【京都高度技術研究所 】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・上限300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額を補助し、1企業あたり最大300万円まで受給可能です。特許出願1件あたりの外国出願費用は数十万〜数百万円に及ぶことが多く、複数国への出願を検討している企業にとって大きな負担軽減となります。
多様な出願ルートに対応
PCT国際出願、パリ条約に基づく直接出願、マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願など、主要な出願ルートすべてが補助対象です。企業の知財戦略に応じた柔軟な活用が可能です。
京都府の地域産業を支える知財支援
京都高度技術研究所(ASTEM)が窓口となる本制度は、京都市内の中小企業を主な対象としています。京都は精密機器、電子部品、バイオテクノロジー、伝統工芸の革新技術など、世界的に競争力のある技術を持つ企業が集積しており、海外展開時の知財保護を手厚くサポートします。
幅広い業種が対象
製造業だけでなく、情報通信業、建設業、サービス業など幅広い業種の中小企業が申請可能です。自社の技術やブランドを海外で保護したいあらゆる企業にチャンスがあります。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模
- 中小企業基本法に定める中小企業であること
- 個人事業主も対象
- 中小企業で構成されるグループ・組合も申請可能
所在地・地域要件
- 京都府内に事業所を有すること(または当該窓口機関の管轄地域に該当すること)
知財・出願要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 出願予定の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)が明確であること
- 先行技術調査等により出願の実現可能性が確認されていること
その他
- 同一内容で国の他の補助金を受けていないこと
- 税金の滞納がないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・出願戦略の策定
知財総合支援窓口やINPIT等に相談し、出願対象国・出願ルート・スケジュールを決定します。弁理士との連携も早めに開始しましょう。
ステップ2:申請書類の準備
事業計画書、出願費用の見積書、先行技術調査結果、企業概要書等を準備します。海外展開計画の具体性が審査のポイントとなります。
ステップ3:申請書の提出
担当窓口に申請書類一式を提出します。公募期間内に不備なく提出することが必要です。
ステップ4:審査・採択通知
外部有識者を含む審査委員会で審査が行われ、採択結果が通知されます。
ステップ5:出願手続きの実施
採択後、計画に沿って外国出願手続きを進めます。出願内容や費用に変更が生じた場合は速やかに報告が必要です。
ステップ6:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書と費用の証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願国の選定を戦略的に
先行技術調査を徹底する
海外展開計画の具体性を高める
弁理士との早期連携
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願料(4件)
- 各国特許庁への出願手数料
- 審査請求料
- 国際出願手数料(PCT)
- 国際登録出願手数料(マドプロ)
国内代理人費用(3件)
- 弁理士への出願手続き代行費用
- 明細書・願書等の翻訳費用
- 先行技術調査費用
現地代理人費用(2件)
- 外国弁理士・弁護士への手続き代行費用
- 現地での応答・中間処理費用
翻訳費用(2件)
- 出願書類の外国語翻訳費用
- 明細書・クレーム等の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での特許出願にかかる費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 侵害訴訟や権利行使にかかる費用
- 渡航費・宿泊費等の旅費
- 自社社員の人件費
- 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
- 補助事業期間外に発生した費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば対象となります。申請にあたっては、事業の実態や海外展開計画の具体性が審査されますので、個人事業主であっても事業計画書をしっかり準備することが重要です。
Qどの国への出願が補助対象になりますか?
基本的に、特許協力条約(PCT)や各国の特許制度に基づく出願であれば、対象国に制限はありません。米国、中国、欧州(EPO)、韓国、東南アジア諸国など、事業展開を計画している国への出願が対象となります。ただし、出願先の選定にあたっては、事業計画との整合性が審査されるため、なぜその国に出願するのかを明確に説明できる必要があります。
Q補助金の申請から受給までどのくらいかかりますか?
申請から採択通知までは通常1〜2ヶ月程度です。その後、出願手続きを経て実績報告を行い、補助金が交付されるまで全体で6ヶ月〜1年程度を見込んでおくのが一般的です。補助金は後払い(精算払い)のため、出願費用は一旦自社で立て替える必要がある点にご注意ください。
QPCT国際出願とパリルート出願のどちらで申請すべきですか?
出願先が3カ国以上の場合はPCT国際出願が費用効率的です。PCT出願では1つの出願で最大30ヶ月間の時間的猶予が得られるため、市場動向を見極めながら進出国を決定できるメリットがあります。一方、出願先が1〜2カ国の場合はパリルートの直接出願が費用を抑えられます。弁理士と相談の上、自社の戦略に最適なルートを選択してください。
Q過去に国内で特許を取得済みですが、外国出願にも使えますか?
