【青森県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(第2回公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額が助成されます。1企業あたりの上限は300万円で、特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が案件単位の上限額です。複数案件の同時申請も可能なため、複数の知的財産を一度に海外出願したい企業にとって非常に効果的な制度設計となっています。
出願に直結する3費目をカバー
助成対象経費は①外国特許庁への出願手数料、②国内代理人・現地代理人費用、③翻訳費用の3つに限定されています。出願に直接必要な費用がすべてカバーされるため、実質的な出願コストを半分に抑えることが可能です。特に翻訳費用は言語によって高額になるケースが多く、この補助は実務上の大きな助けとなります。
冒認出願対策にも活用可能
自社の商標が海外で第三者に先取り出願(冒認出願)されるリスクへの対策としても利用できます。近年、中国をはじめとするアジア圏で日本企業の商標が無断で出願されるケースが急増しており、防衛的な商標出願にも30万円の補助が受けられる点は、ブランド保護の観点で見逃せないポイントです。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
通常の各国直接出願だけでなく、PCT国際出願(ダイレクトPCT含む)やハーグ出願も対象となります。日本国を指定締約国に含む等の条件はありますが、出願ルートの選択肢が広いため、事業戦略に合わせた最適な出願方法を選ぶことができます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者であること(中小企業基本法の定義に準拠)
- 中小企業者で構成されるグループも対象(構成員の2/3以上が中小企業者)
- みなし大企業は対象外(大企業の株式保有比率、役員構成、課税所得等の基準あり)
- 課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外
出願要件
- 応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願する予定があること
- 商標は優先権なしの案件も可
- ダイレクトPCT出願・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと
事業性要件
- 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 権利成立後に当該権利を活用した事業展開を計画していること(または冒認出願対策の意思があること)
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
地域要件
- 青森県内から申請可能であること
その他
- 地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象
- 採択された場合は企業名・所在地等が公表される
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と出願戦略の策定
まず海外出願したい知的財産(特許・商標等)を特定し、対象国・出願ルート(直接出願・PCT出願等)を決定します。先行技術調査を実施して権利取得の見込みを確認し、代理人(国内・現地)の見積もりを取得しておきましょう。
ステップ2:青森県発明協会への事前相談
一般社団法人青森県発明協会(TEL: 017-762-7351)に連絡し、申請要件の確認と必要書類について相談します。jGrantsへの入力だけでは申請受付にならないため、必ず事前に窓口へ連絡してください。
ステップ3:交付申請書類の作成・提出
交付申請書及び添付書類を作成し、電子メール・郵送・持参のいずれかで青森県発明協会へ提出します。jGrantsへの入力も併せて行います。複数案件を申請する場合は案件数分の申請が必要です。
ステップ4:審査・採択通知
提出書類をもとに審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。
ステップ5:外国出願の実施
採択後、年度内に外国への出願を実施します。優先権主張の期限(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)に注意して計画的に進めましょう。
ステップ6:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書を提出し、経費の確認を受けた上で補助金が交付されます。事業完了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査の徹底が採択の鍵
事業展開計画の具体性を高める
代理人選定と見積もりの精度
スケジュール管理の徹底
冒認出願対策は早期着手を
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(5件)
- 外国特許庁への特許出願手数料
- 外国特許庁への実用新案出願手数料
- 外国特許庁への意匠出願手数料
- 外国特許庁への商標出願手数料
- PCT国際出願手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内特許事務所の出願代理手数料
- 出願書類作成費用
- 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
- 外国現地代理人の出願手続費用
- 現地法律事務所への依頼費用
- 現地での中間処理対応費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・請求項の翻訳費用
- 対応言語への技術翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内の特許庁への出願手数料
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 先行技術調査・特許調査の費用
- 出願に関係しない渡航費・交通費
- 社内人件費・間接経費
- 権利行使(訴訟等)にかかる費用
- 出願前のコンサルティング・戦略策定費用
よくある質問
Q外国出願の費用はどのくらいかかりますか?補助金でどの程度カバーされますか?
外国出願の費用は出願先の国や権利の種類によって大きく異なります。例えば、米国への特許出願であれば翻訳費用・代理人費用含めて100〜200万円程度、中国への商標出願であれば20〜50万円程度が一般的な目安です。本補助金では費用の1/2が助成され、特許は1案件150万円、商標等は60万円が上限です。1企業あたり最大300万円まで支援を受けられるため、例えば米国特許1件と中国商標1件を出願する場合、合計費用の半額を大幅にカバーできる可能性があります。
Q日本でまだ出願していない発明や商標でも申請できますか?
いいえ、応募時点で日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを既に出願済みであることが必須条件です。本補助金は日本で出願した内容と同一の発明・デザイン・商標について、優先権を主張して外国へ出願する案件を対象としています。まだ日本で出願していない場合は、先に日本国特許庁への出願を完了させてから本補助金に申請してください。なお、商標については優先権がない案件でも対象となる場合があります。
Q大企業のグループ会社ですが、申請できますか?
大企業との資本関係によっては「みなし大企業」に該当し、対象外となる可能性があります。具体的には、①同一の大企業が株式の1/2以上を保有、②複数の大企業が株式の2/3以上を保有、③大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める、④資本金5億円以上の法人に100%保有される、⑤直近3年の課税所得年平均が15億円超、のいずれかに該当する場合は申請できません。判断が難しい場合は、青森県発明協会に事前相談されることをお勧めします。
QPCT国際出願も対象になりますか?
