募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【滋賀県産業支援プラザ】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-09-26 〜 2022-10-11
対象地域滋賀県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

滋賀県産業支援プラザが実施する「中小企業等外国出願支援事業」は、海外市場への展開を目指す中小企業が、外国での特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の半額(1/2)を補助する制度です。1企業あたりの上限額は300万円で、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円、冒認対策商標30万円の上限が設定されています。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3項目です。滋賀県内に事業所を持つ中小企業者が対象で、日本国特許庁への出願済み案件について優先権を主張して外国へ出願する計画が必要です。海外での知的財産権の取得・活用を通じて事業展開を加速したい企業にとって、出願コストの大幅な軽減が期待できる補助金です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で出願コストを大幅削減

外国出願にかかる費用の半額を補助。特許・実用新案・意匠・商標いずれの出願にも対応しており、海外展開の初期コストを抑えることができます。

2

1企業あたり最大300万円の手厚い支援

企業全体で300万円を上限とし、案件単位でも特許150万円、実用新案等60万円と十分な補助額が設定されています。複数案件の同時申請も可能です。

3

出願関連費用を幅広くカバー

外国特許庁への手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用や翻訳費用も対象。出願プロセス全体のコストを包括的に支援します。

4

冒認出願対策にも活用可能

海外での悪意ある第三者による先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も補助対象。ブランド防衛の観点からも活用できます。

ポイント

外国出願費用の1/2を補助し、1企業あたり最大300万円まで支援。特許・商標・意匠など幅広い知財に対応し、代理人費用や翻訳費も対象。冒認出願対策の商標出願にも使える包括的な海外知財支援制度です。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
  • 中小企業者で構成されるグループも申請可能(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • 大企業による株式保有が1/2未満であること
  • 直近3年の課税所得の年平均額が15億円以下であること

地域の要件

  • 滋賀県内に事業所があること

出願の要件

  • 日本国特許庁に対して既に出願済みの案件があること
  • 採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
  • 先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 外国で権利取得後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)

資金の要件

  • 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること

特例

  • 地域団体商標の外国出願は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
  • 商標は優先権のない案件も可
  • ダイレクトPCT出願・ハーグ出願は日本を指定締約国に含むこと

ポイント

滋賀県内に事業所を持つ中小企業者で、日本国特許庁への出願済み案件を外国へ出願する計画がある方が対象。みなし大企業は不可。先行技術調査で権利取得の見込みがあり、外国での事業展開計画と資金力が必要です。

あなたは対象?かんたん診断

12問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定

外国出願する知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を特定し、出願先国・出願方法(直接出願・PCT出願等)を決定します。先行技術調査も実施しておきましょう。

2

ステップ2:必要書類の準備

交付申請書(Word版)および添付書類一式を準備します。公募要領と滋賀県産業支援プラザのHPで最新の様式を確認してください。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請

jGrants(電子申請システム)上で申請情報を入力します。ただし、jGrants入力だけでは申請受付とならない点に注意してください。

4

ステップ4:書類の郵送・メール送付

交付申請書と添付書類を郵送で提出(期限厳守)。あわせて交付申請書のWord版を電子メールでも送付します。

5

ステップ5:採択後の手続き

採択された場合、年度内に外国出願を実施。事業完了後は実績報告を行い、補助金の交付を受けます。採択後5年間はフォローアップ調査への協力が必要です。

ポイント

jGrantsでの電子申請に加え、交付申請書と添付書類の郵送が必須(jGrants入力のみでは受付不可)。Word版の申請書はメールでも送付。複数案件は案件数分の申請が必要です。提出期限は厳守してください。

審査と成功のコツ

先行技術調査を徹底する
外国での権利取得の可能性が審査されます。J-PlatPatや各国特許庁データベースを活用した先行技術調査を事前に行い、権利取得の見通しを明確にしておきましょう。
事業展開計画を具体的に記載する
外国で権利を取得した後の事業展開計画が求められます。対象国での販売計画、ライセンス戦略、現地パートナーとの連携など、具体的なビジネスプランを示してください。
出願スケジュールを年度内に収める
採択後、年度内に外国出願を完了する必要があります。代理人の選定や翻訳の手配を事前に進め、確実に期限内に出願できるスケジュールを組みましょう。
資金計画を明確にする
補助率は1/2のため、自己負担分の資金確保が必要です。出願先国数や出願種別に応じた費用見積もりを取得し、具体的な資金計画を提示してください。
郵送とメール両方の提出を忘れない
jGrants入力に加え、郵送とメール送付が必要な独自の申請フローです。提出漏れがないよう、チェックリストを作成して対応しましょう。

ポイント

先行技術調査で権利取得の見通しを明確にし、海外での具体的な事業展開計画を記載することが採択のカギ。年度内出願のスケジュール管理と、jGrants+郵送+メールの3重提出を確実に行いましょう。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 各国移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士・特許事務所への報酬
  • 現地代理人(外国弁理士)への報酬
  • 代理人による中間処理費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳料
  • 明細書・請求項の翻訳料
  • 図面中テキストの翻訳料

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用
  • 出願後の審査請求料・年金(維持年金)
  • 先行技術調査・特許マップ作成にかかる費用
  • 外国出願に直接関係しない社内人件費
  • 渡航費・宿泊費などの旅費交通費
  • 出願とは別の知財コンサルティング費用
  • 国内出願の拒絶査定不服審判費用
  • 補助事業期間外に発生した経費