はい、既に日本国内で特許を取得済み、または出願済みの案件について外国出願する場合も補助対象となります。ただし、パリ条約の優先権主張期間(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)を過ぎている場合は優先権を主張できないため、出願戦略に影響します。国内出願からの経過期間を確認してください。
Q商標の外国出願も対象ですか?
はい、商標の外国出願も補助対象です。マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録出願や、各国への直接出願のいずれも対象となります。海外で自社ブランドを展開する際、商標の事前取得は模倣品対策としても極めて重要です。特に中国では先願主義が厳格に適用されるため、事業展開前の商標出願を強くお勧めします。
Q不採択だった場合、再申請は可能ですか?
同一年度内での再申請は原則として認められませんが、次年度の公募に改めて申請することは可能です。不採択の場合は、審査でどの点が不十分だったかを窓口機関に確認し、事業計画や出願戦略をブラッシュアップした上で再チャレンジすることをお勧めします。毎年度同様の制度が実施される傾向にあるため、準備期間として有効活用しましょう。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されており、同一の出願案件について国の同種補助金との重複受給はできません。ただし、異なる知的財産権や異なる出願国について、別の年度や別の窓口機関の補助金を活用することは可能な場合があります。 併用を検討できる制度としては、JETROの「中小企業等海外侵害対策支援事業」(模倣品対策)があります。出願支援と侵害対策支援は目的が異なるため、外国出願後に模倣品被害が発生した場合の対応費用をJETROの制度でカバーするという組み合わせが有効です。 また、京都府の産業振興補助金や、中小企業庁の「ものづくり補助金」等で海外展開に必要な設備投資や試作開発の費用を賄い、本補助金で知財保護の費用をカバーするという戦略的な組み合わせも考えられます。各制度の交付要件を確認し、補助対象経費が重複しないよう注意してください。
詳細説明
補助金の目的と背景
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持するためには、自社の技術やブランドを知的財産権として適切に保護することが不可欠です。しかし、外国出願には高額な費用がかかり、特に中小企業にとっては大きな経済的負担となっています。
本補助金は、京都府の中小企業等が戦略的に外国出願を行うことを支援するために設けられた制度です。特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として運営されています。
補助内容の詳細
補助対象となる出願の種類は以下の通りです:
- 特許出願:PCT国際出願、パリルートによる各国直接出願
- 実用新案出願:各国への直接出願
- 意匠出願:ハーグ協定に基づく国際出願、各国直接出願
- 商標出願:マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、各国直接出願
補助率は対象経費の1/2以内、1企業あたりの補助上限額は300万円です。複数の出願を一度に申請することも可能で、出願計画全体として上限額の範囲内で活用できます。
京都府の産業特性と本補助金の活用
京都は、精密機器メーカーや電子部品メーカーをはじめ、バイオテクノロジー企業、伝統工芸の技術革新を行う企業など、世界的に競争力のある技術を持つ中小企業が数多く集積しています。京都高度技術研究所(ASTEM)は京都市の外郭団体として、これら地域企業の技術開発・事業化支援を長年にわたり行ってきた実績があります。本補助金を通じて、京都発の技術・ブランドをグローバル市場で確実に保護する体制構築を支援しています。
申請にあたっての留意事項
本補助金の申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です:
- 事業計画の具体性:単なる権利取得目的ではなく、海外展開の事業計画と連動した出願であることが求められます
- 出願の実現可能性:先行技術調査により、権利化の見通しが立っていることが重要です
- 費用の妥当性:見積書は複数の弁理士事務所から取得し、費用の妥当性を示すことが望ましいです
- スケジュール管理:補助事業期間内に出願手続きを完了させる必要があるため、余裕を持った計画が必要です
外国出願の基礎知識
外国出願にはいくつかのルートがあり、それぞれ特徴が異なります:
- PCT国際出願:1つの出願で複数国への権利取得の基礎を作れる。出願から30ヶ月以内に各国への移行手続きが必要
- パリルート:日本出願から12ヶ月以内に各国へ直接出願。少数国への出願に向いている
- マドリッド協定議定書:商標の国際登録制度。日本の商標登録を基礎に、複数国で商標保護を受けられる
どのルートが最適かは、出願する権利の種類、対象国数、スケジュール等によって異なります。弁理士に相談の上、最適な戦略を選択してください。