募集終了
普通
準備期間の目安: 約45

【青森県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(第3回公募)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2021-12-12 〜 2021-12-27
対象地域青森県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、青森県内の中小企業が海外市場への事業展開を見据えて外国特許庁へ出願する際の費用を半額補助する制度です。特許庁と青森県が連携して実施しており、特許・実用新案・意匠・商標の各種知的財産権の外国出願が対象となります。補助上限は1企業あたり300万円で、出願の種類ごとに個別上限(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円)が設定されています。外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など国内出願にはないコストが発生するため、海外展開を計画する中小企業にとって資金面のハードルを大幅に下げる重要な支援策です。募集は令和3年度第3回公募であり、既に終了していますが、同様の事業は毎年度実施される傾向があるため、次年度以降の公募情報にも注目すべきです。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で外国出願コストを大幅軽減

外国への特許・商標等の出願には、翻訳費用・現地代理人費用・出願手数料など、国内出願の数倍のコストがかかります。本補助金はこれらの費用の半額を助成することで、中小企業の海外知財戦略を資金面から強力にバックアップします。特に複数国への同時出願を検討している場合、費用負担の軽減効果は非常に大きくなります。

2

出願種類ごとの柔軟な上限設定

特許は150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円と、出願の種類に応じた個別上限が設けられています。1企業あたりの総上限は300万円のため、複数種類の知的財産権を組み合わせた包括的な海外出願戦略にも対応可能です。

3

幅広い知的財産権が対象

特許だけでなく、実用新案・意匠・商標といった多様な知的財産権の外国出願が補助対象です。製造業の技術特許はもちろん、デザイン保護のための意匠出願や、ブランド保護のための商標出願にも活用でき、業種を問わず利用しやすい設計になっています。

4

冒認対策商標出願にも対応

海外で第三者に自社ブランドの商標を先取り出願される「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象に含まれています。特にアジア圏では冒認出願のリスクが高く、予防的な商標登録のコストを補助で軽減できる点は実務上非常に有用です。

ポイント

本補助金の最大の強みは、外国出願に特化した補助設計にあります。翻訳費・代理人費用・出願手数料をまとめてカバーでき、複数の知的財産権種類に対応している点が特徴です。海外展開を計画している段階で、知財戦略と合わせて早めに活用を検討することをお勧めします。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 中小企業者で構成されるグループも申請可能
  • みなし大企業(大企業が実質的に経営を支配している中小企業)は対象外

事業計画要件

  • 外国への事業展開等の計画を有していること
  • 戦略的な外国出願であること(単なる防衛出願ではなく事業に紐づく出願)
  • 既に日本国特許庁に出願済み、または同時に出願する案件であること

地域要件

  • 青森県内に主たる事業所を有する中小企業であること
  • 青森県を通じた申請となるため、所在地の確認が必要

対象出願

  • 外国特許庁への特許出願
  • 外国特許庁への実用新案・意匠・商標出願
  • 冒認対策としての商標出願
  • PCT国際出願やマドリッドプロトコルによる出願も対象

ポイント

最も重要なポイントは「みなし大企業の除外」と「事業展開計画の存在」です。単に権利を取得するだけでなく、実際に海外市場での事業展開を見据えた戦略的出願であることが求められます。申請前に自社の海外事業計画を明確にしておくことが採択への近道です。

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申請ガイド

1

ステップ1:海外出願戦略の策定

まず、どの国にどの知的財産権を出願するかの戦略を立てます。出願国の選定は市場規模・競合状況・模倣リスクなどを総合的に判断し、弁理士と相談の上で決定することを推奨します。

2

ステップ2:見積もりの取得

国内代理人(弁理士)を通じて、外国出願にかかる費用の見積もりを取得します。出願手数料・翻訳費用・現地代理人費用など、補助対象経費の内訳を明確にしておきます。

3

ステップ3:申請書類の作成

補助金申請書、事業計画書、見積書、会社概要等の必要書類を準備します。事業計画書では海外展開の具体的な計画と、外国出願がその計画にどう寄与するかを明確に記載します。

4

ステップ4:青森県への申請

公募期間内に青森県の担当窓口(知的財産関連部署)へ申請書類一式を提出します。書類の不備がないか事前にチェックリストで確認しましょう。

5

ステップ5:採択後の出願実施

採択通知を受けた後、計画に沿って外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出し、補助金の交付を受けます。

