介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等)や短期入所サービスを利用する際の居住費・食費の自己負担を軽減する制度です。世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金額が一定基準以下の方が対象です。
所得や年金収入に応じて第1〜第3段階に区分され、段階ごとに居住費・食費の負担限度額が設定されます。例えば第1段階の方は食費が1日300円、多床室の居住費が0円に軽減されます。
申請により介護保険負担限度額認定証が交付され、施設に提示することで軽減が適用されます。市町村民税課税世帯でも、配偶者の施設入所により生計困難に陥る場合は特例減額措置を受けられる場合があります。
窓口申請のほか、マイナンバーカードを使った電子申請も可能です。
対象者・申請資格
対象者
- 世帯全員が市町村民税非課税の方(別世帯の配偶者がいる場合はその配偶者も非課税であること)
- 預貯金額が段階ごとの基準以下の方
利用者負担段階と要件
- 第1段階:生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税(預貯金要件なし/単身1,000万円以下)
- 第2段階:世帯全員非課税、年金収入等合計80万9千円以下(預貯金単身650万円以下)
- 第3段階①:世帯全員非課税、年金収入等合計80万9千円超120万円以下(預貯金単身550万円以下)
- 第3段階②:世帯全員非課税、年金収入等合計120万円超(預貯金単身500万円以下)
- 第4段階:上記以外(軽減なし)
対象施設・サービス
- 介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所サービス(ショートステイ)
申請条件
世帯全員が市町村民税非課税(別世帯の配偶者含む)。預貯金額が段階ごとの基準以下(第1段階は要件なし/1,000万円以下、第2段階は650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万円以下。
夫婦の場合は各+1,000万円)。
申請方法・手順
申請方法
- 各区福祉課または支所区民福祉課の窓口で申請
- 電子申請サービスでも申請可能(マイナンバーカード必要)
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 預貯金額等内訳書
- 本人および配偶者の全ての預貯金通帳の写し(2か月以内の記帳必要)
- 介護保険被保険者証
- 有価証券がある場合は評価額がわかるもの
認定後の利用方法
- 交付された介護保険負担限度額認定証を施設に提示
- 施設が認定証に基づいた負担限度額を適用
必要書類
介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金額等内訳書、全ての預貯金通帳の写し(2か月以内の記帳)、介護保険被保険者証
よくある質問
介護保険負担限度額認定を受けるとどのくらい安くなりますか?
段階により異なります。第1段階の場合、食費は1日300円、多床室の居住費は0円に軽減されます。第2段階では食費が施設入所で1日390円、多床室430円です。軽減なしの第4段階と比べると、例えば特養の多床室で食費と合わせて月数万円の負担軽減になる場合があります。
預貯金はいくらまで認められますか?
段階ごとに異なります。第1段階は単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)、第2段階は単身650万円以下(夫婦1,650万円以下)、第3段階①は単身550万円以下(夫婦1,550万円以下)、第3段階②は単身500万円以下(夫婦1,500万円以下)です。第2号被保険者(65歳未満)は段階に関わらず単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。
申請にはどの書類が必要ですか?
介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金額等内訳書の3つの様式と、本人および配偶者が保有する全ての預貯金通帳の写し(銀行名・口座番号・名義がわかる部分と、2か月以内に記帳した最終残高がわかる部分の両方)が必要です。株式等有価証券がある場合は評価額がわかるものも必要です。
課税世帯でも軽減を受けられる場合はありますか?
はい、特例減額措置があります。高齢者夫婦世帯等で一方が介護保険施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅の配偶者等が生計困難に陥る場合に適用されます。世帯の年間収入から施設費用を引いた額が80万9千円以下、全世帯員の預貯金合計が450万円以下などの要件を満たす必要があります。
電子申請はできますか?
はい、マイナンバーカードを用いた電子申請が可能です。申請者のマイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)、スマートフォン、Graffer電子署名アプリが必要です。ただし、通帳数が本人につき5冊を超える場合は窓口での手続きが必要です。
認定証の有効期間はどのくらいですか?
負担限度額認定証には有効期間があります。期間終了後も引き続き軽減が必要な場合は再申請が必要です。また、所得や預貯金額の状況が変わった場合は段階が変更になることがあります。詳しくは各区福祉課または介護保険課給付担当(052-972-2594)にお問い合わせください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局 介護保険課給付担当 TEL:052-972-2594、各区福祉課
愛知県の高齢者支援関連給付金
高額介護(介護予防)サービス費
世帯の所得区分に応じた上限額を超えた分を支給。上限額:生活保護受給者等は15,000円(個人)、非課税世帯は24,600円、課税所得380万円未満は44,400円、380万〜690万円未満は93,000円、690万円以上は140,100円
名古屋市の介護保険被保険者で、1か月の介護保険利用者負担額が世帯の上限を超えた方
高額医療合算介護サービス費
世帯の所得区分に応じた年間限度額を超えた分を支給。70歳以上の場合:一般世帯56万円、非課税世帯31万円、課税所得145万円以上67万円、380万円以上141万円、690万円以上212万円
名古屋市の介護保険被保険者で、1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担合算額が世帯の負担限度額を超えた方
社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度
生活保護受給者:居住費(滞在費)全額軽減。生計困難者:利用者負担額・食費・居住費の1/4軽減(老齢福祉年金受給者は1/2軽減)
生活保護受給者、または市町村民税世帯非課税で年間収入・預貯金額等の要件を満たし生計困難と認められた方
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