NHK放送受信料の減免(障がい者)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方がいる世帯を対象に、NHK放送受信料が半額または全額免除になる制度です。重度の身体・知的・精神障がい者が世帯主かつ受信契約者の場合は半額免除、障がい者のいる世帯で全員が市民税非課税の場合は全額免除になります。
申請はいすみ市役所の窓口で行います。毎月支払っているNHK受信料の負担を大幅に軽減できる制度であり、該当する可能性がある方はぜひ申請を検討してください。
対象者・申請資格
対象・免除区分
半額免除の対象
- 視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 身体障害者手帳1級または2級を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 療育手帳A以上を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
全額免除の対象
- 身体・知的・精神の障がい者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
申請条件
半額免除:障がい者が世帯主かつ受信契約者であること。全額免除:障がい者のいる世帯で世帯全員が市民税非課税であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- いすみ市役所の窓口(福祉課)に出向いて申請手続きを行う
- 該当する障害者手帳を持参する
- 世帯全員分の市民税非課税を証明する書類が必要な場合あり(全額免除の場合)
- 申請後、NHKが免除の適用を行う
- 受信料に関する詳細な問い合わせはNHKふれあいセンター(電話:0120-077077)へ
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(該当するもの)。詳細は窓口にて確認。
よくある質問
半額免除と全額免除の違いは何ですか?
半額免除は障がい者本人が世帯主かつNHKの受信契約者である場合に適用されます。全額免除は障がい者のいる世帯で世帯全員が市民税非課税の場合に適用されます。
世帯主が障がい者でない場合は半額免除にならないのですか?
半額免除の条件は、障がい者本人が世帯主かつ受信契約者であることが必要です。世帯主が障がい者でない場合、全額免除の要件(世帯全員が市民税非課税)を満たしていれば全額免除の対象となります。
申請先はNHKと市役所どちらですか?
申請はいすみ市役所の窓口で行います。受信料の詳細や免除適用後の手続きについてはNHKふれあいセンター(電話:0120-077077)にお問い合わせください。
精神障がい者保健福祉手帳2級でも対象になりますか?
半額免除は精神障がい者保健福祉手帳1級が対象です。2級の場合、全額免除(世帯全員が市民税非課税)の要件を満たせば対象になります。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252。NHKふれあいセンター 電話:0120-077077 ファックス:045-522-3044
千葉県の障害者支援関連給付金
千葉市心身障害者(児)医療費助成制度
医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
特別障害者手当(千葉市)
月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
障害児福祉手当(千葉市)
月額16,560円(令和8年度)
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方。身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定で知能指数概ね20以下、精神障害等で同等の障害のある方(所得制限あり。施設入所中の方は対象外)
千葉市心身障害者福祉手当
月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業
福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
重度障害者医療費助成制度(我孫子市)
通院1回・入院1日あたり自己負担200円(市民税所得割非課税世帯は0円)で受診可能
以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・マルAの1・マルAの2・Aの1・Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの1。ただし平成27年8月1日以降に手帳を取得した65歳以上の方は対象外(取得時期により異なる)。市民税所得割額が23万5千円未満であること。
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