障害児福祉手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活している20歳未満の重度障害児に月額16,100円が支給される国の手当制度です(令和7年4月改定)。身体・知的・精神の重度障害を持ち、日常生活に著しい困難がある障害児が対象となります。
在宅生活が要件で、施設入所中は支給されません。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に障害児本人名義の口座へ振り込まれます。
所得制限があり、所得制限の判定は本人および世帯員の所得を基準に行われます。申請はいすみ市福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満で在宅生活をしている重度障害児
- 身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は個々の状況による)及び2級の一部
- 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2を所持している場合
- 重度の知的障害・精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態
- 重篤な疾患により長期にわたり常時安静・就寝を要する状態
- 施設等に入所している場合は対象外。所得制限超過の場合も対象外
申請条件
20歳未満の在宅の重度障害児であること。所得制限あり。
施設等に入所している場合は支給不可。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- いすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に必要書類を持参して申請する
- 認定診断書の取得が必要(一部の手帳の写しで代替できる場合あり)
- 本人および世帯員の所得状況届と所得証明を準備する
- 振込先は障害児本人名義の口座が必要(保護者名義は不可)
- 審査・認定後、申請の翌月分から支給が開始される
- 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込み
- 毎年8月から9月に現況届を提出する必要がある
必要書類
障害児福祉手当認定請求書、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで代替可の場合あり)、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、振込先預金通帳(受給者(障害児)本人名義)、印鑑
よくある質問
振込先口座は保護者名義でも大丈夫ですか?
振込先は受給者(障害児)本人名義の口座が必要です。保護者名義の口座には振り込めませんのでご注意ください。
20歳になったらどうなりますか?
障害児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳になった後は、要件を満たせば特別障がい者手当への切り替えを検討できます。福祉課にご相談ください。
特別児童扶養手当と両方もらえますか?
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、要件を満たせば両方受給できます。ただし各制度に所得制限があります。
施設に短期入所(ショートステイ)した場合も支給停止になりますか?
一時的な短期入所については支給に影響しない場合があります。詳しくはいすみ市福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
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