受動喫煙防止対策助成金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
法令対応と費用補助を同時実現
2020年4月施行の改正健康増進法により、飲食店を含む多くの施設で原則屋内禁煙が法的義務となりました。本助成金を活用すれば、法令遵守に必要な喫煙専用室の整備費用の最大2分の1を国が負担するため、コストを抑えながら確実に対応できます。
幅広い業種・規模に対応
製造業・建設業・飲食業・医療福祉・サービス業など、ほぼ全業種の中小企業が対象です。労働者を1人でも雇用している事業場であれば申請資格があり、従業員規模による制限も緩やかに設定されています。
喫煙専用室の設置から改修まで幅広く対象
新たな喫煙専用室の新設だけでなく、既存スペースの改修・換気設備の増強・加熱式たばこ専用喫煙室への切り替え工事も対象です。事業場の実態に合わせた柔軟な対応が可能です。
助成上限200万円・助成率最大2分の1
工事費・設備費・備品費など対象経費の合計に対して最大50%が助成されます。上限は原則200万円(一部飲食店は100万円)で、中規模の工事であれば実質的な自己負担を大幅に圧縮できます。
従業員満足度・採用力の向上にも寄与
喫煙環境を整備することで非喫煙者・喫煙者双方が快適に働ける職場環境を実現でき、従業員の健康保護・離職防止・求人競争力の向上にも波及効果が期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 中小企業事業者であること(業種ごとの資本金・従業員数基準を満たすこと)
- 労働者(アルバイト・パートを含む)を1人以上雇用していること
- 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していること、または加入義務がある事業者
- 反社会的勢力でないこと
事業場要件
- 国内の事業場(室内またはこれに準ずる環境)での対策であること
- 喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置、または既存喫煙室の改修工事であること
- 助成金交付決定後に工事に着手すること(事前着手は不可)
- 同一事業場での重複申請がないこと
対象工事・設備要件
- 改正健康増進法に基づく喫煙専用室の基準(出入口風速0.2m/s以上等)を満たす施設であること
- 工事費・設備費・備品費が明確に区分・証明できること
- 複数の見積書(原則2社以上)を取得できること
除外要件
- 個人の自宅・在宅勤務のみの事業場
- すでに完全禁煙を実施しており追加工事が不要な事業場
- 過去に同一内容で本助成金を受給した事業場
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
9問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:制度の確認と事前相談
厚生労働省または最寄りの労働基準監督署・産業保健総合支援センターで制度詳細を確認します。事業場の現状(喫煙環境・従業員数・工事内容)を整理し、担当窓口に事前相談することで申請漏れを防げます。
ステップ2:工事業者の選定と見積取得
喫煙専用室の設計・施工が可能な業者を選定し、原則2社以上から見積書を取得します。見積書には工事内訳・材料費・設備費が明記されている必要があります。改正健康増進法の基準(出入口風速等)を満たす設計であることを業者に確認してください。
ステップ3:交付申請書類の準備と提出
交付申請書・事業計画書・見積書・事業場の現況写真・登記事項証明書・労働保険番号確認書類等を準備し、管轄の都道府県労働局へ提出します。書類不備は審査遅延の原因となるため、提出前にチェックリストで確認してください。
ステップ4:交付決定通知の受領
都道府県労働局から交付決定通知が届いた後、工事に着手します。交付決定前の工事開始は助成金の対象外となるため、必ず通知後に着工してください。
ステップ5:工事実施と証拠書類の保存
工事着工前・完了後の写真を撮影し、請求書・領収書・振込記録など支払証明書類を適切に保管します。工事完了後は改正法基準を満たしているか確認します。
ステップ6:実績報告・助成金請求
工事完了後、実績報告書・完了写真・領収書等を添付して実績報告を提出します。審査完了後に助成金が指定口座に振り込まれます。
ポイント
審査と成功のコツ
観点1:改正健康増進法の基準を正確に把握する
観点2:交付申請のタイミングを工事計画より前に設定する
観点3:見積書は詳細な内訳を求める
観点4:写真記録を着工前から体系的に残す
観点5:労働者への周知と運用ルール整備を並行して行う
ポイント
対象経費
対象となる経費
工事費(5件)
- 喫煙専用室の間仕切り・壁・扉の新設・改修工事費
- 換気設備(排気ダクト・換気扇・空調設備)の設置・増強工事費
- 喫煙専用室内の電気工事費(照明・コンセント等)
- 加熱式たばこ専用喫煙室への改修工事費
- 既存喫煙スペースを法定基準に適合させるための改修工事費
設備・機器費(4件)
- 空気清浄機・集塵・脱臭機能付き換気設備の購入費
- 風速・差圧計測器等の法定基準確認用機器費
- 喫煙専用室専用の換気システム一式の購入費
- 出入口に設置するエアカーテン設備費
備品・付帯費用(4件)
- 灰皿・スタンド等の喫煙専用室専用備品費
- 喫煙専用室である旨を示す標識・掲示物の作成費
- 工事に伴う仮設・養生費用
- 工事に直接関連する設計費・監理費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 工事着手前に支出した費用(交付決定前の着工に伴う費用)
- 喫煙専用室以外のスペースの内装・改修費用(一般執務室のリフォーム等)
- たばこ・喫煙用品の購入費
- 喫煙専用室の清掃・メンテナンス等のランニングコスト
- 消耗品費(フィルター交換等の定期交換部品)
- 土地・建物の購入費・賃借料
- 助成対象期間外に発生した費用
- 他の補助金・助成金と重複して申請する費用
よくある質問
Q申請できる中小企業の規模はどのくらいですか?
