特別障害者手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給される国の手当です。月額29,590円(令和7年4月分から)が支給されるほか、愛知県の加算分として最大6,850円が上乗せされます。
手帳を持っていない方でも要介護4・5の認定を受けていれば該当する場合があります。所得制限があり、年4回(2・5・8・11月の各10日)に振り込まれます。
受給中は毎年所得現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上の在宅の方
- 以下のいずれかに該当する重度障がいで常時特別な介護が必要な方
- 身体障がい1・2級程度の障がいを2つ以上持つ方
- 身体障がい1・2級程度の障がいを持ち、IQ20以下または常時介護が必要な精神障がいがある方
- その他日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な方
対象外となる方
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所している方
- 病院または診療所に3か月超継続入院中の方
- 所得制限を超える方(本人・配偶者・扶養義務者それぞれ個別に判定)
申請条件
20歳以上の在宅の方であること。重度の障がいで日常生活において常時特別な介護が必要なこと。
施設入所中でないこと(有料老人ホーム・グループホーム等は含まれない)。病院・診療所に3か月超継続入院中でないこと。
所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下)。
申請方法・手順
申請・受給の流れ
- あま市役所の障がい福祉課へ相談し、必要書類を確認する
- 原則として手当用診断書を準備する(手帳で状態確認できる場合は省略可能な場合もあり)
- 申請書類を揃えて障がい福祉課へ提出する
- 認定後、支給決定の通知を受ける
- 支給日:2月10日(11〜1月分)、5月10日(2〜4月分)、8月10日(5〜7月分)、11月10日(8〜10月分)
- 毎年8月12日〜9月11日に所得現況届を提出すること
必要書類
申請に必要な書類は障がい福祉課へお問い合わせください。原則として手当用診断書が必要。
所得現況届を毎年8月12日〜9月11日に提出が必要。
よくある質問
手帳を持っていなくても申請できますか?
はい、申請できます。要介護4または5の認定を受けている方は、手帳がなくても特別障害者手当に該当する場合があります。判定は原則として手当用診断書で行います。
月額はいくらですか?
国制度分として月額29,590円(令和7年4月分から)が支給されます。愛知県の加算分として、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定の方はさらに月額6,850円、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方はさらに月額1,050円が加算されます。
所得制限はいくらですか?
受給資格者(扶養親族0人)の場合、年間所得3,604,000円が上限です。配偶者・扶養義務者は6,287,000円が上限です。扶養親族数により上限額が加算されます。所得の判定は個別に行われます。
施設に入所している場合はもらえませんか?
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所している方は対象外です。ただし有料老人ホームやグループホームは含まれません。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月12日から9月11日までに所得現況届を提出する必要があります。また定期的に障がいの程度を確認するための診断書提出を求められる場合があります。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)
愛知県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
国制度:月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,050円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1種(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は月額11,850円(県分6,850円含む)、2種は月額6,050円(県分1,050円含む)、3種は月額5,000円が加算される。
20歳以上で、身体障害2級以上の障害を重複して有する方、身体障害2級以上かつIQ20以下の方、または日常生活においてほぼ全面介護が必要な方。施設入所者および3か月を超えて入院した方は対象外。
障害児福祉手当
国制度:月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,900円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,150円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1号(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は国と合わせて月額29,750円、2号は月額22,500円、3号は月額17,250円となる。
20歳未満で、身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方、IQ20以下の方、またはこれらと同程度の障害や病状で常時介護が必要な方。障害を事由とした年金受給者および施設入所者は対象外。
経過的福祉手当
国制度:月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,900円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,150円加算。
20歳以上の障害者(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者であった方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない方。身体障害1級(2級の一部を含む)の方、IQ20以下の方、またはこれらと同程度の障害で常時介護が必要な方。
愛知県在宅重度障害者手当
1種(身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下):月額15,500円。2種(身体障害1〜2級、療育手帳IQ35以下、または身体障害3級かつ療育手帳IQ50以下):月額6,750円。年3回(4月・8月・12月)に前4か月分を支給。
愛知県内に住所を有する在宅の重度身体障害者および重度知的障害者。1種:身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方。2種:身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳IQ35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方(2種のうち65歳以上で新たに障害者となった方は除く)。
特別児童扶養手当
1級(IQ35以下程度または身体障害1〜2級程度の方等):月額56,800円。2級(IQ50以下程度または身体障害3級程度の方等):月額37,830円。年3回(4月・8月・11月)に4か月分を支給。
家庭において身体、知的発達または精神に中度・重度の障害または病状のある児童(20歳未満)を監護または養育している方。
名古屋市重度障害者(児)給付金
年額20,000円(12月に支給)
身体障害者手帳1・2級の方、または知能指数が35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方で、愛知県在宅重度障害者手当または経過的福祉手当の11月分を受給される方。障害児福祉手当、特別障害者手当、外国人障害者給付金、各種基礎年金、旧国民年金法に基づく障害年金、特別障害給付金を受給していないこと。施設入所者は対象外。
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