重度知的障がい者・寝たきり身体障がい者福祉手当

千葉県

基本情報

給付額月額8,650円
申請期間公式サイト参照
対象地域千葉県
対象者特別障がい者手当を受給していない在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者を介護している家族。具体的には:満20歳以上で療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2または障がい者相談センターで重度と判定された知的障がい者と同居し介護している家族1人、または居宅において6ヶ月以上寝たきり状態の20歳以上65歳未満の身体障がい者と同居し介護している家族1人。
申請方法民生委員を通じて申請書類をいすみ市福祉課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、いすみ市独自の制度で、在宅の重度知的障がい者または寝たきり身体障がい者を介護している家族に月額8,650円が支給されます。特別障がい者手当を受給していない方の介護家族が対象で、重度の知的障がいや長期にわたる寝たきり状態の方を同居して介護していることが要件です。
所得制限があり、介護保険給付を受けている場合は対象外となります。申請は民生委員を通じて行う必要があるため、まずは担当の民生委員に相談してください。

支給は年3回(3月・7月・11月)です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 特別障がい者手当を受給していない在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者の介護家族が対象

重度知的障がい者を介護する家族の場合

  • 満20歳以上で療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2または障がい者相談センターで重度と判定された知的障がい者と同居し介護している家族1人

寝たきり身体障がい者を介護する家族の場合

  • 居宅において6ヶ月以上寝たきり状態の20歳以上65歳未満の身体障がい者と同居し介護している家族1人
  • 所得制限あり。介護保険給付受給者は対象外

申請条件

特別障がい者手当を受給していないこと。在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者と同居し介護していること。
所得制限あり。介護保険給付を受けている場合は対象外。

申請方法・手順

1

申請から受給までの流れ

  • まず地域の担当民生委員に相談する(この手当は民生委員を通じた申請が必要)
  • 民生委員を通じて必要書類を揃え、いすみ市福祉課に提出する
  • 所得状況届と所得証明、年金証書の写し等を準備する
  • 審査後、申請の翌月分から支給が開始される
  • 支給は年3回(3月・7月・11月)に振り込み
  • 担当民生委員が不明な場合はいすみ市福祉課にお問い合わせください

必要書類

在宅重度知的障がい者・ねたきり身体障がい者福祉手当受給申請書、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、公的年金の収入金額を明らかにする証明書(年金証書の写し等)、印鑑

よくある質問

民生委員を通じた申請とはどういう意味ですか?

この手当は直接市役所に申請するのではなく、地域の民生委員に相談してから申請書類を提出する仕組みです。担当の民生委員が不明な場合は、いすみ市福祉課(電話:0470-62-1117)にお問い合わせください。

特別障がい者手当を受給していると対象外ですか?

はい、この手当は特別障がい者手当を受給していない方の介護家族が対象です。特別障がい者手当を受給している場合は申請できません。

介護保険サービスを利用していると対象外ですか?

介護保険給付を受けている場合は、この手当の対象外となります。

寝たきりの基準はどう判断されますか?

居宅において6ヶ月以上継続して寝たきり状態にあることが基準です。詳しい判定基準については福祉課にご確認ください。

お問い合わせ

福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

千葉県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

千葉市心身障害者(児)医療費助成制度

医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)

身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)

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受付中
障害者支援

特別障害者手当(千葉市)

月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当(千葉市)

月額16,560円(令和8年度)

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)

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受付中
障害者支援

千葉市心身障害者福祉手当

月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。

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受付中
障害者支援

千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業

福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択

身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。

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受付中
障害者支援

重度障害者医療費助成制度(我孫子市)

通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能

以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。

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