募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

【近畿経済産業局】中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(令和4年度)(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2022-05-09 〜 2022-05-31
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金は、近畿経済産業局が実施する、中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。海外での事業展開を計画している中小企業等に対し、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成します。1企業あたりの上限額は300万円で、1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円です。JETRO(日本貿易振興機構)が窓口となり、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用が補助対象です。日本国特許庁への出願済みであること、先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないこと、外国での権利を活用した事業展開計画があることなどが要件となります。知的財産の海外保護を低コストで実現できる、中小企業にとって非常に有用な補助金です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2・最大300万円の手厚い支援

外国出願にかかる費用の半額が補助されます。1企業あたり年間300万円が上限で、特許は1件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円まで。複数案件の同時申請も可能なため、戦略的な知財ポートフォリオの構築を支援します。

2

特許・商標・意匠など幅広い知財に対応

特許だけでなく、実用新案、意匠、商標と幅広い知的財産権の外国出願が対象です。さらに、悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策としての商標出願にも対応しており、ブランド保護にも活用できます。

3

JETROの専門的なサポート体制

窓口はJETRO(日本貿易振興機構)のジェトロ知的財産課が担当。出願手続きだけでなく、知的財産に関する専門的な相談やアドバイスを受けることができ、初めての海外出願でも安心です。

4

出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバー

補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人の費用、翻訳費用の3つ。海外出願で特に負担の大きい代理人費用と翻訳費用が対象となるため、コスト面の不安を大幅に軽減できます。

5

PCT出願・ハーグ出願にも対応

優先権主張を伴わないPCT出願(ダイレクトPCT出願)やハーグ出願も対象で、多国間での知財保護を効率的に進められます。ただし出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。

ポイント

外国出願費用の1/2(最大300万円/企業)を補助。特許・商標・意匠など幅広い知財に対応し、出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバー。JETROの専門サポート付きで、初めての海外知財戦略にも最適な制度です。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者であること(中小企業基本法に基づく定義)・中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象・みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上を所有、複数大企業が2/3以上所有、大企業役員が役員総数の1/2以上、資本金5億円以上の法人に100%保有、課税所得の年平均が15億円超)

出願に関する要件

  • 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標の出願済みであること・採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること・商標については優先権がない案件も対象・PCT出願・ハーグ出願の場合は日本国を指定締約国に含むこと

技術・事業面の要件

  • 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと・外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること、または冒認出願対策の意思を有していること

資金面の要件

  • 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること

その他の対象者

  • 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象

ポイント

中小企業者(みなし大企業を除く)で、日本国特許庁に出願済みの案件を外国へ年度内に出願予定であることが基本要件です。先行調査で権利取得の見込みがあり、海外での事業展開計画と資金計画を持っていることが求められます。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と要件確認

まず公募要領とJETROのホームページで詳細な要件を確認します。日本国特許庁への出願が完了しているか、先行技術調査は実施済みか、外国での事業展開計画があるかなど、基本要件を満たしているか確認してください。

2

ステップ2:jGrantsでのオンライン申請

jGrants(補助金申請システム)からオンラインで申請を行います。必要事項を入力し、申請データを送信します。ただし、jGrants上の入力だけでは申請受付とならないため、次のステップの書類郵送が必須です。

3

ステップ3:交付申請書と添付書類の郵送

交付申請書および添付書類を郵送で提出します(期限必着)。また、交付申請書のWord版を電子メールでも送付する必要があります。複数案件を申請する場合は、案件数分の申し込みが必要です。

4

ステップ4:審査と採択通知

提出された申請書類に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。

5

ステップ5:外国出願の実施

採択後、年度内に外国への出願を実施します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用の支出を適切に管理し、証拠書類を保管してください。

6

ステップ6:実績報告と補助金受領

事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。なお、事業完了後5年間はフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)が実施されます。

