福井県私立高校生等奨学給付金
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、私立高校等に通う生徒を持つ低所得世帯の教育費負担を軽減するために、福井県が平成26年度に創設した制度です。生活保護世帯には年額52,600円、住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額152,000円、通信制で年額52,100円が給付されます。
令和7年7月1日時点の世帯状況で判定され、家計急変世帯への対応も設けられています。災害等で制服を再購入する必要がある場合は最大81,000円が加算される救済措置もあり、教育の機会均等を支える重要な制度です。
対象者・申請資格
居住要件
- 令和7年7月1日現在、保護者・親権者が福井県内に居住していること
- 保護者の一方が県外在住の場合、生活の本拠としている都道府県でのみ申請可(重複不可)
世帯要件(いずれかに該当)
- 生活保護(生業扶助)受給世帯(専攻科を除く)
- 令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯
- 所得割の合算額が105,500円未満または264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯(専攻科のみ)
対象外となるケース
- 令和7年7月1日現在で休学中の場合
- 児童養護施設に入所中の生徒または里親に養育されている世帯(別制度で支援)
申請条件
令和7年7月1日現在、保護者・親権者が福井県内に居住していること。生活保護(生業扶助)受給世帯、または道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯であること。
休学中の場合は対象外。児童養護施設入所者・里親養育世帯は別制度で支援のため対象外。
申請方法・手順
県内の私立高校に通う場合
- 各学校から申請書等が配布されますので、通っている学校に問い合わせてください
- 学校の提出期限までに必要書類を提出してください
県外の私立高校に通う場合
- 福井県のリーフレットを確認し、大学私学課に直接申請してください
- 郵送先:〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1 福井県総務部大学私学課
- 持参の場合:福井県庁5階、大学私学課に直接提出
- 申請期限:令和7年9月5日(金)まで
家計急変世帯の場合
- 収入の急激な減少で対象となった場合は別途申請が可能です
- 県内校の場合は各学校に、県外校の場合は大学私学課に問い合わせてください
必要書類
福井県私立高校生等奨学給付金申請書、個人番号カード写し貼付台紙、在学証明書、口座振替依頼書、生活保護受給証明書(該当者)、扶養親族申告書(専攻科のみ)
よくある質問
どのような世帯が対象になりますか?
保護者・親権者が福井県内に居住し、私立高等学校等に通う生徒がいる世帯のうち、生活保護(生業扶助)受給世帯、または令和7年度の住民税所得割が非課税の世帯が対象です。専攻科については所得割の合算額が一定額未満の世帯も対象となります。
給付額はいくらですか?
世帯区分と課程により異なります。生活保護世帯は年額52,600円、住民税非課税世帯は全日制・定時制で年額152,000円、通信制で年額52,100円です。専攻科の非課税世帯は年額52,100円、所得割の合算額が一定未満の世帯は年額10,420円です。災害等で制服の再購入が必要な場合は81,000円が加算されます。
申請方法を教えてください。
お子さんが福井県内の私立高校に通う場合は、学校から申請書が配布されますので学校に問い合わせてください。県外の私立高校に通う場合は、福井県総務部大学私学課(電話:0776-20-0248)に直接お問い合わせのうえ、令和7年9月5日までに申請書を提出してください。
家計が急変した場合も申請できますか?
はい、令和7年7月1日現在で保護者・親権者が福井県内に居住し、収入の急激な減少により非課税世帯相当になった場合は、家計急変世帯として申請できます。通常の非課税世帯に該当する方は家計急変での申請はできず、通常分で申請してください。
児童養護施設の入所者は対象ですか?
児童養護施設に入所されている生徒や里親に養育されている世帯は、この給付金の対象外です。これらの方には別の制度で学費支援が行われています。
保護者が県外と県内に分かれている場合はどうなりますか?
保護者・親権者の一方が福井県外に在住する場合は、生活の本拠としている都道府県でのみ申請可能です。複数の県での重複申請はできません。保護者が福井県外にお住まいの場合は、その都道府県の制度が適用されます。
お問い合わせ
福井県大学私学課 電話:0776-20-0248 FAX:0776-26-1171 メール:daishi@pref.fukui.lg.jp
福井県の教育・学習支援関連給付金
福井県きぼう応援奨学金制度
月額18,000円(年間216,000円、3年間合計648,000円)
福井県内に在住する者の子弟等で、県内の高等学校等に進学する中学3年生。保護者の市町村民税所得割額の合計が51,300円未満(年収目安350万円程度)の世帯で、中学3年次の教科別評定値が30点以上(45点満点中)であること。
福井県きぼう応援海外留学奨学金
教育委員会が必要と認めた額(授業料、現地生活費(寮費・ホームステイ費用)、渡航費等が対象。食費など日常の生活費は対象外)
福井県内の高校に在学する高校生(日本国籍または永住権を有する者)。公益社団法人・公益財団法人が提供する留学プログラムまたは学校長が単位認定する留学が対象。
高等教育の修学支援新制度
授業料減免上限:国公立大学535,800円・私立大学700,000円(年額)。加えて給付型奨学金を支給。多子世帯は所得制限なしで大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償。
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学する学生で、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生。令和7年度からは多子世帯(扶養する子供が3人以上)の学生は所得制限なし。
県内大学等への進学者応援事業制度
家賃補助:上限1万円/月(年間最大12万円)、交通費補助:上限3千円/月(年間最大3.6万円)。最大4年間。
福井県内の大学・専修学校・短大・高専認定専攻科の学生で、福井県内進学者(本人または生計維持者が基準期間に福井県内に住所を有すること)。大学院は対象外。
2人扶養世帯の県内大学等授業料減免制度
国制度の授業料減免に福井県独自の上乗せ支援(授業料減免のみ、入学金・給付型奨学金の上乗せなし)。国制度上限:国公立大学535,800円、私立大学700,000円等。
福井県内の大学・短大・高専・専修学校に通う学生で、国の高等教育修学支援新制度の第2区分・第3区分に該当し、生計維持者が扶養している子供が2人の世帯。
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