福島県大規模施設等協力金(福島市版)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、まん延防止等重点措置区域内の福島市における1,000平方メートルを超える大規模集客施設の時短営業要請(令和3年8月26日~9月23日)への協力に対して交付されるものです。特定大規模施設運営事業者には自己利用部分面積に応じて1日当たり20万円/1,000㎡単位で、テナント事業者には店舗面積に応じて1日当たり2万円/100㎡単位で算定されます。
加算措置として、テナント把握管理に係る追加協力金、特定百貨店店舗に係る追加協力金、映画館運営事業者に係る追加協力金も設けられています。令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象施設
- 福島市内の建築物の床面積の合計が1,000㎡超の大規模集客施設
- 本来の営業時間が20時を超える時間帯を含む施設
対象事業者
- 特定大規模施設運営事業者(イベント関連施設の運営事業者は対象外)
- 特定大規模施設またはイベント関連施設内のテナント事業者
要請期間
- 令和3年8月26日(木)~9月23日(木)
算定方法(施設運営事業者)
- 1日当たり=自己利用部分面積の単位数×20万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
算定方法(テナント事業者)
- 1日当たり=テナント店舗面積の単位数×2万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
対象外
- 国及び地方公共団体その他これに類する法人
申請条件
福島市内の1,000㎡超の大規模施設で令和3年8月26日~9月23日の時短営業要請に協力すること。本来の営業時間が20時を超える施設であること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 申請要項・申請書等を確認の上申請
注意事項
- 令和3年11月30日をもって申請受付は終了済み
- 施設運営事業者とテナント事業者で申請が異なる
- テナントが入居する大規模施設が時短営業に協力することが必要
加算措置
- テナント等把握管理:対象テナント10店舗以上の場合
- 特定百貨店店舗:百貨店等が対象
- 映画館運営事業者:スクリーン数に応じた追加協力金
必要書類
申請書、施設の面積を証明する書類、テナント契約書の写し等
よくある質問
どのような施設が対象ですか?
福島市内の建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、本来の営業時間が20時を超える大規模集客施設が対象です。商業施設、百貨店、映画館等が該当します。
テナント事業者の協力金はどう算定されますか?
テナント店舗面積を100平方メートル単位で算定し、1単位当たり2万円に時短営業の割合を乗じて1日当たりの交付額が決まります。単位未満は切り捨てです。
映画館には追加の協力金がありますか?
はい、特定大規模施設に該当する映画館には、常設スクリーン数×2万円×上映できなくなった回数の割合×2単位で追加協力金が算定されます。
イベント関連施設は対象ですか?
イベント関連施設の運営事業者は協力金の対象外です。ただし、イベント関連施設内のテナント事業者は対象となります。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
要請期間はいつですか?
令和3年8月26日木曜日から9月23日木曜日までの約29日間です。まん延防止等重点措置に基づき20時までの営業時間短縮が要請されました。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575
福島県の関連給付金
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
給付金額は個別審査により決定
福島県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、令和2年4月期又は5月期の売上が前年同月比50%以上減少した事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
協力金:10万円~30万円(事業所の賃借状況による)、支援金:一律10万円
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主で、福島県緊急事態措置に基づき施設の休止又は営業時間の短縮をした事業者
(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
1店舗当たり最大60万円(時短営業した日数×4万円)
福島市に所在し、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
1店舗当たり最大104万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾
1店舗当たり最大28万円(時短営業した日数×4万円)
福島県に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店の事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(全県版時短協力金)
売上高方式:日額2.5~7.5万円、売上高減少方式:日額0~20万円
福島県全域に所在し、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている飲食店事業者(いわき市・会津若松市を除く)
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