【法務省】更生保護事業(一時保護事業)費補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
身元保証料の実費助成
刑務所出所者等が就労する際に必要となる身元保証を得るための費用を助成する制度です。身元保証は雇用主が出所者等を採用する際の条件となることが多く、この費用を更生保護法人が立て替えて給与した場合に補助されます。就労による社会復帰の第一歩を経済面から支える仕組みとなっています。
更生保護法人限定の専門制度
本補助金の申請・受給ができるのは、更生保護法に基づいて設立された更生保護法人のみです。更生保護施設(更生保護事業法に基づく一時保護事業を行う施設)を運営し、出所者等の一時保護・社会復帰支援を行っている法人が対象となります。制度の専門性が高く、対象者が限定されているため、該当する法人にとっては確実に活用すべき制度です。
日本更生保護協会による交付
補助金の交付事務は更生保護法人日本更生保護協会が担当しています。法務省からの補助金を原資として、各地の更生保護法人に対して交付される仕組みです。申請・報告等の手続きは日本更生保護協会を通じて行うことになります。
再犯防止推進計画との連動
本制度は国の再犯防止推進計画に基づく施策の一つであり、「就労の確保」という重点課題に対応しています。出所者等の約7割が無職の状態で再犯に至るというデータがある中、就労支援の入口となる身元保証の確保を経済的に支援することで、再犯防止と社会復帰の好循環を生み出すことを目指しています。
ポイント
対象者・申請資格
法人格要件
- 更生保護法に基づく更生保護法人であること
- 法人格を有し、適正な法人運営が行われていること
- 更生保護事業法に基づく一時保護事業の届出・認可を受けていること
事業要件
- 一時保護事業を現に営んでいること
- 刑務所出所者、少年院退院者等の一時保護を行っていること
- 保護対象者の就労支援活動を実施していること
助成対象行為
- 保護対象者の就労に際し、身元保証を得るための費用を給与していること
- 身元保証料の支出が適正に記録・管理されていること
- 給与した費用の領収書等の証拠書類を保管していること
交付申請要件
- 日本更生保護協会が定める交付申請手続きに従っていること
- 所定の期限内に申請書類を提出できること
- 過去の補助金について適正な実績報告を行っていること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:交付要綱の確認
まず日本更生保護協会から交付要綱・申請様式を入手します。年度ごとに交付要綱が更新される可能性があるため、最新の要綱を確認してください。法務省の更生保護関連通知や、日本更生保護協会からの連絡文書を確認することが重要です。
ステップ2:身元保証料の給与・記録
出所者等の就労に際して身元保証を得るための費用を給与します。給与した日時、金額、対象者、身元保証の内容等を正確に記録し、領収書等の証拠書類を保管します。この記録が補助金申請の根拠となりますので、漏れのない管理が必要です。
ステップ3:交付申請書の作成・提出
所定の交付申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに日本更生保護協会に提出します。申請書には身元保証料の給与実績、対象者数、金額の内訳等を記載します。提出期限を厳守してください。
ステップ4:交付決定・補助金受領
日本更生保護協会による審査を経て交付決定通知を受けます。交付決定後、所定の手続きにより補助金が交付されます。
ステップ5:実績報告
補助金を受領した後、所定の期限内に実績報告書を提出します。身元保証料の給与実績と補助金の使途を正確に報告し、必要に応じて証拠書類を提示できるよう準備しておきます。
ポイント
審査と成功のコツ
正確な記録管理の徹底
就労支援体制の明確化
日本更生保護協会との連携強化
実績の定量的把握
ポイント
対象経費
対象となる経費
身元保証料(3件)
- 身元保証契約に係る保証料
- 身元保証書発行手数料
- 保証機関への支払い費用
身元保証関連事務費(3件)
- 身元保証契約に必要な書類作成費
- 身元保証に関する通信費
- 保証機関との連絡調整費
就労支援関連費(3件)
- 身元保証取得に必要な面談交通費
- 就労先との身元保証に関する調整費
- 身元保証に関する相談対応費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 更生保護施設の運営費・維持管理費
- 保護対象者の生活費・食費
- 職業訓練・資格取得に係る費用
- 就労先への交通費・通勤定期代
- 保護対象者への直接的な給付金・手当
- 更生保護法人の人件費・管理費
- 身元保証以外の保険・共済掛金
- 施設の建設・改修・設備購入費
よくある質問
Q更生保護事業(一時保護事業)費補助金とはどのような制度ですか?
法務省が所管する補助金制度で、更生保護法人が一時保護事業として刑務所出所者等に就労時の身元保証料を給与した場合に助成するものです。交付事務は更生保護法人日本更生保護協会が行っています。出所者等の就労確保における最大の障壁である身元保証の問題を解決し、社会復帰と再犯防止を促進することを目的としています。
Qどのような法人が申請できますか?
更生保護法に基づいて設立された更生保護法人で、更生保護事業法に基づく一時保護事業を営んでいる法人が対象です。一般企業、NPO法人、社会福祉法人、個人等は直接の申請対象にはなりません。全国に約100か所ある更生保護施設を運営する法人が主な対象となります。
Q補助金の上限額や補助率はどのくらいですか?
本補助金の具体的な上限額や補助率は公開情報では明示されていません。交付要綱において年度ごとに定められる場合がありますので、申請を検討する際は日本更生保護協会に直接確認し、最新の交付要綱を入手してください。基本的には身元保証料として実際に給与した費用の実費相当が助成対象となります。
Q身元保証料以外の費用も対象になりますか?
