募集終了
普通
準備期間の目安: 約21

【山口県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2021-09-09 〜 2021-10-08
対象地域山口県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

山口県が実施する中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金は、中小企業の戦略的な外国出願を財政面から支援するための制度です。外国市場への進出を目指す中小企業が、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権を外国で取得する際にかかる費用の1/2を補助します。補助上限は1企業あたり300万円で、案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円が設定されています。対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料、国内および現地代理人費用、翻訳費用です。応募には日本国特許庁への出願済みであることが前提となり、優先権主張による外国出願が対象です。PCT出願やハーグ出願にも対応しており、化学・機械・自動車関連製造業が盛んな山口県の産業特性を踏まえ、製造業を中心とした中小企業の国際競争力強化を後押しします。地域団体商標については商工会議所等も申請対象となります。

この補助金の特徴

1

補助対象の広さ

特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標と幅広い知的財産権の外国出願が対象です。PCT出願(特許協力条約)やハーグ国際出願にも対応しており、主要な出願ルートを網羅しています。企業の知財戦略に合わせた柔軟な活用が可能です。

2

手厚い補助率

出願費用の1/2を補助するため、企業の実質的な負担を大きく軽減できます。特に外国出願は翻訳費用や現地代理人費用が高額になるケースが多く、この補助金によるコスト削減効果は大きいです。

3

企業ごとの上限設定

1企業あたり300万円の上限が設けられており、複数案件を同時に申請することも可能です。特許1件150万円、実用新案・意匠・商標各60万円と案件ごとの上限も明確なため、計画的な外国出願戦略を立てやすい設計となっています。

4

地域産業との親和性

山口県は化学・機械・自動車関連製造業が集積する産業地域です。これらの製造業では技術的な差別化が競争力の源泉となるため、特許・実用新案による外国権利化のニーズが高く、本補助金との相性が非常に優れています。

5

みなし大企業除外による中小企業優遇

資本金や従業員数で中小企業に該当する企業でも、大企業が実質的に支配するみなし大企業は対象外となります。真に中小企業としての実態を持つ企業が優先的に恩恵を受けられる制度設計です。

ポイント

この補助金の最大の強みは、多種類の知的財産権に対応しつつ、費用の半額を補助するコスト削減効果です。外国出願は国内出願の数倍のコストがかかることが多く、この補助金を活用することで、海外市場への知財権利化を現実的な選択肢として検討できます。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業基本法に基づく中小企業者であること
  • みなし大企業(大企業が実質的に支配する企業)は対象外
  • 中小企業者の定義は業種ごとに異なる(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下など)

出願の前提条件

  • 日本国特許庁に既に出願済みの案件であること
  • 優先権主張期間内に外国出願を行うもの(特許・実用新案は12ヶ月以内、意匠・商標は6ヶ月以内)
  • PCT出願・ハーグ出願も対象(それぞれの条約に基づく出願ルート)

対象となる知的財産権の種類

  • 特許(外国特許庁への直接出願またはPCT出願)
  • 実用新案
  • 意匠(ハーグ出願含む)
  • 商標(マドリッドプロトコル出願含む)
  • 冒認対策商標(第三者による先取り防止のための商標登録)

特別な対象者

  • 地域団体商標については商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等も申請可能

山口県との関係

  • 山口県内に事業所を有する中小企業者であること(または山口県に主たる事業所を置く企業)

ポイント

申請に先立ち、日本国特許庁への出願が完了していることが必須条件です。外国出願の優先権主張期間(特許は12ヶ月、商標は6ヶ月)を逃さないよう、出願スケジュールを早期に計画し、優先権期間内に補助金申請と外国出願を完了させることが重要です。

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申請ガイド

1

Step 1:事前調査と出願計画の策定

日本国特許庁への出願状況を確認し、外国出願を予定している国・地域と知的財産権の種類を特定します。補助金申請のスケジュールと優先権期間を照らし合わせ、出願計画を策定してください。山口県の担当窓口(山口県産業労働部)への事前相談を活用することをお勧めします。

2

Step 2:必要書類の準備

申請書類として、会社概要・中小企業者であることの証明書類(登記事項証明書・決算書等)、日本出願の特許庁受理通知書のコピー、外国出願を依頼する国内代理人の見積書、外国出願計画書などを準備します。みなし大企業でないことの確認書類も必要になる場合があります。

