愛知県在宅重度障害者手当

愛知県

基本情報

給付額1種(身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下):月額15,500円。2種(身体障害1〜2級、療育手帳IQ35以下、または身体障害3級かつ療育手帳IQ50以下):月額6,750円。年3回(4月・8月・12月)に前4か月分を支給。
申請期間随時受付
対象地域愛知県
対象者愛知県内に住所を有する在宅の重度身体障害者および重度知的障害者。1種:身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方。2種:身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳IQ35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方(2種のうち65歳以上で新たに障害者となった方は除く)。
申請方法お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課に認定申請書(市区町村役場に備付)を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、愛知県が独自に実施している在宅の重度障害者を対象とした手当です。特別障害者手当や障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給していない方が対象で、障害の程度に応じて1種(月額15,500円)または2種(月額6,750円)が支給されます。
年3回(4月・8月・12月)に前4か月分がまとめて支給されます。愛知県在宅重度障害者手当支給規則に基づく県独自の制度であり、県内に住所を有する在宅の重度身体障害者および重度知的障害者が対象です。

施設入所者、3か月を超えて入院している方、拘禁中の方は対象外となります。所得制限があり、受給資格者の所得が3,661,000円以上、配偶者・扶養義務者の所得が6,287,000円以上の場合は支給停止となります。

標準処理期間は60日(経由日数20日、処理日数40日)です。

対象者・申請資格

1種(月額15,500円)の対象者

  • 身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方

2種(月額6,750円)の対象者

※ただし、65歳以上で新たに障害者となった方は2種の対象外

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳IQ35以下の方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方

対象外となる方

  • 愛知県内に住所を有しない方
  • 社会福祉施設等に入所している方
  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
  • 刑事施設等に拘禁されている方
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方

所得制限

  • 受給資格者の所得制限額:3,661,000円(各種控除後の額)
  • 配偶者・扶養義務者の所得制限額:6,287,000円(各種控除後の額)

申請条件

愛知県在宅重度障害者手当支給規則に基づく。県内に住所を有すること。
社会福祉施設等に入所していないこと。病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。

刑事施設等に拘禁されていないこと。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給していないこと。

受給資格者の所得制限額は3,661,000円、配偶者・扶養義務者の所得制限額は6,287,000円。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課窓口で認定申請書を入手する
  • 必要書類(住民票、課税証明書等)を準備する(省略できる場合もあるため事前に確認する)
  • 認定申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに市区町村役場へ提出する
  • 標準処理期間は60日(経由日数20日、処理日数40日)
2

認定後の注意事項

  • 毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況等届を提出する必要がある
  • 施設入所、3か月超の入院、拘禁等をした場合は市区町村役場に資格喪失届を提出する
  • 退所・退院・釈放された場合は再度申請が必要(自動的には再開されない)

必要書類

認定申請書(市区町村の福祉の窓口に備付)、住民票および課税証明書各1通(省略できる場合あり。詳細は市区町村役場障害福祉担当課へ要確認)

よくある質問

在宅重度障害者手当の支給額はいくらですか?

障害の程度に応じて2つの区分があります。1種(身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方)は月額15,500円、2種(身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳IQ35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下の方)は月額6,750円です。年3回(4月・8月・12月)に前4か月分がまとめて支給されます。

特別障害者手当を受給していても在宅重度障害者手当は受けられますか?

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は、在宅重度障害者手当の対象外となります。これらの手当との併給はできません。一方、特別児童扶養手当、児童扶養手当、遺児手当、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金とは併給が可能です。

65歳以上で障害者になった場合は対象になりますか?

1種(身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳IQ35以下)に該当する場合は年齢に関わらず対象となります。ただし、2種については65歳以上で新たに障害者となった方は対象外です。65歳より前に障害者となった方で、65歳を超えた後も引き続き要件を満たしている場合は受給を継続できます。

申請に必要な書類は何ですか?

認定申請書(市区町村の福祉の窓口に備え付けてあります)、住民票、課税証明書が必要です。ただし、住民票と課税証明書については省略できる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村役場の障害福祉担当課にお問い合わせください。特別障害者手当のように医師の診断書は原則として不要で、身体障害者手帳や療育手帳の等級に基づいて認定されます。

入院した場合はどうなりますか?

病院または診療所に継続して3か月を超えて入院した場合は、手当を受給することができなくなりますので、市区町村役場に資格喪失届を提出する必要があります。退院した場合は再度申請をしないと手当を受給できませんので、退院後速やかに申請手続きを行ってください。3か月以内の入院であれば、手当は継続して受給できます。

所得制限の基準はどのように計算されますか?

在宅重度障害者手当の所得制限は、所得税・住民税の計算と同一の方法で計算されます。受給資格者本人の所得制限額は各種控除後の額で3,661,000円です。配偶者・扶養義務者の所得制限額は6,287,000円です。他の手当と異なり、扶養親族の数による加算はありません。所得が制限額以上の場合は支給停止となります。毎年8月に所得状況等届を提出して判定されます。

お問い合わせ

市区町村役場(障害者福祉担当課)、愛知県福祉相談センター、愛知県障害福祉課 医療・給付グループ(Tel:052-954-6291、Fax:052-954-6920)〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県障害者支援関連給付金

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特別障害者手当

国制度:月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,850円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,050円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1種(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は月額11,850円(県分6,850円含む)、2種は月額6,050円(県分1,050円含む)、3種は月額5,000円が加算される。

20歳以上で、身体障害2級以上の障害を重複して有する方、身体障害2級以上かつIQ20以下の方、または日常生活においてほぼ全面介護が必要な方。施設入所者および3か月を超えて入院した方は対象外。

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障害者支援

障害児福祉手当

国制度:月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,900円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,150円加算。名古屋市ではさらに市独自の上乗せがあり、1号(身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度)は国と合わせて月額29,750円、2号は月額22,500円、3号は月額17,250円となる。

20歳未満で、身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方、IQ20以下の方、またはこれらと同程度の障害や病状で常時介護が必要な方。障害を事由とした年金受給者および施設入所者は対象外。

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障害者支援

経過的福祉手当

国制度:月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)。愛知県上乗せ分:身体障害1〜2級かつ療育手帳IQ35以下の方は月額6,900円加算、身体障害1級または2級の方または療育手帳IQ35以下の方は月額1,150円加算。

20歳以上の障害者(施設入所者を除く)で、従来の福祉手当受給者であった方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない方。身体障害1級(2級の一部を含む)の方、IQ20以下の方、またはこれらと同程度の障害で常時介護が必要な方。

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特別児童扶養手当

1級(IQ35以下程度または身体障害1〜2級程度の方等):月額56,800円。2級(IQ50以下程度または身体障害3級程度の方等):月額37,830円。年3回(4月・8月・11月)に4か月分を支給。

家庭において身体、知的発達または精神に中度・重度の障害または病状のある児童(20歳未満)を監護または養育している方。

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障害者支援

名古屋市重度障害者(児)給付金

年額20,000円(12月に支給)

身体障害者手帳1・2級の方、または知能指数が35以下の方、または身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方で、愛知県在宅重度障害者手当または経過的福祉手当の11月分を受給される方。障害児福祉手当、特別障害者手当、外国人障害者給付金、各種基礎年金、旧国民年金法に基づく障害年金、特別障害給付金を受給していないこと。施設入所者は対象外。

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