本補助金は出所者等の就労時に必要な身元保証を得るための費用に限定されています。更生保護施設の運営費、保護対象者の生活費、職業訓練費、交通費等は対象外です。ただし、身元保証契約に直接必要な事務費(書類作成費等)は対象となる可能性がありますので、詳細は交付要綱でご確認ください。
Q申請の手続きはどのように行いますか?
日本更生保護協会が定める交付要綱に従い、交付申請書に身元保証料の給与実績を記載して提出します。領収書等の証拠書類の添付が求められます。申請受付期間や提出先は年度ごとに日本更生保護協会から通知されますので、同協会との連絡を密にしておくことが重要です。交付決定後は実績報告の提出も必要です。
Q現在申請することはできますか?
本補助金の現在の受付状況は終了(closed)となっています。次回の公募時期については、法務省の更生保護関連の通知や日本更生保護協会の公式発表をご確認ください。年度ごとに公募が行われる場合が一般的ですので、次年度の公募開始に備えて必要書類の準備を進めておくことをお勧めします。
Q他の補助金と併用することはできますか?
同一の経費に対する二重助成は認められませんが、対象経費が異なる補助金であれば併用が可能です。例えば、更生保護事業費補助金(施設運営費)、厚生労働省の刑務所出所者等就労支援事業、トライアル雇用助成金等と組み合わせることで、出所者等への総合的な支援体制を構築できます。併用する場合は各制度の交付要綱を確認し、経費の重複がないよう注意してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
更生保護事業(一時保護事業)費補助金は、身元保証料に特化した助成であるため、更生保護法人が活用できる他の支援制度と組み合わせることで、出所者等への総合的な支援が可能になります。まず、法務省の「更生保護事業費補助金」(一時保護事業以外の更生保護事業全般に対する補助)と併せて活用することで、施設運営費と身元保証費の両面をカバーできます。また、厚生労働省の「刑務所出所者等就労支援事業」(矯正施設在所中からの就労支援)と連携すれば、在所中の職業訓練から出所後の身元保証・就労定着まで一貫した支援体制を構築できます。さらに、厚生労働省の「トライアル雇用助成金」は出所者等を試行的に雇用する企業への助成であり、身元保証と雇用インセンティブの両面から就労を後押しできます。地方自治体独自の再犯防止推進事業補助金がある地域では、それらも組み合わせることで地域密着型の支援が充実します。なお、同一経費への二重助成は認められないため、各制度の対象経費が重複しないよう注意が必要です。
詳細説明
更生保護事業(一時保護事業)費補助金とは
本補助金は、法務省が所管する更生保護行政の一環として、更生保護法人が行う一時保護事業における身元保証支援を経済的に支えるための助成制度です。刑務所出所者や少年院退院者等(以下「出所者等」)が社会復帰を果たすうえで、就労の確保は最も重要な課題の一つです。しかし、出所者等が就職する際には雇用主から身元保証を求められるケースが多く、身元保証人を確保できないことが就労の大きな障壁となっています。
制度の目的と背景
再犯防止推進法(平成28年法律第104号)の施行を受け、政府は再犯防止推進計画を策定し、出所者等の就労確保を重点施策に位置づけています。統計によれば、再犯者の約7割が犯行時に無職であり、就労の有無が再犯リスクに大きく影響することが明らかになっています。本補助金は、こうした政策的背景のもと、就労の入口における身元保証という具体的な課題を解決するために設けられた制度です。
対象となる更生保護法人
本補助金を利用できるのは、更生保護法に基づいて設立された更生保護法人で、更生保護事業法に基づく一時保護事業を営んでいる法人に限られます。全国には約100か所の更生保護施設があり、それぞれが地域の出所者等の一時保護と社会復帰支援を行っています。
- 更生保護法に基づく法人格を有すること
- 一時保護事業の届出・認可を受けていること
- 出所者等に対する就労支援を実施していること
助成の対象となる費用
助成対象は、出所者等が就労する際に必要な身元保証を得るための費用です。具体的には、身元保証機関への保証料や保証契約に係る手数料等が該当します。更生保護法人が保護対象者に代わってこれらの費用を給与(支出)した場合に、その実費相当額が助成されます。
交付の仕組み
補助金の交付事務は更生保護法人日本更生保護協会が担当しています。法務省からの補助金を原資として、日本更生保護協会が各更生保護法人からの申請を受け付け、審査・交付決定を行います。
- 法務省 → 日本更生保護協会(補助金交付)
- 日本更生保護協会 → 各更生保護法人(交付決定・補助金交付)
- 各更生保護法人 → 出所者等(身元保証料の給与)
申請から交付までの流れ
補助金の申請は、年度ごとに日本更生保護協会が定める手続きに従って行います。身元保証料を給与した実績に基づいて交付申請書を作成し、証拠書類とともに提出します。審査を経て交付決定がなされ、補助金が交付された後は実績報告を行います。
活用のポイント
本制度を効果的に活用するためには、以下の点が重要です。
- 日常的な記録管理:身元保証料の給与日、金額、対象者等を正確に記録する
- 証拠書類の保管:領収書、契約書、身元保証書の写し等を整理して保管する
- 総合的な就労支援との連携:身元保証支援を就労支援プログラム全体の中に位置づける
- 関係機関との連携:保護観察所、ハローワーク、協力雇用主等との連携を強化する
注意事項
本補助金は更生保護法人のみを対象としており、一般企業、NPO法人、個人は直接の申請対象となりません。また、現在の受付状況は終了(closed)となっていますので、次回の公募情報については法務省または日本更生保護協会の公式発表をご確認ください。補助金額の上限や補助率は交付要綱で定められますので、申請前に最新の要綱を必ず確認してください。