重度心身障がい者(障害児)医療費助成

千葉県

基本情報

給付額通院1回・入院1日につき300円の自己負担(保険調剤無料)。市民税所得割非課税世帯は無料。
申請期間公式サイト参照
対象地域千葉県
対象者身体障害者手帳1級・2級の所持者、療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2の所持者、精神障がい者保健福祉手帳1級の所持者(令和2年8月1日から)。ただし65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は対象外。
申請方法受給者証交付申請書をいすみ市福祉課に提出。受給者証を取得後、受診時に医療保険証と受給者証を医療機関窓口に提示する。

この給付金のまとめ

この給付金は、いすみ市に住む重度障がい者・障害児を対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を助成する制度です。通院1回・入院1日あたり300円(保険調剤は無料)を支払うだけで受診でき、市民税所得割非課税世帯は完全無料になります。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳〇A以上、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象で、千葉県内の契約医療機関であれば受給者証を窓口に提示するだけで利用できます。所得制限(市民税所得割235,000円未満)があるため、申請前に確認が必要です。

医療費の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  • 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2を所持している方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持している方(令和2年8月1日から対象)
  • 上記に該当しても、65歳以上で新たに手帳が交付された方は対象外
  • 対象者および同一医療保険加入の家族の市民税所得割合算額が235,000円未満であること

申請条件

対象者及び同一医療保険加入家族の市民税所得割(合算額)が235,000円未満であること。65歳以上で新たに手帳が交付された方は対象外。

申請方法・手順

1

申請から受診までの流れ

  • 必要書類を揃えていすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に受給券交付申請書を提出する
  • 審査後、重度心身障がい者(児)医療費助成受給券が交付される
  • 医療機関を受診する際は、受給券と医療保険証をあわせて窓口に提示する
  • 自己負担額(通院1回・入院1日300円)のみ支払えば助成が適用される
  • 県外または非契約医療機関を受診した場合は、受給者証と領収書を持参して市窓口で申請する
  • 毎年6月中に現況届の提出が必要

必要書類

重度心身障がい者(障害児)医療費助成受給券交付申請書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳、医療保険証(世帯全員分)、本人・世帯員の所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、印鑑

よくある質問

受給券はいつから使えますか?

申請後に審査が行われ、受給券が交付されてから利用可能です。まずは福祉課窓口に申請書類を提出してください。

県外の病院でも使えますか?

受給券が使えるのは千葉県と契約している県内医療機関のみです。県外の医療機関では一旦全額支払い、後日受給者証と領収書を持参して市窓口で還付申請が必要です。

所得制限はどのように計算しますか?

対象者本人と、同じ医療保険に加入している家族全員の市民税所得割の合算額が235,000円未満であることが条件です。合算額がこれ以上の場合は対象外となります。

現況届はいつ提出しますか?

受給券を交付されている方は毎年6月中に現況届を提出してください。提出がないと受給券の更新ができない場合があります。

お問い合わせ

福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

千葉市心身障害者(児)医療費助成制度

医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)

身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)

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障害者支援

特別障害者手当(千葉市)

月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)

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障害者支援

障害児福祉手当(千葉市)

月額16,560円(令和8年度)

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)

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障害者支援

千葉市心身障害者福祉手当

月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。

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障害者支援

千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業

福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択

身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。

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受付中
障害者支援

重度障害者医療費助成制度(我孫子市)

通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能

以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。

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