募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【兵庫県:新産業創造研究機構】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-31 〜 2022-06-14
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金は、兵庫県の公益財団法人・新産業創造研究機構(NIRO)が実施する、中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。海外への事業展開を計画している中小企業等が、特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する際の費用の半額(補助率1/2)を助成します。1企業あたりの上限額は300万円で、1案件あたりでは特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3項目です。応募には日本国特許庁への出願済みであること、先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないこと、外国での権利を活用した事業展開の計画があること等の要件を満たす必要があります。兵庫県内に本社がある中小企業者が対象で、みなし大企業は除外されます。

この補助金の特徴

1

外国出願費用の半額を助成

本補助金は、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の1/2を補助します。出願手数料だけでなく、代理人費用や翻訳費用も対象となるため、海外出願に伴うトータルコストを大幅に軽減できます。

2

出願種別ごとの明確な上限設定

1企業あたり最大300万円の助成を受けられます。案件単位では特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と種別ごとに上限が設定されており、複数案件の申請も可能です。

3

PCT出願・ハーグ出願にも対応

ダイレクトPCT出願やハーグ出願(優先権主張なし)についても、出願時に日本国を指定締約国に含めれば対象となります。多国間への一括出願戦略にも活用できる柔軟な制度設計です。

4

冒認出願対策にも活用可能

悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策として、外国での商標出願費用も補助対象です。海外でのブランド保護を図りたい企業にとって、迅速な権利確保を後押しします。

ポイント

外国出願費用の1/2を最大300万円まで補助。特許・実用新案・意匠・商標に加え、PCT出願や冒認対策商標も対象。出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバーし、海外知財戦略のコスト負担を大幅に軽減できる制度です。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業者であること(中小企業基本法上の定義に該当)
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
  • みなし大企業は対象外(大企業の株式保有50%以上、役員兼任50%以上等の5要件に該当する場合)
  • 課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外

知財出願要件

  • 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標の出願済みであること
  • 採択後、同内容の出願を優先権主張して年度内に外国へ出願予定であること
  • 商標については優先権なしの案件も可

事業展開要件

  • 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

地理条件

  • 兵庫県内に本社があること

対象団体

  • 地域団体商標の外国出願については商工会議所・商工会・NPO法人等が対象

ポイント

兵庫県内に本社がある中小企業者で、日本国特許庁への出願済み案件を外国に出願する計画がある方が対象。みなし大企業や課税所得年平均15億円超の企業は除外されます。先行調査で権利取得の見込みがあり、事業展開計画と資金計画が必要です。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と要件確認

日本国特許庁への出願が完了していることを確認し、先行技術調査の結果を整理します。外国での権利取得可能性と事業展開計画を明確にしておきましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成

交付申請書(Word版)を新産業創造研究機構(NIRO)知的財産センターのHPからダウンロードし、必要事項を記入します。添付書類も併せて準備してください。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請

jGrants(電子申請システム)上で必要情報を入力します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付となりません。

4

ステップ4:書類の郵送提出

交付申請書及び添付書類を郵送にてNIRO知的財産センターへ提出します。電子メールでWord版の交付申請書も別途送付が必要です。

5

ステップ5:審査・採択後の出願実施

採択された場合、年度内に優先権を主張して外国への出願を行います。事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力が求められます。

ポイント

jGrantsでの電子申請に加え、交付申請書と添付書類の郵送提出が必須です。Word版の申請書はメールでも送付が必要。日本での出願済み案件について、先行技術調査結果と事業展開計画を準備しておくことがスムーズな申請のポイントです。

審査と成功のコツ

出願戦略の明確化
なぜその国に出願するのか、事業展開計画との整合性を具体的に記載しましょう。単なる権利確保ではなく、進出先市場での事業計画や競合状況を踏まえた戦略的な出願理由が評価されます。
先行技術調査の充実
権利取得の可能性を裏付ける先行技術調査を十分に実施してください。外国での権利取得が「明らかに否定されない」ことが要件ですので、調査結果をエビデンスとして準備することが重要です。
資金計画の具体性
補助金は後払い精算のため、出願時の費用は一旦自社で負担する必要があります。補助対象外経費も含めた全体の資金計画を具体的に示し、資金能力があることを明確にしましょう。
出願スケジュールの現実性
年度内に外国出願を完了する必要があるため、代理人の選定や翻訳の手配を含めた現実的なスケジュールを策定してください。複数国への出願は特にスケジュール管理が重要です。
事業展開計画の具体性
外国で権利が成立した後の事業展開シナリオを具体的に描きましょう。ライセンス供与、現地生産、輸出拡大など、権利活用の方向性を明示することで採択可能性が高まります。

ポイント

出願先国の選定理由と事業展開計画の整合性が最重要。先行技術調査の充実、年度内出願完了の現実的スケジュール、補助金後払いに対応できる資金計画の3点を具体的に示すことが採択のカギです。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 特許印紙代
  • 各国特許庁への国際出願関連手数料
代理人費用(4件)
  • 国内代理人(弁理士)費用
  • 現地代理人費用
  • 出願手続に係る代理人報酬
  • 中間処理に係る代理人費用
翻訳費用(4件)
  • 出願書類の翻訳料
  • 明細書・請求の範囲の翻訳
  • 図面中の文言翻訳
  • その他出願に必要な書類の翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願に係る費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 侵害訴訟・異議申立に係る費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 先行技術調査・市場調査の費用
  • 社内人件費
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 出願とは直接関係のない翻訳費用

