【石川県】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
戦略的な外国出願だけを支援する制度
この補助金は、単に海外へ出願したい企業を広く支援するものではなく、既に日本で出願済みの権利を基礎に、外国で権利化した後の事業展開まで見据えた案件を対象にしています。審査では、外国で権利を取れる見込みと、その権利を使ってどの市場で何を実現するのかが重視されるため、知財戦略と海外事業計画が一体になっている企業ほど使いやすい制度です。
案件ごとの上限額が明確で予算設計しやすい
補助率は補助対象経費の1/2以内で、1企業あたりの年間上限は300万円です。さらに1案件ごとに、特許は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円という個別上限が設けられています。複数案件を抱える企業でも、案件単位の採算と会社全体の補助上限を並行して設計できるため、出願の優先順位付けがしやすい制度です。
出願手数料だけでなく代理人費用と翻訳費用まで対象
補助対象は外国特許庁への出願手数料だけではありません。現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用も対象になるため、実務上コストが膨らみやすい外国出願の主要費目をまとめて補助対象にできます。海外知財で最も重くなりやすい代理人費用と翻訳費用まで見てくれるため、資金負担が原因で海外出願を後回しにしていた企業にとって使い勝手が高い制度です。
採択後のやり切り責任が重い
この制度は採択されれば終わりではなく、交付決定後に外国出願を実行し、実績報告、査定状況報告、5年間のフォローアップまで対応する前提で運用されています。審査請求が必要な国では期限内の請求が必須で、中間応答が必要になった場合も原則対応が求められます。補助金で費用負担を軽くできる一方、採択後に出願を放棄しにくい制度設計である点は他制度より実務色が強い特徴です。
ポイント
対象者・申請資格
所在地・事業者区分
- 石川県内に本社又は事業所を置く中小企業者、又は要件を満たす中小企業グループであること
- みなし大企業に該当しないこと
- 地域団体商標の外国出願では、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人等も対象になり得ます
出願案件の前提条件
- 既に日本国特許庁へ基礎となる国内出願を済ませていること(PCT国際出願等を含む)
- 基礎出願と外国出願の出願人名義が同一であること
- 令和3年12月20日までに外国出願を行い、実績報告まで提出できる計画であること
事業計画・知財戦略
- 外国で権利化した後に、その権利を活用した事業展開を計画していること
- 商標案件では、外国での冒認出願対策の意思があること
- 先行技術調査等からみて、外国での権利取得可能性が明確に否定されない案件であること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
実務対応・遵守事項
- 国内弁理士等の協力を得て必要書類を提出できること、又は同等の体制を自ら整えられること
- 採択後5年間のフォローアップ調査や査定状況報告に協力できること
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1 事業方針と基礎出願の整理
申請前に、どの国内出願を基礎に、どの国へ、どの方式で出すかを整理します。先行技術調査や海外市場計画もここで確認し、2021年12月20日までに外国出願と実績報告が終えられる案件かを見極めます。目安は1〜2週間です。
ステップ2 代理人と見積の取得
国内弁理士や現地代理人と役割分担を固め、外国特許庁手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用の見積を集めます。共同出願なら按分割合や費用負担割合が分かる契約書も必要です。申請後に慌てないため、書類提出協力を得られる体制までこの段階で固めるのが実務上重要です。目安は1週間前後です。
ステップ3 申請書類の作成と提出
受付期間は2021年6月1日から2021年6月25日までで、持参又は郵送のみ、締切日は17時必着です。チェックリスト、交付申請書、協力承諾書、資金計画書、役員等名簿などの添付書類をそろえて提出します。jGrantsへの入力だけでは受付にならない点にも注意が必要です。
ステップ4 審査対応
提出後は書類審査が行われ、必要に応じてヒアリング審査に進みます。審査では、外国での権利取得の可能性、外国での事業展開計画、外国出願に必要な資金能力・資金計画が主に見られます。申請内容に曖昧さがあると補足説明を求められやすいため、社内で説明できる担当者を決めておくと進めやすいです。
ステップ5 採択後の出願実行と実績報告
採択後に外国出願を実行し、経費支払後は事業完了後1カ月以内又は実施期間内に、実績報告書、出願内容が分かる書類、経費証憑を提出します。内容確認後に補助額が確定し、請求書提出を経て補助金が支払われます。採択後は審査請求や中間応答を原則行う必要があるため、出願後の運用まで見据えて進める必要があります。
ポイント
審査と成功のコツ
外国で権利が成立する見込み
権利取得後の事業展開の具体性
資金計画の確実性
証憑の整合性と代理人体制
採択後も最後までやり切る前提で申請する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(3件)
- 各国の特許庁・商標庁へ支払う出願手数料
- 外国出願と同時に必要となる審査請求手数料
- 出願時に同時処理する補正等に伴う手数料
現地代理人費用(3件)
- 現地代理人へ支払う出願代理費用
- 現地法令に合わせた手続書類の整備費用
- 現地代理人が請求する外国出願対応費用
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士等への外国出願代理費用
- 基礎出願との同一性確認を含む書類作成費用
- 現地代理人との連携や指示に要する国内代理人費用
翻訳費用(3件)
- 明細書・請求項・意匠説明文の翻訳費用
- 商標出願書類の翻訳費用
- 外国特許庁提出用資料の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 交付決定日以前に発生した費用
- 外国特許庁への出願後に発生する中間手続費用
- 外国特許庁への登録料
- 日本国特許庁の優先権証明書発行費用
- PCT国際出願の国際段階手数料およびそれに関する弁理士費用
- 日本国特許庁への国内移行手数料
- ハーグ協定出願で日本国特許庁経由の送付手数料や日本指定の個別指定手数料
- 日本国内の消費税および地方消費税
よくある質問
Q日本でまだ出願していない案件でも申請できますか?
