新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・その他地域における時短要請協力金)【早期支給分】
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、令和3年8月8日から9月1日までの時短営業要請に対し、早期に協力金を支払うことで事業者の資金繰りを支援し、時短営業への協力を促進するものです。売上高方式を選択する店舗が対象で、14日以上の協力見込みがあることが条件です。
いわき市内の店舗は終日酒類提供自粛・カラオケ利用自粛、その他地域は酒類提供が午後7時までとされました。持ち帰り専門店、デリバリー専門店、ネットカフェなど10種類の施設は対象外です。
令和3年8月25日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 福島県内に所在する飲食店(いわき市含む)
- 通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていること
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた施設
- 売上高方式を選択する店舗であること
交付要件
- 令和3年8月8日午後8時~9月1日午前5時まで時短営業に協力
- いわき市以外:酒類提供を午後7時まで
- いわき市内:終日酒類提供自粛、カラオケ設備の終日利用自粛
- 14日以上の時短要請協力見込みがあること
- これまでの要請に継続して協力し違反がないこと
対象外施設
- 持ち帰り専門店、デリバリー専門店、コンビニ等のイートイン
- ネットカフェ・漫画喫茶、飲食スペースのないキッチンカー
- 宿泊施設の宿泊客専用飲食、結婚式場等の施設専用飲食等
申請条件
県内に対象店舗を有すること。令和3年8月8日午後8時~9月1日午前5時まで時短営業に協力すること。
売上高方式を選択すること。時短要請に14日以上協力する見込みがあること。
これまでの要請に継続して協力し違反がないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 売上高方式を選択する店舗のみ早期支給の対象
注意事項
- 令和3年8月25日をもって受付は終了済み
- 早期支給は暫定的な支払いで、本申請で精算
- いわき市内と市外で酒類提供の制限が異なる
お問い合わせ
- 福島県協力金コールセンター
- 電話:024-521-8575
- 受付時間:毎日9時30分から17時30分まで
必要書類
申請書、営業許可証の写し、売上を証明する書類等
よくある質問
早期支給分とは何ですか?
時短営業要請への協力金を早期に支払うことで、事業者の資金繰りを支援する制度です。売上高方式を選択する店舗が対象で、14日以上の協力見込みがあることが条件です。
いわき市とその他地域で要件が異なりますか?
はい、いわき市内の店舗は終日酒類提供自粛とカラオケ設備の終日利用自粛が求められます。その他地域は酒類提供が午後7時までの制限です。
売上高減少方式は対象外ですか?
はい、早期支給分は売上高方式を選択する店舗のみが対象です。売上高減少方式を申請予定の場合は、本申請での申請となります。
ネットカフェは対象ですか?
いいえ、ネットカフェ・漫画喫茶は対象外施設に含まれています。その他、持ち帰り専門店、デリバリー専門店、キッチンカー等も対象外です。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年8月25日をもって受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
14日以上の協力見込みとはどういう意味ですか?
時短要請の期間(令和3年8月8日から8月31日まで)のうち、時短要請に協力した日数が14日以上となることが見込まれる店舗であることが早期支給の条件です。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)
福島県の関連給付金
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
給付金額は個別審査により決定
福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
1店舗当たり最大28万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)
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