3

Step 3:申請書類の提出

申請期間(2021年9月9日〜10月8日)内に山口県の指定窓口に申請書類一式を提出します。申請期間は1ヶ月程度と短いため、書類準備は早めに開始してください。郵送または持参による提出が一般的です。

4

Step 4:審査・採択

提出書類を基に審査が行われます。申請件数が予算を超過した場合は選考が実施されます。採択・不採択の結果は書面で通知されます。

5

Step 5:外国出願の実施と実績報告

採択後、定められた期間内に外国出願を実施し、完了後に実績報告書と領収書等の証拠書類を提出します。補助金は実績報告の審査を経て精算払いで支給されます。

ポイント

申請期間がわずか1ヶ月間(9月9日〜10月8日)のため、公募開始直後から書類準備を進めることが不可欠です。国内代理人への見積もり取得には時間がかかることもあるため、事前に知財に強い弁理士事務所との関係構築を推奨します。

審査と成功のコツ

早期の弁理士相談
外国出願の経験が豊富な弁理士または特許業務法人に早期に相談することが成功の鍵です。出願戦略の立案、対象国の選定、優先権期間の管理など、専門的なアドバイスが採択率と補助金活用の効果を高めます。山口県内の商工会議所や発明協会山口県支部なども相談窓口として活用できます。
対象国の戦略的選定
補助金の上限内で最大の効果を得るため、自社製品・技術の市場として重要な国を優先して出願先を選定します。競合他社の出願状況、市場規模、現地の権利行使容易性なども考慮して、コスト対効果の高い国を選ぶことが重要です。
複数案件の組み合わせ申請
1企業あたり300万円の上限を最大限に活用するため、特許・商標・意匠など複数の知的財産権を組み合わせて申請することを検討してください。製品の外観(意匠)、ブランド(商標)、技術(特許)を複合的に保護することで、より強固な知財ポートフォリオを構築できます。
冒認対策商標の積極活用
特に中国・東南アジア市場への進出を検討する企業は、冒認対策商標(第三者が先取りで商標登録することへの対策)の申請も検討してください。補助上限30万円で比較的少額ですが、ブランド保護において極めて重要な対策です。
実績報告の確実な準備
補助金は後払い精算のため、出願後の実績報告書類(外国特許庁の受理通知書、代理人への支払い領収書等)を確実に保管・整理することが重要です。書類不備による補助金減額を防ぐため、代理人に必要書類の発行を事前に依頼しておきましょう。

ポイント

採択に向けては、自社の外国出願の必要性と事業戦略上の重要性を申請書で明確に説明することが大切です。単なる「とりあえず出願」ではなく、具体的な海外展開計画と知財権取得による競争優位の確保という文脈で申請内容をまとめると説得力が増します。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(6件)
  • 外国特許庁への特許出願手数料
  • 外国特許庁への実用新案出願手数料
  • 外国特許庁への意匠出願手数料
  • 外国特許庁への商標出願手数料
  • PCT出願(国際出願)手数料
  • ハーグ国際出願手数料
国内代理人費用(3件)
  • 日本国内の弁理士・特許事務所への代理手数料
  • PCT出願における国内段階の代理費用
  • 外国出願に係る国内手続き代行費用
現地代理人費用(3件)
  • 出願先国の現地弁理士・代理人への報酬
  • 現地での審査対応・応答費用(出願時に見込まれるもの)
  • 現地代理人への手続き委託費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類(明細書・請求項・図面説明等)の外国語翻訳費用
  • 商標・意匠出願に係る説明書類の翻訳費用
  • PCT出願における翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国内での特許庁への出願費用(国内出願費用)
  • 出願後の審査対応・拒絶理由通知への応答費用(出願時以降に発生する費用)
  • 登録料・年金・維持費用
  • 出願に直接関係しない調査費用(先行技術調査等)
  • 出願書類作成のためのコンサルティング費用(代理人費用に含まれない部分)
  • みなし大企業に該当する企業の出願費用
  • 優先権期間を超過した案件の出願費用
  • 補助金申請に係る事務手続き費用(申請書類作成費等)

