【ふくい産業支援センター】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
["補助率1/2で外国出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバー", "1企業あたり年間最大300万円、特許は1案件150万円まで補助", "特許だけでなく実用新案・意匠・商標・冒認対策商標にも対応", "PCT出願やハーグ出願など多様な国際出願ルートが利用可能", "ふくい産業支援センターが申請から完了まで伴走支援"]
対象者・申請資格
本補助金の対象は「福井県に本社を置く中小企業者」または「中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)」です。ただし、大企業の株式保有比率が高い「みなし大企業」は対象外となります。具体的には、同一大企業による株式1/2以上保有、複数大企業による2/3以上保有、大企業役員が役員総数の1/2以上を占める場合、資本金5億円以上の法人に100%保有される場合、直近3年の課税所得平均が15億円超の場合が除外されます。また、日本の特許庁に既に出願済みであること、先行技術調査で外国での権利取得可能性が否定されないこと、外国での権利を活用した事業展開計画があること、出願に必要な資金計画があることの4要件を全て満たす必要があります。地域団体商標の出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。
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申請ガイド
申請はjGrantsでの電子申請に加え、交付申請書および添付書類を郵送で提出する必要があります(二重提出が必須)。申請書類はWord版を電子メールでも送付します。複数案件を申請する場合は案件数分の申し込みが必要です。公募要領と申請様式はふくい産業支援センターのHP(https://www.fisc.jp/technology/application/)からダウンロードできます。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)が実施されます。問い合わせ先はふくい産業支援センター オープンイノベーション推進部 ネットワーク推進室(TEL: 0776-55-1555)です。
審査と成功のコツ
採択のポイントは、外国での事業展開計画の具体性と実現可能性です。先行技術調査の結果を踏まえ、なぜその国で権利取得が必要なのか、取得後どのように事業に活用するのかを明確に示しましょう。特に「権利を活用した事業展開計画」の説得力が審査の鍵となります。出願する国・地域の市場規模や競合状況、自社製品の優位性を具体的なデータで裏付けることが重要です。また、資金計画の妥当性も審査されるため、出願後の維持費用も含めた中長期的な知財戦略を示すと評価が高まります。複数案件で申請する場合は、案件間の戦略的な関連性(例:コア技術の特許+ブランドの商標を同一市場で展開)を示すと効果的です。
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(5件)
- 各国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ出願手数料
- マドリッド議定書による商標出願手数料
- 審査請求料
国内代理人・現地代理人費用(4件)
- 国内弁理士への出願手続報酬
- 現地代理人(海外弁理士)への報酬
- 代理人による先行技術調査費用
- 中間処理に係る代理人費用
翻訳費用(4件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書・請求の範囲の翻訳費
- 図面中テキストの翻訳費
- 中間処理書類の翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内の特許庁への出願に係る費用
- 出願前の発明・考案に関する研究開発費
- 出願後の権利維持に係る年金・更新料
- 訴訟・異議申立てに係る費用
- 出願に直接関係しない渡航費・宿泊費
- 既に他の補助金で助成を受けている経費
- 消費税及び地方消費税相当額
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、個人事業主でも申請可能です。ただし、福井県内に本社(主たる事業所)を置いていることが条件です。
Qまだ日本で特許を取得していませんが申請できますか?
日本の特許庁に「出願済み」であれば申請可能です。権利が確定(登録)している必要はありませんが、応募時点で既に日本の特許庁に出願していることが要件です。
QPCT出願は対象になりますか?
はい、対象です。ただし、優先権主張をしないダイレクトPCT出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含める必要があります。
Q1社で複数の特許を同時に出願できますか?
可能です。ただし、1企業あたりの年間上限は300万円で、案件ごとに個別の申し込みが必要です。複数案件の合計が300万円を超える場合は、超過分が補助対象外となります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)に対抗するために行う商標出願のことです。海外で自社ブランドが無断で商標登録されるリスクへの防衛策として、本補助金では1案件30万円を上限に支援しています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関であるふくい産業支援センターを通じた間接補助金です。同一案件について他の公的補助金との二重受給はできませんが、異なる案件であれば福井県の他の知財関連支援(例:福井県知的財産総合支援窓口の無料相談)と併用可能です。また、JETROの海外展開支援サービスや中小機構の知財総合支援窓口と組み合わせることで、出願だけでなく海外市場調査や現地パートナー探索もカバーできます。海外での模倣品・侵害対策が必要な場合は、同じ特許庁事業の「侵害対策支援」メニューの活用も検討してください。
詳細説明
補助金の概要
本補助金は、福井県内の中小企業が保有する知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を外国で権利化する際の費用負担を軽減する制度です。グローバル市場への事業展開を知財面から支援し、中小企業の国際競争力強化を目的としています。
補助内容の詳細
補助率は対象経費の1/2で、1企業あたり年間最大300万円が上限です。案件ごとの上限は以下の通りです。
- 特許:1案件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
対象となる出願ルート
以下の国際出願ルートが利用可能です。
- 各国特許庁への直接出願
- PCT(特許協力条約)に基づく国際出願
- ハーグ協定に基づく意匠の国際出願
- マドリッド議定書に基づく商標の国際出願
PCT出願やハーグ出願では、出願時に日本国を指定締約国に含めることが条件です。
申請の流れ
- ふくい産業支援センターHPから公募要領・申請様式をダウンロード
- jGrantsで電子申請を行う
- 交付申請書と添付書類を郵送で提出(電子申請だけでは受付不可)
- 交付申請書(Word版)を電子メールでも送付
- 審査・採択後、外国出願を実施
- 実績報告書を提出し、補助金を受領
注意事項
- 採択された場合、企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)があります
- 複数案件を申請する場合は、案件数分の申し込みが必要です