新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、会津若松市全域を対象とした令和3年5月3日から6月1日までの時短営業要請に協力した飲食店事業者を支援する制度です。会津若松市専用の制度として設けられ、全県版(5月15日開始)やいわき市版(5月13日開始)より早い5月3日から対象期間が始まっています。
売上高方式(日額2.5~7.5万円)と売上高減少方式(日額0~20万円)の2つの算定方法があります。令和3年7月30日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 会津若松市に所在する飲食店
- 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
交付要件
- 会津若松市内に対象店舗を有すること
- 令和3年5月3日午後8時~6月1日午前5時まで時短営業に協力
- 感染防止対策を徹底していること
算定方法
- 売上高方式:令和元年または令和2年5月の飲食部門売上÷31日×0.3(2.5~7.5万円の範囲)
- 売上高減少方式:(前年度等売上-令和3年5月売上)÷31日×0.4(0~20万円の範囲)
申請条件
会津若松市内に対象店舗を有すること。令和3年5月3日午後8時~6月1日午前5時まで時短営業に協力すること。
感染防止対策を徹底すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送または電子申請にて提出
- 会津若松市専用の申請様式・電子申請URLを使用
- 全県版とは別の申請が必要
注意事項
- 令和3年7月30日をもって申請受付は終了済み
- 会津若松市のホームページでも情報を確認可能
- 実際の交付金額は審査により決定
お問い合わせ
- 福島県協力金コールセンター
- 電話:024-521-8575
- 受付時間:毎日9時30分から17時30分まで
必要書類
交付申請書、営業許可証の写し、売上を証明する書類等
よくある質問
会津若松市の対象期間はいつからですか?
令和3年5月3日月曜日午後8時から6月1日火曜日午前5時までです。全県版(5月15日)やいわき市版(5月13日)より早い開始で、約29日間が対象期間でした。
全県版で申請できますか?
いいえ、店舗の所在地が会津若松市の場合は会津若松市時短協力金で申請する必要があります。申請様式や電子申請URLが異なりますのでご注意ください。
算定方法はどうなっていますか?
売上高方式(日額2.5~7.5万円、前年度等売上の30%基準)と売上高減少方式(日額0~20万円、売上差額の40%基準)の2つから選択できます。消費税を除いた金額で算定します。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年7月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
第2弾もありますか?
はい、会津若松市時短協力金第2弾(令和3年6月1日~6月8日の期間分)が別途設けられています。第2弾は別ページで申請を受け付けていました。
売上高減少方式の上限はいくらですか?
1日当たりの上限は20万円です。ただし、前年度等の1日当たりの飲食部門売上×0.3との比較で低い方が適用される場合があります。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)
福島県の関連給付金
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
給付金額は個別審査により決定
福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
1店舗当たり最大28万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)
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