受付終了

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金第2弾)

福島県

基本情報

給付額売上高方式・売上高減少方式で算定(第1弾と同様の算定方法)
申請期間令和3年6月11日~令和3年8月13日(受付終了)
対象地域福島県
対象者会津若松市に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者
申請方法郵送のみ(電子申請なし)。令和3年8月13日に受付終了。

この給付金のまとめ

この協力金は、会津若松市時短協力金の第2弾として、令和3年6月1日から6月8日までの時短営業要請延長期間に全面的に協力した飲食店事業者を支援する制度です。第1弾(5月3日~6月1日)とは別に申請が必要で、対象期間のすべての期間において時短営業に協力することが条件です。
売上高減少方式を選択する場合は6月の売上額が必要なため、7月1日以降の申請が推奨されました。郵送のみの受付で電子申請はなく、令和3年8月13日をもって申請受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象店舗

  • 会津若松市に所在する飲食店
  • 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設

交付要件

  • 会津若松市内に対象店舗を有すること
  • 令和3年6月1日午後8時~6月8日午前5時のすべての期間で時短営業に協力
  • 感染防止対策を徹底していること

注意

  • 第1弾とは別に申請が必要
  • すべての期間において全面的に協力することが条件(部分的な協力は対象外)
  • 売上高減少方式は6月の売上額を使用するため7月1日以降に申請

申請条件

会津若松市内に対象店舗を有すること。令和3年6月1日午後8時~6月8日午前5時のすべての期間において時短営業に協力すること。
感染防止対策を徹底すること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 郵送のみ受付(電子申請なし、持参不可)
  • 宛先:〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局(会津若松市第2弾担当)宛
  • 8月13日消印有効
2

申請書入手方法

  • 会津若松市役所商工課で配布
  • 会津地方振興局企画商工部で配布
  • 福島県ホームページからダウンロード
3

注意事項

  • 令和3年8月13日をもって申請受付は終了済み
  • 第1弾とは別に郵送すること
  • 簡易書留など追跡可能な方法で郵送

必要書類

申請書(第2弾用)、売上申告書、売上の状況について、営業許可証の写し、交付要件・提出書類チェックリスト等

よくある質問

第2弾の対象期間はいつですか?

令和3年6月1日火曜日午後8時から6月8日火曜日午前5時までの7日間です。第1弾(5月3日~6月1日)の延長分として設けられました。

第1弾と同時に申請できますか?

いいえ、第1弾とは別に郵送で申請する必要があります。同封ではなく別々に郵送してください。申請様式も第2弾専用のものを使用します。

電子申請はできますか?

いいえ、会津若松市時短協力金第2弾は電子申請による受付はありません。郵送のみの受付です。持参による申請も受け付けていません。

売上高減少方式を選ぶ場合の注意点は?

売上高減少方式は令和3年6月の飲食部門に係る売上額を申請するため、7月1日木曜日以降に申請してください。6月の売上が確定してから申請する必要があります。

現在も申請できますか?

いいえ、令和3年8月13日消印有効で申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。

部分的に協力した場合は対象になりますか?

いいえ、第2弾は対象期間のすべての期間において全面的に時短営業に協力することが条件です。部分的な協力では交付対象となりません。

お問い合わせ

福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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