【JETRO】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。特許1件で最大150万円、商標・意匠・実用新案でも各60万円まで補助されるため、複数の権利を組み合わせた包括的な知財戦略が実現できます。中小企業にとって高額になりがちな海外出願のハードルを大幅に下げる制度設計です。
出願種別ごとの柔軟な上限設定
特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円と、出願の種類に応じた上限が設定されています。これにより、自社の知財ポートフォリオに合わせて特許と商標を組み合わせるなど、戦略的な出願計画を立てることが可能です。1つの案件で複数国への出願もカバーできます。
翻訳費用・代理人費用も対象
外国出願で最もコストがかさむ翻訳費用と現地代理人費用が補助対象に含まれています。特に特許明細書の翻訳は数十万円規模になることが一般的であり、これらが補助対象となることで実質的な負担軽減効果は非常に大きいといえます。
JETROの専門的サポート体制
本事業はJETROが運営しており、海外知財に関する豊富な知見とネットワークを活用できます。出願手続きだけでなく、海外での知財侵害対策や模倣品対策に関する相談も可能で、総合的な海外知財戦略の構築を支援してもらえる点が大きな特長です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 小規模企業者も対象
- 中小企業組合等の組合も申請可能
- 個人事業主も対象に含まれる
事業計画要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 既に外国出願の具体的な計画があること
- 出願先国での事業展開の見通しが明確であること
知的財産要件
- 日本国特許庁に出願済み、または国際出願(PCT/マドプロ/ハーグ)を行う予定であること
- 基礎となる国内出願・登録を有していること
- 冒認対策の場合は、第三者による冒認出願の事実または蓋然性があること
その他の要件
- 同一の出願案件で他の補助金を受けていないこと
- 過去に本事業で補助を受けた場合でも、別案件であれば申請可能
- 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:知財戦略の策定と出願計画の立案
まず自社の海外展開計画に基づき、どの国にどの権利(特許・商標・意匠等)を出願するかを明確にします。出願先国の市場規模、競合状況、知財リスクを分析し、優先順位をつけた出願計画を策定しましょう。この段階でJETROや知財総合支援窓口に相談することをお勧めします。
ステップ2:国内出願・基礎出願の確認
本補助金の申請には、原則として日本国内での出願が基礎となります。国内出願が完了しているか、あるいはPCT出願やマドプロ出願の準備状況を確認してください。国内出願がまだの場合は、先に国内出願を行う必要があります。
ステップ3:見積書の取得と申請書類の準備
現地代理人や翻訳業者から見積書を取得し、補助対象経費の内訳を明確にします。申請書には事業計画書、経費明細書、企業概要書等が必要です。出願先国での事業展開計画を具体的に記載することが採択のポイントとなります。
ステップ4:公募期間内に申請
JETROの公募スケジュールを確認し、期間内に申請書類一式を提出します。年度によって複数回の公募がある場合もありますので、最新の公募情報を必ず確認してください。申請は都道府県等中小企業支援センター経由となる場合があります。
ステップ5:採択後の出願実施と実績報告
採択通知を受けた後、計画に基づいて外国出願を実施します。出願完了後は実績報告書を提出し、経費の証拠書類(請求書、領収書等)を添付して精算手続きを行います。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先国の戦略的選定
複数の権利種別を組み合わせた出願
現地代理人の慎重な選定
出願後の権利維持計画も策定
冒認出願への備え
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(6件)
- 特許出願料
- 実用新案出願料
- 意匠出願料
- 商標出願料
- 審査請求料
- 各国特許庁が定める公的手数料
現地代理人費用(4件)
- 現地弁理士・弁護士の手続代行費用
- 現地代理人の出願手数料
- オフィスアクション対応費用
- 現地代理人との通信費
翻訳費用(4件)
- 特許明細書の翻訳料
- 出願書類の翻訳料
- 中間書類の翻訳料
- その他出願に必要な書類の翻訳料
国際出願関連費用(3件)
- PCT国際出願の国内移行費用
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願費用
- ハーグ協定に基づく国際登録出願費用
冒認対策費用(2件)
- 冒認対策のための商標出願費用
- 異議申立・無効審判にかかる出願関連費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国内での出願にかかる費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 侵害訴訟にかかる弁護士費用・訴訟費用
- 市場調査・先行技術調査の費用
- 自社従業員の人件費・旅費交通費
- 出願前のコンサルティング・戦略策定費用
- 補助金申請前に既に支払い済みの費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、法人・個人を問わず申請できます。ただし、外国への事業展開等の計画を有していること、日本国内での基礎出願があることなどの要件を満たす必要があります。業種や従業員数によって中小企業の定義が異なりますので、事前にご確認ください。
QPCT出願(国際出願)も補助対象になりますか?
はい、PCT出願も補助対象となります。PCT国際出願を行った後、各国の国内段階に移行する際の費用(翻訳費用、現地代理人費用、各国特許庁への手数料等)が補助対象です。PCT出願は多数の国への特許出願を効率的に行える方法であり、本補助金と組み合わせることで費用を大幅に抑えることができます。
Q同じ年度に複数回申請することはできますか?
同一の出願案件について複数回の申請はできませんが、異なる出願案件であれば同一年度内に複数の申請が可能な場合があります。ただし、1企業あたりの年間上限額(300万円)の範囲内となります。複数の特許や商標を計画的に出願する場合は、事前にJETROに確認の上、申請計画を立てることをお勧めします。
Q出願先の国に制限はありますか?