ポイント

jGrantsでのオンライン申請に加え、交付申請書と添付書類の郵送提出が必須です。Word版の電子メール送付も必要。複数案件は案件数分の申し込みが必要で、採択後は年度内に外国出願を完了させることが求められます。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化
単なるコスト削減目的ではなく、海外市場への参入戦略の中で知財をどう活用するかを明確に示すことが重要です。出願先国の選定理由、競合状況の分析、権利取得後の事業展開ビジョンを具体的に記載しましょう。審査では「外国で権利が成立した場合の事業展開計画」が重視されます。
先行技術調査の充実
権利取得の可能性が否定されないことが要件のため、出願前の先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査(商標の場合)を十分に行い、その結果を申請書に反映させましょう。J-PlatPat等の無料データベースや、INPITの知財総合支援窓口での相談も活用できます。
費用見積もりの精度
補助対象は出願手数料・代理人費用・翻訳費用の3項目です。現地代理人からの正式な見積書を事前に取得し、各費目の金額を正確に記載しましょう。補助率1/2を前提とした資金計画の妥当性も審査されるため、自己負担分の資金確保も明確に示すことが大切です。
出願スケジュールの現実性
年度内に外国出願を完了する必要があるため、出願先国の特許庁の手続き期間や代理人の対応スケジュールを事前に確認し、実現可能なスケジュールを立てましょう。特にPCT出願やハーグ出願は手続きが複雑なため、余裕を持った計画が必要です。
JETROの支援サービスの活用
JETROでは本補助金以外にも、知的財産に関する様々な支援サービスを提供しています。海外知財の相談窓口や模倣品対策の支援なども併せて活用することで、申請内容の質を高めることができます。

ポイント

海外市場での知財活用戦略の具体性、先行調査による権利取得見込みの裏付け、正確な費用見積もりと資金計画の3点が採択のカギです。年度内出願完了を見据えた現実的なスケジュール策定も重要なポイントとなります。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願に係る国際事務局への手数料
  • 各国移行時の特許庁手数料
代理人費用(4件)
  • 国内代理人(弁理士)への報酬
  • 現地代理人(外国弁理士・弁護士)への報酬
  • 出願手続きに係る国内代理人の事務手数料
  • 現地代理人の事務手数料
翻訳費用(4件)
  • 出願書類の外国語翻訳費
  • 明細書・クレームの翻訳費
  • 図面中のテキスト翻訳費
  • 各種証明書類の翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用(国内出願費用)
  • 出願後の審査請求料・登録料・年金等の維持費用
  • 権利侵害訴訟や異議申立てに関する費用
  • 出願に直接関係しない調査費用(市場調査、事業可能性調査など)
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 出願前のコンサルティング費用や知財戦略策定費用
  • 補助事業期間外に発生した費用
  • 他の補助金・助成金で補填される費用

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に基づく中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、みなし大企業の要件(大企業による株式保有割合等)に該当しないことが条件となります。また、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることも求められますので、事前にJETROの窓口にご相談されることをお勧めします。

Q既に外国に出願済みの案件は対象になりますか?
A

いいえ、既に外国出願済みの案件は対象外です。本補助金は「採択後に外国へ出願を行う予定の案件」が対象です。応募時点で日本国特許庁への出願は完了している必要がありますが、外国への出願はまだ行っていない案件である必要があります。採択後、年度内に外国出願を完了させることが求められます。

Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別の案件として申請する必要がありますか?
A

同一の知的財産権について複数国に出願する場合は、1つの案件として申請できます。ただし、1案件あたりの上限額(特許150万円、商標60万円等)が適用されるため、多数の国に出願する場合は上限額に達する可能性があります。また、異なる知的財産権(例:特許と商標)はそれぞれ別案件としての申請が必要で、複数案件を申請する場合は案件数分のお申し込みが必要です。

QPCT出願も補助対象になりますか?
A

はい、PCT出願も補助対象です。優先権主張を伴うPCT出願はもちろん、優先権主張を伴わないダイレクトPCT出願も対象となります。ただし、ダイレクトPCT出願およびハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。PCT出願の国際段階の費用(国際出願手数料等)および各国移行段階の費用の両方が補助対象となります。

