令和7年度(第2回)愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、エネルギー価格高騰の長期化による影響を受けている愛媛県内の中小企業者等を緊急的に支援するものです。特別高圧で受電している事業者を対象に、令和8年1月〜3月の電力使用量に応じた支援金が交付されます。
1月・2月は1kWhあたり2.3円(月上限230万円)、3月は1kWhあたり0.8円(月上限80万円)が支援され、3か月分で最大760万円の支援を受けられます。商業施設や工業団地入居の事業者向けには施設運営者・協同組合経由の特例申請も用意されており、幅広い形態の事業者が利用できます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 愛媛県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)で事業を営む中小企業者または個人事業主
- 小売電気事業者等と契約し、特別高圧で受電していること
- 商業施設(ショッピングモール)入居者で、施設運営者が代表契約を締結し特別高圧受電している場合も対象
- 工業団地入居者で、協同組合が代表契約を締結し特別高圧受電している場合も対象
対象外となる場合
- 公立施設・発電施設での使用
- 低圧・高圧での電力使用(国の支援対象のため本支援金の対象外)
- 大企業(中小企業基本法の中小企業者・個人事業主に該当しない者)
申請条件
- 愛媛県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)で特別高圧受電していること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主であること
- 小売電気事業者等と自ら契約を締結していること(または施設・協同組合経由の特例対象であること)
- 低圧・高圧での電力使用は対象外(国の支援対象のため)
申請方法・手順
申請の流れ
- 令和8年2月2日(月)から受付開始
- 申請書類を準備し、受付期間(〜6月30日)内に提出
- 3か月分(1月〜3月)の一括申請が基本。各月個別申請も可能
提出方法
- 郵送:〒790-0001 松山市一番町4丁目4-2 愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課 特別高圧支援担当
- 電子メール申請も可(押印省略可、実施要領の5・6を参照)
申請書類の準備
- 交付要綱様式はExcelファイルで愛媛県公式ページからダウンロード
- 申請前にチェックリスト(申請書類確認用)で不備がないか確認すること
- 商業施設入居者は施設運営者を通じて別途案内されるチェックリストを使用
必要書類
1. 交付申請書兼請求書(様式第1号) 2. 電力使用量内訳書(様式第2号) 3. 誓約書(様式第3号) 4. 支援対象月の小売電気事業者等からの請求書(写し) 5. 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(愛媛県への債権者登録がない場合のみ)
よくある質問
特別高圧と高圧の違いは何ですか?本支援金の対象になりますか?
特別高圧とは、一般的に受電電圧が20kV以上(地域によって異なる)の電力契約です。本支援金は特別高圧のみが対象です。高圧(6kV程度)や低圧(200V・100V)での受電は国の別途支援対象となるため、本支援金の対象外です。小売電気事業者との契約内容を確認してください。
3か月分を一括申請せず、月ごとに申請することはできますか?
はい、可能です。原則は1月〜3月分の3か月一括申請ですが、交付対象者の都合により各月での個別申請も認められています。ただし受付期間(令和8年6月30日まで)内に提出してください。
商業施設(ショッピングモール)に入居しているテナントですが、どのように申請すればよいですか?
入居している商業施設の運営者が代表して申請する特例制度を利用できます。施設運営者がとりまとめて申請することが可能で、対応については施設の運営者にお問い合わせください。個別に申請する場合は添付書類が異なりますので、施設を通じて別途案内されるチェックリストを使用してください。
支援金の上限額は事業所ごとですか?事業者全体でのまとめになりますか?
上限額は事業者単位での適用となります。事業所が複数あっても、月あたりの上限は1月・2月使用分が230万円、3月使用分が80万円が事業者全体に対して適用されます。
口座振替申込書は必ず提出が必要ですか?
愛媛県への債権者登録がない場合のみ提出が必要です。すでに愛媛県に債権者登録されている場合(過去に補助金等を受け取っている場合など)は省略可能です。
お問い合わせ
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課 特別高圧支援担当 〒790-0001 松山市一番町4丁目4-2 NTT愛媛ビル2棟 Tel:089-912-2460 / Fax:089-912-2259
愛媛県の事業者向け関連給付金
今治市物流・建設業効率化等支援事業費補助金
補助対象経費の2分の1(①業務効率化等支援事業:上限50万円、②免許等資格取得支援事業:上限25万円/1事業者かつ5万円/1人)
今治市内に本社または営業所を有する、一般貨物自動車運送事業(霊きゅう事業のみを営む者を除く)、特定貨物自動車運送事業、一般建設業、特定建設業を営む事業者
松山市DX推進補助金制度
補助対象経費の2分の1以内、補助上限額300万円(千円未満切り捨て)
松山市内に事業所等を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者)、社会福祉法人、医療法人。市税を滞納していない者、同一事業で他の補助金等を受けていない者に限る。
令和7年度愛媛県産業DXモデル横展開事業費補助金
フラグシップモデル導入型:補助対象経費の1/2以内、上限1,000万円。トライアングルエヒメモデル導入型:補助対象経費の1/2以内、上限100万円。
愛媛県内に本社および本店を置く中小企業者等
令和7年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金
対象経費の2分の1(翻訳費は上限30万円/1社)
愛媛県内に本社・支社・事務所等を有する中小企業者および法人等(医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等を含む、従業員300人以下)で、外国人材を雇用しているまたは新たに受け入れる事業者
令和7年度愛媛県事業承継支援事業費補助金
補助対象経費の2分の1以内、1件あたり上限20万円
愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者で、指定支援機関(愛媛県事業承継・引継ぎ支援センター、各商工会・商工会議所、伊予銀行・愛媛銀行等の金融機関、日本政策金融公庫松山支店等)の支援を受けながら事業承継に取り組んでいる事業者。事業承継後も引き続き県内で事業を営む者であること。
令和7年度農商工ビジネス商品開発事業費補助金
補助対象経費の2分の1以内(1件あたり上限100万円)、10件程度
愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者、または愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者と県内農林漁業者の連携体
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