ウィッグ及び乳房補整具購入費補助金(アピアランスケア支援事業)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、がん治療による脱毛や乳房切除で生じる外見の変化(アピアランス)をサポートするため、豊橋市が医療用ウィッグや乳房補整具の購入費用の一部を補助する制度です。購入費の2分の1、最大2万円(ウィッグ・乳房補整具それぞれ)が支給されます。
対象は豊橋市在住のがん患者で、1人1回限りの補助です。購入後1年以内に健康増進課へ申請する必要があります。
がん治療中の方が安心して社会生活を送れるよう支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 豊橋市に住民登録があること
- がんと診断されていること
- がん治療に伴う脱毛によりウィッグ(全頭用・部分用)を購入した方
- がん治療に伴う乳房切除により乳房補整具(補整下着、補整パッド、人工乳房)を購入した方
その他の条件
- 愛知県内の他市町村で同様の補助を受けていないこと
- 補助は1人につき1回限り
- 購入後1年以内に申請すること
申請条件
豊橋市在住であること。がんと診断されていること。
がん治療に伴う脱毛や乳房切除によりウィッグまたは乳房補整具を購入したこと。愛知県内の他市町村で同様の補助を受けていないこと。
補助は1人1回限り。
申請方法・手順
申請手順
- ウィッグまたは乳房補整具を購入する(領収書を必ず保管しておく)
- 購入後1年以内に豊橋市健康増進課へ申請書類を提出する
- がんの診断書または医師の意見書を事前に用意しておく
- 品目・金額が明記された領収書と購入品の写真等を添付する
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる
必要書類
申請書、がんの診断書または医師の意見書、領収書(購入金額・品目が明記されたもの)、購入品の写真等
よくある質問
ウィッグと乳房補整具の両方を購入した場合、両方に補助が出ますか?
はい、ウィッグと乳房補整具はそれぞれ最大2万円の補助が受けられます。ただし、補助は1人1回限りのため、同時に申請することをお勧めします。
部分ウィッグも対象になりますか?
はい、全頭用ウィッグだけでなく部分ウィッグも対象です。
乳房補整具にはどのような種類が対象ですか?
補整下着、補整パッド、人工乳房が対象です。
愛知県内の他市町村で補助を受けていると申請できませんか?
はい、愛知県内の他市町村で同様の補助を受けている場合は対象外となります。豊橋市の補助のみご利用ください。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
購入後1年を超えると申請できません。購入後はなるべく早めに健康増進課へご相談ください。
お問い合わせ
豊橋市健康増進課
愛知県の医療・健康関連給付金
B型・C型肝炎患者医療給付事業
所得に応じた月額自己負担限度額の設定による医療費助成。甲区分(世帯の市町村民税課税年額235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円が自己負担上限となり、超過分は公費負担。
愛知県内に住所(住民票)を有し、B型またはC型ウイルス性肝炎に罹患している患者
難病法に基づく特定医療費助成制度
医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じた自己負担上限額を超えた部分を公費負担。高額かつ長期該当者や人工呼吸器等装着者はさらに軽減。
愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があり、指定難病に罹患していると認められる方で、病状が認定基準を満たす方、または軽症高額該当(申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)の方
名古屋市国民健康保険 医療費自己負担・高額療養費制度
年齢・所得区分に応じた医療費の自己負担軽減、高額療養費として超過分支給
名古屋市に住民登録がある方で、名古屋市の国民健康保険に加入している方。年齢・世帯の所得状況により自己負担割合や高額療養費の限度額が異なります。
名古屋市 特定医療費(指定難病)助成制度
患者負担割合が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1が2,500円、低所得2が5,000円、一般所得1が10,000円、一般所得2が20,000円、上位所得が30,000円。人工呼吸器等装着者はすべて1,000円。
名古屋市に住民登録がある方で、厚生労働大臣が指定する指定難病にり患しており、重症度分類を満たすか、軽症高額該当者(申請日前12か月以内に医療費総額3万3,330円超の月が3か月以上)に該当する方。
名古屋市福祉医療費助成制度(障害者・ひとり親・子ども・福祉給付金)
保険診療分の自己負担額が原則無料(愛知県内受診の場合)
名古屋市に住民登録がある方で、障害のある方・ひとり親家庭の方・子ども(年齢上限あり)・対象となる福祉給付金の受給者のうち、各制度の認定を受けた方
生殖補助医療治療費補助金
初回15万円、2回目以降3万円(いずれも上限額)
夫婦(事実婚を含む)であること。夫または妻が豊橋市内に住民登録があること。保険診療で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた方。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
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