はい、PCT国際出願も本補助金の対象です。通常のPCT出願(日本出願に基づく優先権主張あり)に加え、優先権主張をしないダイレクトPCT出願も対象となります。ただし、ダイレクトPCT出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。PCT出願は一つの出願手続きで複数国への権利化が可能なため、多数の国への出願を検討している場合はコスト面で有利になることが多い出願ルートです。
Q申請から補助金を受け取るまでの流れはどうなりますか?
まず青森県発明協会に事前連絡の上、交付申請書類を提出します。jGrantsへの入力も必要ですが、それだけでは申請受付にはなりません。書類審査を経て採択が決定すると、年度内に外国出願を実施します。出願完了後に実績報告書を提出し、経費の確認を受けた上で補助金が交付されます。なお、採択後は企業名等が公表され、事業完了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。スケジュール的には、優先権の期限(特許12ヶ月、商標6ヶ月)と年度末の両方を意識した計画が必要です。
Q複数の国に同時に出願する場合、補助金はどうなりますか?
同一の特許や商標を複数の国に出願する場合も、1案件として扱われます。例えば、ある特許を米国・中国・欧州の3カ国に出願する場合、その合計費用の1/2(上限150万円)が補助されます。また、異なる知的財産(例:特許Aと商標B)を出願する場合は、それぞれ別案件として申請が必要で、案件ごとに個別の申請手続きを行います。1企業あたりの合計上限は300万円です。
Q冒認出願対策とは何ですか?この補助金で対応できますか?
冒認出願とは、悪意のある第三者が、本来の権利者の許可なく商標等を先取り出願する行為です。特に中国や東南アジアで、日本企業の商標やブランド名が無断で出願されるケースが増加しています。本補助金では、冒認出願に対抗するための商標出願も支援対象としており、1案件あたり30万円を上限に費用の半額が助成されます。海外で自社ブランドの模倣品被害に遭っている場合や、予防的に主要市場で商標を押さえておきたい場合に活用できます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の一環であり、同一案件について国(INPIT直接募集分)と都道府県の両方に重複して申請することはできません。ただし、異なる案件(別の特許や商標)であれば、それぞれ別の支援枠で申請することは可能です。 他の補助金との併用については、同一の経費に対して二重に補助を受けることは原則として認められません。例えば、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金で海外展開費用の一部を計上している場合、外国出願にかかる同一経費を本補助金でも計上することは不可です。 ただし、海外展開全体の中で費用の区分が明確に分かれている場合(例:ものづくり補助金で製品開発費、本補助金で出願費用)は、それぞれの補助金を活用できる可能性があります。申請前に青森県発明協会に確認することをお勧めします。 また、JETROの海外展開支援事業や中小企業庁の各種支援策とは、対象経費が異なる範囲で併用できる場合があります。知的財産に関しては、INPIT の知財総合支援窓口で無料の相談サービスも利用できるため、出願戦略全体の中で本補助金の位置づけを整理するとよいでしょう。
詳細説明
補助金の概要と背景
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するために設けられた国の補助金制度です。青森県では一般社団法人青森県発明協会が実施機関となり、県内中小企業の海外知的財産権取得を支援しています。
グローバル化が進む中、海外市場への参入を検討する中小企業にとって、知的財産権の確保は事業成功の基盤となります。しかし、外国出願には高額な費用がかかるため、多くの中小企業が二の足を踏んでいるのが実情です。本補助金は、その経済的ハードルを下げることで、中小企業の国際競争力強化を図るものです。
補助金額と補助率
補助率は1/2(費用の半額)で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたり:300万円
- 特許:1案件あたり150万円
- 実用新案:1案件あたり60万円
- 意匠:1案件あたり60万円
- 商標:1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
複数案件を同時に申請できるため、例えば特許1件(150万円)と商標2件(120万円)の合計270万円を1企業あたりの上限内で受給することも可能です。
対象となる経費
助成対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の3項目に限定されています。
- 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う公的な手数料
- 国内代理人・現地代理人費用:出願手続きを委任する特許事務所への報酬
- 翻訳費用:出願書類を対象国の言語に翻訳するための費用
対象者の要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
- 中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
- みなし大企業は除外:大企業の資本支配下にある企業や、課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外
- 日本での出願実績:応募時点で日本国特許庁に出願済みであること
- 権利取得の見込み:先行技術調査等で権利取得の可能性が否定されないこと
- 事業展開計画:権利を活用した海外事業展開の計画があること
また、地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も申請対象となります。
出願ルートの選択肢
本補助金では、以下の出願ルートが対象となります。
- 各国直接出願:対象国の特許庁に直接出願する方法
- PCT国際出願:特許協力条約に基づく国際出願(ダイレクトPCTを含む)
- ハーグ出願:意匠の国際登録制度を利用した出願
PCT出願やハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。事業戦略やコストに応じて最適な出願ルートを選択できるのが本制度の利点です。
申請手続きの注意点
本補助金の申請にあたっては、jGrantsへの入力だけでは申請受付とはなりません。以下の手順で進める必要があります。
- 一般社団法人青森県発明協会(TEL: 017-762-7351)に事前連絡
- 交付申請書及び添付書類を電子メール、郵送、または持参で提出
- 複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申請が必要
採択後は年度内に外国出願を完了させる必要があるため、優先権の期限管理とスケジュール調整が極めて重要です。
青森県の中小企業にとっての活用意義
青森県にはりんごやにんにく等の農産物ブランド、伝統工芸品、独自の加工技術など、海外で競争力を持ちうる知的財産が多く存在します。商標の冒認出願対策としても本補助金は有効であり、海外での模倣品被害やブランド毀損のリスクを未然に防ぐことができます。海外展開の第一歩として、知的財産権の確保にぜひ本制度を活用してください。