため、外国出願後に模倣品被害が発生した場合の対応費用をJETROの制度でカバーするという組み合わせが有効です。 また、全国の産業振興補助金や、中小企業庁の「ものづくり補助金」等で海外展開に必要な設備投資や試作開発の費用を賄い、本補助金で知財保護の費用をカバーするという戦略的な組み合わせも考えられます。各制度の交付要件を確認し、補助対象経費が重複しないよう注意してください。

詳細説明

補助金の目的と背景

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持するためには、自社の技術やブランドを知的財産権として適切に保護することが不可欠です。しかし、外国出願には高額な費用がかかり、特に中小企業にとっては大きな経済的負担となっています。

本補助金は、全国の中小企業等が戦略的に外国出願を行うことを支援するために設けられた制度です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として運営されています。

補助内容の詳細

補助対象となる出願の種類は以下の通りです:

  • 特許出願:PCT国際出願、パリルートによる各国直接出願
  • 実用新案出願:各国への直接出願
  • 意匠出願:ハーグ協定に基づく国際出願、各国直接出願
  • 商標出願:マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、各国直接出願

補助率は対象経費の1/2以内、1企業あたりの補助上限額は300万円です。複数の出願を一度に申請することも可能で、出願計画全体として上限額の範囲内で活用できます。

全国の産業特性と本補助金の活用

京都産業21は京都府全域の中小企業支援を担う中核機関です。京都府は北部の機械金属工業、南部の先端産業、宇治・城陽エリアの食品産業など、地域ごとに特色ある産業が発展しています。本補助金は、これら多様な産業の中小企業が海外市場で知的財産を保護するための費用を支援し、府内産業全体のグローバル展開を促進する重要な施策として位置づけられています。京都市内の企業は京都高度技術研究所(ASTEM)が窓口となるケースが多いため、所在地に応じた適切な窓口選択が重要です。

申請にあたっての留意事項

本補助金の申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です:

  • 事業計画の具体性:単なる権利取得目的ではなく、海外展開の事業計画と連動した出願であることが求められます
  • 出願の実現可能性:先行技術調査により、権利化の見通しが立っていることが重要です
  • 費用の妥当性:見積書は複数の弁理士事務所から取得し、費用の妥当性を示すことが望ましいです
  • スケジュール管理:補助事業期間内に出願手続きを完了させる必要があるため、余裕を持った計画が必要です

外国出願の基礎知識

外国出願にはいくつかのルートがあり、それぞれ特徴が異なります:

  • PCT国際出願:1つの出願で複数国への権利取得の基礎を作れる。出願から30ヶ月以内に各国への移行手続きが必要
  • パリルート:日本出願から12ヶ月以内に各国へ直接出願。少数国への出願に向いている
  • マドリッド協定議定書:商標の国際登録制度。日本の商標登録を基礎に、複数国で商標保護を受けられる

どのルートが最適かは、出願する権利の種類、対象国数、スケジュール等によって異なります。弁理士に相談の上、最適な戦略を選択してください。