原則としてできません。この制度は、既に日本国特許庁へ基礎となる国内出願を行っている案件を前提にしています。公募要領と実施要領では、国内出願済みの案件について、パリルートやPCT国内移行、ハーグ、マドプロ等により外国特許庁へ同一内容の出願を行うことが要件になっています。これから国内出願を行う段階の案件は、この補助金の想定するタイミングより前にあるため、まず国内出願を整え、その後の外国出願計画として検討する流れになります。
QPCT国際出願にかかる費用はすべて対象になりますか?
いいえ、すべてではありません。公募要領では、PCT国際出願に要する費用のうち、国際段階の手数料やそれに関する弁理士費用、日本国特許庁への国内移行手数料は対象外と明記されています。一方で、採択後に外国特許庁への国内移行を行う案件そのものは制度の対象になり得ます。実務上は、どの費用が国際段階で、どの費用が外国特許庁への出願に当たるのかを見積書や請求書で切り分けておくことが重要です。
Q採択前に支払った費用や、既に進めている手続きは対象になりますか?
交付決定日以前に発生した費用は対象になりません。したがって、採択前に代理人へ支払った費用や、既に発生済みの手数料を後から補助対象に入れることは難しいです。また、外国特許庁への出願後に発生する中間手続費用や登録料も原則対象外です。例外的に、審査請求や補正を出願と同時に行う場合は対象になり得るため、手続き時点と請求内容が分かる証憑を残しておく必要があります。
Q他の補助金やJETROの支援と併用できますか?
同じ外国出願案件に対して、国、県、市町村、JETRO、公益法人など他の行政機関等から補助金の交付を受けている、又は申請中である場合は対象外です。つまり、同一案件の二重補助はできません。ただし、公募要領には、異なる外国特許庁への出願である場合は本事業の対象とするとあるため、案件の切り分けが明確であれば余地があります。海外販路開拓や展示会出展など、費目も目的も異なる支援策であれば併用しやすいので、制度ごとに対象経費を整理しておくと安全です。
Q共同出願でも利用できますか?
利用できる可能性はありますが、補助対象経費は自社の持分比率又は費用負担割合のうち低い方に応じて減額されます。さらに、公募要領では、共同出願の場合に按分割合及び費用負担割合の確認が取れる契約書等の写しを提出するよう求めています。共同研究や共同ブランド案件では使いにくいわけではありませんが、申請前に契約内容、費用負担、出願人名義の整理を済ませておかないと、補助額や採択後の証憑管理で詰まりやすいです。
Q採択後に出願をやめたり、審査請求を見送ったりしても問題ありませんか?
原則として問題があります。公募要領では、採択決定後の取り下げや放棄について、審査請求をしないこと、中間応答をしないこと、登録査定後に権利登録をしないこと、権利を他社に譲渡することなどをできないものとしています。実施要領でも、審査請求が必要な国では期限内に請求し、中間応答が必要になった場合は応答することが原則です。補助金を受ける以上、出願だけでなく権利化に向けた継続対応まで見込んで申請する必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
同じ外国出願案件について、国・県・市町村・JETRO・公益法人など他の行政機関等から補助金の交付を受けている、または申請中である場合は、この制度の補助対象外です。つまり、同一案件への二重補助はできません。一方で、公募要領では『異なる外国特許庁への出願である場合は対象とする』とされているため、たとえば米国向け出願は本補助金、別の国向け出願は別制度、といった整理が成り立つ余地はあります。また、海外展示会出展、販路開拓、越境EC、輸出実証など、費目も目的も異なる支援策であれば併用しやすいです。実務では、どの費用をどの制度に充てるか、外国出願案件ごとに明確に切り分けておくことが重要です。
詳細説明
制度の目的とこの補助金の位置付け
この補助金は、石川県内に本社又は事業所を置く中小企業者等が、海外で特許・実用新案・意匠・商標等の権利を確保する際の費用負担を軽減するための制度です。単なる出願費用の補助ではなく、外国で権利を取った後に、その権利を事業展開にどう生かすのかまで見据えた案件を支援する点に特徴があります。県内企業が海外市場へ販路を広げる場面では、模倣防止やライセンス交渉、ブランド保護の観点から、早い段階で知的財産の土台を固める必要があります。本制度は、その初期コストの重さを和らげるための実務的な支援策です。
対象となるのは、既に日本国特許庁へ基礎となる国内出願を行っている案件で、そこから外国特許庁へ同一内容の出願を行うケースです。パリルート、PCT国内移行、ハーグ協定、マドリッド協定議定書に基づく出願などが想定されており、商標では優先権主張が不要な案件も含まれます。つまり、これから国内出願を検討する初期段階ではなく、国内出願から海外展開へ進む局面の企業に向いた補助金です。
