児童手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は国の制度である児童手当で、18歳到達後の3月31日(高校生年代)まで児童を養育している方に支給されます。支給額は第3子以降が月30,000円と手厚く、所得制限は撤廃されています。
偶数月の10日に2か月分がまとめて振り込まれます。出生・転入等の事由発生後15日以内に申請すれば遡って支給が受けられますので、速やかな申請が重要です。
公務員の方は職場での申請となります。
対象者・申請資格
十和田市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の3月31日)までの児童を養育している父または母が対象です。父母がともに養育している場合は恒常的に所得が高い方が受給者となります。
児童福祉施設に入所している児童や里親に委託された児童については施設・里親に支給されます。第3子以降の数え方は22歳到達後の3月31日までの子を年齢の高い順に数えます(23歳以上はカウント外)。
申請条件
十和田市に住民登録があること。恒常的に所得が高い方が受給者となる(父母双方が養育する場合)。
公務員は勤務先で申請。
申請方法・手順
市役所窓口または電子申請で認定請求書を提出します。必要書類は請求者名義の通帳・キャッシュカード、健康保険証情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、顔写真付き本人確認書類です。
申請が遅れると遅れた月分の手当は受け取れませんので、出生日・転入日の翌日から15日以内に申請してください。受給後は住所変更や児童の増減など変更があった際は速やかに届出が必要です。
必要書類
請求者名義の通帳・キャッシュカード、請求者の健康保険証情報がわかるもの、請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、顔写真付き本人確認書類
よくある質問
支給額はいくらですか?
0歳から3歳未満(第1・2子)は月15,000円、3歳から高校生年代(第1・2子)は月10,000円、第3子以降は年齢を問わず月30,000円です。
いつ支払われますか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。定期支給の支払通知書は送付されませんので、通帳記入等でご確認ください。
所得制限はありますか?
現在、児童手当には所得制限はありません。
公務員ですが申請はどこですれば良いですか?
公務員の方は勤務先での申請となります。市役所ではなく、勤務先の担当部署にお問い合わせください。
お問い合わせ
こども支援課 こども給付係 電話:0176-51-6716 ファクス:0176-23-5114
青森県の子育て・出産関連給付金
妊婦のための支援給付金
1回目:5万円 / 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
申請日に五所川原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦。(令和7年3月31日以前に出産した方は旧制度「子育て応援給付金」の対象)
ひとり親家庭等医療費給付事業
児童:保険診療自己負担額の全額。父または母:保険医療機関ごとに月1,000円超過分
ひとり親家庭の父または母および児童(0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで)、父母のいない児童
妊婦のための支援給付金
1回目(妊娠届出時):妊婦1人あたり5万円、2回目(胎児数確認時):妊娠している子ども1人あたり5万円
申請時点で弘前市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合も対象となる可能性あり
児童扶養手当
子ども1人の場合:全部支給46,690円/月、一部支給46,680円〜11,010円/月(令和7年4月〜)。第2子以降加算あり(全部支給11,030円/月)
ひとり親家庭の父または母(離婚・死別・遺棄・拘禁・障がい・保護命令等の事由による)および18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童
青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金
基本額100万円+子育て加算(子ども1人あたり最大100万円)+ひとり親世帯加算100万円
18歳未満の子どもと共に青森県外から県内に移住し、県内の医療・福祉施設等で就業した方、または資格取得のため県内養成機関に就学した方
青森県養育費確保支援事業補助金
公正証書作成費用:上限3万円、養育費請求調停申立費用:上限6万円、養育費強制執行申立費用:上限6万円、養育費保証契約費用:上限5万円
青森県内に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を扶養している方
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