よくある質問

Q外国出願を検討中ですが、まだ日本での出願が完了していません。申請できますか?
A

申請には日本国特許庁への出願が完了していることが必須条件です。外国出願は日本出願の「優先権主張」を行う形で申請するため、先に日本出願を完了させる必要があります。特許・実用新案は日本出願から12ヶ月以内、意匠・商標は6ヶ月以内に外国出願を行う必要があるため、スケジュールには十分注意してください。まず弁理士に相談し、日本出願と外国出願のタイミングを計画的に設計することをお勧めします。

Q補助金の申請から実際に入金されるまでの流れはどうなりますか?
A

本補助金は後払い精算方式です。まず申請期間(9月9日〜10月8日)中に申請書類を提出し、採択通知を受けます。採択後、定められた期間内に外国出願を実施し、出願完了後に実績報告書と証拠書類(外国特許庁の受理通知書、代理人への支払い領収書等)を提出します。山口県による実績審査を経て、補助金が支給されます。出願費用はいったん自己資金で負担する必要があるため、資金繰りの計画が重要です。

Q1つの案件で複数の国に出願する場合、補助金はどのように計算されますか?
A

複数国への出願は、1案件として扱われるか複数案件として扱われるかが出願ルートによって異なります。PCT出願で複数国を指定する場合、国際段階は1案件として扱われますが、各国の国内段階費用は別途計算される場合があります。詳細な計算方法は山口県の担当窓口に確認することをお勧めします。なお、1企業あたりの補助上限は300万円のため、複数案件・複数国への出願を合算してもこの上限を超えることはできません。

Qみなし大企業とはどのような企業を指しますか?
A

みなし大企業とは、資本金・従業員数などの規模では中小企業の基準を満たしていても、実質的に大企業が支配している企業のことです。具体的には、大企業(中小企業基本法の中小企業者に該当しない企業)が発行済み株式の1/2以上を保有している場合、または複数の大企業が合計で2/3以上を保有している場合などが該当します。親会社や関連会社の資本関係を確認し、みなし大企業に該当しないことを確認してから申請してください。

Q冒認対策商標とは何ですか?なぜ必要なのでしょうか?
A

冒認対策商標とは、自社が商標出願や事業進出をする前に、第三者(主に中国・東南アジアなど)が先取りで同一または類似の商標を登録することへの対策として行う商標出願です。特に中国では先願主義が徹底されており、有名ブランドの商標が現地企業に先取り登録されてしまうケースが多発しています。自社ブランドを守るために、事業進出計画の早い段階で現地商標を先に出願しておくことが重要です。補助上限は30万円と低めですが、ブランド保護の観点から非常に重要な施策です。

Q商工会議所も申請できると聞きましたが、どのような場合ですか?
A

地域団体商標の出願に限り、商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・農業協同組合・漁業協同組合等の団体も申請対象となります。地域団体商標とは、地域の名称とその地域の特産物等の名称を組み合わせた商標(例:〇〇県産△△等)で、これらの団体が保有する地域ブランドの外国での商標保護に本補助金を活用できます。地域の特産品や工芸品のブランドを海外で保護したい団体は、ぜひ活用を検討してください。

Qすでに外国出願を完了した案件も申請できますか?
A

一般的に、補助金は申請前に完了した経費は対象外となります。本補助金も採択前または採択通知を受ける前に既に完了・契約した外国出願は補助対象外となる可能性が高いです。申請期間(2021年9月9日〜10月8日)中に採択を受け、その後に外国出願を実施することが原則です。既に出願を完了した案件については、担当窓口に個別に確認することをお勧めしますが、基本的には対象外と考えておくのが安全です。

Q製造業以外の業種でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に定める中小企業者であれば業種を問わず申請可能です。外国出願のニーズがあるソフトウェア企業(特許・商標)、食品メーカー(商標・地域ブランド)、サービス業(商標)なども対象となります。ただし、中小企業の定義は業種によって異なります(例:卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業は資本金5000万円以下または従業員50人以下)。自社が中小企業の定義に該当するかを事前に確認してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は、他の中小企業支援施策と組み合わせることでさらに効果的な活用が可能です。 **ものづくり補助金との連携**: ものづくり補助金で新製品・新技術の開発を行い、その成果に対して本補助金を活用して外国出願を行うという連携が効果的です。製品開発から国際的な知財保護までをシームレスに支援できます。 **経営革新計画との連携**: 山口県の経営革新計画の承認を受けた企業は、各種支援施策の優遇措置を受けられる場合があります。海外展開を含む経営革新計画を策定し、知財権取得を計画に組み込むことで、一体的な支援を受けやすくなります。 **INPIT(工業所有権情報・研修館)の支援との連携**: INPITでは中小企業向けの知財戦略支援、弁理士無料相談、外国出願支援などを提供しています。補助金申請前にINPITの支援を活用して出願戦略を固めることで、採択率向上と補助金の有効活用が期待できます。 **JETRO(日本貿易振興機構)との連携**: 海外市場への輸出・進出を検討する企業は、JETROの海外展開支援と組み合わせることで、外国出願した知財権を実際のビジネスに活かす戦略を構築できます。JETROの知的財産セミナーや相談サービスも活用できます。 なお、国からの中小企業外国出願支援事業(特許庁所管)と都道府県の補助金は一般的に重複申請不可の場合が多いため、申請前に担当窓口に確認することをお勧めします。