中小企業基本法に定める中小企業者が対象です。業種ごとに資本金・従業員数の基準が異なります。例えば、製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業は資本金5000万円以下または従業員50〜100人以下(サービス業は100人以下)が目安です。詳細は厚生労働省または最寄りの都道府県労働局にご確認ください。社会保険労務士や中小企業診断士への相談も有効です。
Q工事を始める前に申請が必要ですか?交付決定まで何日かかりますか?
必ず工事着手前に交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってから着工する必要があります。交付決定前に工事を開始した場合、助成金は一切支給されません。申請から交付決定まで通常4〜8週間程度かかりますが、年度末(2〜3月)は申請が集中するため審査が長引く場合があります。工事計画の2〜3ヶ月前には申請準備を開始することをお勧めします。
Qすでに喫煙室がありますが、換気設備の強化だけでも申請できますか?
既存の喫煙スペースを改正健康増進法の基準(出入口風速0.2m/s以上等)に適合させるための改修工事も助成対象に含まれます。換気設備の増強・排気ダクトの改修・空気清浄機の追加設置なども対象となる場合があります。ただし、すでに法定基準を満たしている設備の単純な更新・修繕は対象外となる可能性があるため、事前に都道府県労働局に工事内容を相談し、対象経費に該当するか確認してください。
Q飲食店の場合、助成上限が100万円になると聞きましたが、詳細を教えてください。
改正健康増進法では、既存の飲食店(経営規模が小さい店舗)については一定の要件のもとで喫煙可能室の設置が認められる経過措置があります。この経過措置の対象となる飲食店については助成上限が100万円(通常の200万円より低い設定)となる場合があります。自店舗が経過措置の対象かどうか、また適用される助成上限額については、申請前に都道府県労働局または最寄りの保健所・衛生担当部署に確認することをお勧めします。
Q見積書は1社でも申請できますか?
原則として2社以上の見積書が必要です。複数の見積書を取得することで、工事費用の妥当性を審査機関が確認できるようになります。地域によっては同種の施工業者が少ない場合もありますが、1社しか見積が取れない場合は事前に担当窓口に相談し、その旨を書類に明記する対応を取ることが求められます。見積書には工事内訳・材料費・設備費が明細として記載されていることが重要で、「一式」表記のみの見積書は詳細の追記を業者に依頼してください。
Q助成金を受け取るまでの資金繰りはどう対応すればよいですか?
本助成金は工事完了・実績報告後に後払いで支給される仕組みです。工事費を一旦立て替えた後、審査を経て助成金が振り込まれます。そのため、工事費全額を一時的に自己資金または借入で賄う必要があります。資金繰りが懸念される場合は、日本政策金融公庫や信用保証協会を活用した短期融資、または地域の商工会議所・金融機関への相談も選択肢となります。助成金の支給見込みを担保に融資を受けるケースもありますので、取引金融機関にご相談ください。
Q複数の事業場を持つ場合、それぞれで申請できますか?
