新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(南相馬市時短協力金)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、南相馬市全域を対象とした令和3年7月9日から8月1日までの時短営業要請に協力した飲食店事業者を支援する制度です。南相馬市での感染拡大を受けて地域限定で実施されました。
売上高方式(日額2.5~7.5万円)と売上高減少方式(日額0~20万円)の2つの算定方法があり、7月の飲食部門売上を基に算定されます。申請は郵送のみで受け付けられ、相双地方振興局及び南相馬市役所の窓口でも申請書が配布されました。
令和3年9月10日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 南相馬市に所在する飲食店
- 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
交付要件
- 南相馬市内に対象店舗を有すること
- 令和3年7月9日午後8時~8月1日午前5時まで時短営業に協力
- 感染防止対策を徹底していること
算定方法
- 売上高方式:令和元年または令和2年7月の飲食部門売上÷31日×0.3(2.5~7.5万円の範囲)
- 売上高減少方式:(前年度等7月売上-令和3年7月売上)÷31日×0.4(0~20万円の範囲)
申請条件
南相馬市内に対象店舗を有すること。令和3年7月9日午後8時~8月1日午前5時まで時短営業に協力すること。
感染防止対策を徹底すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送のみ受付(持参による申請不可)
- 宛先:〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局(南相馬市担当)宛
- 9月10日消印有効
- 簡易書留など追跡可能な方法で郵送
申請書入手方法
- 相双地方振興局及び南相馬市役所の窓口で配布
- 福島県ホームページからダウンロード
- フローチャートで申請区分を確認してから申請
注意事項
- 令和3年9月10日をもって申請受付は終了済み
- 料金不足で発送された場合は事務局に届かず返送される
必要書類
申請書、売上申告書、売上の状況について、営業許可証の写し、交付要件・提出書類チェックリスト等
よくある質問
南相馬市の対象期間はいつですか?
令和3年7月9日金曜日午後8時から8月1日日曜日午前5時までの約23日間です。南相馬市での感染拡大を受けて地域限定で時短営業が要請されました。
申請方法は郵送のみですか?
はい、郵送のみの受付で持参による申請は受け付けていません。簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送する必要があります。宅急便・宅配便は使用できません。
申請書はどこで入手できますか?
相双地方振興局及び南相馬市役所の窓口で配布されるほか、福島県ホームページからもダウンロードできます。フローチャートで申請区分を確認してから申請してください。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年9月10日消印有効で申請受付は終了しています。9月11日以降の消印の申請は受付されません。
算定に使う売上の月はいつですか?
売上高方式では令和元年または令和2年7月の飲食部門売上を使用します。売上高減少方式では前年度等の7月売上と令和3年7月売上の差額を基に算定します。
料金不足で郵送した場合はどうなりますか?
料金不足で発送された場合は事務局に届かず返送されます。切手は申請者負担で、裏面に差出人の住所及び氏名を必ず記載する必要があります。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)
福島県の関連給付金
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
給付金額は個別審査により決定
福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
1店舗当たり最大28万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)
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