対象者と対象案件の考え方
対象者は、石川県内に本社又は事業所を置く中小企業者、又は要件を満たす中小企業グループです。ただし、いわゆるみなし大企業は対象外で、暴力団排除に関する誓約事項に該当しないことも必要です。地域団体商標の外国出願では、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になり得ます。
案件面では、国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること、先行技術調査等からみて外国での権利取得可能性が明確に否定されないこと、外国で権利化した後に事業展開へつなげる意思があることが重要です。商標案件では、外国における冒認出願対策の意思も評価対象になります。また、外国出願に必要な資金能力と資金計画を備え、国内弁理士等の協力を得て必要書類を提出できる体制が求められます。採択後5年間のフォローアップ調査や査定状況報告に協力する義務もあるため、申請時点で社内体制を見ておく必要があります。
補助対象経費と対象外経費の実務上の境界
補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用の4区分です。海外出願では、単純な官庁手数料よりも、代理人や翻訳の費用が重くなることが多いため、これらをまとめて対象にできるのは大きな利点です。特に、現地法令に合わせた書類整備や、国内弁理士と現地代理人の往復が多い案件では使い勝手が高い制度です。
一方で対象外も明確です。交付決定日前に発生した費用、外国特許庁への出願後の中間手続費用、登録料、日本国特許庁の優先権証明書発行費用、PCT国際出願の国際段階の手数料、日本国特許庁への国内移行手数料、日本国内の消費税などは対象になりません。補正や審査請求も、出願と同時に行う場合のみ対象になり得るという整理なので、どの時点の費用かを証憑で説明できるようにしておくことが重要です。
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- 交付決定前費用や国際段階手数料は対象外
補助率・上限額と資金計画
補助率は補助対象経費の1/2以内で、1企業あたりの年間上限は300万円です。さらに1案件ごとに、特許は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円の上限があります。したがって、複数案件を予定している企業は、会社全体の上限と案件ごとの上限を同時に見ながら申請額を設計する必要があります。
この制度は後払い型に近い運用で、出願実行と支払いの後、実績報告を行い、内容確認を経て補助額が確定します。そのため、補助率1/2という数字だけで判断せず、自己負担分に加えて立替資金を確保できるかを確認しておくべきです。共同出願の場合は、持分比率又は費用負担割合のうち低い方に応じて助成対象経費が減額されるため、共同案件では契約書類の整備が特に重要になります。
申請から支払いまでの流れ
2021年度の受付期間は2021年6月1日から2021年6月25日までで、提出方法は持参又は郵送のみ、締切当日は17時必着でした。必要書類には、チェックリスト、交付申請書、協力承諾書、資金計画書、役員等名簿などが含まれます。jGrantsへ入力しただけでは受付にならないため、実際の提出方法を取り違えないことが重要です。
提出後は書類審査が行われ、必要に応じてヒアリング審査も実施されます。主な審査ポイントは、外国での権利取得可能性、外国での事業展開計画、外国出願に必要な資金能力・資金計画です。採択後は、交付決定日から2021年12月20日までの実施期間内に外国出願を進め、事業完了後1カ月以内又は実施期間内に実績報告書、出願内容が分かる書類、経費証憑などを提出します。その確認後に補助金額が確定し、請求書提出を経て支払いに進みます。
採択後の義務と見落としやすい注意点
この補助金は採択後の義務が重く、ここを見落とすと運用で詰まりやすい制度です。審査請求が必要な国では期限内に必ず請求し、中間応答が必要になった場合も原則対応しなければなりません。採択決定後に、審査請求をしない、中間応答をしない、登録査定後に権利登録しない、権利を他社へ譲渡する、といった行為は原則できない扱いです。つまり、補助を受ける以上、出願して終わりではなく、権利化へ向けて進める覚悟が必要です。
さらに、事業完了後5年間は帳簿や証拠書類の保存が必要で、支援機構や国によるフォローアップ調査、査定状況報告、活用状況報告への協力も求められます。他の行政機関等から同じ外国出願案件に対して補助を受けている、又は申請中である場合は対象外になるため、併用予定がある企業は案件ごとに制度の切り分けを明確にしておく必要があります。海外展開の知財コストを下げるには有効ですが、その分、申請前から採択後の実務まで見通せる企業に向いた制度だと考えるべきです。