Q冒認対策商標とは何ですか?通常の商標出願との違いは?
A

冒認対策商標とは、悪意の第三者が自社のブランド名やロゴを先取りして外国で出願する「冒認出願」に対抗するための商標出願です。通常の商標出願との主な違いは、補助上限額が1案件30万円(通常商標は60万円)である点です。近年、中国をはじめとする海外での冒認出願が増加しており、自社ブランドを海外で保護するための重要な対策手段として位置づけられています。応募にあたっては「外国における冒認出願対策の意思を有していること」が要件となります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願の費用に特化しているため、知的財産の活用や海外展開の他の側面については、別の支援制度を組み合わせることで総合的な支援を受けられます。まず、海外展開の前段階として「中小企業知的財産活動支援事業費補助金」を活用すれば、知財戦略の策定段階から支援を受けることができます。また、JETROが実施する「中小企業等海外侵害対策支援事業」では、海外での模倣品・侵害品に対する調査や権利行使にかかる費用の補助を受けられるため、出願後の権利保護フェーズで活用できます。海外市場への販路開拓については、「新輸出大国コンソーシアム」の専門家支援や、各都道府県の「海外ビジネス支援事業」なども組み合わせると効果的です。さらに、製品開発段階では「ものづくり補助金」、EC活用による海外販売には「IT導入補助金」なども併用を検討できます。ただし、同一経費への二重受給は禁止されているため、各補助金の補助対象経費が重複しないよう注意が必要です。補助金の申請スケジュールも考慮し、計画的に組み合わせましょう。

詳細説明

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは

本補助金は、近畿経済産業局が実施する中小企業の戦略的な外国出願を促進するための支援制度です。海外での事業展開を計画している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額(補助率1/2)を助成します。JETRO(日本貿易振興機構)が事業の窓口を担い、知的財産に関する専門的なサポートを提供しています。

補助金額と補助率

補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています。

  • 1企業あたりの上限:300万円(年間)
  • 特許出願:1案件あたり150万円
  • 実用新案出願:1案件あたり60万円
  • 意匠出願:1案件あたり60万円
  • 商標出願:1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標出願:1案件あたり30万円

複数の案件を同時に申請することも可能で、企業の知財ポートフォリオ全体の海外展開を支援します。

補助対象となる経費

本補助金では、外国出願に直接必要な以下の3つの経費が補助対象となります。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、PCT国際出願手数料など
  • 国内代理人・現地代理人費用:日本の弁理士および出願先国の弁理士・弁護士への報酬
  • 翻訳費用:出願書類の外国語への翻訳にかかる費用

海外出願では特に代理人費用と翻訳費用が大きな負担となりますが、これらがしっかりカバーされるため、中小企業の費用負担を実質的に半減させることができます。

応募資格と主な要件

本補助金に応募するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
  • 応募時に日本国特許庁に対して出願済みであること
  • 採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願する予定があること
  • 先行技術調査等で権利取得の可能性が否定されないこと
  • 外国で権利が成立した場合の事業展開計画があること
  • 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること

なお、地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。

対象となる出願の種類

本補助金は幅広い知的財産権の外国出願に対応しています。

  • 特許出願:パリルートでの各国直接出願、PCT出願からの各国移行
  • 実用新案出願:海外での実用新案登録
  • 意匠出願:ハーグ出願を含む意匠の国際登録
  • 商標出願:マドリッドプロトコルを含む商標の国際登録
  • 冒認対策商標出願:悪意の第三者による先取り出願への対抗措置

優先権主張を伴わないダイレクトPCT出願やハーグ出願も対象ですが、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。

申請手続きの流れ

申請は以下の手順で行います。

  • jGrantsでのオンライン申請:補助金申請システムから必要事項を入力
  • 交付申請書の郵送:申請書および添付書類を期限までに郵送(必着)
  • Word版の電子メール送付:交付申請書のデータを別途メールで送信

jGrants上の入力だけでは申請受付とならないため、必ず書類の郵送が必要です。複数案件を申請する場合は、案件数分の個別申し込みが必要となります。

採択後の義務

採択された場合、以下の点に留意が必要です。

  • 企業名・所在地等の公表:採択結果は公開されます
  • 年度内の出願完了:採択年度内に外国出願を完了する必要があります
  • 5年間のフォローアップ:事業完了後5年間、状況調査やヒアリング等が実施されます

問い合わせ先

本補助金の詳細や申請に関する問い合わせは、以下にご連絡ください。

  • ジェトロ知的財産課 外国出願デスク
  • 所在地:〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6F
  • 電話:03-3582-5642
  • E-mail:SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp