【滋賀県産業支援プラザ】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で出願コストを大幅削減
外国出願にかかる費用の半額を補助。特許・実用新案・意匠・商標いずれの出願にも対応しており、海外展開の初期コストを抑えることができます。
1企業あたり最大300万円の手厚い支援
企業全体で300万円を上限とし、案件単位でも特許150万円、実用新案等60万円と十分な補助額が設定されています。複数案件の同時申請も可能です。
出願関連費用を幅広くカバー
外国特許庁への手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用や翻訳費用も対象。出願プロセス全体のコストを包括的に支援します。
冒認出願対策にも活用可能
海外での悪意ある第三者による先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願も補助対象。ブランド防衛の観点からも活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 中小企業者で構成されるグループも申請可能(構成員の2/3以上が中小企業者)
- 大企業による株式保有が1/2未満であること
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円以下であること
地域の要件
- 滋賀県内に事業所があること
出願の要件
- 日本国特許庁に対して既に出願済みの案件があること
- 採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
- 先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利取得後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)
資金の要件
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
特例
- 地域団体商標の外国出願は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
- 商標は優先権のない案件も可
- ダイレクトPCT出願・ハーグ出願は日本を指定締約国に含むこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定
外国出願する知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を特定し、出願先国・出願方法(直接出願・PCT出願等)を決定します。先行技術調査も実施しておきましょう。
ステップ2:必要書類の準備
交付申請書(Word版)および添付書類一式を準備します。公募要領と滋賀県産業支援プラザのHPで最新の様式を確認してください。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
jGrants(電子申請システム)上で申請情報を入力します。ただし、jGrants入力だけでは申請受付とならない点に注意してください。
ステップ4:書類の郵送・メール送付
交付申請書と添付書類を郵送で提出(期限厳守)。あわせて交付申請書のWord版を電子メールでも送付します。
ステップ5:採択後の手続き
採択された場合、年度内に外国出願を実施。事業完了後は実績報告を行い、補助金の交付を受けます。採択後5年間はフォローアップ調査への協力が必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査を徹底する
事業展開計画を具体的に記載する
出願スケジュールを年度内に収める
資金計画を明確にする
郵送とメール両方の提出を忘れない
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ出願手数料
- 各国移行手数料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士・特許事務所への報酬
- 現地代理人(外国弁理士)への報酬
- 代理人による中間処理費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳料
- 明細書・請求項の翻訳料
- 図面中テキストの翻訳料
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願にかかる費用
- 出願後の審査請求料・年金(維持年金)
- 先行技術調査・特許マップ作成にかかる費用
- 外国出願に直接関係しない社内人件費
- 渡航費・宿泊費などの旅費交通費
- 出願とは別の知財コンサルティング費用
- 国内出願の拒絶査定不服審判費用
- 補助事業期間外に発生した経費
よくある質問
Qどのような知的財産権の外国出願が対象ですか?
特許、実用新案、意匠、商標の4種類の外国出願が対象です。いずれも日本国特許庁に対して既に出願済みであることが条件で、採択後に優先権を主張して外国へ出願する案件が補助の対象となります。商標については優先権のない案件も申請可能です。また、ダイレクトPCT出願やハーグ出願も、日本を指定締約国に含む場合は対象となります。冒認出願(海外での悪意ある第三者による先取り出願)対策としての商標出願にも活用できます。
Q補助金の上限額はいくらですか?
1企業あたりの上限は300万円です。さらに案件ごとの上限として、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が設定されています。補助率は対象経費の1/2です。例えば、特許の外国出願に200万円かかった場合、補助額は100万円(200万円×1/2)となります。複数案件を申請する場合は、企業全体の上限300万円の範囲内で各案件の補助を受けられます。
Q申請手続きで注意すべき点は何ですか?
最も重要な注意点は、jGrants(電子申請システム)への入力だけでは申請受付とならないことです。交付申請書と添付書類を必ず郵送で提出し、さらに交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。つまり、jGrants入力・郵送・メールの3つの手続きをすべて完了させる必要があります。また、複数案件を申請する場合は案件の数だけ個別に申請が必要です。提出期限は厳守してください。
Qみなし大企業とは何ですか?対象外になる条件を教えてください。
みなし大企業とは、形式上は中小企業でも実質的に大企業の支配下にある企業のことで、本補助金の対象外となります。具体的には、(1)発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、(2)発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有、(3)大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上、(4)資本金5億円以上の法人に100%保有、(5)直近3年の課税所得の年平均額が15億円超、のいずれかに該当する場合です。親会社や出資関係を確認のうえ申請してください。
Q採択された後にはどのような義務がありますか?
採択後の主な義務として、まず年度内に外国出願を完了する必要があります。出願完了後は実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。また、採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。さらに重要な点として、事業完了後5年間にわたり状況調査(フォローアップ調査やヒアリング等)への協力が求められます。外国出願後の権利取得状況や事業展開の進捗について定期的に報告する必要があるとお考えください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願に特化した支援制度のため、国内での知的財産戦略や事業展開を支援する他の補助金との併用が効果的です。例えば、新製品・新技術の開発段階では「ものづくり補助金」で研究開発費を確保し、開発成果の海外展開時に本補助金で外国出願費用をカバーする組み合わせが考えられます。また、海外販路開拓に取り組む場合は「小規模事業者持続化補助金」で展示会出展や販促費を補助してもらい、並行して本補助金で知財を保護するという戦略も有効です。IT導入補助金で知財管理システムを導入し、業務効率化と海外知財管理を同時に進めることも検討できます。なお、同一の出願に対して国(INPIT等)の外国出願支援事業と重複して補助を受けることはできないため、どちらの制度を利用するかは補助条件や上限額を比較して選択してください。
詳細説明
補助金の概要
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、公益財団法人滋賀県産業支援プラザが実施する、中小企業の海外知的財産戦略を支援する補助金制度です。グローバル市場への展開を計画する滋賀県内の中小企業が、外国での特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を受けられます。
補助金額と補助率
補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたりの上限:300万円
- 特許(1案件あたり):150万円
- 実用新案・意匠・商標(1案件あたり各):60万円
- 冒認対策商標(1案件あたり):30万円
複数の案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申請が必要です。企業全体の上限300万円の範囲内で、複数の知的財産権の外国出願を同時に進めることができます。
対象となる経費
本補助金で対象となる経費は、外国出願に直接関連する以下の3項目です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、PCT国際出願手数料など
- 代理人費用:国内の弁理士・特許事務所および現地代理人(外国弁理士)への報酬
- 翻訳費用:出願書類(明細書、請求項等)の翻訳にかかる費用
申請要件
企業要件
以下のすべてを満たす必要があります。
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 滋賀県内に事業所があること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も申請可能です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。
出願要件
- 応募時点で日本国特許庁に対して出願済みであること
- 採択後、優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
- 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利取得後の事業展開計画があること(または冒認出願対策の意思があること)
※商標については優先権のない案件も申請可能です。ダイレクトPCT出願・ハーグ出願の場合は、日本を指定締約国に含む必要があります。
みなし大企業の定義
以下に該当する企業は「みなし大企業」として対象外となります。
- 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める
- 資本金5億円以上の法人に100%保有されている
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円超
申請手続きの流れ
- 事前準備:出願計画の策定、先行技術調査の実施、必要書類の準備
- jGrantsでの入力:電子申請システムで申請情報を入力
- 書類の郵送:交付申請書および添付書類を郵送で提出(期限厳守)
- メール送付:交付申請書(Word版)を電子メールでも送付
- 審査・採択:審査を経て採択が決定
- 外国出願の実施:年度内に外国出願を完了
- 実績報告・補助金交付:事業完了後に実績報告を提出し、補助金を受領
重要:jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。必ず郵送とメールの両方で書類を提出してください。
採択後の注意事項
- 採択された場合、企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間、状況調査(フォローアップ調査・ヒアリング等)への協力が必要です
- 年度内に外国出願を完了する必要があります
お問い合わせ先
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 経営相談室
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21
TEL:077-511-1413 / FAX:077-511-1418
E-mail:keiei@shigaplaza.or.jp