基本的に、日本以外のすべての国・地域への出願が対象となります。ただし、出願先国での事業展開計画が具体的であることが求められます。実際には中国、米国、欧州(EPO)、韓国、台湾、東南アジア各国への出願が多く、自社の事業戦略に基づいた出願先の選定が重要です。
Q既に海外に出願済みの費用は補助対象になりますか?
原則として、補助金の交付決定前に既に支払い済みの費用は補助対象外です。本補助金を活用する場合は、必ず採択・交付決定を受けた後に出願手続きと費用の支払いを行ってください。申請のタイミングと出願スケジュールの調整が重要ですので、パリ条約の優先期間なども考慮した計画立案が必要です。
Q商標の冒認出願対策とは具体的にどのような場合に使えますか?
海外で第三者が自社の商標やブランド名を無断で出願(冒認出願)した場合や、その蓋然性が高い場合に活用できます。例えば、中国で自社の社名やブランドが第三者に商標登録されていることが判明した場合、対抗するための商標出願費用に本補助金を利用できます。冒認対策商標は1案件あたり上限30万円で、通常の商標出願枠とは別に設定されています。
Q地方自治体の外国出願支援制度と併用できますか?
同一の出願案件について、本補助金と地方自治体の外国出願支援制度を重複して受給することはできません。ただし、異なる出願案件であれば、一方を国の制度で、他方を地方自治体の制度で支援を受けることは可能です。どちらの制度を利用するかは、補助率や上限額、申請のしやすさなどを比較して判断してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願に特化した制度であるため、国内の研究開発や事業化を支援する他の補助金と組み合わせることで、海外展開の総合的な支援体制を構築できます。ただし、同一の出願案件について他の補助金(国・地方自治体の類似制度)と重複して受給することはできません。 具体的な併用パターンとしては、ものづくり補助金で製品開発を行い、その成果物の技術を本補助金で海外特許出願するという流れが効果的です。また、小規模事業者持続化補助金で海外販路開拓を行いながら、本補助金で商標の国際登録を進めるという組み合わせも有効です。 各都道府県や政令市が独自に実施している外国出願支援制度との併用には注意が必要です。同一出願について国の補助金と地方の補助金を二重に受給することは原則認められません。ただし、異なる出願案件であれば、国の制度と地方の制度をそれぞれ活用することは可能です。 JETROが実施する他の知財関連事業(海外知財訴訟費用保険、模倣品対策支援等)とは補完関係にあり、出願後の権利行使や侵害対策のフェーズでこれらの制度を活用することで、海外知財戦略を一気通貫で支援する体制を整えられます。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、中小企業が海外市場で競争力を維持するためには、知的財産権の国際的な保護が不可欠です。しかし、外国での特許・商標等の出願には、国内出願と比較して数倍のコストがかかることが大きな障壁となっています。
本事業は、こうした中小企業の課題を解消するため、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)が特許庁からの委託を受けて実施する補助金制度です。外国出願にかかる費用の半額を補助することで、中小企業の戦略的な海外知財活動を促進します。
補助金額と補助率の詳細
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの上限額は300万円です。ただし、出願の種類ごとに1案件あたりの上限額が設定されています。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案出願:1案件あたり上限60万円
- 意匠出願:1案件あたり上限60万円
- 商標出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
複数の出願を組み合わせて申請することが可能であり、企業全体で300万円の枠内であれば、特許と商標を同時に出願するといった戦略的な活用ができます。
対象となる経費
本補助金の対象経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁が定める出願料、審査請求料等の公的手数料
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う手続代行費用
- 翻訳費用:出願書類の翻訳に要する費用(明細書、クレーム、図面説明等)
特に特許明細書の翻訳は1件あたり数十万円に達することもあり、翻訳費用が補助対象に含まれている点は中小企業にとって大きなメリットです。
出願ルート別の活用方法
外国出願にはいくつかのルートがあり、それぞれの特性を理解した上で最適な方法を選択することが重要です。
- パリルート(直接出願):各国の特許庁に直接出願する方法。出願先が少数の場合に効率的です。
- PCT出願(特許):国際出願を行い、その後各国に移行する方法。多数国への出願に適しています。
- マドリッド協定議定書(商標):1つの国際登録出願で複数国の商標保護が得られる制度です。
- ハーグ協定(意匠):国際登録により複数国での意匠権を効率的に取得できます。
冒認出願対策としての活用
海外で自社の商標やブランド名が第三者に無断で出願される「冒認出願」の被害は深刻化しています。特に中国をはじめとするアジア地域では、日本の有名ブランドだけでなく、地方の中小企業の商標も冒認出願のターゲットとなるケースが増加しています。
本補助金では冒認対策商標(上限30万円)の枠が設けられており、冒認出願への対抗手段として商標出願を行う場合にも活用できます。海外展開を計画している段階で、進出予定国での商標出願を先行して行うことが最も効果的な冒認対策です。
申請から補助金受給までの流れ
申請にあたっては、以下の点を特に留意してください。
- 日本国特許庁への出願(基礎出願)が原則として必要
- 都道府県等中小企業支援センターを通じた申請となる場合がある
- 採択後に出願を実施し、完了後に実績報告と精算を行う
- 交付決定前に支払った費用は原則として補助対象外
活用にあたってのアドバイス
本補助金を最大限に活用するためには、出願先国の選定が最も重要です。すべての国に出願するのではなく、自社の事業計画に基づいて優先順位をつけ、限られた予算で最大の効果を得られる出願戦略を構築しましょう。
JETROでは海外知財プロデューサーによる無料の相談サービスも提供しています。出願前の段階で専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な知財戦略を立案することができます。