【山口県1回目】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で外国出願費用を大幅カバー
外国出願にかかる費用の半額を補助金で賄えるため、海外での知的財産権取得にかかるコスト負担を大幅に軽減できます。1企業あたり上限300万円と手厚い支援額が設定されています。
特許・商標・意匠・実用新案すべてに対応
特許だけでなく、実用新案・意匠・商標の外国出願も幅広く対象となります。さらに、悪意の第三者による先取り出願への対抗策として冒認対策商標出願も支援対象に含まれています。
出願手数料から翻訳費まで幅広い経費をカバー
外国特許庁への出願手数料に加え、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用まで助成対象です。外国出願に必要な主要コストをほぼ網羅しています。
グループ申請にも対応
単独企業だけでなく、中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)でも申請可能。地域団体商標の外国出願については商工会議所・NPO法人等も対象となります。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 中小企業者で構成されるグループも申請可(構成員の2/3以上が中小企業者)
- 大企業の株式保有比率が1/2以上、役員兼任が1/2以上などの場合は対象外
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円超の場合は対象外
出願要件
- 応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後に優先権を主張して外国へ年度内に出願予定であること
- 商標は優先権がない案件も可
- PCT出願・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと
事業展開要件
- 先行技術調査で外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
地理的要件
- 山口県内に事業所を有する中小企業者等
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備
公募要領をやまぐち産業振興財団のウェブサイトまたはjGrantsポータルから入手し、応募資格・対象経費・スケジュールを確認します。先行技術調査の結果も用意しておきましょう。
ステップ2:jGrants上で電子申請
jGrants(電子申請システム)から補助金を検索し、必要事項を入力して申請します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付は完了しません。
ステップ3:交付申請書・添付書類の郵送
交付申請書(Word版)を電子メールでやまぐち産業振興財団に送付するとともに、交付申請書および添付書類を郵送で提出します。締切日の17:00必着です。
ステップ4:審査・採択通知
提出書類に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。
ステップ5:外国出願の実施と実績報告
交付決定後、計画に従い外国出願を年度内に行い、実績報告書を提出します。事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)があります。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査を徹底する
海外事業展開計画の具体性を示す
資金計画の実現可能性を証明する
代理人選定と見積もりの精度を高める
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 登録料(出願に付随するもの)
- 国際出願手数料(PCT・ハーグ)
代理人費用(4件)
- 国内代理人(弁理士)手数料
- 現地代理人手数料
- 出願書類作成費用
- 中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書・請求範囲の翻訳費
- 図面中テキストの翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国内での特許庁への出願費用
- 先行技術調査・特許調査にかかる費用
- 出願後の年金・維持費用
- 訴訟・侵害対応にかかる費用
- 渡航費・滞在費等の旅費
- 出願とは直接関係のない翻訳費用
- 補助事業の対象期間外に発生した費用
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、みなし大企業に該当する場合や、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は対象外となります。中小企業基本法に定める中小企業者の定義(業種ごとの資本金額・従業員数)を満たしているか事前に確認してください。
QPCT国際出願は対象になりますか?
はい、PCT国際出願も対象となります。ただし、優先権主張をしないダイレクトPCT出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。PCT出願の国際段階の費用(国際出願手数料・調査手数料等)および各国移行段階の費用が補助対象となります。1案件あたりの上限額は特許150万円です。
Q同じ技術について複数の国に出願する場合、それぞれ別の案件として申請する必要がありますか?
複数案件を申請する場合は、案件の数だけ別々に申込みが必要です。各国への出願をそれぞれ1案件として管理されるため、出願国ごとに申請書類を用意してください。ただし、1企業あたりの補助上限額は300万円ですので、複数案件の合計がこの上限を超えない範囲で申請することになります。
Q補助金はいつ受け取れますか?
本補助金は後払い(精算払い)方式です。まず自己資金で外国出願費用を全額立て替えて支払い、事業完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金額が確定した後に交付されます。そのため、出願費用の全額を一時的に自己負担できる資金計画が必要です。申請時に資金能力・資金計画を有していることが応募要件の一つとなっています。
Qすでに外国に出願済みの案件は対象になりますか?
原則として、採択後に外国出願を行う予定の案件が対象です。すでに外国特許庁に出願済みの案件は、本補助金の対象外となります。応募時点では日本国特許庁への出願が済んでいることが条件で、外国への出願は採択後に年度内に行う計画である必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願費用に特化した制度ですが、海外展開を総合的に進めるためには他の支援策との併用も検討しましょう。例えば、海外展示会への出展費用は山口県の「やまぐち産業振興財団」の他の支援事業でカバーできる場合があります。また、知的財産に関する相談は独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の知財総合支援窓口を無料で利用できます。さらに、海外での模倣品・侵害品対策については、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」で調査費用等の補助を受けられる可能性があります。国の「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」と組み合わせて、製品開発から海外販路開拓、知財保護までを一貫して支援を受けることで、海外事業展開の成功確率を高められます。ただし、同一経費に対する二重受給は認められないため、各補助金の対象経費を明確に区分して申請する必要があります。
詳細説明
補助金の概要
山口県の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、海外への事業展開を計画している山口県内の中小企業等を対象に、外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の一部を補助する制度です。グローバル市場で自社の技術やブランドを守るために不可欠な知的財産権の取得を、資金面から強力にバックアップします。
補助率・補助上限額
補助率は対象経費の1/2です。1企業あたりの上限額は300万円で、1案件あたりの上限額は以下のとおりです。
- 特許:150万円
- 実用新案:60万円
- 意匠:60万円
- 商標:60万円
- 冒認対策商標:30万円
対象となる経費
本補助金で助成される経費は、以下の3つに大別されます。
1. 外国特許庁への出願手数料
出願先国の特許庁に納付する出願料・審査請求料等が対象です。PCT国際出願やハーグ出願の手数料も含まれます。
2. 代理人費用
出願手続きを代行する国内代理人(弁理士)および現地代理人への手数料が対象です。出願書類の作成費用や中間処理対応費用も含まれます。
3. 翻訳費用
出願書類(明細書・請求範囲・図面中テキスト等)の翻訳にかかる費用が対象です。
申請資格
以下の要件をすべて満たす必要があります。
企業規模に関する要件
- 中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)であること
- みなし大企業(大企業の株式保有比率1/2以上等)に該当しないこと
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円以下であること
出願に関する要件
- 日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること
- 先行技術調査の結果、外国での権利取得可能性が否定されないこと
事業展開に関する要件
- 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
申請手続きの流れ
- 公募要領の確認:やまぐち産業振興財団のウェブサイトまたはjGrantsポータルで公募要領・申請様式を入手します。
- jGrantsでの電子申請:jGrants上で必要事項を入力し、電子申請を行います。ただし、電子申請のみでは受付完了となりません。
- 書類の郵送提出:交付申請書および添付書類を郵送で提出します。交付申請書のWord版は別途電子メールでも送付が必要です。
- 審査・採択:提出書類をもとに審査が行われ、結果が通知されます。
- 事業実施・報告:交付決定後に外国出願を行い、実績報告書を提出します。
申請時の注意点
- jGrants上の入力だけでは申請受付にならないため、必ず郵送での書類提出を忘れずに行ってください
- 複数案件を申請する場合は、案件の数だけ別々に申込みが必要です
- 採択された場合は企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査(ヒアリング等)への協力が求められます
- 商標については優先権がない案件も申請可能です
問い合わせ先
公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業管理室
〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設内(KDDI維新ホール)
TEL:(083)902-3722 FAX:(083)902-9010
メール:endo@yipf.or.jp