ポイント

申請において最も時間を要するのは、弁理士との出願戦略の策定と見積もり取得です。公募期間は限られているため、補助金の公募開始前から弁理士への相談を始めておくことが重要です。また、日本国内での出願が前提となるため、国内出願のスケジュールとの整合性も確認しましょう。

審査と成功のコツ

出願戦略の明確化
採択審査では、なぜその国に出願するのかの合理的な理由が重視されます。対象国での市場調査データや競合分析を添えて、事業展開計画と知財戦略の一貫性を示すことで説得力が大幅に向上します。
弁理士との早期連携
外国出願に精通した弁理士を早期に選定し、出願計画の策定段階から連携することが成功の鍵です。弁理士は見積もり作成だけでなく、出願国ごとの制度の違いや注意点についてもアドバイスしてくれます。
費用見積もりの精度向上
補助対象経費の見積もりは可能な限り正確に行いましょう。為替変動や現地代理人費用の変動も考慮し、余裕を持った計画を立てることで、採択後の計画変更リスクを最小化できます。
複数年度を見据えた計画
本事業は毎年度実施される傾向があります。全ての出願を1年度で行う必要はなく、優先度の高い国・権利から段階的に出願する中長期計画を立てることで、より戦略的な知財ポートフォリオを構築できます。

ポイント

採択のカギは「事業計画と知財戦略の整合性」にあります。単に出願費用の助成を受けるのではなく、海外事業展開という大きな絵の中で知的財産権がどう機能するかを明確に示しましょう。弁理士との連携を早めに始め、説得力のある申請書を作成することが最も重要です。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(3件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 特許登録料(出願に付随するもの)
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の外国出願手続き代行費用
  • 出願書類作成費用
  • 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
  • 現地弁理士・弁護士への委託費用
  • 現地での出願手続き代行費用
  • 現地代理人との連絡・調整費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求項の翻訳費用
  • 図面中テキストの翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願に係る費用
  • 補助金交付決定前に支払い済みの費用
  • 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
  • 権利維持のための年金・更新料
  • 訴訟・異議申立てに係る費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費
  • 社内人件費
  • 消費税及び地方消費税

よくある質問

Qどの国への出願が補助対象になりますか?
A

基本的に、日本国以外の外国特許庁への出願が幅広く対象となります。米国、中国、EU、韓国、東南アジア各国など、主要な出願先はほぼ全てカバーされています。PCT国際出願やマドリッドプロトコルによる国際出願も対象です。ただし、出願先国の選定にあたっては、自社の海外事業展開計画との整合性が求められるため、事業上の合理的な理由のある国を選ぶことが重要です。弁理士と相談の上、市場規模や模倣リスクなどを考慮して出願国を決定することをお勧めします。

Q既に外国出願を進めている案件でも申請できますか?
A

補助金の交付決定前に既に費用が発生している場合、その費用は補助対象外となります。外国出願を検討し始めた段階で、まず補助金の公募スケジュールを確認し、交付決定後に出願手続きを進めるようスケジュールを調整することが重要です。なお、日本国内での出願(基礎出願)は補助金の交付決定前に行っていても問題ありません。むしろ国内出願済みであることが申請の前提条件となっています。

Qグループで申請する場合の条件は何ですか?
A

中小企業者で構成されるグループとして申請することも可能です。この場合、グループを構成する全ての企業が中小企業基本法上の中小企業者である必要があり、みなし大企業が含まれていると申請できません。グループ申請は、共同で開発した技術や共通ブランドの海外展開において、複数企業が連携して知財保護を図る場合に有効です。グループの代表企業が申請手続きを行い、補助金の管理責任を負うことになります。

Q補助金の申請から交付までどのくらいの期間がかかりますか?
A

一般的に、公募締切後1〜2ヶ月程度で採択結果が通知されます。その後、交付決定を受けてから外国出願を実施し、事業期間終了後に実績報告書を提出、審査を経て補助金が交付されます。全体のスケジュールとしては、申請から補助金受領まで半年〜1年程度を見込んでおくとよいでしょう。出願手続き自体にも時間がかかるため、余裕を持った計画が重要です。特にPCT出願の場合、国際段階から各国移行までのタイムラインも考慮に入れる必要があります。