複数の事業場を持つ中小企業の場合、事業場ごとに申請することが可能です。ただし、同一事業場での重複申請(同一内容での複数回申請)は認められません。また、企業全体での申請件数や年間助成上限に制限が設けられている場合がありますので、複数事業場での申請を検討している場合は事前に都道府県労働局に確認することをお勧めします。申請は事業場ごとに管轄の都道府県労働局へ行う必要があります。
Q採択率を上げるためのポイントを教えてください。
採択率向上のために特に重要なポイントは三つです。第一に、設計段階で法定基準(出入口風速0.2m/s以上等)への適合を確認し、基準を満たす仕様であることを申請書類に明記することです。第二に、詳細な工事内訳が記載された見積書を2社以上取得し、費用の妥当性を示すことです。第三に、申請書の事業計画欄に「改正健康増進法への対応」「従業員の健康保護」「職場環境の改善効果」を具体的に記述することです。事前に担当窓口へ相談し、書類のチェックを依頼することも有効です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
受動喫煙防止対策助成金は、職場環境・安全衛生関連の他の支援施策と組み合わせることで、より包括的な職場改善が可能です。 **職場環境改善関連の厚生労働省助成金との連携** 「職場環境改善計画助成金(コース制)」は、メンタルヘルス対策や職場環境の改善に取り組む事業者向けの助成制度です。受動喫煙対策と合わせて職場全体の健康経営を推進する計画を立てることで、複数の助成金を段階的に活用できます。ただし、同一経費への重複申請は認められないため、費用を明確に区分することが重要です。 **キャリアアップ助成金・働き方改革推進助成金との相乗効果** 喫煙環境の整備は従業員の就業環境改善の一環として位置づけられます。キャリアアップ助成金(処遇改善コース)や働き方改革推進支援助成金と並行して活用することで、職場環境・処遇・健康の三方面から従業員満足度を高める経営施策として体系化できます。 **健康経営優良法人認定との連動** 経済産業省が推進する「健康経営優良法人」認定制度では、受動喫煙防止対策の実施が評価項目に含まれます。本助成金で喫煙専用室を整備することが健康経営優良法人認定取得への直接的な実績となり、認定取得後は求人・取引先へのブランド訴求にも活用できます。 **中小企業向け設備投資補助金との併用可能性** 設備投資を伴う場合、ものづくり補助金等との費用区分が可能なケースもあります。ただし、同一設備・工事への重複申請は不可のため、事前に各補助金の担当窓口へ確認することが必須です。
詳細説明
受動喫煙防止対策助成金とは
受動喫煙防止対策助成金は、厚生労働省が実施する助成制度で、中小企業事業者が事業場内での受動喫煙を防止するために喫煙専用室等を整備する費用の一部を国が助成するものです。2020年4月の改正健康増進法施行により、飲食店を含む多数利用施設では原則屋内禁煙が義務化されたことを背景に、対応コストを抱える中小企業を支援することを目的としています。
改正健康増進法の施行背景
2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行され、学校・病院・行政機関では敷地内禁煙、飲食店・職場等では原則屋内禁煙が義務となりました。違反した場合は事業者・喫煙者双方に罰則が科される可能性があり、特に従業員を雇用する中小企業にとっては早急な対応が求められました。本助成金はこうした法令対応の経済的負担を軽減するために拡充・整備された制度です。
助成内容・助成率・上限額
- 助成率:対象経費の2分の1(中小企業)
- 助成上限額:原則200万円(飲食店等は100万円)
- 対象経費:喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修に係る工事費・設備費・備品費
例えば、喫煙専用室の新設工事費が300万円の場合、助成金額は150万円(上限200万円の範囲内)となり、実質自己負担は150万円に圧縮されます。
対象となる事業者・事業場
以下の要件を満たす事業者が申請できます。
- 中小企業基本法に基づく中小企業者(業種ごとの資本金・従業員数基準を満たすこと)
- 労働者(アルバイト・パートを含む)を1人以上雇用していること
- 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入済みまたは加入義務があること
- 国内の事業場(室内またはこれに準ずる環境)での整備であること
対象となる工事・設備
助成の対象となる主な工事・設備は以下の通りです。
- 喫煙専用室の新設(間仕切り・扉・換気設備等の設置工事)
- 加熱式たばこ専用喫煙室の新設・改修
- 既存喫煙スペースを法定基準(出入口風速0.2m/s以上等)に適合させるための改修
- 換気・排気設備の増強工事
- 喫煙専用室専用の空気清浄機・集塵脱臭設備の購入・設置
- 標識・掲示物の作成費(付帯費用として)
申請の流れと注意事項
申請手続きは都道府県労働局が窓口です。以下の流れで手続きを進めてください。
- 事前相談:管轄の都道府県労働局または産業保健総合支援センターに相談
- 見積取得:工事業者から詳細見積書を2社以上取得
- 交付申請:申請書類一式を都道府県労働局へ提出
- 交付決定:決定通知受領後に着工(決定前の着工は不可)
- 工事実施:着工前・完了後の写真を記録保存
- 実績報告・請求:完了後に報告書・領収書等を提出、審査後に助成金振込
最重要注意点:交付決定前に工事を開始した場合、助成金は一切支給されません。必ず交付決定通知を受け取ってから着工してください。
活用が特に有効な業種・場面
本助成金は特に以下の業種・場面で活用事例が多く見られます。
- 飲食業:改正法により喫煙可能エリアの設置に厳格な基準が課されたため、専用室整備のニーズが高い
- オフィスビル・不動産管理業:テナントの法令対応支援として共用喫煙室を整備するケース
- 製造業・工場:休憩室・食堂に隣接した喫煙専用スペースの整備
- 医療・福祉施設:来訪者・職員向けの敷地外喫煙室整備(敷地内禁煙施設を除く)
- ホテル・宿泊業:館内の喫煙可能フロア・専用室の整備
健康経営との連動
本助成金を活用した喫煙専用室の整備は、経済産業省・日本健康会議が推進する健康経営優良法人認定の評価項目(受動喫煙対策の実施)に直接対応します。認定取得により、求人・金融機関・取引先へのブランド訴求が可能となり、助成金活用を超えた長期的なメリットが期待できます。