社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、社会福祉法人等が実施する介護サービス事業所において、低所得の方の介護保険の利用者負担を軽減する制度です。生活保護受給者は居住費(滞在費)が全額免除されます。
生計困難者(市町村民税世帯非課税で収入・預貯金額等の要件を満たす方)は、利用者負担額(自己負担分)・食費・居住費が原則1/4軽減されます(老齢福祉年金受給者は1/2軽減)。ただし、すべての介護サービス事業所で利用できるわけではなく、本事業に協力している社会福祉法人等の事業所のみが対象です。
対象サービスは訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホーム等です。利用するには市町村への申請が必要で、認定されると利用者負担軽減確認証が交付されます。
対象者・申請資格
対象者
- 生活保護受給者
- 生計困難者:市町村民税世帯非課税で、以下の(1)〜(5)の要件を全て満たす方
生計困難者の要件
- (1) 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員1人増ごとに+50万円)
- (2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員1人増ごとに+100万円)
- (3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- (4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- (5) 介護保険料を滞納していないこと
対象サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム
- 看護小規模多機能型居宅介護、総合事業の訪問・通所事業
注意
- 本事業に協力する社会福祉法人等の事業所のみが対象(すべての事業所ではない)
申請条件
生活保護受給者、または市町村民税世帯非課税かつ年間収入が単身150万円以下(1人増ごとに+50万円)、預貯金が単身350万円以下(1人増ごとに+100万円)等の要件を全て満たすこと。介護保険料の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの市町村の介護保険担当課に相談・申請
- 認定されると「利用者負担軽減確認証」が交付される
- 確認証を対象の介護サービス事業所に提示して軽減を受ける
対象事業所の確認方法
- 愛知県のホームページで実施事業所一覧(Excelファイル)を公開
- 利用したい事業所が本事業に協力しているか事前に確認が必要
注意事項
- 愛知県では直接申請を受け付けていない(市町村窓口で手続き)
- 食費・居住費の軽減は特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)が支給されている場合に限る
必要書類
市町村に確認(申請手続きが必要)
よくある質問
どのくらい負担が軽くなりますか?
生活保護受給者は居住費(滞在費)が全額免除されます。生計困難者は利用者負担額(自己負担分)、食費、居住費(滞在費)がそれぞれ原則1/4軽減されます。老齢福祉年金受給者の場合は1/2軽減とさらに大きな軽減を受けられます。
すべての介護事業所で利用できますか?
いいえ、本事業に協力している社会福祉法人等が運営する事業所のみが対象です。対象事業所は愛知県のホームページで公開されている実施事業所一覧で確認できます。利用したい事業所が対象かどうか、事前にご確認ください。
申請はどこにすればよいですか?
お住まいの市町村の介護保険担当課に申請してください。愛知県では直接申請を受け付けていません。市町村に申請し、対象者と認定されると「利用者負担軽減確認証」が交付されます。この確認証を介護サービス事業所に提示することで軽減が適用されます。
収入や預貯金の要件はいくらですか?
年間収入は単身世帯で150万円以下(世帯員1人増ごとに50万円加算)、預貯金等は単身世帯で350万円以下(世帯員1人増ごとに100万円加算)が要件です。これに加えて、日常生活用以外の活用できる資産がないこと、負担能力のある親族に扶養されていないこと、介護保険料の滞納がないことも要件となります。
どのような介護サービスが対象ですか?
訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護など計13種類のサービスが対象です。総合事業の訪問・通所事業(保険給付と同様の自己負担割合のもの)も含まれます。
生計困難者として認定される基準は何ですか?
市町村民税世帯非課税であることに加え、5つの要件をすべて満たす必要があります。年間収入が基準以下、預貯金が基準以下、活用可能な資産がないこと、扶養義務者から十分な扶養を受けていないこと、介護保険料の滞納がないこと、これらすべてを満たした上で市町村が「生計困難」と認めた場合に対象となります。
お問い合わせ
愛知県 高齢福祉課介護保険企画・審査グループ TEL:052-954-6288、各市町村の介護保険担当課
愛知県の高齢者支援関連給付金
高額介護(介護予防)サービス費
世帯の所得区分に応じた上限額を超えた分を支給。上限額:生活保護受給者等は15,000円(個人)、非課税世帯は24,600円、課税所得380万円未満は44,400円、380万〜690万円未満は93,000円、690万円以上は140,100円
名古屋市の介護保険被保険者で、1か月の介護保険利用者負担額が世帯の上限を超えた方
高額医療合算介護サービス費
世帯の所得区分に応じた年間限度額を超えた分を支給。70歳以上の場合:一般世帯56万円、非課税世帯31万円、課税所得145万円以上67万円、380万円以上141万円、690万円以上212万円
名古屋市の介護保険被保険者で、1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担合算額が世帯の負担限度額を超えた方
介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減)
所得区分に応じた負担限度額。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円/日(施設)、多床室430円/日。第3段階①:食費650円/日(施設)。第3段階②:食費1,360円/日(施設)。第4段階は軽減なし。
名古屋市の介護保険被保険者で、世帯全員が市町村民税非課税かつ預貯金額が基準以下の方(生活保護受給者を含む)
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