経過的福祉手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、かつての福祉手当制度から特別障害者手当制度に移行した際の経過措置として設けられた手当です。従来の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金、特別障害給付金のいずれも受給していない20歳以上の重度障害者に月額16,100円(国制度)が支給されます。
愛知県では独自の上乗せ分として最大月額6,900円が加算されます。経過措置のため現在は新規認定を行っておらず、既に受給資格を持つ方のみが対象です。
施設に入所した場合は手当を受給できなくなり、再度申請することもできません。年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分が支給されます。
所得制限および併給制限があり、特別障害者手当や障害児福祉手当、在宅重度障害者手当とは併給できません。
対象者・申請資格
対象となる方
- 従来の福祉手当受給者であった方
- 20歳以上の方
- 特別障害者手当、障害基礎年金、特別障害給付金のいずれも受給していない方
- 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な方
対象外となる方
- 施設に入所している方
- 所得が所得制限額を超える方(受給資格者:扶養親族0人で3,661,000円超)
重要な注意事項
- 経過措置のため現在は新規認定を行っていない
- 手当を受給できなくなった場合、再度申請することはできない
申請条件
従来の福祉手当受給者であったこと。特別障害者手当、障害基礎年金、特別障害給付金のいずれも受給していないこと。
施設に入所していないこと。所得制限あり(受給資格者の所得制限額は扶養親族0人の場合3,661,000円)。
申請方法・手順
現在の手続き
- 新規認定は行われていないため、新たに申請することはできない
- 既に受給資格を持つ方は、各市区町村役場で変更等の手続きを行う
既受給者の義務
- 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要がある
- 有期認定の方は、認定期間内に医師の診断書を提出する必要がある
- 施設に入所した場合は、市区町村役場に資格喪失届を提出する(再申請不可)
所得状況届の注意
- 提出が遅れると手当の支給が停止される場合がある
- 所得制限に該当する場合はその年の8月分から翌年7月分まで支給停止
必要書類
変更届等の場合は市区町村役場にお問い合わせください。
よくある質問
経過的福祉手当に新規で申請することはできますか?
経過措置のため、現在は新規認定を行っておりません。この手当は、かつての福祉手当制度から特別障害者手当制度に移行した際の経過措置として設けられたもので、従来の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当や障害基礎年金等を受給していない方のみが対象となっています。新たに障害者手当を受給したい方は、特別障害者手当や在宅重度障害者手当など、他の制度をご検討ください。
経過的福祉手当の支給額はいくらですか?
国制度として月額16,100円が支給されます。愛知県では独自の上乗せがあり、身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方には月額6,900円、身体障害1・2級の方または療育手帳IQ35以下の方には月額1,150円が加算されます。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分がまとめて振り込まれます。
施設に入所した場合はどうなりますか?
施設に入所した場合は、手当を受給することができなくなりますので、市区町村役場に資格喪失届を提出する必要があります。重要な点として、経過的福祉手当は一度受給資格を喪失すると、再度申請することができません。施設から退所した場合でも手当の受給を再開することはできませんので、ご注意ください。
経過的福祉手当と他の手当は併給できますか?
経過的福祉手当は、特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅重度障害者手当、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金とは併給できません。一方、特別児童扶養手当、児童扶養手当、遺児手当とは併給が可能です。そもそもこの手当は、特別障害者手当や障害基礎年金等を受給していない方を対象としているため、これらを受給するようになった場合は対象外となります。
毎年必要な手続きはありますか?
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。この届出により前年の所得を確認し、所得制限に該当するかどうかが判定されます。所得制限に該当する場合は、その年の8月分から翌年7月分まで手当が支給停止となります。また、障害程度の認定に有期が設定されている方は、認定期間内に医師の診断書を提出する必要があります。提出が遅れると手当の支給が停止されますので、ご注意ください。
所得制限の基準額はいくらですか?
受給資格者本人の所得制限額は、扶養親族が0人の場合で3,661,000円です。この額を超える場合は支給停止となります。扶養親族が1人増えるごとに380,000円が加算されます。配偶者・扶養義務者の所得制限額は、扶養親族0人の場合で6,287,000円以上です。所得額は収入額とは異なり、各種所得控除を差し引いた後の額で判定されます。詳しくは市区町村役場の税務担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
市区町村役場(障害者福祉担当課)、愛知県福祉相談センター、愛知県障害福祉課 医療・給付グループ(Tel:052-954-6291、Fax:052-954-6920)〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
国制度:月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,050円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1種(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は月額11,850円(県分6,850円含む)、2種は月額6,050円(県分1,050円含む)、3種は月額5,000円が加算される。
20歳以上で、身体障害2級以上の障害を重複して有する方、身体障害2級以上かつIQ20以下の方、または日常生活においてほぼ全面介護が必要な方。施設入所者および3か月を超えて入院した方は対象外。
障害児福祉手当
国制度:月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,900円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,150円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1号(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は国と合わせて月額29,750円、2号は月額22,500円、3号は月額17,250円となる。
20歳未満で、身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方、IQ20以下の方、またはこれらと同程度の障害や病状で常時介護が必要な方。障害を事由とした年金受給者および施設入所者は対象外。
愛知県在宅重度障害者手当
1種(身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下):月額15,500円。2種(身体障害1〜2級、療育手帳IQ35以下、または身体障害3級かつ療育手帳IQ50以下):月額6,750円。年3回(4月・8月・12月)に前4か月分を支給。
愛知県内に住所を有する在宅の重度身体障害者および重度知的障害者。1種:身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方。2種:身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳IQ35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方(2種のうち65歳以上で新たに障害者となった方は除く)。
特別児童扶養手当
1級(IQ35以下程度または身体障害1〜2級程度の方等):月額56,800円。2級(IQ50以下程度または身体障害3級程度の方等):月額37,830円。年3回(4月・8月・11月)に4か月分を支給。
家庭において身体、知的発達または精神に中度・重度の障害または病状のある児童(20歳未満)を監護または養育している方。
名古屋市重度障害者(児)給付金
年額20,000円(12月に支給)
身体障害者手帳1・2級の方、または知能指数が35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方で、愛知県在宅重度障害者手当または経過的福祉手当の11月分を受給される方。障害児福祉手当、特別障害者手当、外国人障害者給付金、各種基礎年金、旧国民年金法に基づく障害年金、特別障害給付金を受給していないこと。施設入所者は対象外。
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