詳細説明

補助金の概要と背景

山口県が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金」は、中小企業の外国出願を財政的に支援するための制度です。グローバル化が加速する現代のビジネス環境において、国際的な知的財産権の確保は中小企業の海外展開・競争力維持に不可欠です。しかし外国出願にかかる費用は、翻訳費用や現地代理人費用も含めると国内出願の数倍に達することも多く、中小企業にとって大きな障壁となっています。本補助金はこの障壁を取り除き、山口県の中小企業が積極的に海外市場へ進出できるよう設計されています。

補助の対象となる知的財産権

本補助金が対象とする知的財産権は多岐にわたります。

  • 特許:外国特許庁への直接出願またはPCT(特許協力条約)に基づく国際出願。補助上限は1案件あたり150万円。
  • 実用新案:外国での実用新案権取得のための出願。補助上限は1案件あたり60万円。
  • 意匠:外国での意匠権取得のための出願(ハーグ国際出願含む)。補助上限は1案件あたり60万円。
  • 商標:外国での商標権取得のための出願(マドリッドプロトコル出願含む)。補助上限は1案件あたり60万円。
  • 冒認対策商標:第三者による先取り商標登録を防ぐための商標出願。補助上限は1案件あたり30万円。

1企業あたりの補助上限は300万円で、複数の知的財産権・複数国への出願を組み合わせて活用できます。

補助率と対象経費

補助率は対象経費の1/2です。対象となる経費は以下の通りです。

  • 外国特許庁への出願手数料(PCT国際段階手数料、ハーグ出願手数料含む)
  • 国内代理人費用(弁理士・特許事務所への報酬)
  • 現地代理人費用(出願先国の現地弁理士・代理人への報酬)
  • 翻訳費用(明細書・請求項・出願書類等の外国語翻訳)

申請資格

申請できるのは以下の条件を満たす企業・団体です。

  • 中小企業基本法に定める中小企業者(みなし大企業を除く)
  • 山口県内に事業所を有すること
  • 日本国特許庁に既に出願済みであり、優先権主張期間内に外国出願を行うこと
  • 地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・中小企業団体中央会等も対象

山口県の産業特性との関連

山口県は化学工業、機械製造業、自動車関連産業が集積する工業県です。これらの製造業では、製品の技術的差別化が競争力の源泉となるため、特許権による技術保護のニーズが高い産業分野です。また、グローバルサプライチェーンへの参加を目指す部品メーカーや、独自技術を持つニッチトップ企業にとって、主要な輸出先・進出先国での特許権確保は事業上の重要課題です。本補助金は山口県の産業特性を踏まえ、製造業を中心とした中小企業の国際競争力強化を後押しする狙いがあります。

PCT出願・ハーグ出願の活用

複数国への同時出願を効率的に行う方法として、PCT出願(特許・実用新案)とハーグ出願(意匠)が有効です。PCT出願では国際段階で一括出願し、各国の国内段階で権利化を進めるため、多国間展開を考える企業に適しています。本補助金はこれらの国際出願ルートにも対応しており、グローバルな知財戦略を支援します。

申請のスケジュールと注意点

申請期間は2021年9月9日から10月8日までの約1ヶ月間です。この短い期間内に書類を整えるためには、公募開始前から弁理士への相談や見積もり取得を進めておく必要があります。補助金は後払い精算のため、出願費用はいったん自己負担し、実績報告後に補助金が支給されます。キャッシュフローへの影響も考慮した上で申請計画を立てることが重要です。