よくある質問

Qどのような知的財産権の外国出願が対象ですか?
A

特許、実用新案、意匠、商標の4種類の外国出願が対象です。いずれも日本国特許庁に対して既に出願済みであることが条件で、採択後に優先権を主張して外国へ出願する案件が補助の対象となります。商標については優先権のない案件も申請可能です。また、ダイレクトPCT出願やハーグ出願も、日本を指定締約国に含む場合は対象となります。冒認出願(海外での悪意ある第三者による先取り出願)対策としての商標出願にも活用できます。

Q補助金の上限額はいくらですか?
A

1企業あたりの上限は300万円です。さらに案件ごとの上限として、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が設定されています。補助率は対象経費の1/2です。例えば、特許の外国出願に200万円かかった場合、補助額は100万円(200万円×1/2)となります。複数案件を申請する場合は、企業全体の上限300万円の範囲内で各案件の補助を受けられます。

Q申請手続きで注意すべき点は何ですか?
A

最も重要な注意点は、jGrants(電子申請システム)への入力だけでは申請受付とならないことです。交付申請書と添付書類を必ず郵送で提出し、さらに交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。つまり、jGrants入力・郵送・メールの3つの手続きをすべて完了させる必要があります。また、複数案件を申請する場合は案件の数だけ個別に申請が必要です。提出期限は厳守してください。

Qみなし大企業とは何ですか?対象外になる条件を教えてください。
A

みなし大企業とは、形式上は中小企業でも実質的に大企業の支配下にある企業のことで、本補助金の対象外となります。具体的には、(1)発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、(2)発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有、(3)大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上、(4)資本金5億円以上の法人に100%保有、(5)直近3年の課税所得の年平均額が15億円超、のいずれかに該当する場合です。親会社や出資関係を確認のうえ申請してください。

Q採択された後にはどのような義務がありますか?
A

採択後の主な義務として、まず年度内に外国出願を完了する必要があります。出願完了後は実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。また、採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。さらに重要な点として、事業完了後5年間にわたり状況調査(フォローアップ調査やヒアリング等)への協力が求められます。外国出願後の権利取得状況や事業展開の進捗について定期的に報告する必要があるとお考えください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願に特化した支援制度のため、国内での知的財産戦略や事業展開を支援する他の補助金との併用が効果的です。例えば、新製品・新技術の開発段階では「ものづくり補助金」で研究開発費を確保し、開発成果の海外展開時に本補助金で外国出願費用をカバーする組み合わせが考えられます。また、海外販路開拓に取り組む場合は「小規模事業者持続化補助金」で展示会出展や販促費を補助してもらい、並行して本補助金で知財を保護するという戦略も有効です。IT導入補助金で知財管理システムを導入し、業務効率化と海外知財管理を同時に進めることも検討できます。なお、同一の出願に対して国(INPIT等)の外国出願支援事業と重複して補助を受けることはできないため、どちらの制度を利用するかは補助条件や上限額を比較して選択してください。

詳細説明

補助金の概要

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、公益財団法人滋賀県産業支援プラザが実施する、中小企業の海外知的財産戦略を支援する補助金制度です。グローバル市場への展開を計画する滋賀県内の中小企業が、外国での特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を受けられます。

補助金額と補助率

補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています。

  • 1企業あたりの上限:300万円
  • 特許(1案件あたり):150万円
  • 実用新案・意匠・商標(1案件あたり各):60万円
  • 冒認対策商標(1案件あたり):30万円

複数の案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申請が必要です。企業全体の上限300万円の範囲内で、複数の知的財産権の外国出願を同時に進めることができます。

対象となる経費

本補助金で対象となる経費は、外国出願に直接関連する以下の3項目です。

  1. 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、PCT国際出願手数料など
  2. 代理人費用:国内の弁理士・特許事務所および現地代理人(外国弁理士)への報酬
  3. 翻訳費用:出願書類(明細書、請求項等)の翻訳にかかる費用

申請要件

企業要件

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
  • 滋賀県内に事業所があること
  • 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること

中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。

出願要件

  • 応募時点で日本国特許庁に対して出願済みであること
  • 採択後、優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
  • 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 権利取得後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)

※商標については優先権のない案件も申請可能です。ダイレクトPCT出願・ハーグ出願の場合は、日本を指定締約国に含む必要があります。

みなし大企業の定義

以下に該当する企業は「みなし大企業」として対象外となります。

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
  • 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める
  • 資本金5億円以上の法人に100%保有されている
  • 直近3年の課税所得の年平均額が15億円超

申請手続きの流れ

  1. 事前準備:出願計画の策定、先行技術調査の実施、必要書類の準備
  2. jGrantsでの入力:電子申請システムで申請情報を入力
  3. 書類の郵送:交付申請書および添付書類を郵送で提出(期限厳守)
  4. メール送付:交付申請書(Word版)を電子メールでも送付
  5. 審査・採択:審査を経て採択が決定
  6. 外国出願の実施:年度内に外国出願を完了
  7. 実績報告・補助金交付:事業完了後に実績報告を提出し、補助金を受領

重要:jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。必ず郵送とメールの両方で書類を提出してください。

採択後の注意事項

  • 採択された場合、企業名・所在地等が公表されます
  • 事業完了後5年間、状況調査(フォローアップ調査・ヒアリング等)への協力が必要です
  • 年度内に外国出願を完了する必要があります

お問い合わせ先

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 経営相談室
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21
TEL:077-511-1413 / FAX:077-511-1418
E-mail:keiei@shigaplaza.or.jp