よくある質問

Qこの補助金はどのような企業が対象ですか?
A

兵庫県内に本社がある中小企業者が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能です。ただし、大企業の子会社等に該当する「みなし大企業」や、直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外となります。地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。

Q補助率と上限額を教えてください。
A

補助率は対象経費の1/2(半額)です。1企業あたりの上限額は300万円で、1案件あたりの上限は出願種別により異なります。特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が上限です。複数案件の申請も可能ですが、企業全体で300万円が上限となります。

Qどのような費用が補助対象になりますか?
A

補助対象経費は3項目です。①外国特許庁への出願手数料(各国特許庁に支払う出願料・審査請求料等)、②国内代理人・現地代理人費用(弁理士費用及び出願先国の現地代理人への報酬)、③翻訳費用(出願書類の翻訳に要する費用)です。日本国特許庁への出願費用や、出願後の権利維持費用(年金等)は対象外です。

QPCT出願やマドプロ出願も対象になりますか?
A

はい、対象になります。優先権主張を伴うPCT出願はもちろん、優先権主張をしないダイレクトPCT出願についても、出願時に日本国を指定締約国に含めれば補助対象となります。ハーグ出願(意匠の国際登録)も同様の条件で対象です。マドプロ出願(商標の国際登録)も利用可能で、多様な出願ルートに対応しています。

Q申請手続きはどのように行いますか?
A

申請はjGrants(電子申請システム)での入力に加え、交付申請書及び添付書類の郵送提出が必須です。jGrants上の入力だけでは申請受付となりませんのでご注意ください。また、交付申請書(Word版)は電子メールでもNIRO知的財産センターへ送付する必要があります。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別にお申し込みください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願に特化した制度ですが、海外展開の全体戦略を見据えて他の支援制度との組み合わせを検討すると効果的です。まず、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」では、海外で模倣品や知的財産権侵害が発生した場合の対策費用を支援しており、権利取得後のフェーズで活用できます。また、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」や各種海外展開支援事業と組み合わせることで、知財保護と販路開拓を一体的に進められます。兵庫県独自の中小企業向け海外ビジネス支援事業や、ひょうご産業活性化センターの各種支援策も併用候補です。ただし、同一経費に対する二重申請は認められないため、費用項目を明確に分けて申請する必要があります。出願費用は本補助金で、海外販路開拓は別の補助金でカバーするといった使い分けが現実的です。

詳細説明

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは

本補助金は、公益財団法人新産業創造研究機構(NIRO)が兵庫県内の中小企業を対象に実施する、外国出願費用の助成制度です。海外への事業展開を計画する中小企業等が、特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する際のコスト負担を軽減し、戦略的な知的財産の国際展開を後押しすることを目的としています。

補助金の概要

補助率・上限額

補助率は対象経費の1/2です。1企業あたりの上限額は300万円で、1案件あたりの上限は出願種別により以下のとおり異なります。

出願種別1案件あたり上限額
特許150万円
実用新案60万円
意匠60万円
商標60万円
冒認対策商標30万円

対象経費

補助対象となる経費は以下の3項目です。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に納付する出願料、審査請求料等
  • 国内代理人・現地代理人費用:弁理士費用および出願先国の現地代理人への報酬
  • 翻訳費用:出願書類の翻訳に要する費用

対象となる企業・団体

基本要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 兵庫県内に本社がある中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標の出願済みであること
  • 採択後に同内容の出願を優先権主張して年度内に外国へ出願する予定であること
  • 先行技術調査等により外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  • 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること

対象外となるケース(みなし大企業)

以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
  • 大企業の役員・職員の兼任者が役員総数の1/2以上
  • 資本金5億円以上の法人に100%株式を保有される企業
  • 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円超

出願ルートと対象範囲

本補助金は多様な出願ルートに対応しています。

  • パリルート:日本出願を基礎とした優先権主張による各国直接出願
  • PCT出願:優先権主張を伴うPCT国際出願。ダイレクトPCT出願(優先権主張なし)も日本を指定締約国に含めれば対象
  • ハーグ出願:意匠の国際登録出願。優先権主張なしの場合は日本を指定締約国に含めること
  • マドプロ出願:商標の国際登録出願
  • 冒認対策商標:悪意の第三者による先取り出願への対策としての商標出願

申請手続きの流れ

  1. 要件確認・書類準備:NIRO知的財産センターのHPから交付申請書(Word版)をダウンロードし、必要書類を準備
  2. jGrants電子申請:電子申請システムで必要情報を入力(※これだけでは申請受付にならない)
  3. 郵送提出:交付申請書及び添付書類を郵送にてNIROへ提出
  4. メール送付:交付申請書(Word版)を電子メールでも送付
  5. 審査・採択:書類審査の上、採択が決定
  6. 外国出願実施:年度内に外国への出願を完了
  7. 実績報告・補助金交付:事業完了後に実績報告を行い、補助金が交付される

申請時の注意点

  • jGrantsへの入力だけでは申請受付にならず、書類の郵送提出が必須
  • 複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別に申し込みが必要
  • 採択された場合は企業名・所在地等が公表される
  • 事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)への協力が求められる
  • 補助金は後払い精算のため、出願時の費用は一旦自社で負担する必要がある

問い合わせ先

公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センター
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目1番地
TEL:078-306-6808
E-Mail:kaigai-syutsugan@niro.or.jp

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