Q来年度も同様の補助金は実施されますか?
A

本事業は特許庁の施策として毎年度実施されている実績があり、次年度以降も同様の補助金が公募される可能性は高いです。ただし、予算規模や公募条件は年度ごとに変更される場合があります。最新の公募情報は、青森県の知的財産関連の担当部署や、特許庁・INPIT(工業所有権情報・研修館)のウェブサイトで確認できます。海外出願を検討している場合は、年度初め(4月頃)から情報収集を始め、公募開始に備えて事前準備を進めておくことをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は特許庁の「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環として実施されており、同一の出願案件について国(特許庁)の同様の補助金との二重受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、国の海外出願支援事業と本県の補助金をそれぞれ別の案件に活用することは可能です。 また、海外展開全体を支援する他の補助金との組み合わせは有効です。例えば、JETROの海外展開支援事業や中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」と組み合わせることで、海外市場調査・販路開拓は別の補助金で、知財保護は本補助金で対応するという戦略的な活用が可能です。 ものづくり補助金や事業再構築補助金で開発した技術について、本補助金を使って海外での知財保護を図るという時系列での併用も効果的です。いずれの場合も、同一経費への二重補助にならないよう、経費の区分を明確にしておくことが重要です。

詳細説明

補助金の概要と背景

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、特許庁が全国の都道府県と連携して実施する知的財産支援施策の一つです。青森県では、県内中小企業の海外展開を知財面から支援するため、外国特許庁への出願費用の1/2を補助しています。

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、海外市場での知的財産権の確保は事業の成否を左右する重要な要素です。しかし、外国出願には国内出願と比較して数倍のコストがかかるため、資金力に限りのある中小企業にとって大きな障壁となっています。本補助金はこの障壁を低減し、中小企業の戦略的な知財活用を後押しするものです。

補助対象となる出願の種類

  • 特許出願:製品・技術に関する発明を外国で保護するための出願。補助上限150万円。
  • 実用新案出願:物品の形状・構造等に関する考案を保護するための出願。補助上限60万円。
  • 意匠出願:製品デザインを外国で保護するための出願。補助上限60万円。
  • 商標出願:ブランド名やロゴを外国で保護するための出願。補助上限60万円。
  • 冒認対策商標出願:第三者による商標の先取り出願(冒認出願)に対抗するための出願。補助上限30万円。

補助対象経費の詳細

本補助金で対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁が定める出願料、審査請求料等
  • 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う外国出願関連の手続き費用
  • 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う手続き費用
  • 翻訳費用:出願書類を出願先国の言語に翻訳するための費用

出願ルートの選択

外国出願にはいくつかのルートがあり、それぞれの特徴を理解した上で最適な方法を選択することが重要です。

  • 直接出願:各国の特許庁に直接出願する方法。出願国が少数の場合に適しています。
  • PCT国際出願:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願。多数国への特許出願を効率的に行えます。
  • マドリッドプロトコル:商標の国際登録制度。一つの出願で複数国での商標保護が可能です。
  • ハーグ協定:意匠の国際登録制度。複数国での意匠保護を一括で行えます。

申請時の注意事項

本補助金の申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 日本国特許庁への国内出願が前提となります。国内出願を行っていない、または同時に行わない案件は対象外です。
  • みなし大企業(大企業が株式の過半数を保有する等、実質的に大企業の支配下にある中小企業)は対象外です。
  • 補助金の交付決定前に発生した費用は補助対象外となるため、出願のタイミングに注意が必要です。
  • 1企業あたりの補助上限は300万円ですが、出願種類ごとの個別上限もあるため、計画時に両方の上限を確認してください。

海外知財戦略のポイント

補助金を最大限活用するためには、以下の戦略的視点が重要です。

出願国の優先順位付け:全ての国に出願するのではなく、市場規模・競合状況・模倣リスク・製造拠点の有無などを総合的に判断し、優先度の高い国から段階的に出願することが効率的です。

権利の種類の組み合わせ:一つの製品について、技術面は特許、デザイン面は意匠、ブランド面は商標と、複数の知的財産権を組み合わせて保護することで、より強固な知財ポートフォリオを構築できます。

早期の専門家相談:外国出願は国ごとに制度が異なり、出願期限や必要書類も様々です。海外出願に精通した弁理士に早めに相談し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが成功の鍵です。